長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十二 (400頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後水尾元和二年1616小笠原忠政、忠真、筑摩郡今井村の本年年貢を定む、402
後水尾元和二年一一月一五日1616松平忠昌、埴科郡本誓寺に禁制を掲ぐ、403
後水尾元和二年一一月一五日1616松平忠昌、水内郡小市村に五十石分の諸役を免ず、404
後水尾元和二年一一月一七日1616諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、404
後水尾元和二年一一月一七日1616千村良重、遠江日明に於ける榑・板子の勘定目録を幕府勘定所に指出す、 千村文書の板子・間切之目録404
後水尾元和二年一一月二三日1616小笠原忠政、忠真、安曇郡某をして、鳥屋役を勤めしめ、諸役を免ず、 安曇郡某等の鷹巣見等に関する起請文407
後水尾元和二年一一月二五日1616真田信之、岩崎主馬に皆是善十郎等を預く、409
後水尾元和二年1616幕府、木曽福島宿等中山道の諸宿に、伝馬条目を出す、410
後水尾元和二年1616伊那郡早稲田の大明神社、再建せらる、416
後水尾元和二年一二月一日1616小笠原忠政、忠真、本多忠政の女を娶る、417
後水尾元和二年一二月六日1616徳川秀忠、水内郡長沼城主佐久間勝之に領知状を下す、418
後水尾元和二年一二月一三日1616松平忠昌の家臣野村重勝、諸人の埴科郡皆神山の竹木を伐採するを禁ず、419
後水尾元和二年一二月一四日1616真田信之、出浦対馬守をして、その知行地の内を、同半平に渡さしむ、420
後水尾元和二年一二月一四日1616小笠原忠政、忠真、安曇郡仁科神明宝殿を造営し、是日、遷宮を行ふ、420
後水尾元和二年一二月二一日1616徳川秀忠、佐久間安政・堀直寄等を咄衆に列せしむ、423
後水尾元和二年一二月二一日1616幕府旗下の士別所孫次郎、僚友桑山一直・伊藤治明と相争ひ、二人を殺傷す、幕府、孫次郎に切腹を命じ、佐久間勝之等をして之を検視せしむ、424
後水尾元和二年1616小笠原忠政、忠真、江戸に至る、425
後水尾元和二年1616美濃代官岡田義同、美濃一国の村高領知帳を録上す、木曽衆及び水内郡飯山城主堀直寄の領地この中にあり、425
後水尾元和二年1616佐久間勝之の子勝年、従五位下に叙せられ、信濃守に任ぜらる、428
後水尾元和二年1616伊那郡大河原村の本年分榑木勘定状、成る、429
後水尾元和二年1616幕府、木曽妻篭城を廃す、430
後水尾元和三年正月六日1617幕府、佐久郡追分宿に伝馬条目を渡付し、之を厳守せしむ、是日、同宿問屋市左衛門尉等、請状を進む、431
後水尾元和三年正月九日1617真田信之、出浦対馬守等に命じ、小県郡祢津等の地を開発せしむ、432
後水尾元和三年正月九日1617是より先、飯島市之丞、大坂陣に討死す、是日、真田信之、その子正九郎をして、市之丞の跡職を安堵せしむ、 信之、市之丞に知行を与ふ、433
後水尾元和三年正月二一日1617保科正光、領内諸村をして人夫を出さしむ、434
後水尾元和三年正月二六日1617仙石忠政の家臣仙石久清、佐久郡石高帳を注す、435
後水尾元和三年二月一五日1617信濃の人重田守秀、卒す、440
後水尾元和三年二月一五日1617仏涅槃日、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、441
後水尾元和三年二月一六日1617山田弥五左衛門、山村三得に、吉田善兵衛の郎党の木曽関通過のことを依頼す、442
後水尾元和三年二月二一日1617伊那郡虎岩村の甚左衛門、同郡片桐町に於いて勝助等に桧皮を渡す、443
後水尾元和三年二月二二日1617山城本圀寺日禛、伊那郡光蓮寺日瑞を実相院住持となす、 日禛の伊那郡長光寺宛の書状444
後水尾元和三年1617佐久郡伴野源十郎、服部鹿之助より、服部流鉄炮の口伝を授けらる、446
後水尾元和三年三月七日1617幕府、上野高崎城主松平戸田、康長を松本城に移す、447
後水尾元和三年三月七日1617小笠原秀政の家臣香坂七郎右衛門等、木下源四郎に伊那郡堀之内去年分年貢算用状を渡す、448
後水尾元和三年三月八日1617伊那郡虎岩村百姓等、同村新十郎より桧皮の代米を請取る、 原重能の新十郎宛書状449
後水尾元和三年三月一三日1617木曽泉蔵院、祭文を記す、451
後水尾元和三年三月一五日1617松平康長の家臣板橋兵左衛門、安曇郡大町に於ける麻売買につき定書を出す、452
後水尾元和三年三月一七日1617伊那郡の百姓等、向山主水より種借米を借用す、452
後水尾元和三年三月一八日1617桐原与曽衛門、筑摩郡海岸寺観音堂を造立し、田地を寄進す、453
後水尾元和三年三月二〇日1617伊那郡矢沢三十郎、同郡浪合口留番所に、遠江の僧等の同所通過を依頼す、453
後水尾元和三年三月二二日1617真田信之、小県郡別所代官をして、同所百姓等の諸役を減じ、闕落百姓を召還し、田地を開作せしむ、454
後水尾元和三年三月二三日1617落合助右衛門、伊那郡下殿岡村の元和元年の年貢・種借米の算用状を、同村与助に渡す、455
後水尾元和三年四月二日1617仙石久清、佐久郡高野町慶正寺の新寺建立にあたり、門前町の創立を許し、諸役を免ず、456
後水尾元和三年四月二〇日1617諏訪頼満、頼水、諏訪郡富辺村外諸村高島分田地の夫役を免ず、457
後水尾元和三年五月三日1617平林小右衛門等、熊谷孫兵衛の、小笠原秀政・忠脩の位牌の供を願ふを許す、458
後水尾元和三年五月三日1617是より先、小笠原忠政忠真、等、徳川秀忠上洛の供奉を命ぜらる、是日、忠政、松本を発す、458
後水尾元和三年五月九日1617伊那郡五平次等、同郡大草の二兵衛より土地を買ふ、460
後水尾元和三年五月二一日1617是より先、仙石忠政、中村善左衛門を、罪過により佐久郡小諸城内に囚す、是日、善左衛門、脱走す、460
後水尾元和三年五月二六日1617徳川秀忠、近藤政成高政、に、高井郡内の地等の領知状を授く、461
後水尾元和三年六月七日1617真田信之、細田八左衛門等より、廻米の代金等を請取る、463
後水尾元和三年六月一二日1617徳川秀忠、上洛のため、江戸を発す、真田信之・諏訪忠頼忠澄、忠恒、等、之に随ふ、463
後水尾元和三年六月一二日1617真田信之、上野吾妻乗馬衆の役銭を免除す、469
後水尾元和三年六月一三日1617橋与兵衛、伊那郡虎岩村の新十郎をして、久六へ米を渡しむ、 虎岩村孫右衛門等、同村の蔵米を出す、470
後水尾元和三年六月一九日1617伊那郡大草郷の百姓等、本田に干損なきよう心懸くべき旨を誓ふ、472
後水尾元和三年七月五日1617山城建仁寺開山栄西明庵、の忌日、同寺住持慈稽、古潤、拈香仏事を修す、473
後水尾元和三年七月九日1617仙石忠政の子政俊、佐久郡小諸城に生る、474
後水尾元和三年七月九日1617伊那郡虎岩村百姓、前年の年貢過上分を、御蔵より請取る、475
後水尾元和三年七月一二日1617安曇郡舟場村等、前年の年貢を皆済す、475
後水尾元和三年七月二〇日1617諏訪頼満頼水、の子忠頼、忠澄、忠恒、京都に於いて従五位下に叙せられ、出雲守に任ぜらる、476
後水尾元和三年七月二三日1617大野弥五郎等、伊那郡虎岩村に法度を下す、478
後水尾元和三年七月二四日1617伊那郡の勘七郎、山城伏見への参りし際の夫米を、虎岩村新十郎より請取る、479
後水尾元和三年七月二七日1617伊那郡虎岩村新十郎等、飯田奉行所に慶長十九年・元和元年の同村の取高を指出す、 虎岩村、元和三年七月分のつなぎ米の割を記す、481
後水尾元和三年七月二八日1617幕府、小笠原忠政忠真、を筑摩郡松本より播磨明石に移封す、 小笠原忠政の書状 小笠原長次の書状484
後水尾元和三年七月二八日1617神道管領長上吉田兼英、佐久郡新海社祠官友野朝繁等をして、所職を安堵せしめ、且つ、富士浅間・三島社参詣檀那の先達たらしむ、496
後水尾元和三年1617幕府、脇坂安元を、伊予大洲より信濃飯田に移封す、 脇坂安元の諸士分限帳497