長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻二十二 (500頁~)
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後水尾
元和三年八月九日
1617
筑摩郡青柳の田兵衛、前年の種借米を勝野八左衛門に返済す、
506
後水尾
元和三年八月一二日
1617
真田信之、河原右京亮等に城内取締りにつき条目を示す、
507
後水尾
元和三年八月二〇日
1617
小県郡別所等の代官桜井市左衛門、領内の年貢を皆済す、
507
後水尾
元和三年八月二二日
1617
真田信之、京都より上田へ帰り、是日、同信吉に音信を通ず、
508
後水尾
元和三年八月二五日
1617
真田信之、出浦対馬守等に、蔵米の売却・金子調達のこと等を命ず、
509
後水尾
元和三年八月二八日
1617
埴科郡明徳寺住持厳雄、大源門徒傑堂派密参大事目録を円祝に伝授す、
509
後水尾
元和三年九月五日
1617
是より先、倉科七郎左衛門、同九郎右衛門と松本問屋職を争ふ、松本城番衆、その経緯を前領主小笠原忠政忠真、の家臣春日淡路守に問ふ、是日、城番衆、淡路守の返答を得て、之を裁し、七郎左衛門に問屋を命ず、
510
後水尾
元和三年九月七日
1617
岩倉伝右衛門尉等、高井郡綿内村漆運上高を定む、
512
後水尾
元和三年九月一一日
1617
綿屋文延等、伊勢豊受大神宮御師丸岡孫十郎に伊那郡内の道者職を売渡す、
512
後水尾
元和三年九月一五日
1617
高昌輔、安曇郡借馬村の鷹打佐近に諸役を免ず、尋いで、同郡竜田村の鷹打善内の諸役を免ず、
513
後水尾
元和三年一〇月二日
1617
真田信吉、蟻川正蔵に、上野に於いて知行を給す、
514
後水尾
元和三年一〇月三日
1617
脇坂安元の臣下津屋景信、伊那郡白山権現に禁制を掲ぐ、 元和七年三月三日付白山権現禁制
515
後水尾
元和三年一〇月二二日
1617
松本城番高室昌成等、小笠原忠政忠真、の旧領安曇・筑摩両郡の領地目録を松本城主松平康長に渡付す、
516
後水尾
元和三年一〇月二六日
1617
脇坂安元の臣真鍋定次、伊那郡市田町問屋弥次右衛門等に条目を付す、
517
後水尾
元和三年一〇月二九日
1617
真田信之、木村所左衛門分知行改を行ふ、
518
後水尾
元和三年
1617
幕府、仙石忠政に、帰国の暇を与ふ、
527
後水尾
元和三年一一月三日
1617
真田信之、林三郎左衛門より元和二年の年貢金を請取る、
527
後水尾
元和三年一一月四日
1617
長田五右衛門等、高井郡綿内村に鳥役運上を命ず、
528
後水尾
元和三年一一月五日
1617
真田信之、師岡源兵衛に小県郡奈良郷内の地を与ふ、
528
後水尾
元和三年一一月八日
1617
是より先、徳川秀忠、保科正光をして、子幸松保科正之、を養はしむ、是日、幸松、江戸を発し伊那郡高遠に赴く、
529
後水尾
元和三年一一月一二日
1617
真田信之、小県郡西光寺に寺屋敷を寄進す、尋いで、同郡海善寺にも、地を寄進す、
530
後水尾
元和三年一一月一五日
1617
真田信之、川野清右衛門尉に本知行の替地を与へ、海野町柳沢文右衛門に地を給す、
531
後水尾
元和三年
1617
諏訪社上社の拝殿、成る、
532
後水尾
元和三年一二月三日
1617
松平康長、筑摩郡若沢寺に地を寄進す、翌日、同郡八幡宮にも神領を寄進す、
533
後水尾
元和三年一二月四日
1617
香坂十郎右衛門、伊那郡虎岩村蔵米の有高を勘定し、之を新十郎に預く、
534
後水尾
元和三年一二月九日
1617
諏訪湖上に諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
538
後水尾
元和三年一二月一〇日
1617
徳川秀忠、仙石忠政に鷹狩の雁を贈る、
538
後水尾
元和三年一二月一〇日
1617
山村良安、弥左衛門に扶持を給し、同人の地子を免ず、
539
後水尾
元和三年一二月一二日
1617
高井郡綿内村、元和三年年貢割を記す、
539
後水尾
元和三年一二月一五日
1617
松平康長、筑摩郡小野宮に神領を寄進す、 康長、小野宮に祈念を依頼す、
541
後水尾
元和三年一二月一六日
1617
真田信之、金井善兵衛より、大坂陣の際の貸金を請取る、
543
後水尾
元和三年一二月一七日
1617
松平康長、安曇郡仁科神明に、神領を寄進す、
543
後水尾
元和三年一二月二〇日
1617
保科正光、筑摩郡光輪寺並びに同郡宝輪寺に寺領を寄進す、
544
後水尾
元和三年一二月二〇日
1617
小笠原忠知、高井郡塩野村才兵衛をして、同郡北原屋敷を開発せしむ、
544
後水尾
元和三年一二月二五日
1617
真田信之、金井善兵衛等より、上田原町・海野町の役塩代を請取る、
545
後水尾
元和三年
1617
岩城貞隆、初めて領地川中島に入部す、
545
後水尾
元和三年
1617
伊那郡虎岩村、元和三年分の種子貸米を精算す、 伊那郡虎岩村百姓九八郎等、材木扶持米を請取る、
546
後水尾
元和四年正月一一日
1618
真田信之、大沢庄右衛門の横目役の功を賞し、扶持を与ふ、
549
後水尾
元和四年正月一七日
1618
多木十兵衛、筑摩郡青柳太兵衛より問屋役銀を請取る、
549
後水尾
元和四年二月二日
1618
松平康長、安曇郡仁科神明領の諸役を免ず、
550
後水尾
元和四年二月五日
1618
山中善右衛門、高井郡小田中村市郎兵衛より前年年貢の金子を請取る、
550
後水尾
元和四年三月一日
1618
小笠原忠知、高井郡浄運寺手作分の諸役を免ず、
551
後水尾
元和四年三月六日
1618
是より先、水内郡麻生田村百姓、同郡大坪村百姓と同郡今井山の入会につき争ふ、是日、麻生田村百姓等、入会の由緒を延べて、旧の如く利用せしめられんことを、佐久間安政に訴ふ、
552
後水尾
元和四年三月一〇日
1618
徳川秀忠、信濃善光寺をして、寺領を安堵せしむ、
553
後水尾
元和四年三月一〇日
1618
伊那郡大河原・鹿塩村の木師等、年貢上役・貸米利足等のことにつき、代官千村良重の非法を幕府に訴ふ、尋いで、幕府、良重に返答書を出さしむ、
554
後水尾
元和四年三月一三日
1618
松平康長、安曇郡大町の合木勘左衛門に居屋敷の諸役を免ず、
556
後水尾
元和四年三月二〇日
1618
是より先、近藤政成、高井郡温泉寺住持の同郡間山村に隠居せんとするを許し、同村内に於いて知行を与ふ、是日、政成の家臣白崎宗兵衛同村肝煎にこの旨を通ず、
556
後水尾
元和四年三月二〇日
1618
伊那郡虎岩村彦右衛門、同新十郎につなぎ米割方を記して渡す、 元和三年七月よりのつなぎ米のこと
557
後水尾
元和四年
1618
幕府、松城城主松平忠昌を越後高田城に移し、高田城主酒井忠勝を松城城主となす、
559
後水尾
元和四年閏三月一五日
1618
脇坂安元の家臣等、伊予より信濃に赴かんとす、是日、正ゐん、伊賀守姓未詳、に過所を出されんことを請ふ、
562
後水尾
元和四年閏三月二六日
1618
伊那郡虎岩村、同村百姓のつなぎ米等の割方を記す、 虎岩村のつなぎ米等のこと
563
後水尾
元和四年閏三月二七日
1618
筑摩郡岩井道の常得、石川三長の家臣原郷右衛門の女を、傭主同郡青柳問屋太兵衛より引取る、
569
後水尾
元和四年四月二日
1618
松平忠昌、埴科郡粟佐村百姓等をして、更級郡松賦河原を開発せしむ、
570
後水尾
元和四年四月二日
1618
幕府代官松平清左衛門、黒崎治部等に命じ、高井郡中野村新田の開発を計らしむ、
571
後水尾
元和四年四月二日
1618
是より先、伊那郡の二兵衛被官百姓八右衛門、八兵と、喧嘩に及ぶも和解す、是日、安斎等、八右衛門の身上を二兵衛に委ぬ、
572
後水尾
元和四年四月二日
1618
山村良勝、木曽湯舟沢村をして、元和二・三両年分の年貢を算用せしむ、
572
後水尾
元和四年四月二日
1618
伊那郡虎岩村百姓等、小林久右衛門等より御蔵米を借用す、 虎岩村百姓等、小林久右衛門に納むるたばこの割方を記す、
573
後水尾
元和四年四月八日
1618
仏誕生日、山城建仁寺住持慈稽、古潤、上堂説法す、
575
後水尾
元和四年四月一一日
1618
佐久郡海瀬村百姓等、同郡小諸決断所に鷹の新巣を注進す、
576
後水尾
元和四年四月一五日
1618
勘七郎、伊那郡虎岩村の新十郎より、前年山城伏見に赴きし際の夫銭を請取る、
577
後水尾
元和四年四月一五日
1618
結制、山城建仁寺住持慈稽、古潤、上堂及び小参説法す、
577
後水尾
元和四年四月一七日
1618
是より先、徳川秀忠、医師片山宗哲与安、を赦免す、是日、宗哲、諏訪郡高島より江戸に帰り、秀忠に謁す、
584
後水尾
元和四年四月一八日
1618
幕府代官井上新左衛門、川中島知行目録を酒井忠勝に進む、
585
後水尾
元和四年四月二〇日
1618
松平康長、倉科九郎兵衛をして、松本町問屋職を安堵せしむ、
595
後水尾
元和四年四月二一日
1618
幕府、越後村上義明の所領を没収し、その家臣河野氏勝を御家人となし、川中島の地を給す、
595
後水尾
元和四年
1618
山城建仁寺住持慈稽、古潤、玄勛如天、の請に応じて、秉払謝上堂の法語を書きて、之を玄勛に授く、
596
後水尾
元和四年五月二日
1618
脇坂安元、西洞院時慶に紅花等を贈る、
599
後水尾
元和四年五月二日
1618
小笠原忠知、弥右衛門尉姓闕くをして、屋敷付の地を安堵せしむ、
599
後水尾
元和四年五月三日
1618
松平康長、筑摩郡保福寺宿問屋小沢九右衛門に、荷駄に関する条目を示す、
599
後水尾
元和四年五月一三日
1618
小森二右衛門、伊那郡虎岩村の新十郎をして、十大夫に米を渡さしむ、
601
後水尾
元和四年五月二四日
1618
幕府、藤川重勝・森川長次を江戸城天守材木取奉行として伊那・木曽に遣はし、千村良重等をして両人に扶持を給せしむ、
601
後水尾
元和四年
1618
酒井忠勝、更級郡丹波島宿に、伝馬印判を示す、
602
後水尾
元和四年六月二日
1618
宗心、伊那郡瑞応寺の寺領目録を伝首座に渡す、
603
後水尾
元和四年六月七日
1618
高遠城主保科正直の室多却君、徳川家康妹、卒す、
604
後水尾
元和四年六月七日
1618
真田信之、小幡内膳に小県郡に於いて知行を加給す、
604
後水尾
元和四年六月一〇日
1618
酒井忠勝、水内郡稲積村を伝馬町と定め、諸役を免ず、
605
後水尾
元和四年六月一三日
1618
是より先、青木孫市、勘左衛門を奉公不行届に依り召放つ、是日、佐久郡玄江院等、孫市に勘左衛門の佗言を容れ、旧の如く奉公せしめられんことを請ひて聴され、請文を孫市に進む、
606
後水尾
元和四年六月一五日
1618
酒井忠勝、更級郡八幡社神宮寺本鏡院をして、旧の如く、注連竹を同郡羽尾村普賢寺竹藪に伐らしむ、
607
後水尾
元和四年六月二〇日
1618
保科正光、筑摩郡長興寺をして、寺領を安堵せしむ、
608
後水尾
元和四年六月二二日
1618
高井郡の邑主近藤政成、卒す、尋いで、幕府、其子百千代重直、に、遺領一万石の内高井郡五千石を与へて、寄合に列せしむ、 徳川秀忠の重直宛の書状
608
後水尾
元和四年六月二六日
1618
真田信之、大熊靭負をして、家督を嗣がしむ、
611
後水尾
元和四年
1618
松平康長、藤森与兵衛をして、居屋敷を安堵せしめ、諸役を免ず、
612
後水尾
元和四年
1618
仙石忠政、佐久郡小諸より江戸に参覲す、
612