長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十二 (500頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後水尾元和三年八月九日1617筑摩郡青柳の田兵衛、前年の種借米を勝野八左衛門に返済す、506
後水尾元和三年八月一二日1617真田信之、河原右京亮等に城内取締りにつき条目を示す、507
後水尾元和三年八月二〇日1617小県郡別所等の代官桜井市左衛門、領内の年貢を皆済す、507
後水尾元和三年八月二二日1617真田信之、京都より上田へ帰り、是日、同信吉に音信を通ず、508
後水尾元和三年八月二五日1617真田信之、出浦対馬守等に、蔵米の売却・金子調達のこと等を命ず、509
後水尾元和三年八月二八日1617埴科郡明徳寺住持厳雄、大源門徒傑堂派密参大事目録を円祝に伝授す、509
後水尾元和三年九月五日1617是より先、倉科七郎左衛門、同九郎右衛門と松本問屋職を争ふ、松本城番衆、その経緯を前領主小笠原忠政忠真、の家臣春日淡路守に問ふ、是日、城番衆、淡路守の返答を得て、之を裁し、七郎左衛門に問屋を命ず、510
後水尾元和三年九月七日1617岩倉伝右衛門尉等、高井郡綿内村漆運上高を定む、512
後水尾元和三年九月一一日1617綿屋文延等、伊勢豊受大神宮御師丸岡孫十郎に伊那郡内の道者職を売渡す、512
後水尾元和三年九月一五日1617高昌輔、安曇郡借馬村の鷹打佐近に諸役を免ず、尋いで、同郡竜田村の鷹打善内の諸役を免ず、513
後水尾元和三年一〇月二日1617真田信吉、蟻川正蔵に、上野に於いて知行を給す、514
後水尾元和三年一〇月三日1617脇坂安元の臣下津屋景信、伊那郡白山権現に禁制を掲ぐ、 元和七年三月三日付白山権現禁制515
後水尾元和三年一〇月二二日1617松本城番高室昌成等、小笠原忠政忠真、の旧領安曇・筑摩両郡の領地目録を松本城主松平康長に渡付す、516
後水尾元和三年一〇月二六日1617脇坂安元の臣真鍋定次、伊那郡市田町問屋弥次右衛門等に条目を付す、517
後水尾元和三年一〇月二九日1617真田信之、木村所左衛門分知行改を行ふ、518
後水尾元和三年1617幕府、仙石忠政に、帰国の暇を与ふ、527
後水尾元和三年一一月三日1617真田信之、林三郎左衛門より元和二年の年貢金を請取る、527
後水尾元和三年一一月四日1617長田五右衛門等、高井郡綿内村に鳥役運上を命ず、528
後水尾元和三年一一月五日1617真田信之、師岡源兵衛に小県郡奈良郷内の地を与ふ、528
後水尾元和三年一一月八日1617是より先、徳川秀忠、保科正光をして、子幸松保科正之、を養はしむ、是日、幸松、江戸を発し伊那郡高遠に赴く、529
後水尾元和三年一一月一二日1617真田信之、小県郡西光寺に寺屋敷を寄進す、尋いで、同郡海善寺にも、地を寄進す、530
後水尾元和三年一一月一五日1617真田信之、川野清右衛門尉に本知行の替地を与へ、海野町柳沢文右衛門に地を給す、531
後水尾元和三年1617諏訪社上社の拝殿、成る、532
後水尾元和三年一二月三日1617松平康長、筑摩郡若沢寺に地を寄進す、翌日、同郡八幡宮にも神領を寄進す、533
後水尾元和三年一二月四日1617香坂十郎右衛門、伊那郡虎岩村蔵米の有高を勘定し、之を新十郎に預く、534
後水尾元和三年一二月九日1617諏訪湖上に諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、538
後水尾元和三年一二月一〇日1617徳川秀忠、仙石忠政に鷹狩の雁を贈る、538
後水尾元和三年一二月一〇日1617山村良安、弥左衛門に扶持を給し、同人の地子を免ず、539
後水尾元和三年一二月一二日1617高井郡綿内村、元和三年年貢割を記す、539
後水尾元和三年一二月一五日1617松平康長、筑摩郡小野宮に神領を寄進す、 康長、小野宮に祈念を依頼す、541
後水尾元和三年一二月一六日1617真田信之、金井善兵衛より、大坂陣の際の貸金を請取る、543
後水尾元和三年一二月一七日1617松平康長、安曇郡仁科神明に、神領を寄進す、543
後水尾元和三年一二月二〇日1617保科正光、筑摩郡光輪寺並びに同郡宝輪寺に寺領を寄進す、544
後水尾元和三年一二月二〇日1617小笠原忠知、高井郡塩野村才兵衛をして、同郡北原屋敷を開発せしむ、544
後水尾元和三年一二月二五日1617真田信之、金井善兵衛等より、上田原町・海野町の役塩代を請取る、545
後水尾元和三年1617岩城貞隆、初めて領地川中島に入部す、545
後水尾元和三年1617伊那郡虎岩村、元和三年分の種子貸米を精算す、 伊那郡虎岩村百姓九八郎等、材木扶持米を請取る、546
後水尾元和四年正月一一日1618真田信之、大沢庄右衛門の横目役の功を賞し、扶持を与ふ、549
後水尾元和四年正月一七日1618多木十兵衛、筑摩郡青柳太兵衛より問屋役銀を請取る、549
後水尾元和四年二月二日1618松平康長、安曇郡仁科神明領の諸役を免ず、550
後水尾元和四年二月五日1618山中善右衛門、高井郡小田中村市郎兵衛より前年年貢の金子を請取る、550
後水尾元和四年三月一日1618小笠原忠知、高井郡浄運寺手作分の諸役を免ず、551
後水尾元和四年三月六日1618是より先、水内郡麻生田村百姓、同郡大坪村百姓と同郡今井山の入会につき争ふ、是日、麻生田村百姓等、入会の由緒を延べて、旧の如く利用せしめられんことを、佐久間安政に訴ふ、552
後水尾元和四年三月一〇日1618徳川秀忠、信濃善光寺をして、寺領を安堵せしむ、553
後水尾元和四年三月一〇日1618伊那郡大河原・鹿塩村の木師等、年貢上役・貸米利足等のことにつき、代官千村良重の非法を幕府に訴ふ、尋いで、幕府、良重に返答書を出さしむ、554
後水尾元和四年三月一三日1618松平康長、安曇郡大町の合木勘左衛門に居屋敷の諸役を免ず、556
後水尾元和四年三月二〇日1618是より先、近藤政成、高井郡温泉寺住持の同郡間山村に隠居せんとするを許し、同村内に於いて知行を与ふ、是日、政成の家臣白崎宗兵衛同村肝煎にこの旨を通ず、556
後水尾元和四年三月二〇日1618伊那郡虎岩村彦右衛門、同新十郎につなぎ米割方を記して渡す、 元和三年七月よりのつなぎ米のこと557
後水尾元和四年1618幕府、松城城主松平忠昌を越後高田城に移し、高田城主酒井忠勝を松城城主となす、559
後水尾元和四年閏三月一五日1618脇坂安元の家臣等、伊予より信濃に赴かんとす、是日、正ゐん、伊賀守姓未詳、に過所を出されんことを請ふ、562
後水尾元和四年閏三月二六日1618伊那郡虎岩村、同村百姓のつなぎ米等の割方を記す、 虎岩村のつなぎ米等のこと563
後水尾元和四年閏三月二七日1618筑摩郡岩井道の常得、石川三長の家臣原郷右衛門の女を、傭主同郡青柳問屋太兵衛より引取る、569
後水尾元和四年四月二日1618松平忠昌、埴科郡粟佐村百姓等をして、更級郡松賦河原を開発せしむ、570
後水尾元和四年四月二日1618幕府代官松平清左衛門、黒崎治部等に命じ、高井郡中野村新田の開発を計らしむ、571
後水尾元和四年四月二日1618是より先、伊那郡の二兵衛被官百姓八右衛門、八兵と、喧嘩に及ぶも和解す、是日、安斎等、八右衛門の身上を二兵衛に委ぬ、572
後水尾元和四年四月二日1618山村良勝、木曽湯舟沢村をして、元和二・三両年分の年貢を算用せしむ、572
後水尾元和四年四月二日1618伊那郡虎岩村百姓等、小林久右衛門等より御蔵米を借用す、 虎岩村百姓等、小林久右衛門に納むるたばこの割方を記す、573
後水尾元和四年四月八日1618仏誕生日、山城建仁寺住持慈稽、古潤、上堂説法す、575
後水尾元和四年四月一一日1618佐久郡海瀬村百姓等、同郡小諸決断所に鷹の新巣を注進す、576
後水尾元和四年四月一五日1618勘七郎、伊那郡虎岩村の新十郎より、前年山城伏見に赴きし際の夫銭を請取る、577
後水尾元和四年四月一五日1618結制、山城建仁寺住持慈稽、古潤、上堂及び小参説法す、577
後水尾元和四年四月一七日1618是より先、徳川秀忠、医師片山宗哲与安、を赦免す、是日、宗哲、諏訪郡高島より江戸に帰り、秀忠に謁す、584
後水尾元和四年四月一八日1618幕府代官井上新左衛門、川中島知行目録を酒井忠勝に進む、585
後水尾元和四年四月二〇日1618松平康長、倉科九郎兵衛をして、松本町問屋職を安堵せしむ、595
後水尾元和四年四月二一日1618幕府、越後村上義明の所領を没収し、その家臣河野氏勝を御家人となし、川中島の地を給す、595
後水尾元和四年1618山城建仁寺住持慈稽、古潤、玄勛如天、の請に応じて、秉払謝上堂の法語を書きて、之を玄勛に授く、596
後水尾元和四年五月二日1618脇坂安元、西洞院時慶に紅花等を贈る、599
後水尾元和四年五月二日1618小笠原忠知、弥右衛門尉姓闕くをして、屋敷付の地を安堵せしむ、599
後水尾元和四年五月三日1618松平康長、筑摩郡保福寺宿問屋小沢九右衛門に、荷駄に関する条目を示す、599
後水尾元和四年五月一三日1618小森二右衛門、伊那郡虎岩村の新十郎をして、十大夫に米を渡さしむ、601
後水尾元和四年五月二四日1618幕府、藤川重勝・森川長次を江戸城天守材木取奉行として伊那・木曽に遣はし、千村良重等をして両人に扶持を給せしむ、601
後水尾元和四年1618酒井忠勝、更級郡丹波島宿に、伝馬印判を示す、602
後水尾元和四年六月二日1618宗心、伊那郡瑞応寺の寺領目録を伝首座に渡す、603
後水尾元和四年六月七日1618高遠城主保科正直の室多却君、徳川家康妹、卒す、604
後水尾元和四年六月七日1618真田信之、小幡内膳に小県郡に於いて知行を加給す、604
後水尾元和四年六月一〇日1618酒井忠勝、水内郡稲積村を伝馬町と定め、諸役を免ず、605
後水尾元和四年六月一三日1618是より先、青木孫市、勘左衛門を奉公不行届に依り召放つ、是日、佐久郡玄江院等、孫市に勘左衛門の佗言を容れ、旧の如く奉公せしめられんことを請ひて聴され、請文を孫市に進む、606
後水尾元和四年六月一五日1618酒井忠勝、更級郡八幡社神宮寺本鏡院をして、旧の如く、注連竹を同郡羽尾村普賢寺竹藪に伐らしむ、607
後水尾元和四年六月二〇日1618保科正光、筑摩郡長興寺をして、寺領を安堵せしむ、608
後水尾元和四年六月二二日1618高井郡の邑主近藤政成、卒す、尋いで、幕府、其子百千代重直、に、遺領一万石の内高井郡五千石を与へて、寄合に列せしむ、 徳川秀忠の重直宛の書状608
後水尾元和四年六月二六日1618真田信之、大熊靭負をして、家督を嗣がしむ、611
後水尾元和四年1618松平康長、藤森与兵衛をして、居屋敷を安堵せしめ、諸役を免ず、612
後水尾元和四年1618仙石忠政、佐久郡小諸より江戸に参覲す、612