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支配人、役人への申渡し

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 翌六月一日は、「運上屋請負人代並支配人等え御沙汰書、並に東西詰合の有司えの御沙汰等御触出し」(丁巳日誌)がおこなわれた。これは『入北記』によれば、「支配人等へ賄賂ノトリヤリ、且土人取扱不宜次第厳重御沙汰」で、支配人から詰役人への賄賂の贈呈、アイヌへの対応や「撫育」の不適切に対し、場所支配人詰役人へ厳重な注意が申し渡されたのである。
 この折と思われる申渡しが、幸い残されているので(石狩土人申渡、御収納廉分書所収)、つぎに紹介しておこう。

請負人代

 申渡

支配人代

場所々々支配人其外、詰合役人へ対し売物仕向様之儀致候様相聞候義も有之、右様之義ハ無之積リ兼テ請負人共へ申渡置ニ、等閑ニ心得候如何ノ至ニ候哉及沙汰候、万一此後右様之儀於有之厳重ニ可申付間、此旨急度相弁心得違無之様可致、其外土人共撫育方不行届趣品々相聞如何之事ニ候、是又以後急度相心得役一同厚く扶助致し、別て老人病人幷極貧窮ニテ漁事働も出来兼て致し(ママ)者ハ、別テ心得遣ス様致セ
  巳五月
 場所詰調役

 この申渡しによると、支配人から詰合役人への贈物(賄賂)、「土人撫育」の不行届が糾弾されており、他の申渡しにはみられないつよい口調である。二件の糾弾事項は、今回の廻浦で明確になったというより、先々の調査で明白になっていた事柄であろう。