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依法調停期

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 このようにして同年八月以降、争議調停の舞台は札幌地方裁判所に移され、小作調停法による調停へと進展していった。八月二十五日、札幌地方裁判所の小野寺判事は、争議の当事者である篠路村(横岳資行村長)と小作人(総代野口利吉他三名、補佐人広井薫弁護士)を呼び、それぞれの立場について事情を聴取した。これが第一回の裁判所調停であるが、以後、九月二十七日(第二回)、十二月十五日(第三回)、昭和四年に入って、四月二十三日(第四回)、五月七日(第五回)、八月十二日(第六回)と計六回の調停が実施された。
 この調停の間、三年十一月五日には横岳村長が辞任し、藻岩村長の佐藤正三郎がその後任に任命された。また三年度の小作料は未定のため、小作人の上杉明ほか二七人は、前年度小作料相当額の一四八〇円五〇銭(反当り一円二〇銭で計算)を九月、十月の二回にわたって役場に納付しようとしたが、いずれも受取を拒否され、十二月十四日札幌法務局に供託した。