藩財政と俸禄制度

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 かくて松前藩は、蝦夷地の領地を数多の場所に区画して直領地と知行地に分ち、藩主は、その直領地における交易をはじめとし、沖ノ口諸役および口銭、あるいは和人地の一般領民の小物成(こものなり、雑税)、ならびに砂金・鷹などの、いわゆる軽物(かるもの)の専売収益によって藩財政を賄った。なお、アイヌ住民からの貢税の制はなかった。一方、家臣の禄制においては、他藩のように石高制はなく、軽輩のものには蔵米を支給する若干の切米取もあったが、高禄者の知行態勢には、蝦夷地の知行地における交易の独占権を分与した場所制度を設け、知行主である場所持の家臣は、年々交易船を場所に派遣してアイヌと交易し、それを松前や箱館に持ち帰り、諸国の商人に販売して、その得たる利潤によって給人経済の再生産を支えるという、俸禄制度をとっている。しかもこのことは、松前藩の政治的末端組織を蝦夷地全体に及ぼし、家臣が直接その生産地に深く侵入し、藩の封建性を根底から支える生産者としてアイヌ住民を督励し、隷属させたばかりか、その支配権力の強化拡大につながったとみることができる。