税制改革

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 この税制改革の主点とするところは、税目の拡大および税率の増大の2点であるが、前述のように従来東部箱館近海においての鰊漁では、百姓1戸より鰊7丸の鰊役をとっていたものを、享保4(1719)年から生産高の15分の1税に改正、更に享保6、7年ころには、薪役の増徴、昆布役・入酒役出油役・穀物役・鱈取役・獣取役・人夫役等の増徴、新設を行った。このうち箱館近郷の漁民に大きな影響を与えたものをみると、東部木古内より汐首岬までの昆布船役は、1隻に付金4匁、ただし小船および亀田支配漁民が居ながら採取する時は同2匁、鱈取船役は、泉沢より亀田まで1隻に付金4匁、汐首以北へ昆布取に行く時は本昆布4駄ずつ、志海苔浜で取る時は志海苔昆布7駄ずつ、亀田在住漁民がヤゲナイで取る時は役金2匁(昆布12駄にて代納)、鮫取船が汐首岬以北へ行く場合は、1隻に付金2匁と1人に付油3盃(7合5勺)ずつの役銭などが定められた。