問屋口銭

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 また、この時代の問屋口銭は次の通りに議定されている。
 
一 問屋口銭は諸品売買代金高之内    二分通
一 同 瀬戸物 鉄物 鯨 鰤 右同断    三分通
一 同 板 材木類 酒 右同断        四分通
       片金受用の覚
一 登り荷物       運賃高の内     三分通
一 下り荷物       右同断        二分通
 東西蝦夷地行運賃船とも右同断(『箱館問屋議定帳』)