ただ、この時期の露国当局の措置は、必ずしも我が国漁業者の排除を目的にしたものではなく、ロシア側の漁業実情に対する無理解によるものとみられ、その後両国間の折衝の結果、ロシア側は先の仮規則を改め、明治18年、新たに沿海州沿岸における捕魚採藻に関する仮規則を公布して、(1)、沿海州中禁制なき海面においてはロシア人及び外国人に捕魚採藻を許す。(2)、外国人は魚類昆布1プード(16.38キログラム)に付き5コペーカを納付すべく、ロシア人にして外国船を以て漁獲物を輸出する場合には外国人同様の税額を納付すべし、などの規定を設け、外国人に対する税額を引き下げ、ロシア人同様、禁止区域以外における外国人の海面漁業を認めることとなった(島村他三郎『露領沿海州視察復命書』明治40年)。当初、この規則は公布の年に限り有効とされたが、実際には、明治26年まで施行された。先に述べた20年代後半における沿海州出漁者の増加は、こうした露国当局の規制緩和もその一因として上げられよう。
だが、その後の日本漁業者の相次ぐ沿海州への進出は、露国当局の警戒心を高めることになり、沿黒龍江総督は、明治27年より現地住民の漁業保護を目的に、外国人に対する課税を5コペーカから7コペーカにひきあげたほか、日本人漁業者の進出を抑制する措置を講ずるようになったが、前述のように我が国漁業者の沿海州出漁が益々活発になり、明治25年には、サケ・マス資源の豊富な黒龍江方面に進出した富山、新潟の漁業帆船が、初めてニコラエフスクに入港し、30年代に入り同港に入港する我が国船舶は年々増加して、33年には85隻に達し、世にいわれたニコラエフスク買魚時代を出現させた(表9-71)。
なお、この間、明治32年、函館の漁業家水嶋隣多が黒龍江岸でアメリカ式方法による鮭缶詰製造を始めている。これは露領極東地方では最初の試みとされている。この後翌33年には第2の缶詰工場を造り、年産4万5000箱(1箱48斤入り)の鮭缶を生産したが、輸出缶詰に対し輸出税が課せられ、採算割れとなり廃業した。
このような状況に対して、ロシア人漁業者も黒龍江下流を中心に漁業経営に乗り出す一方、露国当局も我が国漁業者の進出を押さえるため、明治34年、「黒龍江沿道総督府管下ノ領海ニ於ケル漁業仮規則」によって、翌35年以降、管内水域の漁業は行政庁が指示した場所に限られること、管内の漁業はサガレン島南部と沿海州の一部を除き、ロシア人のみに許可し、捕魚、製魚に必要な労働者はロシア人のみを雇用すること、ただし、捕魚、製魚技術習得のため外国人を使用する場合は3名以内とすることなどを決め、それまで内外人を問わず認めてきた沿海地区の漁業から日本人漁業者が排除されることになったのである。この規則は明治40年日露漁業条約実施に至るまで施行された。
この結果、我が国出漁者は、これ以後ロシア人漁業者の漁獲物を買い付ける「買魚」の方法によって営業を続けることになった。
このように、ロシア当局の圧迫が年毎に強められるなかで、我が国漁業者の沿海州出漁は、次第に困難になるが、明治33年頃から、後に述べるように、カムチャッカ東海岸の一部がロシア人に開放されることになり、買魚、あるいは名義借りの形の共同経営としてカムチャッカ方面の出漁に転換するものも現れるようになった。しかし引き続き買魚、製魚という形で沿海州に出漁する者も多く、生産された塩魚の大部分が我が国に輸入されていたのである。
この間における我が国漁業者による沿海州産塩鮭鱒の輸入量は、表9-72にみられるように、33年以後増加しており、33~34年には4万7000石から5万8000石、35年には6万5000石に達したが、明治37~38年の日露戦争時には出漁が不可能になり輸入は途絶えている。
表9-71 ニコラエフスク入港の日本漁船数
年次 | 帆船 | 汽船 | 計 |
明治25 26 27 28 29 30 31 32 33 | 2 4 6 8 18 32 24 34 64 | 1 1 3 13 7 8 21 | 2 5 7 8 21 45 31 42 85 |
露領水産組合『露領漁業の沿革と現状』昭和14年
表9-72 沿海州産塩鮭鱒輸入量 単位:円
年 次 | 鱒 | 夏鮭 | 秋鮭 | 計 |
明治32 33 34 35 36 | 2,257 500 | 30,595 34,633 43,302 43,849 40,130 | 10,133 12,708 15,523 18,900 19,146 | 40,728 47,341 58,825 65,006 59,776 |
『露領漁業沿革史』第1編