村役人

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 文政五(一八二二)年松前藩は蝦夷地へ復領し、福山に町奉行所と沖の口役所箱館および江差にそれぞれ奉行役所と沖の口番所を設置したが、亀田諸村はこの時箱館奉行所の管轄下に入り、主として在方掛より行政指導を受けることになった。この奉行所の指示に従い、亀田の村々を治める村役人は、各村ごとに名主、年寄、百姓代がおり、枝郷には頭取がいた。またこのほかに村々には村民の議決機関である寄合が持たれていた。
 『天保九戌正月吉日 御用書留 鍛冶邑名主所』(巻末史料(一)所収)には、次のように記されている。
 
  一 七月五日当村留野外堀村普請ニ附、惣百性(姓)寄合いたし、堀割付ヲ番付鬮(クジ)いたし、当り左の通。
   壱番寅蔵 弐番平次 三嘉右衛門 四乗会所、五平蔵 六石五郎、七番三太郎 右者清次郎弐軒分 八六郎右者久助次左衛門 三軒分 九番年寄 八内弥之助分 右三軒 十番権右衛門五三郎 十壱六三郎 十弐長左衛門 十三勘右衛門 十四万九郎 十五平七 十六三四郎 十七彦七 十八与七 十九〓   廿上山村石右衛門事〓 廿壱名主頭取 廿弐辰之丈 廿三覚右衛門 廿四紋三郎 廿五鉄五郎六右衛門 外助人夫与吉 藤太郎 長作 徳太郎
  〆右の通御百性壱統寄合いたし取定申候て六日より普請ニ取かゝり申候定。
    七月五日