前記の『御用書留』には次のように記されている。
○乗用馬の例
覚
一 人足壱人 馬弐疋
右は御用の儀有レ之、明十五日出立至(致)、村々相廻り候間、書面の人馬無二差支一差出候様取斗可レ被レ申候。以上
二月十四日 石 丸 柳 平
下湯川村より小安村迄。夫より鍛冶村通り峠下村、大野村、有川村。夫より木古内村迄 右村々
名 主 中
○荷物運送の例
一 馬八疋 鍛冶村 右は有川村迄三斗入米附送り候間、其心得にて無二間違一明十二日朝五ツ時当処え為二相詰一候様御取斗可レ給候。以上
戌閏月十一日 町役所当番名主
鍛冶村名主中
○道路修理の例
一 亀田村内より浜通り道普請ニ付、人足弐拾人、馬拾壱疋当村より加勢差出し申候。
閏四月十六日
○人馬帳と賄帳
十六日当(到)着(二月)
右は二月十四日当村六郎殿方にて昼弐賄并人足弐人、馬弐疋 右の通継送申候間、人馬帳并御賄帳記し(す)べく(き)もの也。
○通行賄と人足御手当米
廻状ヲ以申達候。然ば昨酉年通行賄并人足御手宛米共、当月六日御渡相成候間、早々罷出可レ被レ申候。以上
二月四日 在 方 掛
亀田村 鍛冶村 上山村
大川村 七重村 藤山郷 峠下村迄