[七月]

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 七月二日
一 岸(峯)尾勘重(十)郎様 上下弐人 但し下湯川村 当村え御出
 右は猿蟹(ザリガニノコト)御用ニ付、当村御ニ付、亀田村、鍛次村、中
 道村、上山村、右村役御呼出し役御用向被仰渡候。
 
 御浦触写
   浦 触       羽州土崎湊、能代湊より
             東海廻り武州品川湊迄
              右国々浦付
               御 料
               私 領
               寺社領
      杉原半切認(杉原産ノ紙ノコト)
此度西丸御普請ニ付、佐竹右京大夫より上納いたし候国産
の鉦銅羽州土崎湊、能代湊より船積致し、武州品川湊え相
廻し候ニ付、海上難破船等の節は其浦ニて早速罷出、引船
等致手当、無差滞(ママ)取斗、紛失無之様大切ニ心付、其所え
揚置、最寄御代官え早々致注進、可差図、若隠置後日
顕は可曲事もの也。
             羽州土崎湊 能代湊より
             東海廻り武州品川湊迄
  無出産 左衛門     右国々浦附
  無出産 大近江      御 料 村々
  飛 弾 御判       私 領  名主
  隼 人 御判       寺社領  組頭
追て触書并別帋幟、高張挑灯雛形共披見の上、浦役人共請
書相添、不昼夜早々相廻し、留より御代官大貫次右衛
門役所え可相返候。

[挿絵]

別紙の通被仰出候間、此段相触申候。早々順達可
候。以上
   七月朔日
                在 方 掛
  亀田村 鍛次村 上山村 赤川村 下湯川村 上湯川
  村 志苔村 銭亀澤村 石崎村 大川村 七重村
  藤山郷 峠下村 一ノ渡村 本郷 大野村 文月村
  濁川村 中ノ郷 一本木村 千代田郷
  右村々 役人中
一 猿蟹掛御役人岸(峯)尾勘重(十)郎様当村ニて御旅宿被遊、則上
 山村、中道村右両村の御用向御達し被遊候ニ付、当村家
 別に壱升宛被仰付、則三日人足差出し取らせ候。御逗留
 の儀は二日三日四日に御出立の積りニ候。
   七月三日  名主箱館御用ニ付、御成、組頭
         六三郎、組頭平蔵、書役ニて御取あつ
         かへ(い)仕候。
 
     覚
一 蟹 壱斗八升       鍛次村
    此玉目弐玉五分
一 蟹 壱斗五升       中道村
    此玉目壱玉四分
  二口合玉目三玉九分
 右の通取立奉上納候。以上
               中道村 小頭
                 佐 兵 衛
               鍛次村 名主
                 徳 三 郎
   戌七月四日
    峯尾勘十郎殿
 
一 七月四日上山村、中道村右両村并当村ニて猿蟹御取立
 奉上納候ニ付、上山村名主多次兵衛殿印判持参不仕候
 間、当村名主代印仕、御用相済申候。尤御取あす(ママ)かへ諸
 入用の儀、右の三ヶ村割合当村馬弐疋、中道村人足壱人、
 上山村人足弐人差出し、四日箱館表御帰郷有之候ニ付
 記之。
   七月四日
    尤両村役中当村え御呼出し申候。
 
一 七月五日岸(峯)尾勘十郎様当村御出立ニ付、前書の通人馬
 差出し、亀田村え継送り申候。
 
一 七月五日当村留野外堀村普請ニ附、惣百性寄合いたし
 堀割付ヲ番付鬮いたし、当り左の通。
 壱番寅蔵 弐喜平次 三嘉右衛門 四乗合所 五平蔵
 六石五郎 七番三太郎右者清次郎 弐軒分 八六郎右者九助次左衛門 三
 軒分 九番年寄八内弥之助分 右三軒 十番権右衛門五三郎 十壱六三郎
 十弐長左衛門 十三勘右衛門 十四万九郎 十五平七
 十六三四郎 十七彦七 十八与七 十九〓 廿上山村石右衛門事
 〓 廿壱名主頭取 廿弐辰之丈 廿三覚右衛門 廿四紋三郎
 廿五鉄五郎六右衛門 外助人夫与吉 藤太郎 長作 徳太郎
 〆右の通御百性壱統寄合いたし取定申候て六日より普請
 ニ取かゝり申候定。
   七月五日
 
    先 触
一 馬壱疋
 右は此度金壱朱御引替ニ付、員数調方御用ニ付、明十四
 日早朝爰元出立、其筋え罷越候間、村々おゐて書面の人
 馬無遅滞用意いたし置、且、止宿、賄等差支無之様取
 斗可給候。以上
   戌七月十三日
               白 鳥 友次郎
尚々此度金壱朱御引替上申置候ニ付、右金子所持いたし居
候もの共より取集メ、軒別ニ封し、名前書記し、村役方ニ
て取置立可申候。
  大野村より山付 夫より石崎村迄
   右村々 名主
       小頭
       年寄 中
 
手紙申入候。然ば拙者義只今当村え相越調居候間、先
日先触の来書え書記し申遣し候通、手間違の無之様取斗置
申候。尤拙者義は即刻爰元出立、其村え罷越候間、
早々取集メ置可申候。以上
   七月十五日
             赤川村より
               白 鳥 友次郎
 
    上山村
       両村役中
    鍛次村
     覚
一 弐拾五両壱歩三朱  六 郎
  壱両三歩弐朱    六三郎
  壱両壱朱      平 蔵
  三歩三朱  内壱朱 勘右衛門
            三太郎分
  惣数廿九両壱分壱朱
 右は此度御引替御用ニ付、白鳥友次郎様御調ニ付、則相
 改相済、相違無御座候。以上
   七月十五日
 
一 尚秋草の事は八百五拾しまの処、卅弐島宛廿七軒ニて
 割合、尤村方宿主の御百性は割合いたし間敷候。
   七月廿八日
 
御用状申達候。然ば御厩御入用干草、一ヶ村ニ付六百
三拾五嶋ヅツ苅取、追て差送り候様例年の通取斗可
候。此段可申達斯ニ候。以上
 
   七月廿八日
                在 方 掛
  亀田村 鍛次村 上山村 赤川村 右村々役人中
 猶々干草の儀は入念苅取候様可申候。以上
  外大川村         在 方 掛
     役人中
 右の通廿八日上山村継送り申候。以上
 
     廻 書
各様方益御勇健ニ被御座、珍重御儀奉存候。然ば先日
三社奉加のため下拙共名代両人差遣し、御願申上候処、早
速御聞済被下、忝奉存候。随て先日より取掛り可申候
処、木品不足ニ付、取懸り兼罷有候。然処、此節の東風ニ
て木品積来リ船有之由、残時なく取懸り申度奉存候。何
卒一両日中ニ早々御届被下度奉願上候。尤金銭の高に其
出し仁逸々名面、印々御遣し被下度奉存候。
右の段以廻書申上候。以上
   七月晦日      社人
                藤 山 直 喜
             名主
               武 兵 衛
    鍛次村
    上山村 御役人衆中
    赤川村
 
一 御城下神明社主白鳥興美上下弐人并菊池遠江附添、当
 村廻礼仕、亀田村御通行被成候。