次に『維新前町村制度考』(村尾元長著)により、名主の選出方法や職務内容について関係部分を略記してみることにする。
第一 名主ノ設置人員受持撰挙退職給料等の概略
○名主・年寄・百姓代ハ村方ノ三役ト称ス。名主其上役ナリ。各村皆同ジ
○名主ノ撰挙ハ地方ニ依テ同一ナラズ、亀田郡及上磯郡各村ハ皆村中協議、人望アルモノヲ撰ンデ名主トス。或某村投票ヲ以テ定ムルモノアリ。然レドモ投票ノ規則アルニ非ス要スルニ協議撰挙ニ外ナラズ。茅部郡モ亦同シ。而シテ撰挙毎ニ印鑑ヲ添ヘ函館奉行所〔松前藩治ノ時ハ松前藩吏、函館派出ノモノ〕ヘ届出ルナリ。
○事務所ハ大抵自宅ヲ以テ之ニ充ツ。或ヒハ特ニ之ヲ設クル村アレドモ甚稀ナリ。名称ハ大抵村役場ト称ス。亀田郡尻岸内村辺ハ会所ト称ス。
○名主ハ事務取扱ノ為メ役場ニ日勤スルニ非ラズ。村用アレバ之ヲ弁理スルニ止ル。
○服制、松前・江差地方ノ村々ハ幕府ノ諸役人、松前藩主或ハ同藩ノ重役〔家老ノ類〕通行ニ際スレバ必ズ送迎ヲナシ、麻上下ヲ着用ス。其他普通役人の通行ハ袴羽織ヲ用ユ。御用御呼出ニテ奉行所等ニ出ルモ亦同ジ。函館近在〔茅部上磯亀田及山越各郡村々〕村名主ハ年始ニハ麻上下ニテ函館役所ニ出頭ス。其他松前ニ同ジ。
第二 職務権限ノ概略
○名主ノ職務ハ一村ニ長トシ、一村ノ取締ヲ以テ責任トシ、村内総百姓ヲシテ諸法令ヲ遵奉セシメ、諸役銭ヲ上納シ、村入費ノ賦課及徴収ヲ為シ、諸願届ニ連署又ハ奥印シ、村中ノ諸務ヲ弁理スルコトヲ掌ル。
茅部・上磯・亀田諸郡幕府直轄ノ時ハ函館奉行ノ直轄ニシテ、総ベテ奉行ノ指揮ヲ受ク。松前藩時ノ治〔享和以前及び文政四年ヨリ安政ノ初マデ〕ハ松前藩ノ直轄ナリ。
○名主ノ職務条件ハ大凡左ノ如シ
第一 触達ヲ村中ニ示スコト
第二 百姓諸請願届ニ奥印スルコト
第三 村中ノ事ニ関シ利害を申立又ハ願伺ヲナスコト
第四 篤行奇特者及鰥寡孤独ノモノヲ具状スルコト
第五 諸役人通行取扱ノコト
第六 駅逓ノコト
第七 宗門改ノコト
第八 旅人改ノコト
第九 村中入費賦課徴収ノコト
第十 道路橋梁修繕ノコト
第十一 変死人立合ノコト
第十二 難破船救助及立合ノコト
第十三 百姓ヲ集会スルコト
第十四 漁場・宅地売買ノコト
第十五 百姓呼出ノ節付添ノコト
第十六 献上物ノコト
第十七 漁獲品検査立合ノコト
第十八 冥加金等取立上納ノコト
第十九 拝借米割付及返納ノコト
第二十 五人組ノコト
第二十一 牛馬改ノコト
右列挙スルモノハ松前及江差村落名主ノ職務ノ要目ナリ、他ノ各村モ大同小異ナリ。