駅逓制度というのは、人・荷物の輸送、官用書状その他書状の送達を取扱い、これらの業務を行うために、人足・馬・宿泊設備・搔送り舟の準備などがなされている制度である。
蝦夷地の南部で駅逓のごく初期のものが始められたのは、前松前藩時代の終わりごろのことであり、松前藩関係の者又は場所請負人などの特別の用件で旅する者及びそれらの人々に関する荷物・書状等が取扱いの主なもので、主として場所請負人によって便宜的になされていたようである。
その後、寛政十一年(一七九九)東蝦夷地知内以東を北辺警備の心要上から幕府が直轄することになり、道路を開削し、官船を造る等の交通の整備と充実が行われた。
これに伴い前松前藩時代に運上屋と称されたものが会所と改められ、蝦夷の介抱・官用書状の継立・官用旅行者の宿泊・人馬及び船の継立を行い、更に急用の時は早馬・早走・早船などの仕事をするようになり、名称や仕事内容で少々異なるところもあったが、ほぼ幕府直轄地の海岸線ではこのような施設が配置されるようになった。(内陸部では主要路のみで、大部分が未整備であった。)