北海道海運年鑑 昭和二十四年版
木船旅客運賃
1、北海道沿岸木船旅客運賃額
札幌地方物價局告示第六十九號
物價統制令第四条の規定によって、北海道沿岸旅客運賃の統制額を次のように指定し、昭和二十三年八月二日札物商第一、〇七六號(北海道沿岸木船旅客運賃の統制額指定の件)はこれを廃止する。
昭和二十四年七月七日
札幌地方物價局長 安孫子 晰
函館 臼尻航路
粁 運賃円
函館 戸井 三九 一三〇
尻岸内 五二 一七〇
恵山 五四 一八〇
椴法華 六七 二二〇
古部 六九 二三〇
木直 七四 二五〇
尾札部 八〇 二七〇
川汲 八三 二八〇
板木 八五 二八〇
臼尻 八九 三〇〇
熊泊 九三 三一〇
尻岸内 恵山 七 二三
椴法華 一九 六五
古部 二二 七五
木直 二八 九五
尾札部 三四 一一〇
川汲 三七 一二〇
板木 三九 一三〇
臼尻 四三 一四〇
熊泊 四四 一五〇
恵山 椴法華 一一 三七
古部 一五 五〇
木直 二〇 六五
尾札部 二六 八〇
川汲 三〇 一〇〇
板木 三一 一〇〇
臼尻 三五 一二〇
熊泊 三九 一三〇
椴法華 古部 六 二〇
木直 一一 三七
尾札部 一七 五五
川汲 二〇 六五
板木 二二 七五
臼尻 二六 八〇
熊泊 三〇 一〇〇
(この表の運賃は参等旅客運賃とし、二等旅客運賃はこの表の運賃の参倍とする。小児運賃満十三歳未満はこの表の運賃の半額とする。但し満六歳未満のものは無賃とする。)