亀田分署の設置と椴法華村

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 明治十六年十月十四日、函館県布告第五十八号布達により函館警察署亀田分署が設置され、亀田郡一円を管轄することになり、この時から椴法華村は亀田分署の管轄下に置かれることになった。
 明治十八年九月発行の『函館県警察規則全』は当時の亀田分署の業務内容と管轄地域について次のように記している。
 
    第三章 警察分署
  第八条 左ニ列記スル諸件ハ警察分署長之ヲ専行シ、其他ハ警察署権限内ノモノハ警察署長ニ、警察本署権限内ノモノハ警部長ニ、自余ハ警察署長、警部長ヲ経、県令ニ禀議施行スベシ。
      但成規、定例アルモノハ此限ニアラズ。
    一 部内巡視及ビ戸口調査ノコト。
    二 主管ノ事務ニ付、其名又ハ署名ヲ以テ裁判所・警察署・分署・郡役所・戸長等ヘ文書往復ノコト。
    三 違警罪裁判及遺失物埋蔵物処分ノコト。
    四 検視・検証・処分及監視人・執行囚人逓送ノコト。
    五 諸届書ヲ受理シ及諸説諭願ニ関スルコト。
    六 諸興行願許可ノコト。
    七 消防夫ヲ指揮スルコト。
    八 例規内経費支出ノコト。
    九 署内ノ記録文書ヲ整理シ及ヒ之ヲ保管スルコト。(以下省略)
  函館警察区画明細 明治十八年六月
  函館警察亀田分署
  管轄地名
   亀田村・上湯川村・下湯川村・根崎村・志苔村・銭亀沢村・石崎村・小安村・戸井村・尻岸内村・椴法華村・亀尾村・鍛冶村・神山村・赤川村・石川村・桔梗村・大中山村・一本木村・千代田村・鶴野村・大野村・本郷村・文月村・峠下村・市渡村・藤城村・軍川村・七飯村