臼 尻 村 | 熊 泊 村 | 尾 札 部 村 | ||
明治6・9 | 厳島神社標札 | |||
〃 11 | 畑反別書上 | |||
〃 11 | 副戸長 野 村 長 吉 | 山 田 又 吉 | ||
村用懸 赤石歓三郎 | 佐々木粂五郎 | |||
9・ | 副戸長 菊池忠兵衛 | 菊池忠兵衛 | ||
副惣代 赤石歓三郎 | 赤石歓三郎 | |||
村用掛 | 山 田 又 吉 | |||
臼尻村・熊泊村 | ||||
12 | 明治12・12・26 | 戸長 飯田与五左衛門 | ||
13・1 | 戸長 相馬権太郎 | (明治22・3退職) | ||
15 | (明治16・4・11病気退職) | 15・3・16 | 函館県辞令飯田与五左衛門 | |
(兼) | ||||
16・4・18 | 飯田与五左衛門 | |||
(7・10免) | ||||
〃 7・10 | 篠 田 順 | |||
(明治34・4・6退職) | (兼) | |||
21 | 21・9・11 | 篠 田 順 | ||
22 | 22・3・ | 阿 部 正 義 | ||
(兼) | ||||
23 | 23・ | 篠 田 順 | ||
24 | 24・ | 武 石 弟 力 | ||
(杉林文書) | ||||
26 | 26・4~ | 武 石 胤 貞 | ||
(杉林文書) | ||||
28 | 28・ | 篠 田 順 | ||
〃 12・20 | 佐藤儀七郎 | |||
(明治31・9・15転出) | ||||
31 | 31・9・15 | 中 山 長 義 | ||
32 | 32・ | 片 岡 則 一 | ||
(明治33・5転出) | ||||
33 | 33・ | 篠 田 順 | ||
(臼尻村熊泊村) | (尾札部村) | |||
(兼) | ||||
34・4・6 | 村 尾 元 長(重豊) | 34・ | 村 尾 重 豊 | |
〃 11・30 | 加藤伝之助 | 〃 | 神保巌之助 | |
38・10・9 | 浅 尾 恒 良 | 35・5・14 | 加藤伝之助 | |
39・3・31 | 35・8・8 | 中 野 嘉 平 |
明治一五年、茅部郡役所伺綴(北海道所蔵)より次の事柄を記録しておく。
開拓使が改廃されて道内は三県の期にはいる。函館県下における茅部山越郡役所は、明治五年三月一六日開庁以来、森村に置かれ、また、郡長掌管の事項について次のことを戸長に委任している。
○浦役場並びに浦役人のこと
○旅人病人等の逓送のこと
○野火取締・官林下草取等のこと
五月に定めた職員の出勤・退庁の時刻も興味をそそる。
当時の尾札部村戸長役場の筆生(書記のこと)は、小笠原長義、臼尻外一か村戸長役場筆生は、白勢透であった。白勢は一五年四月付で退職している。
臼尻村戸長相馬権太郎は翌一六年退職している。この人事の背景には、臼尻村共同網の境界紛争があり、この渦中にあった人である。
明治一五年
茅部郡役町伺届 庶務課
届第壱号 開廳ノ儀御届
「当役所本日開庁致候条此段御届仕候也」
明治十五年三月十六日
郡長心得
函館県茅部山越郡書記 佐藤宗正〓
函館県令 時任為基殿 代理
函館県大書記官 有竹 裕 殿
地第十三号
昇降時限之義上申
御庁昇降時限ノ義本年四月甲第拾五号御布達ノ趣モ有之候間当役所昇降時限モ自今左ノ通相定候條此段上申候也
明治十五年五月一日
五月一日ヨリ七月十日マデ 午前八時出頭午後二時退庁
七・一一 九・一〇 〃八 〃正後(午)一二時
九・一一 一〇・三一 八 午後 二
一一・一 四・三〇 九 午後 三
地第二号 戸長へ委任條件之儀上申
郡区長掌管條件及ヒ特ニ御委任條件中左ノ三項従前戸長へ委任ノ儀上申処分致来候処仍、従前ノ通委任致候条此段上申候也
明治十五・三・三十一
第 十一 旅人逓送願及ヒ発病行倒等処分ノ事
第二十六 野火取締ノ事
第二十八 官林下草苅取拾実採菌願ノ事
同三月三十一日 常務係
一 今般新懸設置ニ付青森縣士族小笠原長義郡下尾札部村戸長役場筆生更ニ申付月給金八円支給候事
報第弐号 明治十五年四月中処分済報告
四月四日
一 所轄内臼尻村外壱ケ村戸長役場筆生白勢透儀営業上ノ都合有之辞職願出ニ付願意聞届候事
九月十九日
一 臼尻外壱ケ村戸長役場筆生欠員ニ付当県平民大石忠七雇入月給金六円支給候事
戸長役場の職務内容は
布告、布達の掲示
戸籍事務
徴兵の下調べ
地所建物船舶、質入、売買書の奥書
行路病死人などの警察官への報知
就学の勧誘
などがふくまれていた。
全道の町村の数八二六ケ村で戸長役場は一三六役場であった。