学制の実施

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学制は、教育に関する「被仰出書」と同時に頒布されたもので、わが国の教育制度の基盤となった法規である。明治五年八月の「文部省令第一三号」、六年三月の「学制二編」、同年四月の「学制追加」、同年同月の「学制二編追加」の四布達からなっていて、全二一三章にわたる膨大な教育法規で、フランス学制を手本にしたといわれている。
 学制の中で最も注目されるのは、全国を対象とした学事統轄である。それによると、全国を八大学区に分け、一大学区を三二の中学区に分け、さらに一中学区を二一〇の小学区に分け、それらの各学区にそれぞれの学校を一校ずつ設置するというものであった。この計画が実施されると、日本全国に八つの大学と二五六の中学と五万三七六〇の小学が設置されなければならない。
 学制実施に当たって、青森県は第七大学区に属し、県内は左の四中学区に分かれていた。
第一四中学区 青森、東津軽郡、南津軽郡、北津軽郡
第一五中学区 弘前、中津軽郡、西津軽郡
第一六中学区 上北郡、下北郡
第一七中学区 三戸郡

 青森県学制を実施すると、今すぐ四校の中学と八四〇校の小学を設置しなければならないが、経済的にも自然的条件からも、それらは実現不可能であった。
 それでも、明治六年、左の小学が県内に設置された。
第一四中学区 青森(現長島小学校)、平内、黒石、木造、十三、五所川原、板柳
第一五中学区 白銀(現朝陽小学校)、和徳、鰺ヶ沢、深浦
第一六中学区 七戸、野辺地、三本木、田名部、大畑、大間、川内
第一七中学区 八戸、五戸、三戸、福岡、二戸、浄法寺(福岡、二戸、浄法寺は後に岩手県管轄となる)