都市計画とは、土地の利用や建物の建て方のルール、道路や公園などを決める計画であり、都市の発展を計画的に誘導して、秩序ある市街地を形成し、市民生活や産業その他の活動が快適で効率良く、かつ安全に営めるように将来を見通しながら、土地の合理的な利用を図る計画である(弘前市都市計画課『弘前の都市計画』一九九八年による)。都市計画には都市計画規制(建築制限、開発許可制度)と都市計画事業(都市施設、市街地開発事業)があり、これらは都市計画法に規定されている。都市計画の体系を図示すれば図13のとおりである。
図13 都市計画の体系(種類)
都市計画は市が主体的に原案を作成し、課題のうち、広域的なものは県知事が関係大臣(平成十年時点では建設大臣)の認可を受けて決定し、その他の課題については市が県知事の承認を受けて定めることになっていた。県の決定事項は県の公報に掲載され、市の決定は掲示板に告示される。