都市計画の開始

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弘前市は、昭和六年(一九三一)に都市計画法の適用を受けた。この結果として昭和八年に、周辺八村の行政区域を包含した都市計画が決定された。周辺八村とは、清水村、藤代村、和徳村、豊田村、堀越村、千年村、駒越村、大浦村である。その後、昭和三十八年(一九六三)に至り、都市計画の見直しが行われた。これは、町村合併の結果としての行政区画の変更を組み込んだ見直しであり、都市計画区域は、弘前市行政区域の一部と岩木町行政区域の一部になった。昭和四十六年(一九七一)には、弘前広域都市計画区域が設定された。これは新都市計画法が施行されたためである。新しい区域は、弘前市、岩木町の行政区域の一部のほか、藤崎町、尾上町の行政区域の全部及び大鰐町、平賀町、田舎館村の行政区域の一部が加えられた。その結果、総面積は二万八九二九ヘクタールになった。
 都市計画とは、土地の利用や建物の建て方のルール、道路や公園などを決める計画であり、都市の発展を計画的に誘導して、秩序ある市街地を形成し、市民生活や産業その他の活動が快適で効率良く、かつ安全に営めるように将来を見通しながら、土地の合理的な利用を図る計画である(弘前市都市計画課『弘前の都市計画』一九九八年による)。都市計画には都市計画規制(建築制限、開発許可制度)と都市計画事業(都市施設、市街地開発事業)があり、これらは都市計画法に規定されている。都市計画の体系を図示すれば図13のとおりである。

図13 都市計画の体系(種類)

 都市計画は市が主体的に原案を作成し、課題のうち、広域的なものは県知事が関係大臣(平成十年時点では建設大臣)の認可を受けて決定し、その他の課題については市が県知事の承認を受けて定めることになっていた。県の決定事項は県の公報に掲載され、市の決定は掲示板に告示される。