長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻三 (300頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後鳥羽寿永二年一二月二三日1183義仲、重ねて後白河法皇を擁して西国に赴かんとすとの風説あり、 此の後、義仲、又法皇に天王寺御幸を請ふとの風聞あり、301
後鳥羽元暦元年一月六日1184義仲、頼朝を超えて従四位下に叙せらる、302
後鳥羽元暦元年一月一〇日1184義仲、征夷大将軍に任ぜらる、302
後鳥羽元暦元年一月一一日1184是より先、平氏の軍、入京すとの風聞あり、又頼朝の兵、京都に迫る、仍つて義仲、頻に平氏との和平を策して、将に成らんとす、是日、義仲、後白河法皇を擁して、北陸に赴かんとす、平氏、之を聞きて、義仲を責め、和遂に成らず、304
後鳥羽元暦元年一月一四日1184伊勢大神宮、伊勢に怪異あるの由を、義仲に注進す、310
後鳥羽元暦元年一月一六日1184義仲の軍、頼朝の軍に圧せられ、近江より退きて京都に還る、311
後鳥羽元暦元年一月一九日1184義仲、樋口兼光を和泉に遣はして行家の叛を討たしめ、又源義広をして宇治を守らしむ、312
後鳥羽元暦元年一月二〇日1184義仲の兵、山城の宇治、近江の勢多に敗れ、義経等、京都に入る、義仲、近江に奔り、同国粟津に戦死す、313
後鳥羽元暦元年一月二一日1184義仲の将樋口兼光京都に於て、義経の兵に捕へらる、 義仲の残党高梨某、京都清水寺に捕へられ、斬首せらる、343
後鳥羽元暦元年一月二六日1184義仲・今井兼平・根井行親・高梨忠直等の首級を京都七條河原に梟す、346
後鳥羽元暦元年一月二七日1184源範頼・義経等の飛脚、鎌倉に至りて、義仲誅伐の由を頼朝に報ず、349
後鳥羽元暦元年一月二九日1184宣旨を五畿七道に下して、義仲の余党を追捕せしむ、尋で、諸国の公田荘園に兵糧米を課することを停む、350
後鳥羽元暦元年二月二日1184樋口兼光、京都に斬られ、是日、梟首せらる、352
安徳元暦元年二月五日1184義経等、平氏を討たんとして、摂津に入り、同国三草山に平資盛等の軍を破る、信濃の人村上康国、義経の軍に従ふ、353
後鳥羽元暦元年二月七日1184範頼・義経、摂津一の谷に平氏の軍を破る、信濃の人村上基国、義経の軍に属して戦ふ、355
後鳥羽元暦元年二月二一日1184尾籐太知宣、旧領高井郡中野牧及び紀伊田中庄等を安堵せしめられんことを頼朝に請ふ、頼朝、知宣をして、田中庄を知行せしむ、356
後鳥羽元暦元年二月三〇日1184頼朝、東條庄内高井郡狩田郷領主職を平繁雅に還付す、357
後鳥羽元暦元年三月六日1184醍醐禅師全成、藤原助弘を高井郡志久見山地主職に補す、357
後鳥羽元暦元年四月六日1184頼朝、平頼盛をして、播磨布施庄以下家領十六箇所を安堵せしむ、但し、其の中、伊賀六ヶ山を諏訪社と替ふ、358
後鳥羽元暦元年四月二一日1184義仲の子志水義高、身の危難を怖れて鎌倉を脱出す、361
後鳥羽元暦元年四月二六日1184堀親家の郎従藤内光澄、武蔵入間河原に義高を討取り、是日、之を鎌倉に報ず、 六月二十七日、藤内光澄、梟首せらる、362
後鳥羽元暦元年五月一日1184頼朝、志水義高の与党を討伐せんが為め、小笠原長清等を甲斐に、小山朝政等を信濃に発遣することを定む、尋で、義高誅伐のことに依り、諸国の御家人等、鎌倉に馳参す、 十五日、義仲の与党志太義広、伊勢に誅せらる、363
後鳥羽元暦元年六月二三日1184是より先、片切景重、平氏の為めに所領伊那郡片切郷を没収せらる、是日、頼朝、景重の子為安をして之を安堵せしむ、365
後鳥羽元暦元年七月一〇日1184頼朝、信濃の人井上光盛を駿河国蒲原駅に誅す、尋で、光盛の家人保科太郎等、頼朝に降り、其の御家人となる、 建久元年、光盛の子頼季、誅せらる、365
後鳥羽文治元年一月六日1185頼朝、範頼に書を送り、小笠原長清を寵用せんことを勧む、366
後鳥羽文治元年二月一八日1185義経、平氏の軍を讃岐屋島に攻む、信濃の人木曽中次等、義経の軍に従ひて奮戦す、 那須宗隆、筑摩郡捧庄等を与へらると伝ふ、367
後鳥羽文治元年三月三日1185是より先、義仲の妹宮菊、平政子の猶子となりて京都にあり、宮菊の威を仮りて、公領・諸庄を押領する輩多し、仍つて、是日、頼朝、宮菊を鎌倉に召す、370
後鳥羽文治元年五月一日1185宮菊、鎌倉に至る、頼朝、美濃遠山庄内の一村を之に充行ふ、尋で、信濃の御家人小諸光兼等をして宮菊を扶持せしむ、370
後鳥羽文治元年八月一六日1185小除目、源氏、信濃等六箇国を受領し、加々美遠光、信濃守に任ぜらる、371
後鳥羽文治元年一〇月二四日1185頼朝、相模勝長寿院の供養に臨む、小笠原長清・小諸光兼等、随兵を勤む、373
後鳥羽文治元年一〇月二九日1185頼朝、義経・行家を討伐せんが為め、鎌倉を発して京都に向ふ、信濃の御家人等、美濃洲俣に参会すべきを命ぜらる、375
後鳥羽文治元年一一月一〇日1185信濃の人村上経伊、義経の与党藤原時実を京都に捕ふ、376
後鳥羽文治二年一月三日1186是より先、頼朝、二位に叙せらる、是日、頼朝、直衣始の儀を鶴岡八幡宮に行ふ、信濃の人小諸光兼等、随兵を勤む、376
後鳥羽文治二年一月八日1186頼朝、島津忠久を小県郡塩田庄地頭職に補す、377
後鳥羽文治二年一月二三日1186頼朝、諏訪社上下社に神馬を進献す、378
後鳥羽文治二年二月1186後白河法皇、頼朝をして、信濃等関東知行国内、院宮領以下諸庄の未済乃貢の備進を督促せしむ、379
後鳥羽文治二年三月一三日1186頼朝、信濃等関東知行国並びに豊後の去年以前の未済乃貢を免ぜられんことを後白河法皇に請ふ、382
後鳥羽文治二年三月二七日1186北条時政、京都を発し、鎌倉に向ふに当り、信濃の人桑原二郎等をして、京都を警衛せしむ、384
後鳥羽文治二年六月九日1186後白河法皇、春近並びに伊那郡郡戸庄の年貢を進済せしむべきことを頼朝に命ず、385
後鳥羽文治二年一〇月二七日1186伊那郡伴野庄地頭小笠原長清、同庄乃貢の送文を鎌倉に送る、是日、頼朝、書を副へて、後白河法皇に送進す、386
後鳥羽文治二年一一月八日1187是より先、藤沢盛景、諏訪社領伊那郡黒河内・藤沢に於ける御狩を抑留し、拝殿の造営を防げ、頼朝の勘気を蒙る、是日、頼朝、之を許し、大祝の下知に従ひ、神役を勤めしむ、386
後鳥羽文治三年二月二五日1187頼朝、相模三浦義澄第に宴遊し、高井郡保科宿の遊女長者を召し、郢曲を歌はしむ、388
後鳥羽文治三年四月二一日1187僧良円、水内郡戸隠社の大般若経を書写す、 此の後、某、同社の大般若経を書写す、388
後鳥羽文治三年七月二七日1187頼朝、信濃国目代並びに同国御家人等に命じて、善光寺の再興に合力せしむ、389
後鳥羽文治三年八月一五日1187是より先、諏訪社下社大祝金刺盛澄、捕へられて鎌倉に在り、是日、頼朝、鶴岡八幡宮放生会に、盛澄の射芸を試み、其の妙技に感じ、之を赦免す、391
後鳥羽文治三年八月二〇日1187頼朝、藤沢清親等弓場御的勤仕の士に弓を頒つ、394
後鳥羽文治三年一〇月二五日1187頼朝、閑院造営並びに新斎宮用途備進の賞として、信濃以下六箇国の知行国の重任を望む、394
後鳥羽文治四年二月二日1188是より先、右衛門佐局、更級郡四宮庄地頭某の、年貢並びに領家得分を進済せざるを頼朝に訴ふ、是日、頼朝、私訴の故を以て、之を斥く、396
後鳥羽文治四年三月一五日1188頼朝、鶴岡八幡宮大法会に臨む、加々美遠光等、随兵を勤む、397
後鳥羽文治四年五月一二日1188後白河法皇、頼朝をして、八條院領佐久郡大井庄並びに伊那郡伊賀良庄等の年貢を弁済すべきことを地頭等に諭さしむ、398
後鳥羽文治四年六月一四日1188後白河法皇、頼朝をして、春近領の未進年貢究済の催促を加へしむ、399