長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻四 (300頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後宇多建治元年四月二七日1275北條実時、水内郡太田庄大倉・石村両郷等を藤原氏に譲る、某、北條実時の菩提を弔はんがため、太田庄石村郷を称名寺に寄進す、300
後宇多建治二年一二月一七日1276紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、同寺開基葛山景倫(願性)、遺付の鏡を同国浜宮社に納めて、その追薦に資す、302
後宇多建治三年四月五日1277薩摩入来院塔原郷地頭渋谷重経、子重員・頼重勘当の旨を北條時宗に披露せられんことを諏訪真性に請ふ、304
後宇多建治三年五月二二日1277北條義政、出家して鎌倉を出奔す、尋で、善光寺に参詣の後、小県郡塩田庄に籠居す、306
後宇多建治三年六月一三日1277将軍惟康親王、北条時宗に肥前・肥後安富庄地頭職を与へんとす、諏訪左衛門入道、下文持参の使者を時宗に取次ぐ、本年中、諏訪左衛門入道、北条時宗の家事にあたる、307
後宇多弘安元年二月八日1278藤原長忠、信濃権介に任ぜらる、310
後宇多弘安元年四月二一日1278平氏女、懸仏を安曇郡仁科神明に寄進す、310
後宇多弘安元年七月1278高梨朝定、亡母の菩提のために、碑を建つ、310
後宇多弘安元年九月七日1278是より先、中野忠能後家蓮阿、市河重房と、忠能の女釈阿の遺領高井郡中野郷堀内・町田並びに志久見郷湯山等につき争論す、是日、幕府、之を裁し、蓮阿をして之を領掌せしむ、311
後宇多弘安元年一〇月1278伊那郡殿岡の地頭四条頼基、佐渡に新知を給せらる、日蓮、書を送りて、之を祝す、閏十月廿二日、日蓮、頼経の銭三貫文並びに米酒等を贈れるを謝す、317
後宇多弘安二年1279尾張長母寺住持道暁(無住、一円房)、沙石集を選述す、その中に信濃に関する説話あり、319
後宇多弘安二年八月一五日1279小笠原光長、佐久郡落合新善光寺に銅鐘を寄進す、325
後宇多弘安二年1279智真(一遍)、佐久郡伴野庄に踊念仏を行ふ、326
後宇多弘安二年1279長野市最勝院の板碑成る、長野県に現存する板碑、329
後宇多弘安三年1280智真(一遍)、善光寺に詣づ、山内入道、善光寺如来の霊夢により智真に帰依す、330
後宇多弘安三年五月九日1280亀山上皇、京都新日吉社小五月会に臨み、流鏑馬を覧る、大井朝氏等、射手を勤む、332
後宇多弘安三年七月二三日1280幕府、信濃等諸国の地頭・御家人等に令して、石清水八幡宮放生会以前の殺生を停めしむ、333
後宇多弘安三年一〇月八日1280是より先、四條頼基、日蓮に米を贈る、是日、日蓮、書を贈りて之を謝す、333
後宇多弘安三年一〇月一五日1280東福寺住持圜爾、病篤きを以て、普門(無関、普門房、)をして、同寺住持たらしめんとす、普門、辞して摂津光雲寺に僑居す、尋で、同寺の主事者、普門をその住持に請ず、334
後宇多弘安三年1280紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、同国熊野妙法寺に登る、336
後宇多弘安三年1280祖円(規庵)、建長寺に、同寺住持祖元(無学、)に参ず、338
後宇多弘安三年1280僧覚勇、紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)の行実縁起を撰す、338
後宇多弘安四年四月一六日1281嶋津久経、子久長に水内郡太田庄神代・津野両郷地頭職等を譲る、339
後宇多弘安四年六月六日1281信濃の人有坂弥二郎等、竹崎季長の元冦軍忠の評定に、証人となる、文永・弘安両役に、諏訪神霊験を現すと伝ふ、諏訪社に関する宴曲、341
後宇多弘安四年一一月二七日1281北條義政、小県郡塩田庄に卒す、344
後宇多弘安四年1281藤原実経、普門(無関、普門房)を東福寺住持となす、347
後宇多弘安四年1281亀山上皇、紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)を招請して禅門を問ひ、山城勝林寺住持となす、また、後宇多天皇、同寺住持に請ず、覚心、固辞して就かず、尋で、重ねて請ずるも辞す、348
後宇多弘安五年一二月八日1282北条時宗、相模に円覚寺を開剏して、建長寺住持祖元(無学、)を開山に請ず、是日、祖元入院す、祖円、(規庵、)建長寺より之に随侍し来り、その会下に書狀侍者を掌る、349
後宇多弘安六年四月二三日1283紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、同寺景倫(願性)、追薦のために、同寺に宝塔を建つ、350
後宇多弘安六年一二月二九日1283知久敦幸、伊那郡文永寺に五輪塔及び石室を造立す、文永元年、僧隆毫、文永寺を創建し、尋で、永仁五年寂すと伝ふ、351
後宇多弘安七年七月二一日1284是より先、紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、紀伊報恩寺の大殿を造営す、是日、覚心、その落慶供養を行ふ、355
後宇多弘安七年八月二日1284幕府、近国諸社の修理・祈祷・訴訟・所領寄進等の事を引付に沙汰せしむ、諏訪社上下社、四番引付に賦らる、幕府、諸国流罪の等次を定め、信濃国を中流と定む、幕府、信濃国御家人赤栖三郎入道の子女等の遺領争論を裁す、356
後宇多弘安七年八月三日1284是より先、興福寺造営料国信濃国目代定尭、検注物並びに年貢等を違乱す、是日、興福寺、定尭を改易し、新目代補任まで、年貢等を失墜せしめざらんことを、同国在庁官人等に触る、358
後宇多弘安七年九月九日1284北條時宗、相模円覚寺をして、正観寺上畠等の地を安堵せしむ、諏訪真性等、この旨を奉ず、360
後宇多弘安七年一二月二六日1284嶋津某、水内郡太田庄内大倉・石村両郷の検注居合請料及び除田の勘料銭を請取る、360
後宇多弘安八年三月六日1285藤原定藤、信濃権守に任ぜらる、361
後宇多弘安八年七月三日1285幕府、嶋津久長をして、水内郡太田庄内神代・津野両郷等の地頭職を安堵せしむ、362
後宇多弘安八年一〇月二〇日1285紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、弟子覚円の請に応じて頂相に自賛を加ふ、この後、覚心、その頂相に賛語を加ふ、363
後宇多弘安八年一一月一七日1285信濃の人伴野長泰、安達泰盛の謀叛に与し、誅せらる、364
後宇多弘安八年1285内大臣藤原師継、山城鳴滝の別業を禅寺となし、妙光寺と号し、紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)を請じて開山となす、覚心、妙光寺の徒弟の請により上洛し、藤原師信の奏請により、亀山の離宮に後宇多天皇に謁して、禅要を奏対す、367
後宇多弘安八年1285妙意(慈雲)、越後五智山に出家して、具足戒を受く、370
後宇多弘安九年四月一八日1286紀伊西方寺住持覚心(無本、心地房)、予め安骨の石櫃を造り、内に銅筒を置き、之に銘を書す、371
後宇多弘安九年九月三日1286建長寺住持祖元(無学)、寂す、仍つて、その会下にありし祖円(規庵)、上洛し、東福寺に同寺住持普門(無関)、に参じ、その会下に焼香侍者・蔵主を掌る、372
後宇多弘安九年一二月一六日1286信濃の僧相模建長寺住持道然(葦航)、同寺正続院年分打給の規式を定む、373
後宇多弘安九年一二月二二日1286尼妙法、安曇郡仁科神明に懸仏を寄進す、同郡神城村神明宮ノ懸仏374
伏見弘安一〇年一二月二一日1287是より先、信濃守藤原親世、大和春日社造営を勤む、是日、同社遷宮あり、376
伏見正応元年四月七日1288安倍雅遠、信濃守に任ぜらる、378
伏見正応元年五月一六日1288信濃国司、鈎匙を給ひ、不動倉を開検せんことを奏請す、378
伏見正応元年五月1288伊那郡鳩ヶ嶺八幡宮の神像成る、379
伏見正応元年一一月三日1288是より先、小井弖道覚、同盛綱の伊那郡小井弓・二吉両郷河成加增分の年貢課役を對捍するを北條貞時に訴ふ、是日、貞時、道覚の訴を斥け、盛綱をして旧例に随ひて、弁済せしむ、380
伏見正応元年一二月五日1288深澤有経、佐久郡平賀郷内滑瀬村内の地等を、子信経に譲る、382
伏見正応元年1288妙意(慈雲)、建長・円覚両寺を往来して参禅す、383
伏見正応二年一月一三日1289藤原雅任、信濃守に任ぜらる、384
伏見正応二年七月二七日1289紀淑氏の母円覚尼、その母平氏の十三回忌追善のために、紀伊国報恩寺に五部大乗経を書写し、その読誦供養を行ふ、是日、同国西方寺住持覚心(無本、心地房)を請じて慶賛説法せしむ、385
伏見正応三年五月一二日1290是より先、嶋津久長、越後彦三郎政国と水内郡太田庄内神代郷地頭職を争ふ、是日、幕府、之を裁し、政国の訴を斥け、久長をして之を安堵せしむ、385
伏見正応三年五月一四日1290幕府、屋代乙王をして、埴科郡倉科庄東條内の地を安堵せしむ、387
伏見正応三年五月二三日1290下伊那郡大下條村早稲田神社の鰐口成る、388
伏見正応三年一一月一七日1290是より先、中野泰重、同仲能・小田切実道等と、高井郡中野郷堀内・町田及び志久見郷湯山を争ふ、是日、幕府、泰重の訴を斥け、仲能等をして之を知行せしむ、388
伏見正応四年三月一九日1291隕石、紀伊西方寺の東南の山中に落つ、時人之を同寺住持覚心(無本、心地房)説法の瑞応と為し、紀淑文、雨珠記を撰してその始末を記す、392
伏見正応四年三月二五日1291藤井真里、信濃目に任ぜらる、395