長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻四 (500頁~)
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頁
後二条
正安三年八月
1301
僧明空、宴曲集を編む、その中に善光寺に関する曲あり、
500
後二条
正安三年一二月六日
1301
前建長寺住持道然(葦航)、寂す、
503
後二条
乾元元年五月一一日
1302
諏訪社上社の上空に、白竜現ると伝ふ、
511
後二条
乾元元年七月
1302
越中東松寺(国泰寺)、住持妙意(慈雲)、覚明(孤峯)を請じて陞座説法せしむ、尋で、妙意、覚明の勧誘に依りて、同寺の諸堂伽藍を完成す、
512
後二条
乾元元年一〇月一一日
1302
一寧(一山)、円覚寺住持となり、入院す、信濃の僧良聰(聞渓)、その会下に維那を掌る、
513
後二条
乾元元年一二月一日
1302
是より先、市河盛房、小田切実道女子性阿と高井郡中野西条並びに志久見郷湯山村の屋敷・名田を争ひ、和与す、盛房、之に従はず、是日、幕府、性阿の夫関屋蓮道の請に任せ、盛房をして、和与の旨に遵はしむ、
515
後二条
嘉元元年七月
1303
南禅寺住持祖円(規庵)、達磨の像に賛す、
516
後二条
嘉元元年一二月一二日
1303
南禅寺開山普門(無関)、十三年忌、後宇多天皇、普門に仏心禅師の号を勅諡す、普門の門弟玄仁等、円覚寺に於て、同寺住持一寧(一山)、を請じて忌日拈香仏事を修す、
517
後二条
嘉元二年二月二三日
1304
東筑摩郡坂北村碩水寺阿弥陀如来坐像の修理成る、
518
後二条
嘉元二年一〇月一三日
1304
紀伊西方寺(興国寺)開山覚心(無本、心地房)七年忌、円覚寺住持一寧(一山)、拈香仏事を修す、
519
後二条
嘉元二年
1304
南禅寺住持祖円(規庵)、偈を東福寺の師錬(虎関)に贈り、僧供の給せざるを慰問す、師錬、之に和答す、
519
後二条
嘉元三年四月二八日
1305
武蔵称名寺、同国金沢瀬戸橋造営のために、同寺領水内郡太田庄大倉・石村等の諸郷に棟別銭を課す、
520
後二条
嘉元三年一〇月一三日
1305
嶋津久長、水内郡太田庄神代郷上山熊野権現に、料田を寄進す、
521
後二条
嘉元三年一〇月
1305
某、水内郡太田庄津野・神代両郷の領家年貢の員数を注進す、
522
後二条
嘉元三年一一月一一日
1305
薄葉景光、水内郡太田庄神代郷代官職に補せられ、是日、請文を島津久長に送る、
523
後二条
徳治元年六月一二日
1306
後宇多上皇、昭慶門院をして筑摩郡捧勅旨等の所領を安堵せしむ、
525
後二条
徳治元年九月七日
1306
是より先、中沢真直・同真光、兄為真後家と為真遺領伊那郡中沢郷中曽蔵村等につき争ひ、各幕府の裁許の下知狀を受く、真直の子円性、その下知状を紛失するに依り、その再下附を幕府に乞ふ、是日、幕府、下知状を円性に写し与ふ、
527
後二条
徳治二年五月
1307
北条貞時、円覚寺毎月四日大斉に勤仕すべき直臣を結番す、諏訪六郎左衛門等、その中に加えらる、
529
後二条
延慶元年四月八日
1308
僧覚元、木曽池口寺に鰐口を施入す、
531
後二条
延慶元年四月一九日
1308
山城醍醐寺報恩院憲淳、諏訪左衛門尉に託して、弟子隆勝を関東祈祷僧に補せられんことを、北条貞時に吹挙す、尋で、貞時、之を承認す、
532
花園
延慶元年一一月一日
1308
下高井郡夜間瀬村出土の鉦鼓成る、南佐久郡岸野村平見堂出土の鉦鼓の銘、
534
花園
延慶元年一一月
1308
諏訪社上社神宮寺五重塔鉄露磐成る、
535
花園
延慶元年
1308
南禅寺住持祖円(規庵)、建長寺正続院に赴き、祖元(無学)の塔を拝して、嗣香を通じ、嗣法の意を表す、
535
花園
延慶二年三月三日
1309
望月重直、その女姫夜又に小県郡加沢村内の田在家を譲る、
536
花園
延慶二年四月
1309
信濃国司某、高井郡志久見郷地頭中野家仲の所領同郷湯山田在家に年貢及び万雑公事を免ず、
537
花園
延慶二年五月二八日
1309
是より先、南禅寺開山普門(無関)の門弟等、同寺住持祖円(規庵)の、普門に嗣法せずして、同寺住持たるを難じ、同寺檀越後宇多法皇に訴ふ、是日、後伏見上皇、法皇の請に依り、祖円をして、その法流及び住持職を安堵せしむ、
539
花園
延慶二年六月四日
1309
是より先、山城醍醐寺報恩院隆勝、傍輩と法流相承のことを争ふ、是日、隆勝、諏訪左衛門尉に託して、正統の承認を北条貞時に請ふ、尋で、貞時、之を承認す、
541
花園
延慶三年一月二二日
1310
幕府、尼永忍の申請に依りて、水内郡太田庄大倉郷地頭職を、武蔵称名寺に寄進す、
542
花園
延慶三年三月七日
1310
幕府、慈野経長をして、小県郡田中郷内田在家を安堵せしむ、
544
花園
延慶三年四月八日
1310
藤原盛世、若狭倉見庄御賀尾浦に勧請の諏訪社下社に、神田を寄進し、その所役を定む、
545
花園
延慶三年五月五日
1310
幕府、甲斐柏尾寺修造のため、同寺をして、信濃国中に、棟別銭を徴せしむ、
547
花園
延慶三年六月一六日
1310
伏見上皇、山城高山寺をして木曽小木曽庄・更級郡四宮庄を安堵せしむ、
549
花園
延慶三年八月一三日
1310
小笠原長氏卒す、
550
花園
延慶三年一〇月一三日
1310
紀伊西方寺(興国寺)開山覚心(無本、心地房)、十三年忌、南禅寺住持祖円(規庵)、同寺に赴きて陞座仏事を修し、その塑像を安座点眼す、妙意(慈雲)、また同道して法筵に列す、
552
花園
応長元年二月九日
1311
滋野経長、小県郡海野庄田中郷地頭職を、孫宮一丸に譲る、
557
花園
応長元年
1311
円覚寺住持昭元(無為)、退院せんとし、妙意(慈雲)を、その後任に起用せんとす、妙意、之に 応ぜず、
558
花園
応長元年一〇月
1311
小県郡大門村の宝篋印塔成る、
558
花園
応長元年一二月一五日
1311
石清水八幡宮寺検校善法寺尚清、権別当同康清に検校職並びに更級郡小谷庄等の所領等を譲る、
559
花園
応長元年一二月一八日
1311
南禅寺住持祖円(規庵)、法衣・湯瓶・水瓶を建長寺正続院に施入す、祖円、某年十二月に関東へ下向す、
562
花園
正和元年七月七日
1312
是より先、信濃の人中沢円性等、出雲淀本庄雑掌経範と同庄地頭職を争論す、是日、幕府、経範の訴を斥け、円性等をして同職を安堵せしむ、
563
花園
正和二年三月二二日
1313
善光寺火く、僧某、善光寺に参詣す、金沢文庫文書の中、善光寺堂供養並びに同寺に関する記事、
568
花園
正和二年四月一日
1313
佐久郡大井法華堂源覚、大井一家・依田一族等の熊野二所の先達職となる、
575
花園
正和二年四月二日
1313
南禅寺住持祖円(規庵)、寂す、
576
花園
正和二年四月二一日
1313
是より先、貝新座寄人故四郎の女犬女、亡父の信濃の人右馬太郎に預けし銭貨につき、伯父有継等と争論す、是日、興福寺一乗院門跡、之を裁し、犬女をしてその銭貨を領掌せしむ、
589
花園
正和二年六月三日
1313
尼たうしやう、所領水内郡越郷田在家地頭職を曽孫曽我資光に譲る、この後、尼たうしやう、信濃の所領の一部等を太郎御前に譲る、
591
花園
正和二年八月一日
1313
一寧(一山)、南禅寺住持となり、入院す、信濃の僧良聴(聞渓)、その会下に首座たり、
593
花園
正和三年三月五日
1314
藤原盛世、若狭倉見庄御賀尾浦に勧請の諏訪社下社に、神田を寄進す、
593
花園
正和三年一〇月二四日
1314
山城醍醐寺報恩院隆勝、諏訪左衛門入道に託して、弟子隆舜を関東祈祷僧に補せられんことを、北条高時に吹挙す、尋で、高時、之を承認す、
594
花園
正和三年
1314
南禅寺住持一寧(一山)、山城妙光寺歳寒庵に覚心(無本、心地房)の塔を拝す、
596
花園
正和四年四月一三日
1315
伊賀頼泰、所領筑摩郡麻績御厨矢倉郷等の地を、子光貞に譲る、尋で、幕府、光貞をして、之を安堵せしむ、
596
花園
正和四年九月九日
1315
某、若狭倉見庄御賀尾浦刀祢百姓等をして、諏訪社下社に毎年贄魚を献ぜしむ、
598
花園
正和四年九月一五日
1315
南禅寺住持一寧(一山)、紀伊西方寺(興国寺)、住持心開(鉄関)の請に応じ、同寺開山覚心(無本、心地房)の頂相に賛を加ふ、
598
花園
正和四年一一月
1315
平繁長、小県郡霊泉寺木造阿弥陀如来坐像並びに阿弥陀堂を造立す、霊泉寺木造阿弥如来坐像々内納入物の奥書銘文、
599
花園
正和四年一二月一五日
1315
北条実時後家(慈性)、水内郡太田庄石村南郷を金沢貞顕に譲る、尋で、幕府、貞顕をして、之を安堵せしむ、太田庄石村郷等に関する金沢貞顕の書状、
603
花園
正和五年九月一八日
1316
是より先、若狭倉見庄御賀尾浦百姓等、諏訪社下社御贄運送人夫役並びに同庄内諏訪社御贄狩等の事につき訴ふ、是日、領主某、之を裁す、
606
花園
文保元年五月二六日
1317
是より先、山内通資、同通忠と筑摩郡下平田郷地頭職等につき争論す、是日、和与す、
610
花園
文保元年一〇月二二日
1317
嶋津久長、子宗久に水内郡太田庄神代郷等を譲る、尋で、幕府、宗久をして、之を安堵せしむ、
612
花園
文保元年
1317
良聰(聞渓)、諏訪郡慈雲寺住持仁恭(石梁)の、筑前聖福寺住持となりて赴任するに随侍す、
613