長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻五 (500頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
南朝後村上 北朝光明南朝興国六年六月三日1345越中国泰寺開山妙意、慈雲、寂す、510
南朝後村上 北朝光明南朝興国六年六月二〇日1345是より先、吉良満良、建武年間の信濃発向にあたり、下されたる宣旨を紛失す、是日、満良、中原師茂に、その案文の写を求め、また当時の奉行人五条頼元の相続人のことを問ふ、513
南朝後村上 北朝光明南朝興国六年七月1345信濃の僧妙在、此山、元より帰朝す、尋で、妙在、安芸長保寺住持となり、入院す、513
南朝後村上 北朝光明南朝興国六年八月二一日1345足利直義、諏訪円忠等をして、天竜寺供養装束のこと等を、洞院公賢に問はしむ、517
南朝後村上 北朝光明南朝興国六年八月二九日1345足利尊氏・同直義、天竜寺供養の儀に臨む、小笠原政長等、供奉を勤む、518
南朝後村上 北朝光明南朝興国六年一一月一二日1345足利尊氏、岡本良円に、高井郡中野郷内中野佐藤太跡地頭職を宛行ふ、531
南朝後村上 北朝光明南朝興国六年1345勇健、大歇、建仁寺に同寺住持友梅雪村、に参ず、533
南朝後村上 北朝光明南朝正平元年一月九日1346幕府的始、小笠原源蔵人等、射手を勤む、533
南朝後村上 北朝光明南朝正平元年二月一六日1346高師直・小笠原貞宗等、三宝院賢俊を訪ふ、534
南朝後村上 北朝光明南朝正平元年二月二一日1346北朝除目、園基隆、信濃権守に任ぜらる、535
南朝後村上 北朝光明南朝正平元年三月九日1346足利直義、山城高山寺方便智院領木曽小木曽庄雑掌の訴を裁し、同庄地頭真壁政幹等をして、抑留の検注勘料並びに年貢等を究済せしむ、536
南朝後村上 北朝光明南朝正平元年六月一八日1346是より先、諏訪円忠、山城天竜寺に所領更級郡四宮庄北条時顕跡田在家を寄進し、その目録を同寺に注進す、是日、同寺住持疎石、夢窓、之に証判を加ふ、537
南朝後村上 北朝光明南朝正平元年八月二七日1346是より先、中原章有等、石清水放生会のことに就きて、罪あり、是日、章有等の配国につきて、同院公賢に勅問あり、公賢、刑部式文を援用して之に答ふ、その中に諏訪のことあり、540
南朝後村上 北朝光明南朝正平元年九月二〇日1346是より先、武蔵称名寺雑掌、嶋津宗久跡代官等の、同寺領水内郡太田庄大倉郷地頭職を違乱するを幕府に訴ふ、是日、幕府、信濃守護小笠原貞宗に令して、代官等の違乱を停め、雑掌をして、之を安堵せしむ、543
南朝後村上 北朝光明南朝正平元年九月二〇日1346是より先、山城大徳治雑掌、伴野長房の、同寺領佐久郡伴野庄の年貢を抑留するを幕府に訴ふ、是日、幕府、長房をして之に陳答せしむ、543
南朝後村上 北朝光明南朝正平元年閏九月二七日1346幕府、文書紛失者の訴訟等に就き、法規を定め諏訪円忠等をして、訴訟の裁決に当らしむ、544
南朝後村上 北朝光明南朝正平元年一一月1346是より先、南条高光、久下仙阿と丹波小椋庄内田畠在家につき争論し、また、同庄内一分領主苧河次郎蔵人、仙阿と争論のことあり、諏訪円忠、奉行として一括裁決す、而して南条忠時、高光所得の下文等を抑留す、仍つて是月、高光、之もまた、円忠の裁決に委せらるべきことを、幕府に訴ふ、545
南朝後村上 北朝光明南朝正平元年1346東福寺菩提院塔主士曇、乾峯、信濃の僧竺雲の請に応じて、士雲南山、等三十余僧の詩軸に序す、 竺雲の事蹟、546
南朝後村上 北朝光明南朝正平二年一月一一日1347足利尊氏、小県郡浦野庄西馬越郷薩摩十朗跡半分を、武蔵金陸寺に寄進す、549
南朝後村上 北朝光明南朝正平二年一月1347信濃の僧良本、その師友梅雪村、の遣物を播磨法雲寺大竜庵に保存せんとして、宗渭太清、・良和と連署の封を加ふ、550
南朝後村上 北朝光明南朝正平二年二月三〇日1347光明天皇、天竜寺に行幸し同寺住持志玄、無極、陞座説法す、妙在、此山、前堂首座を司る、552
南朝後村上 北朝光明南朝正平二年三月二九日1347除目、北朝清原長有、信濃小目に任ぜらる、553
南朝後村上 北朝光明南朝正平二年四月二一日1347是より先、市河助房跡藤原氏女、高井郡志久見郷加志賀沢村の安堵を幕府に請ふ、是日、幕府、市河経助をして、当知行の実否並びに競望人の有無等を注進せしむ、553
南朝後村上 北朝光明南朝正平二年四月二六日1347足利尊氏、小笠原貞宗に、筑摩郡塩尻・島立等信濃春近半分の地を宛行ふ、554