長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻五 (500頁~)
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南朝後村上 北朝光明
南朝興国六年六月三日
1345
越中国泰寺開山妙意、慈雲、寂す、
510
南朝後村上 北朝光明
南朝興国六年六月二〇日
1345
是より先、吉良満良、建武年間の信濃発向にあたり、下されたる宣旨を紛失す、是日、満良、中原師茂に、その案文の写を求め、また当時の奉行人五条頼元の相続人のことを問ふ、
513
南朝後村上 北朝光明
南朝興国六年七月
1345
信濃の僧妙在、此山、元より帰朝す、尋で、妙在、安芸長保寺住持となり、入院す、
513
南朝後村上 北朝光明
南朝興国六年八月二一日
1345
足利直義、諏訪円忠等をして、天竜寺供養装束のこと等を、洞院公賢に問はしむ、
517
南朝後村上 北朝光明
南朝興国六年八月二九日
1345
足利尊氏・同直義、天竜寺供養の儀に臨む、小笠原政長等、供奉を勤む、
518
南朝後村上 北朝光明
南朝興国六年一一月一二日
1345
足利尊氏、岡本良円に、高井郡中野郷内中野佐藤太跡地頭職を宛行ふ、
531
南朝後村上 北朝光明
南朝興国六年
1345
勇健、大歇、建仁寺に同寺住持友梅雪村、に参ず、
533
南朝後村上 北朝光明
南朝正平元年一月九日
1346
幕府的始、小笠原源蔵人等、射手を勤む、
533
南朝後村上 北朝光明
南朝正平元年二月一六日
1346
高師直・小笠原貞宗等、三宝院賢俊を訪ふ、
534
南朝後村上 北朝光明
南朝正平元年二月二一日
1346
北朝除目、園基隆、信濃権守に任ぜらる、
535
南朝後村上 北朝光明
南朝正平元年三月九日
1346
足利直義、山城高山寺方便智院領木曽小木曽庄雑掌の訴を裁し、同庄地頭真壁政幹等をして、抑留の検注勘料並びに年貢等を究済せしむ、
536
南朝後村上 北朝光明
南朝正平元年六月一八日
1346
是より先、諏訪円忠、山城天竜寺に所領更級郡四宮庄北条時顕跡田在家を寄進し、その目録を同寺に注進す、是日、同寺住持疎石、夢窓、之に証判を加ふ、
537
南朝後村上 北朝光明
南朝正平元年八月二七日
1346
是より先、中原章有等、石清水放生会のことに就きて、罪あり、是日、章有等の配国につきて、同院公賢に勅問あり、公賢、刑部式文を援用して之に答ふ、その中に諏訪のことあり、
540
南朝後村上 北朝光明
南朝正平元年九月二〇日
1346
是より先、武蔵称名寺雑掌、嶋津宗久跡代官等の、同寺領水内郡太田庄大倉郷地頭職を違乱するを幕府に訴ふ、是日、幕府、信濃守護小笠原貞宗に令して、代官等の違乱を停め、雑掌をして、之を安堵せしむ、
543
南朝後村上 北朝光明
南朝正平元年九月二〇日
1346
是より先、山城大徳治雑掌、伴野長房の、同寺領佐久郡伴野庄の年貢を抑留するを幕府に訴ふ、是日、幕府、長房をして之に陳答せしむ、
543
南朝後村上 北朝光明
南朝正平元年閏九月二七日
1346
幕府、文書紛失者の訴訟等に就き、法規を定め諏訪円忠等をして、訴訟の裁決に当らしむ、
544
南朝後村上 北朝光明
南朝正平元年一一月
1346
是より先、南条高光、久下仙阿と丹波小椋庄内田畠在家につき争論し、また、同庄内一分領主苧河次郎蔵人、仙阿と争論のことあり、諏訪円忠、奉行として一括裁決す、而して南条忠時、高光所得の下文等を抑留す、仍つて是月、高光、之もまた、円忠の裁決に委せらるべきことを、幕府に訴ふ、
545
南朝後村上 北朝光明
南朝正平元年
1346
東福寺菩提院塔主士曇、乾峯、信濃の僧竺雲の請に応じて、士雲南山、等三十余僧の詩軸に序す、 竺雲の事蹟、
546
南朝後村上 北朝光明
南朝正平二年一月一一日
1347
足利尊氏、小県郡浦野庄西馬越郷薩摩十朗跡半分を、武蔵金陸寺に寄進す、
549
南朝後村上 北朝光明
南朝正平二年一月
1347
信濃の僧良本、その師友梅雪村、の遣物を播磨法雲寺大竜庵に保存せんとして、宗渭太清、・良和と連署の封を加ふ、
550
南朝後村上 北朝光明
南朝正平二年二月三〇日
1347
光明天皇、天竜寺に行幸し同寺住持志玄、無極、陞座説法す、妙在、此山、前堂首座を司る、
552
南朝後村上 北朝光明
南朝正平二年三月二九日
1347
除目、北朝清原長有、信濃小目に任ぜらる、
553
南朝後村上 北朝光明
南朝正平二年四月二一日
1347
是より先、市河助房跡藤原氏女、高井郡志久見郷加志賀沢村の安堵を幕府に請ふ、是日、幕府、市河経助をして、当知行の実否並びに競望人の有無等を注進せしむ、
553
南朝後村上 北朝光明
南朝正平二年四月二六日
1347
足利尊氏、小笠原貞宗に、筑摩郡塩尻・島立等信濃春近半分の地を宛行ふ、
554