長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十二 (1頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後奈良天文二三年正月一日1554諏訪社上社、神使御頭を定む、1
後奈良天文二三年正月八日1554伊那郡文永寺宗然・同厳詢禁中太元護摩に参仕す、2
後奈良天文二三年正月二〇日1554武田晴信、山家松寿をして、その父左馬允の所領筑摩郡大村の地を安堵せしむ、2
後奈良天文二三年二月一二日1554後奈良天皇、信濃の僧玄瑠宗瑠、南豊、を妙心寺住持となす、是日、玄瑠、入院す、3
後奈良天文二三年二月二五日1554筑摩郡青柳某、同郡麻績神明宮神主等の所領を注す、9
後奈良天文二三年1554伊那郡文永寺宗然、山城醍醐寺中坊の弟子少納言の入壇するにあたり、誦経を勤む、12
後奈良天文二三年三月一二日1554武田晴信、大日方美作守等に令して、その領民の移住を禁ず、12
後奈良天文二三年三月一三日1554是より先、高井郡笠原本誓寺超賢、長尾景虎の上洛に際し、北陸の通路の便を図る、是日、景虎、超賢にその労を謝し、併せて越後移住を勤む、 本誓寺の由来記13
後奈良天文二三年三月一四日1554筑摩郡青柳小四郎、所領目録を注し、同近江守に差出す、18
後奈良天文二三年三月二〇日1554諏訪社上社、秋宮外の籬拾壱間の造宮料を、水内郡落合領内の諸郷に課す、19
後奈良天文二三年三月二〇日1554小県郡福沢昌景、紀伊高野山蓮華定院に、戦乱により、賛銭弁済の遅怠せるを弁疏す、 依田良存、蓮華定院に子息息災の祈念を依頼す、 良存、生島足島社に作毛を寄進す、21
後奈良天文二三年1554佐久郡龍雲寺住持清嫩、桂室、同寺歴代譜を書す、24
後奈良天文二三年四月八日1554佐久郡龍雲寺孝順、清〓に仏祖正伝菩薩戒作法を伝ふ、24
後奈良天文二三年1554前妙心寺住持紹化、南溟、信濃の僧玄瑠南豊、の請に応じて、伊那郡宝寿寺開山竹隠諱闕く、の頂相に賛す、25
後奈良天文二三年六月一一日1554武田晴信、臼田六郎右衛門尉に、佐久郡岩村田の地を宛行ふ、26
後奈良天文二三年六月一二日1554木曽義在・同義康父子、木曽黒沢安気大菩薩に、鰐口を寄進す、27
後奈良天文二三年1554伊那郡長久寺住持興春、東渓、同郡興禅寺住持玄瑠南豊、の請に応じて、同郡宝寿寺開山竹隠の頂相に賛す、27
後奈良天文二三年七月二四日1554武田晴信、兵を信濃に進む、尋いで、晴信、知久頼元を伊那郡知久郷に攻めて破り、頼元父子等を甲斐大原嶋に流す、29
後奈良天文二三年1554相国寺住持集尭、仁如、越前雲龍寺の徒宗寅春岳、の請に応じて、その師同寺住持東巴月環、の道号の頌をつくる、34
後奈良天文二三年八月六日1554武田晴信の子義信、佐久郡に攻め入り、同郡の諸城相ついで陥る、35
後奈良天文二三年八月二二日1554諏訪郡仏法寺尊朝、聖教を書写し、その伝授を受く、 尊朝、聖教を書写す、 智積院僧正某、仏法寺に書を送る、35
後奈良天文二三年九月二二日1554武田晴信、大日方主税助の協力を賞し、尋いで、また、明春の信濃奥郡への出陣に備へしむ、 武田晴信、主税助の年賀に答謝す、42
後奈良天文二三年九月三〇日1554是より先、武田晴信、伊那郡攻略のため、御謝山大明神に武運長久を祈る、攻略成れるを以つて、是日、晴信、同社に神領を寄進す、44
後奈良天文二三年一〇月二五日1554武田晴信、大日方上総助の請により、二木重高一族の還住を赦す、45
後奈良天文二三年一一月一日1554伊那郡文永寺宗然、山城醍醐寺密教院の伝法潅頂にあたり、職衆として参仕す、46
後奈良天文二三年一一月八日1554武田晴信、大須賀久兵衛尉をして、小県郡塩尻南方の地を安堵せしむ、46
後奈良天文二三年一二月四日1554相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、筑前聖福寺住持某竜華老人、集尭に贈りし詩の韻を和して、餞偈をつくり、使僧珍蔵主の帰国を送る、47
後奈良天文二三年一二月七日1554諏訪湖上に、諏訪大名神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、48
後奈良天文二三年一二月七日1554武田晴信、川手右衛門尉の母尼に、伊那郡長岡の地を宛行ふ、49
後奈良天文二三年一二月一四日1554某、安曇郡丹生子・大町関の代物を受取る、50
後奈良天文二三年一二月二〇日1554武田晴信、下条兵庫助をして、伊那郡知久平の地を所務せしむ、51
後奈良天文二三年1554某、高井郡温泉寺を開創し、佐久郡貞祥寺・埴科郡禅透院開山徳忠節香、を請じて開山となす、尋いで、龍鶴、松山、貞祥寺に住し、全林、旃室、禅透院に住す、51
後奈良天文二三年1554小県郡定津院住持舜栄、王室、病む、依つて、その師同院前住甲斐慧運院住持宗岳、雪田、之に替りて相摸最乗寺の輪住を勤仕す、53
後奈良弘治元年正月四日1555知久四郎左衛門尉等、窂浪して、山城醍醐寺三宝院に逗留し、是日、京都に赴く、55
後奈良弘治元年正月八日1555伊那郡文永寺宗然・同厳詢、禁中太元護摩に参仕す、55
後奈良弘治元年正月三〇日1555是より先、筑摩郡三村某、武田晴信の将馬場信房を同郡深志城に攻む、是日、二木重高、之を援けんとして、兵を出す、55
後奈良弘治元年1555相国寺住持集尭、仁如、同寺大智院広徳軒主妙安惟高、の試筆十題の詩の韻を和す、57
後奈良弘治元年二月一二日1555安曇郡穂高社、同社式年造宮にあたり、同郡諸郷の所役を注す、59
後奈良弘治元年二月一四日1555武田晴信、諏訪郡八剣社に、同郡上原の地を寄進す、66
後奈良弘治元年三月四日1555武田晴信、諏訪社上社の神鷹・神馬の分配の法を定む、67
後奈良弘治元年三月一二日1555武田晴信、筑摩郡慶弘寺に、制札を掲ぐ、68
後奈良弘治元年三月二一日1555武田晴信、大日方主税助の戦功を賞す、68
後奈良弘治元年1555佐久郡龍雲寺住持清嫩、桂室、同寺の置文を書す、70
後奈良弘治元年四月二五日1555武田晴信、内田監物をして更級郡佐野山に在城せしむ、71
後奈良弘治元年1555全林、旃室、佐久郡自成寺を中興し、その師徳忠節香、を開山に勧請す、71
後奈良弘治元年五月二八日1555知久頼元等、甲斐船津に於いて害せらる、72
後奈良弘治元年七月七日1555伊那郡文永寺厳詢、山城醍醐寺より、信濃に下国す、73
後奈良弘治元年七月一九日1555是より先、長尾景虎、村上義清・高梨政頼等の請に依り武田晴信を討たんとして、善光寺に兵を進む、晴信、また、更級郡大塚に陣す、是日、両軍、更級郡川中島に戦ふ、73
後奈良弘治元年九月一〇日1555武田晴信、諏訪社上社神長守矢頼真に、戦勝祈願を依頼す、78
後奈良弘治元年九月二五日1555武田晴信、諏訪社上社をして、水内郡漆田郷内の同社領を安堵せしむ、79
後奈良弘治元年一〇月二日1555伊那郡文永寺厳詢、入壇のため山城醍醐寺に至る、80
後奈良弘治元年一〇月五日1555武田晴信、小嶋修理亮等に高井郡高梨の地を宛行ふ、80
後奈良弘治元年一〇月九日1555柴河内守、伊那郡大手大明神宝殿を建立す、81
後奈良弘治元年一〇月一二日1555東福寺住持守仙、彭叔、寂す、相国寺大智院広徳軒主妙安、惟高、詩をつくりて之を悼む、相国寺住持集尭仁如、等、その韻を和す、81
後奈良弘治元年一〇月二三日1555武田晴信、大須賀久兵衛の忠節を賞す、83
後奈良弘治元年1555長尾景虎、信濃在陣の諸将に誓紙を徴す、83
後奈良弘治元年閏一〇月二日1555武田晴信、大日方山城守・春日駿河守の俵物の諸関通行を許す、84
後奈良弘治元年閏一〇月一五日1555武田晴信、駿河今川義元の斡旋により、長尾宗心景虎、と和し、互に兵を引く、 今川義元、晴信を援けんがため、信濃に兵を出す、85
後奈良弘治元年閏一〇月一七日1555武田晴信、某をして、筑摩郡八幡宮別当職を安堵せしむ、88
後奈良弘治元年一二月二八日1555諏訪湖上凝結せざるにより、諏訪大明神御渡なし、諏訪社上社、之を幕府に注進す、89
後奈良弘治元年1555相国寺住持集尭、仁如、東福寺龍吟庵塔主龍喜煕春、の請に応じて、梵綱大用、に道号を与へ、その頌をつくる、90
後奈良弘治二年正月三日1556武田晴信、甲斐浅間社並びに同国美和社に、筑摩郡小松郷の地を寄進す、91
後奈良弘治二年正月八日1556伊那郡文永寺宗然・同厳詢、禁中太元護摩に参仕す、92
後奈良弘治二年正月一五日1556元宵、相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、92
後奈良弘治二年正月二五日1556某、佐久郡松原社に神馬銭を渡す、94
後奈良弘治二年1556相国寺住持集尭、仁如、同寺大智院広徳軒の詩会に列す、94
後奈良弘治二年三月一一日1556武田晴信、水内郡静松寺住持をして、落合一族の忠節を賞せしむ、95
後奈良弘治二年三月一七日1556武田晴信、諏訪郡三精寺をして、寺領の山を安堵せしむ、96
後奈良弘治二年三月一九日1556相国寺住持集尭、仁如、東福寺永明院の徒永哲惟杏、の請に応じて、天神の像に賛す、96
後奈良弘治二年四月六日1556更級郡西明寺秀弘、山城醍醐寺御影堂に、上米分を寄進す、97
後奈良弘治二年四月二一日1556高野山定慶院、故諏訪頼継の室のために逆修供養を行ふ、98
後奈良弘治二年五月三日1556是より先、東福寺永明院の徒永哲、惟杏、五山諸尊宿の古文真宝の注釈を集成編輯す、是日、相国寺雲頂院雲沢軒主集尭、仁如、永哲の請に応じて、之に跋す、98
後奈良弘治二年五月一二日1556武田晴信、香坂筑前守に、埴科郡八郎丸郷内の地を宛行ふ、99