長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十二 (400頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
正親町永禄四年1561小県郡定津院住持舜栄、王室、甲斐清光寺鷲嶺をして、能登総持寺輪住を代務せしむ、400
正親町永禄五年正月一日1562相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、402
正親町永禄五年正月八日1562伊那郡文永寺宗然、禁中太元護摩に参仕す、405
正親町永禄五年二月八日1562武田信玄、大井左馬允入道をして、その被官人等の、陣中より闕落し、或は分国中を徘徊する者を成敗せしむ、405
正親町永禄五年三月一五日1562諏訪社上社三月会、406
正親町永禄五年三月二四日1562武田信玄、大須賀久兵衛尉をして、被官人の他所を徘徊するものを召返さしむ、407
正親町永禄五年三月二六日1562武田信玄、上野鎌原重澄に信濃移住をすすめ、小県郡海野の内に所領を宛行ふべきを約す、407
正親町永禄五年三月二八日1562木曽御嶽社祢宜滝某、同社に日本国内一宮の諸神を勧請す、408
正親町永禄五年四月七日1562諏訪社上社花会409
正親町永禄五年五月一日1562木曽定勝寺、同寺仏殿の葺替を始む、410
正親町永禄五年五月四日1562足利義輝、亡父義晴の十三回忌仏事を相国寺萬松院に修し、同寺鹿苑院塔主集尭仁如、をして拈香仏事を勤めしむ、411
正親町永禄五年五月五日1562諏訪社上社五月会、416
正親町永禄五年五月一三日1562海舜、筑摩郡海岸寺に光明真言法一千座を勤修す、416
正親町永禄五年六月六日1562是より先、小県郡定津院住持舜栄、王室、門弟宗長年室、に同寺住持職及び丹波永沢寺輪住の所務を譲与す、是日、舜栄、寂す、417
正親町永禄五年六月一三日1562真田幸隆・同信綱・小県郡白山社宮殿を修造す、418
正親町永禄五年1562相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、周防国清寺を十刹に列すべき書立を幕府に呈す、418
正親町永禄五年七月二七日1562諏訪社上社御射山祭、419
正親町永禄五年八月四日1562武田信玄、高井郡夜交千世松をして、亡父の遺領を安堵せしむ、419
正親町永禄五年1562小県郡定津院住持宗長、年室、丹波永沢寺輪住の任に赴き、正親町天皇より、大円禅師の特賜号を受く、420
正親町永禄五年九月一六日1562是より先、伊那郡飯田城主坂西長忠の兵、松尾小笠原信嶺の所領を侵す、仍りて信嶺の臣清水但馬入道、先鋒として之を討つ、是日、信嶺、但馬入道に、伊那郡北方村清水・久米等の地を宛行ふ、421
正親町永禄五年九月二二日1562是より先、武田信玄、信濃の士等を率ヰて上野に入り、また信濃に還る、是日、信玄、浦野新八郎に上野箕輪領内の地を宛行ふ、422
正親町永禄五年九月二三日1562武田勝頼、埋橋弥次郎をして、保科源六郎知行分伊那郡埋橋の年貢を納めしむ、423
正親町永禄五年1562相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、安芸安国寺住持恵心竺雲、の請に応じて、毛利元就の肖像に賛す、424
正親町永禄五年一〇月二日1562武田信玄、埴科郡東条・寺尾両郷をして、諏訪社上社頭役を勤仕せしむ、428
正親町永禄五年一〇月一〇日1562武田信玄、大井左馬允の軍役を定む、尋いで、また之を定む、429
正親町永禄五年一一月七日1562武田信玄、小県郡開善寺をして所務を安堵せしめ、所願成就の後、さらに旧領を還付すべきを約す、432
正親町永禄五年1562武田信玄、埴科郡阿弥陀堂に制札を掲ぐ、433
正親町永禄五年一二月二日1562諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、434
正親町永禄五年一二月二〇日1562武田信玄、保科八郎左衛門に、伊那郡殿島・藤沢の地を宛行ふ、435
正親町永禄五年1562諏訪社上社、同社明年の神使御頭を定む、436
正親町永禄六年正月八日1563伊那郡文永寺宗然、禁中太元護摩に参仕す、437
正親町永禄六年二月四日1563是より先、武田信玄、北条氏康と共に武蔵松山城に上杉憲勝を攻め、信濃・甲斐の金掘衆を以つて同城を掘崩さんとす、是日、同城陥つ、437
正親町永禄六年三月一五日1563諏訪社上社三月会、438
正親町永禄六年三月一九日1563相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、細川春元の闍維に鎖龕仏事を勤む、439
正親町永禄六年三月二九日1563木曽夜敷観音像、成る、441
正親町永禄六年三月三〇日1563武田信玄、筑摩郡塩尻宿の伝馬条規を定む、441
正親町永禄六年四月一日1563佐久郡西念寺の阿弥陀如来像の修理、成る、442
正親町永禄六年四月七日1563諏訪社上社四月会、444
正親町永禄六年四月一〇日1563是より先、上杉輝虎、政虎、北条氏康の党佐野昌綱を下野に攻む、武田信玄、その虚に乗じ越後を侵さんとして、水内郡飯縄山麓に道路を開き、出陣せんとす、是日、信玄、輝虎帰国の報に依り出兵を停む、444
正親町永禄六年四月二〇日1563上杉輝虎、上倉下総守等の水内郡飯山口守備の失態を誡め、この後その備を厳にせしむ446
正親町永禄六年五月五日1563諏訪社上社五月会、447
正親町永禄六年六月一二日1563武田信玄、井上新左衛門尉に、寺内釆女分等の所領を宛行ふ、447
正親町永禄六年1563伊那郡開善寺住持宗販、速伝、陸奥某寺住持の請に赴く、美濃大円寺住持玄密、希庵、詩をつくりてこれに餞す、 伊那郡大雄寺の徒潘蔵主、美濃汾陽寺住持興勗景聡、の会下にありて碧巖録の講を聴き、功終つて大雄寺に帰り、興勗等、餞偈を贈る、448
正親町永禄六年七月一四日1563細川藤賢、亡父尹賢の三十三回忌仏事を山城禅昌院に修し、相国寺鹿苑院塔主集尭仁如、をして拈香仏事を勤めしむ、452
正親町永禄六年七月二七日1563諏訪社上社御射山祭、456
正親町永禄六年七月二八日1563武田信玄、小県郡開善寺に、同寺旧領を還付す、456
正親町永禄六年八月九日1563是より先、伊那郡赤須郷、同郡菅沼郷と川並びに草間のことにつき争論す、是日、山川家喜・駒井家友、之を裁し、両郷をして和解せしむ、457
正親町永禄六年八月一五日1563武田信玄、嶋津尾張守をして、水内郡長沼の地下人等を還住せしむ、459
正親町永禄六年八月一八日1563正覚坊重盛、武田信玄と北条氏康の上杉輝虎の呪咀依頼を受けしを分疏し、信濃の末寺等に及ぼす影響を恐れ、隠密方を望む、460
正親町永禄六年八月一八日1563木曽義昌、原平左衛門尉に、筑摩郡洗馬の地を宛行ふ、461
正親町永禄六年八月二七日1563上杉輝虎、桃井義孝等を飯山城代となし、泉弥七郎等を援けて、備を固めしむ、461
正親町永禄六年九月二〇日1563武田信玄、境豊後守等をして、謀叛・殺害以下の犯科人を糺明し、佐久郡岩村田の徴所に報ぜしむ、462
正親町永禄六年九月二三日1563是より先、伊勢豊受大神宮、式年造宮用木を木曽御杣に於いて伐る、是日、豊受大神宮、正遷宮を行ふ、463
正親町永禄六年一〇月二〇日1563相国寺慧林院冷香軒主周寅、曇叔、寂す、同寺鹿苑院塔主集尭、仁如、その秉火仏事を勤め、且その頂相に賛す、466
正親町永禄六年1563伴野信是、佐久郡薬師寺に鰐口を寄進す、469
正親町永禄六年一二月一日1563常陸の人愛珍、伊那郡小川に於いて、卜部神道の秘伝を書写す、469
正親町永禄六年一二月一二日1563是より先、上野吾妻郡の諸士等、同郡岩櫃城に上杉輝虎の党斎藤越前入道を討つて、同城を陥る、是日、武田信玄、諸士等の功を賞す、469
正親町永禄六年一二月二〇日1563諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、470
正親町永禄六年閏一二月一三日1563諏訪社上社、同社明年の神使御頭を定む、471
正親町永禄六年1563祢津昌綱、意卜斎に小県郡大平寺領の地を宛行ふ、472
正親町永禄六年1563小県郡定津院住持宗長、年室、同寺の大慈院輪住の所務を甲斐東林院に委譲す、473
正親町永禄六年1563佐久郡貞祥寺住持竜鶴、松山、同寺を正佶楽翁、に譲りて、住持せしむ、473
正親町永禄七年正月一日1564相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、475
正親町永禄七年正月一八日1564相国寺住持集尭、仁如、前山城真如寺住持法玉智岳、の秉火仏事を勤む、478
正親町永禄七年正月一九日1564是より先、諏訪社上社権祝矢島某、玉会を武田信玄に贈る、是日、信玄、之を謝し、関東出陣の祈念を依頼す、480
正親町永禄七年二月一七日1564是より先、武田信玄、諏訪郡薬王寺・慈眼寺をして、諏訪社の神鬮を取らしむるも、上下両社の鬮一致せず、仍りて、是日、両寺をして、重ねて同社に神鬮を取らしむ、481
正親町永禄七年二月一七日1564武田信玄、先に鎌原重澄に与へし小県郡海野の地を改替し、重澄をして、本領上野三原の地を安堵せしむ、 信玄、重澄をして、その知行の百姓の、信濃に徘徊する者を還住せしむ、482
正親町永禄七年二月二〇日1564佐久郡内山城将小山田玄怡、昌行、同郡内山の地を、高野山蓮華定院に寄進す、483
正親町永禄七年二月二一日1564臼田勝興、その知行地百姓中の畠の山手の代を木曽定勝寺に寄進す、484
正親町永禄七年二月二一日1564佐久郡正安寺住持宗察、知庵、寂す、485
正親町永禄七年二月二二日1564武田信玄、信濃諸役所をして、梶山与三次郎の荷物を勘過せしむ、485
正親町永禄七年二月二四日1564武田信玄、伊那郡飯島為方をして、上野に闕落せる為方知行の百姓を還住せしむ、 武田勝頼、飯島某に名乗一字を許す、485
正親町永禄七年1564武田信玄、筑摩郡百瀬某を佐渡守に任ず、486
正親町永禄七年三月一〇日1564武田信玄、某をして、鉄砲の玉薬・矢・兵糧を小県郡和田に届けしむ、487
正親町永禄七年三月一三日1564是より先、清野刑部左衛門尉、武田信玄に属し、奥信濃に戦ひて帰陣す、是日、信玄、上杉輝虎の兵の上野沼田へ出張の風聞あるにより、刑部左衛門尉をして、同国長野原に着陣し、真田幸隆の指揮に従はしむ、488
正親町永禄七年三月一五日1564諏訪社上社三月会、488
正親町永禄七年三月一八日1564武田信玄の兵、水内郡野尻城を攻めて之を陥る、尋いで、上杉輝虎の兵、野尻城を奪回す、489
正親町永禄七年1564周真、実照、佐久郡正安寺住持となる、491
正親町永禄七年四月六日1564上杉輝虎、長尾政景に書を送り、信濃境の無事を悦び、近日越後に帰陣すべきを報ず、492
正親町永禄七年四月七日1564諏訪社上社四月会、493
正親町永禄七年四月一五日1564結制、前日、相国寺住持集尭、仁如、小参説法し、是日、上堂説法す、また、秉払を行ひ、その禅客集厚愚渓、のために、問話の法語を代作す、494
正親町永禄七年五月三日1564相国寺、同寺開基足利義満忌日仏事を預修し、同寺住持集尭、仁如、拈香仏事す、504
正親町永禄七年五月七日1564諏訪社上社五月会、506
正親町永禄七年五月一七日1564是より先、武田信玄、上野に兵を進め、武蔵本庄等に放火す、是日、信玄、佐久郡平原に兵を返し、真田幸隆等をして上野に在番し、敵に備へしむ、 木曽義昌、武田信玄を訪ひ、信玄、使者を送りてこれに答謝す、506
正親町永禄七年五月二四日1564武田信玄、大井左馬允入道の軍役を定む、508
正親町永禄七年六月一四日1564上杉輝虎、兵を信濃に出さんとし、諸将に触る、是日、上野倉賀野直行、之に応へ、北条氏康の進攻に備ふべきを約す、509
正親町永禄七年六月二四日1564上杉輝虎、看経所及び越後弥彦社に願文を捧げ、武田信玄・北条氏康を討滅し、信濃等を静謐せしめんことを祈る、510
正親町永禄七年七月一日1564相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、同寺玉竜庵の徒永東春輝、の請に応じ、その師播磨三枝寺開山前南禅寺住持永杲東明、の頂相に賛す、515
正親町永禄七年七月一六日1564小県郡定津院宗長、年室、同寺住持職を玄忠大休、に譲り、同郡全芳院に遷住す、517
正親町永禄七年七月一九日1564是より先、飛騨江馬時盛、武田信玄を恃みて、子輝盛・三木良頼等を討たんとす、仍りて上杉輝虎、越中の諸士をして、輝盛等を援けしむ、是日、信玄、飛騨に出陣せんとして、諏訪社上社大祝諏訪頼忠をして、戦勝を祈らしむ、尋いで、時盛、戦利あらざるにより、和を乞ふ、518
正親町永禄七年七月二六日1564諏訪社上社御射山祭、523
正親町永禄七年八月一日1564上杉輝虎、更級郡八幡社に願文を納め、武田信玄の撃滅を祈る、523
正親町永禄七年八月一日1564武田信玄、佐久郡貞祥寺をして、同寺領伴野庄の地を安堵せしめ、併せて、同寺に制札を掲ぐ、528
正親町永禄七年八月四日1564是より先、上杉輝虎、武田信玄と戦はんとし、更級郡川中島に着陣す、是日、書を常陸佐竹義昭に送り、その佐久郡進撃にあたり、出兵して、北条氏康の兵を牽制せんことを請ふ、530
正親町永禄七年八月一五日1564武田信玄、高井郡温泉寺をして、同寺領同郡横湯の地を安堵せしむ、531
正親町永禄七年八月二四日1564是より先、武田信玄、更級郡塩崎に兵を進め、上杉輝虎、之と対時す、是日、輝虎、その将蔵田五郎衛門をして越後府内及び春日山城の警戒を厳にせしむ、 輝虎、陣中より高梨修理亮をして、府内越後善光寺町居住の信濃の人放火等を取締らしむ、532
正親町永禄七年八月二五日1564相国時雲頂院塔主集尭、仁如、茶湯数寄者村田宗朱の午松庵の詩会に列席す、534
正親町永禄七年1564木曽定勝寺前住持聖贇、玉林、同寺住持宗球天心、の請に応じて、その頂相に自賛を加ふ、535
正親町永禄七年九月五日1564直江実綱、堀江宗親・岩船長忠をして武田信玄の軍に備へしめ、併せて水内郡旭口等の敵情を深り、之を報ぜしむ、536
正親町永禄七年一〇月一日1564上杉輝虎、水内郡飯山城の普請を終へ、越後春日山城に帰る、翌日、輝虎、堀江宗親・岩船長忠をして、武田信玄の軍の動静を監視せしむ、537
正親町永禄七年一〇月五日1564前妙心寺住持紹喜、快川、木曽玉林院住持玄朴淳巌、の請に応じて、道号を与へ、その偈をつくる、538
正親町永禄七年一〇月二五日1564武田信玄、上杉輝虎の兵の上野沼田に移るとの報に依り、小諸城将小山田昌行等をして、佐久郡同心衆等を集め、城の警戒を厳にせしむ、539
正親町永禄七年一〇月二七日1564武田信玄、上杉輝虎の飯山に移るとの風聞に依り、真田幸隆をして、上野沼田城の守備を厳にせしむ、540
正親町永禄七年一一月一〇日1564冬至、相国寺秉払を行ふ、同寺雲頂院塔主集尭、仁如、頭首同寺玉竜庵の徒宗韶文鳳、の為に、秉払答話法語及び謝語を代作す、541
正親町永禄七年一一月二五日1564高井郡温泉寺住持徳忠、節香、埴科郡豊泉寺を開創し、是日、入院す、548
正親町永禄七年一一月二六日1564諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、549
正親町永禄七年1564武田勝頼、筑摩郡小野社の銅鐘を鋳る、諏訪郡慈雲寺住持玄長、天桂、その銘をつくる、550
正親町永禄七年一二月一三日1564諏訪社上社、同社明年神使御頭を定む、551
正親町永禄七年一二月一九日1564武田信玄、西条美作守に、更級郡原・今里の替地として、高井郡高梨領新保・小田中の地を宛行ふ、552