長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十二 (200頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
正親町永禄元年正月一七日1558更級郡西明寺秀弘、山城醍醐寺に頼母子銭を寄進し、上洛の時の宿坊のことを依頼す、201
正親町永禄元年1558伊那郡文永寺厳詢、律師に任ぜらる、 文永寺中納言房、律師に任ぜらる、 五智院観典等の書状202
正親町永禄元年1558更級郡西明寺秀弘、山城醍醐寺を辞して、帰国せんとす、203
正親町永禄元年二月二〇日1558是より先、将軍足利義輝、長尾景虎及び武田晴信に諭して、和睦せしめんとす、是日、義輝、景虎の之に同意せるを嘉す、204
正親町永禄元年三月七日1558望月信雅、佐久郡釈尊寺を修理す、205
正親町永禄元年四月一五日1558佐久郡貞祥寺住持徳忠、節香、同寺の規式を定む、206
正親町永禄元年四月一五日1558結制、相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、207
正親町永禄元年四月二五日1558武田晴信、大日方主税助に、その父山城守の遺領を宛行ふ、210
正親町永禄元年1558武田晴信、水内郡柏鉢城等篭城衆の番手結番を定む、211
正親町永禄元年1558伊那郡大井弖二所権現の社殿、成る、212
正親町永禄元年六月一日1558木曽義康、木曽鹿嶋社の鳥居を造立す、213
正親町永禄元年六月二三日1558山城醍醐寺理性院、僧宗然を伊那郡文永寺に遣はし、同寺法流等を再興せしむ、215
正親町永禄元年閏六月一九日1558武田晴信、山城醍醐寺理性院の伊那郡文永寺・安養寺再興の訴願について長尾景虎との合戦の勝利を待ちて再興すべきを約し、同寺に戦勝の祈祷を依頼す、216
正親町永禄元年七月二一日1558是より先、前山城真如寺住持瑞桂、湖月、寂す、是日、相国寺住持集尭、仁如、その秉火仏事を勤む、218
正親町永禄元年八月四日1558武田晴信、安曇郡金松寺住持職を、常徳寺年室に預く、220
正親町永禄元年1558武田晴信、長尾景虎と決戦せんとし、水内郡戸隠社に修理料を寄進して、戦勝を祈らしむ、220
正親町永禄元年1558相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、木曽定勝寺の徒東福寺海蔵院守塔侍者宗球天心、の請に応じて、その斎号の銘をつくる、222
正親町永禄元年九月八日1558武田晴信、大日方主税助に、水内郡中条の地を宛行ふ、225
正親町永禄元年九月二〇日1558小兵衛、姓を闕く、伊那郡二善寺舞殿を造立す、226
正親町永禄元年九月二五日1558武田晴信、信濃善光寺阿弥陀如来像を甲府に移す、尋いで、甲斐板垣に新善光寺を造立して之を安置す、227
正親町永禄元年1558佐久郡諏訪社社殿、成る、227
正親町永禄元年一一月一四日1558諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、229
正親町永禄元年一一月二四日1558某、佐久郡松原社に神馬銭を渡す、230
正親町永禄元年一一月二八日1558是より先、将軍足利義輝、武田晴信の越後及び信濃を侵すを責め、晴信をして長尾景虎と信濃・越後を分ちて和睦すべきを命ず、是日、晴信、之を承諾し、併せて非違なきことを弁疏す、231
正親町永禄元年1558諏訪郡慈雲寺住持玄長、天桂、木曽義在に道号を与へ、その頌をつくり、その二大字と共に之を義在に授け、またその肖像に賛す、233
正親町永禄元年1558駿河臨済寺の徒玄洪、景筠、妙心寺住持となり入院す、相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、同門の疏をつくりて、之を賀す、235
正親町永禄元年1558佐久郡自成寺住持徳忠、節香、埴科郡禅透院に還住し、上京して、宮中に法を説き、正親町天皇より法衣を授けられ、仏光円明禅師の号を特賜せられて帰郷す、尋いで、徳忠、高井郡温泉寺に遷住す、237
正親町永禄二年正月八日1559伊那郡文永寺宗然、禁中太元護摩に参仕す、238
正親町永禄二年三月一五日1559小笠原長時、年頭の祝儀として、幕府に馬・太刀を贈る、238
正親町永禄二年三月二〇日1559是より先、武田晴信、大日方山城守等諸士・商人等に分国内往還の諸役を免除す、是日、晴信、重ねて之を安堵せしむ、239
正親町永禄二年三月二八日1559武田晴信、諏訪社上社九頭井の祭礼を再興せしめんがため、諏訪郡栗林郷内の地を同社に寄進す、246
正親町永禄二年四月一二日1559佐久郡伴野貞祥、死す、247
正親町永禄二年四月一三日1559相国寺住持集尭、仁如、庭田重親の室真智鏡室、大姉の秉火仏事を勤む、248
正親町永禄二年四月二五日1559是より先、善学院日鏡、埴科郡蓮乗寺を中興す、是日、日鏡、死す、250
正親町永禄二年1559相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、東福寺桂昌庵の徒昌徳の請に応じて、その師恵倫彜伯、の頂相に賛す、251
正親町永禄二年1559武田信玄、晴信、長尾景虎の上洛の機に乗じ、信濃奥郡並びに越後境に兵を出さんとして、佐久郡松原社に戦勝を祈る、253
正親町永禄二年六月二六日1559将軍足利義輝、長尾景虎をして、信濃の諸将に命じ、戦闘を停止せしむ、255
正親町永禄二年1559是より先、僧義隆、徳翁、佐久郡海翁寺を開く、是月、芳隆、聞立を印可付法し、之に同寺住持を譲る、 芳隆、聞立書記に血脈を付与す、256
正親町永禄二年八月二日1559諏訪社上社神長守矢信真、従五位下に叙せらる、259
正親町永禄二年八月三日1559屋代政国、諏訪社上社寄進地の年貢を定め、之を諏訪宮内左衛門尉に通告す、 政国の書状260
正親町永禄二年九月一日1559武田信玄、長尾景虎と決戦せんとして、小県郡下郷諏訪社に戦勝を祈る、 晴信、信玄、の諏訪社上社大祝宛の書状262
正親町永禄二年九月二九日1559武田信玄、中牧伊勢守に、更級郡内の地を宛行ふ、264
正親町永禄二年一〇月五日1559達磨忌、相国寺住持集尭、仁如、拈香仏事を勤む、264
正親町永禄二年一〇月二八日1559是より先、長尾景虎、関東管領に任ぜられ、京都より帰国す、是日、信濃の諸士等、太刀を贈りて之を祝す、尋いでまた、之を祝す、266
正親町永禄二年一一月一六日1559冬至、前日、相国寺住持集尭、仁如、小参説法し、是日、上堂説法す、尋いで、再び上堂して秉払頭首の労を謝す、269
正親町永禄二年一一月二〇日1559武田信玄、屋代政国に、埴科・更級郡内の地を宛行ふことを約す、276
正親町永禄二年一一月二七日1559諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、277
正親町永禄二年一二月六日1559某、松原社社人に神馬銭を渡す、278
正親町永禄二年一二月一三日1559秋山善右衛門、伊那郡赤須昌為と草刈場のことにつき契約す、278
正親町永禄二年1559佐久郡相木常喜、同郡常源寺・新海明神社等に、所領を寄進す、279
正親町永禄二年1559相国寺住持集尭、仁如、同寺大智院広徳軒主妙安惟高、に小壺を贈る、妙安、詩をつくりて之を謝す、集尭その韻を和す、280
正親町永禄三年正月一日1560相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、281
正親町永禄三年正月八日1560伊那郡文永寺宗然、禁中太元護摩に参仕す、282
正親町永禄三年1560相国寺住持集尭、仁如、山城大光明寺の徒承兌西笑、の試筆の詩を和韻す、282
正親町永禄三年二月二日1560武田信玄、諏訪社上社をして、信濃国中に所役を課し、造営を努めしむ、283
正親町永禄三年二月一六日1560諏訪社上社権祝矢嶋卜心、基綱、伊那郡小田切某に、同社上社磯並神事の正物等を課す、 卜心の詠ぜし追懐の和歌284
正親町永禄三年三月一一日1560武田信玄、伊那郡小野郷に令して、罪人を隠匿するを禁ず、285
正親町永禄三年三月二六日1560是より先、能登神保良春等、武田信玄に応じ、長尾景虎の信濃進攻に乗じて、越後を衝かんとす、よりて景虎、良春を撃たんとして、是日、越中に入る、286
正親町永禄三年1560前妙心寺住持紹化、南溟、伊那郡玉川寺住持智精梅室、の請に応じて、その師興春東渓、の頂相に賛す287
正親町永禄三年1560西村和泉守、高井郡寺久保観音堂に鉦鼓を寄進す、289
正親町永禄三年四月一五日1560結制、相国寺、秉払を行ふ、同寺住持集尭、仁如、その問禅法語を代作す、289
正親町永禄三年四月二八日1560是より先、伊那郡赤須・上穂両郷、南山の境界につき争論す、是日、片桐為成・飯島為定、仲介して両郷を和せしむ、292
正親町永禄三年五月六日1560武田信玄、市川右馬介・同右近助に、佐久郡内の諸地を宛行ふ、 武田信玄、市川衆等の番手条目を定む、294
正親町永禄三年1560神宮寺某、法華経を諏訪社下社に奉納す、296
正親町永禄三年1560前建長寺住持雪庵、南禅寺住持となる、相国寺住持集尭、仁如、山門の疏をつくりて、之を迎請す、296
正親町永禄三年六月一三日1560武田信玄、諏訪社上社権祝矢嶋某をして、旧領を安堵せしむ、298