長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻十四 (100頁~)
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正親町
天正三年
1575
紀伊の人高円、筑摩郡若沢寺の道供養碑を建つ
106
正親町
天正三年六月一三日
1575
織田信長、秋山信友以下信濃衆の篭れる美濃岩村城を囲む、是日、信長、上杉謙信に戦況を報じ、信濃・甲斐への出兵を促す、
107
正親町
天正三年六月一九日
1575
是より先、佐久郡依田信守、遠江二俣に存城す、是日、信守、同城に病死す、尋いで、その子信蕃、同城を守る、
108
正親町
天正三年七月二日
1575
是より先、筑摩郡山家近松斎昌実、の子昌矩、三河長篠に討死す、是日、武田勝頼、昌矩の弟左馬允をして、その名跡を嗣がしむ、
109
正親町
天正三年七月一三日
1575
武田勝頼、木曽山村良候に、手塚の内の地を宛行ふ、
110
正親町
天正三年七月一九日
1575
武田勝頼、小笠原信嶺に、伊那郡山村郷を宛行ふ、
111
正親町
天正三年七月二〇日
1575
織田信長、村上国清に書を送り、上杉謙信に信濃出兵を催促せんことを請ふ、尋いで、謙信、信濃に出陣せんとし、諸将の参陣を促す、
112
正親町
天正三年八月一六日
1575
武田勝頼、更級郡平林正恒に、同郡牧嶋在城を命じ、水内郡に於いて所領を宛行ふ、
113
正親町
天正三年八月二二日
1575
武田勝頼、内田監物に、所領埴科郡坂木南条の内家二軒分の普請役を免ず、
114
正親町
天正三年八月二二日
1575
木曽定勝寺、同寺風呂屋廊下の造作を仏殿等の修理を始む、
115
正親町
天正三年九月九日
1575
安曇郡雨降宮の造立、成る、
116
正親町
天正三年一〇月一七日
1575
是より先、真田信綱、河原隆正の子宮内助に、小県郡真田町屋敷年貢を宛行ふ、是日、真田昌幸、隆正をして、之を安堵せしむ、
117
正親町
天正三年
1575
武田勝頼、安曇郡標葉某を、但馬守とす、
117
正親町
天正三年一一月一七日
1575
真田昌幸、頼甚をして、小県郡四阿山別当職を安堵せしむ、
118
正親町
天正三年一一月一九日
1575
是より先、望月昌頼、三河長篠に戦死す、仍りて同印月斎、一峯、武田勝頼に、武田信豊に息女に養子を迎へ、家督を嗣がしめんことを請ふ、是日、勝頼、之を許し、信豊をして、家督成人の日まで、昌頼の遺領を管せしむ、
118
正親町
天正三年一一月二一日
1575
是より先、織田信長の子同信忠、美濃岩村城を囲む、是日、信長・信忠、同城を陥れ、城将秋山信友等を捕へて磔す、
119
正親町
天正三年一一月二八日
1575
武田勝頼、伊那郡建福寺祠堂物の徳役を免除す、
121
正親町
天正三年一一月二八日
1575
織田信長、下野小山秀綱に書を送りて、味方せしめんとし、小笠原貞慶をして、この旨を秀綱に伝達せしむ、
122
正親町
天正三年
1575
諏訪郡宗富、春芳、武田勝頼の命に依り、伊那郡宮木諏訪社を再造す、
122
正親町
天正三年一二月一三日
1575
諏訪社上社祢、同社明年神使御頭を定む、
124
正親町
天正三年一二月一六日
1575
武田勝頼、尾張・美濃・三河・遠江に出陣せんとし、小県郡小泉昌宗等の諸士に条目を頒ち、兵備を調へしむ、
125
正親町
天正三年一二月一六日
1575
武田勝頼、浦野宮内左衛門尉の在陣の労を犒ひ、戦備を調へしむ、
128
正親町
天正三年一二月一八日
1575
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
129
正親町
天正三年一二月二〇日
1575
武田勝頼の臣長坂某等、佐久郡法華堂祐源に、その所領同郡根々井の内祖母田の神役を免ず、
130
正親町
天正三年一二月二三日
1575
武田勝頼、伊那郡瑞光院に、禁制を掲ぐ、
131
正親町
天正三年一二月二四日
1575
武田勝頼、遠江二俣城城将依田信蕃をして、同城を徳川家康に渡さしむ、尋いで、信蕃、退いて同国高天神城を守る、
131
正親町
天正三年一二月二七日
1575
武田勝頼、諏訪郡の細工人山崎小次郎に、郷次の普請役を免ず、
131
正親町
天正三年
1575
武田勝頼、諏訪より甲府に至る諸宿をして、某のために伝馬一疋を出さしむ、
133
正親町
天正四年正月一一日
1576
武田勝頼、諏訪郡の細工人式部左衛門等に、郷次の普請役を免ず、
134
正親町
天正四年正月一五日
1576
是より先、海野幸光・同輝幸等、武田勝頼に属し、上杉謙信の属城上野岩櫃城を陥る、是日、勝頼、両人をして、同城代たらしむ、
135
正親町
天正四年二月七日
1576
武田勝頼、伊那郡笠原郷等をして、諏訪社上社御頭を勤仕せしむ、尋いで、河西虎満等をして、之を催促せしむ、
135
正親町
天正四年二月七日
1576
武田勝頼、小田切民部少輔の軍役を定む、
137
正親町
天正四年二月一五日
1576
安曇郡満願寺住持尊応、護摩供を修す、
138
正親町
天正四年二月一六日
1576
村松土佐守、埴科郡桑井社社殿を再興す、
139
正親町
天正四年二月二〇日
1576
能登畠山氏の将長綱連等、上杉謙信の将岩井信能等に書を送り、謙信の出兵を求む、
140
正親町
天正四年二月二三日
1576
武田勝頼、諏訪郡林源十郎に所領を与へんことを約す、
141
正親町
天正四年二月二四日
1576
武田勝頼、佐久郡竜雲寺をして、末寺佐久郡慈寿寺・上野長純寺領等を安堵せしめ、併せて、寺領の諸役を免除す、
141
正親町
天正四年二月二八日
1576
武田勝頼、佐久郡軽井沢地下人に、普請役等の諸役を免ず、
143
正親町
天正四年
1576
千々斎、諏訪社下社の証状目録を注す、
143
正親町
天正四年
1576
武田勝頼、小県郡塩入某を喜左衛門尉、また、金沢某を勘左衛門尉とす、 勝頼、某を石見守、矢嶋重勝を主殿助とす、
145
正親町
天正四年三月一七日
1576
大和善親、諏訪社上社権祝矢嶋某に祈念を依頼す、
147
正親町
天正四年三月二三日
1576
真田昌幸、上野榛名山に、禁制を掲ぐ、
148
正親町
天正四年三月二四日
1576
武田勝頼、筑摩郡西福寺に、同寺門前五間分の諸役を免ず、
148
正親町
天正四年三月二七日
1576
武田勝頼、水内郡大日方佐渡守の軍役を定む、
149
正親町
天正四年
1576
木曽定勝寺住持宗球、天心、同寺観音懴法本尊を修補す、
150
正親町
天正四年四月三日
1576
武田勝頼、甲斐法泉寺をして、筑摩郡苅屋原の内勝因寺分等の寺領を安堵せしむ、
152
正親町
天正四年四月一六日
1576
武田勝頼、亡父信玄の葬礼を甲斐恵林寺に行ふ、春日虎綱等、之に列し、伊那郡建福寺住持宗杲、東谷、掛真仏事を、同郡開善寺住持宗販、速伝、奠茶仏事等を勤む、
153
正親町
天正四年五月二一日
1576
武田勝頼、伊那郡池上蓮法等に、郷次の普請役を免じ、鉄砲玉の製造に努めしむ、
162
正親町
天正四年五月二五日
1576
武田勝頼、高井郡大滝宮内左衛門の軍役を定む、
163
正親町
天正四年五月三〇日
1576
武田勝頼、水内郡原出雲守をして、敵を警戒せしむ、
164
正親町
天正四年六月五日
1576
是より先、本願寺光佐、顕如、織田信長のために、摂津石山城に囲まる、是日、光佐、本誓寺及び同門徒の、篭城の資を送れるを謝す、
165
正親町
天正四年六月一四日
1576
仁科盛信、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、
165
正親町
天正四年六月一五日
1576
伊那郡熊野三所権現社殿の再興、成る、
166
正親町
天正四年六月二〇日
1576
武田勝頼、平林正恒等をして、更級郡牧嶋城等の警備を厳にせしむ、
167
正親町
天正四年七月三日
1576
武田勝頼、塚原五郎左衛門尉をして、埴科郡坂木蔵番役を安堵せしむ、
168
正親町
天正四年七月二七日
1576
是より先、岩代会津諏訪社大祝某、信濃諏訪社上社に社参し、同社物忌令の書写を請ふ、是日、諏訪社上社大祝諏訪頼忠、之を与ふ、
168
正親町
天正四年八月六日
1576
是より先、武田勝頼、依田美濃守に、佐久郡新海大明神の造営を命ず、是日、美濃守、修造の箇所並びにその費用を勝頼に注進す、
169
正親町
天正四年八月二七日
1576
三尾将監、木曽定勝寺に寺役勤仕の請文を進む、
171
正親町
天正四年九月六日
1576
武田勝頼、更級郡牧嶋城代馬場信春同心衆の軍法を定む、
172
正親町
天正四年九月一〇日
1576
是より先、真田昌幸、北条氏政の上野に入り、小那淵城を陥るるを武田勝頼に報ず、是日、勝頼、昌幸をして、北上野の警戒を厳にせしむ、
175
正親町
天正四年九月二四日
1576
上杉謙信、越中に在陣し、岩船藤左衛門等を音問す、
176
正親町
天正四年
1576
本願寺光佐、顕如、高井郡常敬寺の寺規を定む、
177
正親町
天正四年一〇月三〇日
1576
武田勝頼、祢津信光をして、伯父同松鶏軒信直、の名跡並びに本領を継がしむ、
177
正親町
天正四年一一月一一日
1576
武田勝頼、小県郡神尾惣大夫をして、その闕落せる被官人を召還さしむ、
178
正親町
天正四年一一月二〇日
1576
武田勝頼、信濃の人大井道質の前非を悔ゆるに依り、その子満安をして、所領を安堵せしむ、
179
正親町
天正四年一一月二六日
1576
武田勝頼、林源十郎に、諏訪郡上原古屋敷分の地を宛行ふ、
181
正親町
天正四年一二月六日
1576
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
182
正親町
天正四年一二月一三日
1576
諏訪社上社、同社明年神使御頭を定む、
183
正親町
天正四年一二月二五日
1576
武田勝頼、大須賀小次郎をして、兄久兵衛尉の遺領を嗣がしむ、
184
正親町
天正五年正月二四日
1577
是より先、武田勝頼、高井郡普願寺坊主衆と盟約のことあり、是日、勝頼、それに就いて、本願寺光佐顕如、の立腹することあらば、自ら弁疏すべきを約す、
185
正親町
天正五年二月三日
1577
武田勝頼、筑摩郡若沢寺をして、寺領を安堵せしむ、
185
正親町
天正五年二月七日
1577
武田勝頼、馬場某を淡路守となす、
187
正親町
天正五年二月一三日
1577
武田勝頼、高井郡小柳郷・筑摩郡山家郷等をして、諏訪社上社御頭を勤仕せしむ、
187
正親町
天正五年二月二一日
1577
某、信濃名義考を書写す、
188
正親町
天正五年二月二六日
1577
武田勝頼、諏訪社上社神宮寺をして、寺領を安堵せしめ、社頭役及び法事等を、懈怠なく勤仕せしむ、
189
正親町
天正五年三月三日
1577
是より先、武田勝頼、宗冨春芳、をして、諏訪社下社宝塔を造立せしむ、是日、成る、
192
正親町
天正五年三月八日
1577
武田勝頼、伊那郡文永寺に、禁制を掲ぐ、
194
正親町
天正五年三月九日
1577
武田勝頼、伊那郡文永寺に、同郡阿嶋安養寺毘沙門領の地を寄進す、
195
正親町
天正五年三月一七日
1577
武田勝頼、池上備前の遺領を井沢与次郎に与ふべきを約し、番匠の奉公を励ましむ、
195
正親町
天正五年三月二〇日
1577
武田勝頼、筑摩郡慶弘寺に、禁制を掲ぐ、
196
正親町
天正五年三月二四日
1577
武田勝頼、大井満安に、上野白河郷を知行せしむ、
197
正親町
天正五年三月二五日
1577
是より先、水内郡勝善寺順西、摂津石山城篭城中の本願寺光佐顕如、に金子を送りて、之を援く、是日、光佐の執事下間頼廉、之を謝す、 勝善寺、順西菩堤のため、本願寺に金子を寄進す、
198