長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十四 (100頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
正親町天正三年1575紀伊の人高円、筑摩郡若沢寺の道供養碑を建つ106
正親町天正三年六月一三日1575織田信長、秋山信友以下信濃衆の篭れる美濃岩村城を囲む、是日、信長、上杉謙信に戦況を報じ、信濃・甲斐への出兵を促す、107
正親町天正三年六月一九日1575是より先、佐久郡依田信守、遠江二俣に存城す、是日、信守、同城に病死す、尋いで、その子信蕃、同城を守る、108
正親町天正三年七月二日1575是より先、筑摩郡山家近松斎昌実、の子昌矩、三河長篠に討死す、是日、武田勝頼、昌矩の弟左馬允をして、その名跡を嗣がしむ、109
正親町天正三年七月一三日1575武田勝頼、木曽山村良候に、手塚の内の地を宛行ふ、110
正親町天正三年七月一九日1575武田勝頼、小笠原信嶺に、伊那郡山村郷を宛行ふ、111
正親町天正三年七月二〇日1575織田信長、村上国清に書を送り、上杉謙信に信濃出兵を催促せんことを請ふ、尋いで、謙信、信濃に出陣せんとし、諸将の参陣を促す、112
正親町天正三年八月一六日1575武田勝頼、更級郡平林正恒に、同郡牧嶋在城を命じ、水内郡に於いて所領を宛行ふ、113
正親町天正三年八月二二日1575武田勝頼、内田監物に、所領埴科郡坂木南条の内家二軒分の普請役を免ず、114
正親町天正三年八月二二日1575木曽定勝寺、同寺風呂屋廊下の造作を仏殿等の修理を始む、115
正親町天正三年九月九日1575安曇郡雨降宮の造立、成る、116
正親町天正三年一〇月一七日1575是より先、真田信綱、河原隆正の子宮内助に、小県郡真田町屋敷年貢を宛行ふ、是日、真田昌幸、隆正をして、之を安堵せしむ、117
正親町天正三年1575武田勝頼、安曇郡標葉某を、但馬守とす、117
正親町天正三年一一月一七日1575真田昌幸、頼甚をして、小県郡四阿山別当職を安堵せしむ、118
正親町天正三年一一月一九日1575是より先、望月昌頼、三河長篠に戦死す、仍りて同印月斎、一峯、武田勝頼に、武田信豊に息女に養子を迎へ、家督を嗣がしめんことを請ふ、是日、勝頼、之を許し、信豊をして、家督成人の日まで、昌頼の遺領を管せしむ、118
正親町天正三年一一月二一日1575是より先、織田信長の子同信忠、美濃岩村城を囲む、是日、信長・信忠、同城を陥れ、城将秋山信友等を捕へて磔す、119
正親町天正三年一一月二八日1575武田勝頼、伊那郡建福寺祠堂物の徳役を免除す、121
正親町天正三年一一月二八日1575織田信長、下野小山秀綱に書を送りて、味方せしめんとし、小笠原貞慶をして、この旨を秀綱に伝達せしむ、122
正親町天正三年1575諏訪郡宗富、春芳、武田勝頼の命に依り、伊那郡宮木諏訪社を再造す、122
正親町天正三年一二月一三日1575諏訪社上社祢、同社明年神使御頭を定む、124
正親町天正三年一二月一六日1575武田勝頼、尾張・美濃・三河・遠江に出陣せんとし、小県郡小泉昌宗等の諸士に条目を頒ち、兵備を調へしむ、125
正親町天正三年一二月一六日1575武田勝頼、浦野宮内左衛門尉の在陣の労を犒ひ、戦備を調へしむ、128
正親町天正三年一二月一八日1575諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、129
正親町天正三年一二月二〇日1575武田勝頼の臣長坂某等、佐久郡法華堂祐源に、その所領同郡根々井の内祖母田の神役を免ず、130
正親町天正三年一二月二三日1575武田勝頼、伊那郡瑞光院に、禁制を掲ぐ、131
正親町天正三年一二月二四日1575武田勝頼、遠江二俣城城将依田信蕃をして、同城を徳川家康に渡さしむ、尋いで、信蕃、退いて同国高天神城を守る、131
正親町天正三年一二月二七日1575武田勝頼、諏訪郡の細工人山崎小次郎に、郷次の普請役を免ず、131
正親町天正三年1575武田勝頼、諏訪より甲府に至る諸宿をして、某のために伝馬一疋を出さしむ、133
正親町天正四年正月一一日1576武田勝頼、諏訪郡の細工人式部左衛門等に、郷次の普請役を免ず、134
正親町天正四年正月一五日1576是より先、海野幸光・同輝幸等、武田勝頼に属し、上杉謙信の属城上野岩櫃城を陥る、是日、勝頼、両人をして、同城代たらしむ、135
正親町天正四年二月七日1576武田勝頼、伊那郡笠原郷等をして、諏訪社上社御頭を勤仕せしむ、尋いで、河西虎満等をして、之を催促せしむ、135
正親町天正四年二月七日1576武田勝頼、小田切民部少輔の軍役を定む、137
正親町天正四年二月一五日1576安曇郡満願寺住持尊応、護摩供を修す、138
正親町天正四年二月一六日1576村松土佐守、埴科郡桑井社社殿を再興す、139
正親町天正四年二月二〇日1576能登畠山氏の将長綱連等、上杉謙信の将岩井信能等に書を送り、謙信の出兵を求む、140
正親町天正四年二月二三日1576武田勝頼、諏訪郡林源十郎に所領を与へんことを約す、141
正親町天正四年二月二四日1576武田勝頼、佐久郡竜雲寺をして、末寺佐久郡慈寿寺・上野長純寺領等を安堵せしめ、併せて、寺領の諸役を免除す、141
正親町天正四年二月二八日1576武田勝頼、佐久郡軽井沢地下人に、普請役等の諸役を免ず、143
正親町天正四年1576千々斎、諏訪社下社の証状目録を注す、143
正親町天正四年1576武田勝頼、小県郡塩入某を喜左衛門尉、また、金沢某を勘左衛門尉とす、 勝頼、某を石見守、矢嶋重勝を主殿助とす、145
正親町天正四年三月一七日1576大和善親、諏訪社上社権祝矢嶋某に祈念を依頼す、147
正親町天正四年三月二三日1576真田昌幸、上野榛名山に、禁制を掲ぐ、148
正親町天正四年三月二四日1576武田勝頼、筑摩郡西福寺に、同寺門前五間分の諸役を免ず、148
正親町天正四年三月二七日1576武田勝頼、水内郡大日方佐渡守の軍役を定む、149
正親町天正四年1576木曽定勝寺住持宗球、天心、同寺観音懴法本尊を修補す、150
正親町天正四年四月三日1576武田勝頼、甲斐法泉寺をして、筑摩郡苅屋原の内勝因寺分等の寺領を安堵せしむ、152
正親町天正四年四月一六日1576武田勝頼、亡父信玄の葬礼を甲斐恵林寺に行ふ、春日虎綱等、之に列し、伊那郡建福寺住持宗杲、東谷、掛真仏事を、同郡開善寺住持宗販、速伝、奠茶仏事等を勤む、153
正親町天正四年五月二一日1576武田勝頼、伊那郡池上蓮法等に、郷次の普請役を免じ、鉄砲玉の製造に努めしむ、162
正親町天正四年五月二五日1576武田勝頼、高井郡大滝宮内左衛門の軍役を定む、163
正親町天正四年五月三〇日1576武田勝頼、水内郡原出雲守をして、敵を警戒せしむ、164
正親町天正四年六月五日1576是より先、本願寺光佐、顕如、織田信長のために、摂津石山城に囲まる、是日、光佐、本誓寺及び同門徒の、篭城の資を送れるを謝す、165
正親町天正四年六月一四日1576仁科盛信、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、165
正親町天正四年六月一五日1576伊那郡熊野三所権現社殿の再興、成る、166
正親町天正四年六月二〇日1576武田勝頼、平林正恒等をして、更級郡牧嶋城等の警備を厳にせしむ、167
正親町天正四年七月三日1576武田勝頼、塚原五郎左衛門尉をして、埴科郡坂木蔵番役を安堵せしむ、168
正親町天正四年七月二七日1576是より先、岩代会津諏訪社大祝某、信濃諏訪社上社に社参し、同社物忌令の書写を請ふ、是日、諏訪社上社大祝諏訪頼忠、之を与ふ、168
正親町天正四年八月六日1576是より先、武田勝頼、依田美濃守に、佐久郡新海大明神の造営を命ず、是日、美濃守、修造の箇所並びにその費用を勝頼に注進す、169
正親町天正四年八月二七日1576三尾将監、木曽定勝寺に寺役勤仕の請文を進む、171
正親町天正四年九月六日1576武田勝頼、更級郡牧嶋城代馬場信春同心衆の軍法を定む、172
正親町天正四年九月一〇日1576是より先、真田昌幸、北条氏政の上野に入り、小那淵城を陥るるを武田勝頼に報ず、是日、勝頼、昌幸をして、北上野の警戒を厳にせしむ、175
正親町天正四年九月二四日1576上杉謙信、越中に在陣し、岩船藤左衛門等を音問す、176
正親町天正四年1576本願寺光佐、顕如、高井郡常敬寺の寺規を定む、177
正親町天正四年一〇月三〇日1576武田勝頼、祢津信光をして、伯父同松鶏軒信直、の名跡並びに本領を継がしむ、177
正親町天正四年一一月一一日1576武田勝頼、小県郡神尾惣大夫をして、その闕落せる被官人を召還さしむ、178
正親町天正四年一一月二〇日1576武田勝頼、信濃の人大井道質の前非を悔ゆるに依り、その子満安をして、所領を安堵せしむ、179
正親町天正四年一一月二六日1576武田勝頼、林源十郎に、諏訪郡上原古屋敷分の地を宛行ふ、181
正親町天正四年一二月六日1576諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、182
正親町天正四年一二月一三日1576諏訪社上社、同社明年神使御頭を定む、183
正親町天正四年一二月二五日1576武田勝頼、大須賀小次郎をして、兄久兵衛尉の遺領を嗣がしむ、184
正親町天正五年正月二四日1577是より先、武田勝頼、高井郡普願寺坊主衆と盟約のことあり、是日、勝頼、それに就いて、本願寺光佐顕如、の立腹することあらば、自ら弁疏すべきを約す、185
正親町天正五年二月三日1577武田勝頼、筑摩郡若沢寺をして、寺領を安堵せしむ、185
正親町天正五年二月七日1577武田勝頼、馬場某を淡路守となす、187
正親町天正五年二月一三日1577武田勝頼、高井郡小柳郷・筑摩郡山家郷等をして、諏訪社上社御頭を勤仕せしむ、187
正親町天正五年二月二一日1577某、信濃名義考を書写す、188
正親町天正五年二月二六日1577武田勝頼、諏訪社上社神宮寺をして、寺領を安堵せしめ、社頭役及び法事等を、懈怠なく勤仕せしむ、189
正親町天正五年三月三日1577是より先、武田勝頼、宗冨春芳、をして、諏訪社下社宝塔を造立せしむ、是日、成る、192
正親町天正五年三月八日1577武田勝頼、伊那郡文永寺に、禁制を掲ぐ、194
正親町天正五年三月九日1577武田勝頼、伊那郡文永寺に、同郡阿嶋安養寺毘沙門領の地を寄進す、195
正親町天正五年三月一七日1577武田勝頼、池上備前の遺領を井沢与次郎に与ふべきを約し、番匠の奉公を励ましむ、195
正親町天正五年三月二〇日1577武田勝頼、筑摩郡慶弘寺に、禁制を掲ぐ、196
正親町天正五年三月二四日1577武田勝頼、大井満安に、上野白河郷を知行せしむ、197
正親町天正五年三月二五日1577是より先、水内郡勝善寺順西、摂津石山城篭城中の本願寺光佐顕如、に金子を送りて、之を援く、是日、光佐の執事下間頼廉、之を謝す、 勝善寺、順西菩堤のため、本願寺に金子を寄進す、198