長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻十四 (200頁~)
1頁~
100頁~
200頁~
300頁~
400頁~
500頁~
「信濃史料」巻別収録年代に戻る
・ 綱文(記事)をクリックすると、綱文とその出典を掲載した画面が表示されます。
天皇
年月日
西暦
記事
頁
正親町
天正五年三月二五日
1577
是より先、伊那郡座光寺如来堂坊主等、寺領につき武田信綱に訴ふ、是日、同寺印首座をして、同寺領の内三貫文の地を坊主等に付与せしむ
202
正親町
天正五年四月七日
1577
武田勝頼、下曽根兵部助に、小県郡海野の地を宛行ふ、
202
正親町
天正五年四月二六日
1577
仁科盛信、紀伊高野山遍照光院を宿坊と定め、安曇郡林泉寺屋敷等を同院に寄進す、
203
正親町
天正五年
1577
筑摩郡熊野三社権現社殿の造宮、成る、
203
正親町
天正五年五月二四日
1577
武田勝頼、山村良利をして、木曽田立口の市を取締らしむ、
204
正親町
天正五年六月一〇日
1577
武田勝頼、林蔵人に、佐久郡手城塚等の地を宛行ふ、
205
正親町
天正五年六月一三日
1577
本願寺光佐、顕如、摂津石山城篭城の状況を、水内郡長沼浄興寺に報じ、武田勝頼に救援を請はしむ、
206
正親町
天正五年六月二一日
1577
武田勝頼、下曽根岳雲軒賢範、に、信濃より上野松井田に至る外郎紐子の関役を免除す、
207
正親町
天正五年六月二七日
1577
武田勝頼、諏訪郡慈雲寺に、禁制を掲ぐ、
207
正親町
天正五年七月九日
1577
武田勝頼、筑摩郡山家昌実に、同郡中河原の地を宛行ひ、また、同左馬允をして、本領同郡桐原郷内の地を安堵せしむ、
208
正親町
天正五年七月二一日
1577
武田勝頼、諏訪社下社に、造営料を寄進す、
210
正親町
天正五年閏七月七日
1577
武田勝頼、諏訪郡牛山次郎左衛門に、同郡栗林の地等を宛行ひ、細工の奉公を勤めしむ、
212
正親町
天正五年閏七月二四日
1577
武田勝頼、真田昌幸に、織田信長の動静を報ず、
213
正親町
天正五年八月七日
1577
武田勝頼、信濃の人原半左衛門尉同心衆に、知行を宛行ふ、
213
正親町
天正五年八月一五日
1577
武田勝頼、筑摩郡千手院に、同郡林村の地を寄進す、
214
正親町
天正五年九月五日
1577
是より先、安曇郡等々力次右衛門尉等、越後境に於いて、仁科盛信のために忠勤を励む、是日、盛信、同人等の功を賞す、
215
正親町
天正五年九月一七日
1577
本誓寺超賢、上杉謙信に属し、織田信長の軍と加賀本折口に戦ひ、戦功を顕はす、
215
正親町
天正五年
1577
武田信豊、佐久郡八幡社を造立す、
216
正親町
天正五年一〇月一〇日
1577
是より先、信濃の本頼寺末寺及び門徒等、摂津石山城篭城中の本願寺光佐顕如、に、兵糧米勧進帳を進む、是日、光佐の執事下間頼竜、之に答謝す、
216
正親町
天正五年一一月一九日
1577
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
218
正親町
天正五年一一月二三日
1577
武田勝頼、某をして、諏訪湖上の綱渡を勤仕せしむ、
219
正親町
天正五年一一月二五日
1577
武田勝頼、諏訪社上社大祝諏訪頼忠の訴を容れ、諏訪湖に於いて綱を引くを許す、
219
正親町
天正五年一二月一四日
1577
武田勝頼、林源十郎に、諏訪郡小城古屋敷の年貢等を宛行ふ、
220
正親町
天正五年一二月二二日
1577
武田勝頼、小県郡長命寺の条規を定む、
220
正親町
天正五年一二月二三日
1577
是より先、常陸佐竹義重、北条氏政と下野に戦ふ、是日、義重の党梶原政景、小笠原貞慶の関東出兵を請ふ、尋いで、同国水谷勝俊・太田道誉資正、も之を請ふ、
221
正親町
天正五年一二月二八日
1577
武田勝頼、小県郡海野の新海大明神神主某をして、同社領内の地を安堵せしむ、また、金沢勘右衛門尉をして、小県郡天王社領内の屋敷を安堵せしむ、 新海社社領の注文
224
正親町
天正六年正月二三日
1578
武田勝頼、水内郡飯縄社次郎大夫の養孫に、仁科甚十郎の名を与ふ、
227
正親町
天正六年
1578
佐久郡依田信蕃、紀伊高野山蓮華定に、日牌料として、同郡春日郷内の屋敷を寄進す、
227
正親町
天正六年二月二日
1578
諏訪社下社、旧例に拠り、同社春秋両宮の造宮所役を注す、
228
正親町
天正六年二月五日
1578
武田勝頼の将跡部勝資、小県郡西光寺をして、寺領を安堵せしむ、尋いで、同郡下郷大明神生島足嶋社、等をして、社領を安堵せしむ、
240
正親町
天正六年二月七日
1578
諏訪社下社、同社春秋造宮の所役を注す、
242
正親町
天正六年二月一〇日
1578
諏訪社下社、同社秋宮造宮の所役を注す、
255
正親町
天正六年二月一二日
1578
是より先、武田勝頼、信濃の諸郷をして、諏訪社造宮を勤仕せしむ、是日、諏訪伊豆守等、之を諸郷に伝達す、 矢崎房清等、佐久郡根々井郷の諏訪社上社造宮料を減ず、 勝頼、諏訪社造宮の儀につき尋問せんとし、高井郡井上郷等の百姓を召す、
261
正親町
天正六年二月一二日
1578
仁科盛信、等々力次右衛門尉に、その荷物の安曇郡小谷筋通過を許す、
270
正親町
天正六年二月二八日
1578
武田勝頼、三沢平太をして、高井郡原郷等の諏訪社下社大鳥居造宮銭を催促せしむ、
271
正親町
天正六年
1578
諏訪社上社、旧例に拠り、同社大宮及び前宮造宮の所役を注す、
272