長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十四 (200頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
正親町天正五年三月二五日1577是より先、伊那郡座光寺如来堂坊主等、寺領につき武田信綱に訴ふ、是日、同寺印首座をして、同寺領の内三貫文の地を坊主等に付与せしむ202
正親町天正五年四月七日1577武田勝頼、下曽根兵部助に、小県郡海野の地を宛行ふ、202
正親町天正五年四月二六日1577仁科盛信、紀伊高野山遍照光院を宿坊と定め、安曇郡林泉寺屋敷等を同院に寄進す、203
正親町天正五年1577筑摩郡熊野三社権現社殿の造宮、成る、203
正親町天正五年五月二四日1577武田勝頼、山村良利をして、木曽田立口の市を取締らしむ、204
正親町天正五年六月一〇日1577武田勝頼、林蔵人に、佐久郡手城塚等の地を宛行ふ、205
正親町天正五年六月一三日1577本願寺光佐、顕如、摂津石山城篭城の状況を、水内郡長沼浄興寺に報じ、武田勝頼に救援を請はしむ、206
正親町天正五年六月二一日1577武田勝頼、下曽根岳雲軒賢範、に、信濃より上野松井田に至る外郎紐子の関役を免除す、207
正親町天正五年六月二七日1577武田勝頼、諏訪郡慈雲寺に、禁制を掲ぐ、207
正親町天正五年七月九日1577武田勝頼、筑摩郡山家昌実に、同郡中河原の地を宛行ひ、また、同左馬允をして、本領同郡桐原郷内の地を安堵せしむ、208
正親町天正五年七月二一日1577武田勝頼、諏訪社下社に、造営料を寄進す、210
正親町天正五年閏七月七日1577武田勝頼、諏訪郡牛山次郎左衛門に、同郡栗林の地等を宛行ひ、細工の奉公を勤めしむ、212
正親町天正五年閏七月二四日1577武田勝頼、真田昌幸に、織田信長の動静を報ず、213
正親町天正五年八月七日1577武田勝頼、信濃の人原半左衛門尉同心衆に、知行を宛行ふ、213
正親町天正五年八月一五日1577武田勝頼、筑摩郡千手院に、同郡林村の地を寄進す、214
正親町天正五年九月五日1577是より先、安曇郡等々力次右衛門尉等、越後境に於いて、仁科盛信のために忠勤を励む、是日、盛信、同人等の功を賞す、215
正親町天正五年九月一七日1577本誓寺超賢、上杉謙信に属し、織田信長の軍と加賀本折口に戦ひ、戦功を顕はす、215
正親町天正五年1577武田信豊、佐久郡八幡社を造立す、216
正親町天正五年一〇月一〇日1577是より先、信濃の本頼寺末寺及び門徒等、摂津石山城篭城中の本願寺光佐顕如、に、兵糧米勧進帳を進む、是日、光佐の執事下間頼竜、之に答謝す、216
正親町天正五年一一月一九日1577諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、218
正親町天正五年一一月二三日1577武田勝頼、某をして、諏訪湖上の綱渡を勤仕せしむ、219
正親町天正五年一一月二五日1577武田勝頼、諏訪社上社大祝諏訪頼忠の訴を容れ、諏訪湖に於いて綱を引くを許す、219
正親町天正五年一二月一四日1577武田勝頼、林源十郎に、諏訪郡小城古屋敷の年貢等を宛行ふ、220
正親町天正五年一二月二二日1577武田勝頼、小県郡長命寺の条規を定む、220
正親町天正五年一二月二三日1577是より先、常陸佐竹義重、北条氏政と下野に戦ふ、是日、義重の党梶原政景、小笠原貞慶の関東出兵を請ふ、尋いで、同国水谷勝俊・太田道誉資正、も之を請ふ、221
正親町天正五年一二月二八日1577武田勝頼、小県郡海野の新海大明神神主某をして、同社領内の地を安堵せしむ、また、金沢勘右衛門尉をして、小県郡天王社領内の屋敷を安堵せしむ、 新海社社領の注文224
正親町天正六年正月二三日1578武田勝頼、水内郡飯縄社次郎大夫の養孫に、仁科甚十郎の名を与ふ、227
正親町天正六年1578佐久郡依田信蕃、紀伊高野山蓮華定に、日牌料として、同郡春日郷内の屋敷を寄進す、227
正親町天正六年二月二日1578諏訪社下社、旧例に拠り、同社春秋両宮の造宮所役を注す、228
正親町天正六年二月五日1578武田勝頼の将跡部勝資、小県郡西光寺をして、寺領を安堵せしむ、尋いで、同郡下郷大明神生島足嶋社、等をして、社領を安堵せしむ、240
正親町天正六年二月七日1578諏訪社下社、同社春秋造宮の所役を注す、242
正親町天正六年二月一〇日1578諏訪社下社、同社秋宮造宮の所役を注す、255
正親町天正六年二月一二日1578是より先、武田勝頼、信濃の諸郷をして、諏訪社造宮を勤仕せしむ、是日、諏訪伊豆守等、之を諸郷に伝達す、 矢崎房清等、佐久郡根々井郷の諏訪社上社造宮料を減ず、 勝頼、諏訪社造宮の儀につき尋問せんとし、高井郡井上郷等の百姓を召す、261
正親町天正六年二月一二日1578仁科盛信、等々力次右衛門尉に、その荷物の安曇郡小谷筋通過を許す、270
正親町天正六年二月二八日1578武田勝頼、三沢平太をして、高井郡原郷等の諏訪社下社大鳥居造宮銭を催促せしむ、271
正親町天正六年1578諏訪社上社、旧例に拠り、同社大宮及び前宮造宮の所役を注す、272