長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十四 (500頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
正親町天正八年三月六日1580武田勝頼、越後吉江景淳に、水内郡長井分の地を宛行ふ、500
正親町天正八年三月七日1580武田勝頼、北条氏政を撃ちて相摸・伊豆を平定せんとし、埴科郡練光寺泉良をして、戦勝を祈らしむ、500
正親町天正八年三月九日1580真田昌幸、紀伊高野山蓮華定院を、所領小県郡真田郷住民の宿坊と定む、501
正親町天正八年三月一一日1580武田信豊、佐久郡望月印月斎一峯、をして、紀伊高野山蓮華定院を、同郡望月領内住民の宿坊に定めしむ、501
正親町天正八年三月一九日1580佐久郡伴野信番、高野山蓮華定院を、領内住民の宿坊と定む、502
正親町天正八年三月二〇日1580小県郡塩田町手塚八幡社の造立、成る、502
正親町天正八年三月二二日1580武田勝頼、人質安曇郡大所豊後守女の平原下野守に嫁するに依り、小田切織部丞をして、下野守の子を人質に出さしむ、503
正親町天正八年1580武田勝頼、島津某を常陸介となす、504
正親町天正八年閏三月九日1580武田勝頼、伊那郡竜勝寺の寺規を定む、504
正親町天正八年閏三月一〇日1580武田勝頼、水内郡飯縄社千日大夫をして、同社領を安堵せしめ、また、同社領百姓の還住せるものの普請役を免ず、506
正親町天正八年閏三月一〇日1580是より先、祢津神五左衛門尉、武田勝頼に従ひ、伊豆に戦ひて負傷す、是日、武田信綱、神五左衛門尉を慰問す、507
正親町天正八年閏三月一八日1580武田勝頼、伊那郡光前寺に、旧の如く、徳役を免ず、508
正親町天正八年閏三月二三日1580織田信長の将柴田勝家、一向一揆を撃たんとして加賀に入る、是日、勝家、越中在陣の小笠原貞慶に書を送り、同国将士の信長帰属を誘はしむ、508
正親町天正八年閏三月二三日1580武田勝頼、夜交左近丞に、高井郡岩船郷の賛地として、同郡夜交郷内の地を渡付す、510
正親町天正八年閏三月二六日1580望月印月斎、一峯、高野山蓮華定院を、望月領内住民の宿坊と定む、511
正親町天正八年閏三月二六日1580木曽義昌、木曽御岳の岩戸権現社殿を造立す、511
正親町天正八年閏三月三〇日1580武田勝頼、小県郡矢沢頼綱の上野沼田に於ける戦功を賞し、援軍を得て、備を固むべきを命ず、512
正親町天正八年四月二〇日1580武田勝頼、倉科朝䡄をして、安曇郡仁科の地等を安堵せしむ、513
正親町天正八年五月六日1580真田昌幸、森下又左衛門に書を送り、上野猿ヶ京静謐の後、同国須川村の地を宛行ふべきを約す、514
正親町天正八年五月一六日1580武田勝頼、小県郡前山寺をして、寺領を安堵せしむ、515
正親町天正八年五月二三日1580真田昌幸、武田勝頼の命により、海野幸光等を上野沼田城に在城せしめんとし、軍令を頒つ、516
正親町天正八年1580武田勝頼、小県郡神尾某を淡路守となす、518
正親町天正八年六月六日1580佐久郡正安寺住持周真、実照、寂す、518
正親町天正八年六月一〇日1580真田幸隆の室、小県郡四阿山別当蓮華院の年貢銭を定む、519
正親町天正八年六月一九日1580武田勝頼、埴科郡耕雲庵に、祠堂銭利倍徳役を許し、併せて、門前新造在家に、郷次の普請役を免ず、519
正親町天正八年六月二〇日1580上杉景勝、越後黒滝城将山岸秀能父子等の、同国三条城将神余親綱に投降を勧告せし功を賞し、三条城検使として、須田満親等を遣はすべき旨を告ぐ、520
正親町天正八年六月二七日1580武田勝頼、森下又左衛門に、上野沼田城攻略の後、所領を宛行ふべきを約す、521
正親町天正八年六月三〇日1580是より先、真田昌幸、上野倉内城将藤田信吉の武田勝頼に款を通じ、同城を明渡せしを勝頼に報ず、是日、勝頼、信吉に、知行を宛行ふ、521
正親町天正八年1580安曇郡松川道文その領主の武運長久等を祈る、522
正親町天正八年七月七日1580上杉景勝、丸山助兵衛尉に、信濃の人尾崎十右衛門等の闕所地を宛行ふ、524
正親町天正八年七月一二日1580上杉景勝、越後三条城の普請を終へ、近く春日山城に帰るべき旨を、岩井信能に告ぐ、524
正親町天正八年七月一五日1580上杉景勝、信濃の人中野又次郎をして、越後栃尾城を守らしめ、所領を宛行ふ、525
正親町天正八年八月一日1580仁科盛信、等々力次右衛門尉をして、領中及び安曇郡大町・真々部市の馬を同郡穂高に引かしめ、ここに馬市を立てしむ、尋いで、次右衛門尉をして、安曇郡諸士の参陣を促せしむ、526
正親町天正八年八月二三日1580伊那郡安養寺毘沙門堂の造立、成り、是日、入仏を行ふ、528
正親町天正八年八月二三日1580筑摩郡西福寺住持殊白、圭岳、同寺開山総芸才応、の法衣を宗英長国宗永、に付与す、 殊白、宗永に人天眼目を譲与す、528
正親町天正八年1580越後雲洞庵住持全祝、北高、佐久郡順長久河、の請に応じ、道号を与へ、その頌をつくる、529
正親町天正八年九月三日1580是より先、水内郡大滝和泉守等、尾崎重元を介し、当納員数のことにつき武田勝頼に訴ふ、是日、勝頼、之を裁し、員数を正して渡さしむ、530
正親町天正八年九月三日1580関繁国、水内郡諏訪大明神等に、社領を寄進す、531
正親町天正八年九月六日1580上杉景勝、領内諸役所等をして、本誓寺の飛脚を勘過せしむ、532
正親町天正八年九月一八日1580筑摩郡長興寺住持殊白、圭岳、頂相に賛を加ふ、533
正親町天正八年九月二三日1580武田勝頼、内田監物に、所領諏訪郡北大塩内百姓の普請役を免ず、533
正親町天正八年九月二六日1580是より先、水内郡長沼浄興寺、本願寺光佐顕如、の紀伊雑賀に移るにあたり、黄金等を贈る、是日、光佐、之を謝す、 光佐、須田満親に物を贈る、534
正親町天正八年1580武田勝頼、金井外記の、上野阿佐美某の隠謀を報ぜるを賞し、所領を宛行ふ、535
正親町天正八年一〇月二日1580上杉景勝、越中に出陣す、是日、景勝、春日山城将岩井信能等に命じて、同城の守備を厳にせしむ、536
正親町天正八年一〇月四日1580是より先、越後府内の河隅忠清の邸焼く、是日、上杉景勝、春日山城将岩井信能等の緩怠を責む、537
正親町天正八年一一月一六日1580高井郡興国寺住持順京、高山、小県郡信綱寺順尭に竜天授戒作法を伝授す、 順京、順尭に栄西僧正記文を伝授す、538
正親町天正八年一一月二二日1580伊那郡波合備前助、遠江在陣の武田勝頼を存問す、是日、武田信豊、備前助に答報す、539
正親町天正八年一一月二三日1580武田勝頼の臣跡部勝忠、大滝和泉守に、その知行内増分の所務を許す、539
正親町天正八年一一月二八日1580諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、540
正親町天正八年一二月九日1580武田勝頼、小川可遊斎に、私領内諸役及び上方出陣を免ず、541
正親町天正八年一二月九日1580武田勝頼、藤田信吉に、所領を宛行ふ、真田昌幸、之を伝達す、542
正親町天正八年一二月一一日1580武田勝頼、高橋勘解由左衛門に、更級郡冨部郷内荒野開発地を宛行ふ、543
正親町天正八年一二月一一日1580上杉景勝、登坂清忠に、中野又次郎等の闕所地を宛行ふ、543
正親町天正八年一二月一三日1580武田勝頼、高井郡大滝土佐守をして、信濃の知行地等を返却せしめ、その賛地として、水内郡戸狩郷内の地を宛行ふ、544
正親町天正八年一二月一三日1580諏訪社上社、同社明年神使御頭を定む、544
正親町天正八年一二月一八日1580柴田勝豊、岐阜滞留中の小笠原貞慶に音信を通ず、545
正親町天正八年一二月一九日1580真田昌幸、上野金蔵院別当に、同社検地出目分を寄進す、546
正親町天正八年一二月二四日1580武田勝頼、諏訪社上社大祝諏訪頼満頼水、等をして、旧の如く神役を勤めしめ、併せて、同社宮中掃除の条規を定む、547
正親町天正八年一二月二六日1580武田勝頼、諏訪社上社をして、同社瑞籬等造立衆に、御柱縄銭の進済を催促せしむ、549
正親町天正八年一二月二六日1580武田勝頼、諏訪郡神宮寺・高部両郷に、普請役を免じ、諏訪社上社宮中掃除を勤めしむ、549
正親町天正八年一二月二九日1580武田勝頼、真下但馬に、信濃河北の内反町分の地を宛行ふ、550
正親町天正八年一二月三〇日1580小県郡赤坂諏訪社の造立、成る、551
正親町天正八年1580武田勝頼、依田信蕃をして、駿河田中城を守らしむ、551
正親町天正八年1580佐久郡望月信雅、村田新九郎に、雅の一字を許す、552
正親町天正八年1580諏訪社上社、同社今年頭役料銭を注す、552
後陽成天正八年1580誾雄、勝岩、佐久郡正安寺住持となり、入院す、553