長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻十四 (500頁~)
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正親町
天正八年三月六日
1580
武田勝頼、越後吉江景淳に、水内郡長井分の地を宛行ふ、
500
正親町
天正八年三月七日
1580
武田勝頼、北条氏政を撃ちて相摸・伊豆を平定せんとし、埴科郡練光寺泉良をして、戦勝を祈らしむ、
500
正親町
天正八年三月九日
1580
真田昌幸、紀伊高野山蓮華定院を、所領小県郡真田郷住民の宿坊と定む、
501
正親町
天正八年三月一一日
1580
武田信豊、佐久郡望月印月斎一峯、をして、紀伊高野山蓮華定院を、同郡望月領内住民の宿坊に定めしむ、
501
正親町
天正八年三月一九日
1580
佐久郡伴野信番、高野山蓮華定院を、領内住民の宿坊と定む、
502
正親町
天正八年三月二〇日
1580
小県郡塩田町手塚八幡社の造立、成る、
502
正親町
天正八年三月二二日
1580
武田勝頼、人質安曇郡大所豊後守女の平原下野守に嫁するに依り、小田切織部丞をして、下野守の子を人質に出さしむ、
503
正親町
天正八年
1580
武田勝頼、島津某を常陸介となす、
504
正親町
天正八年閏三月九日
1580
武田勝頼、伊那郡竜勝寺の寺規を定む、
504
正親町
天正八年閏三月一〇日
1580
武田勝頼、水内郡飯縄社千日大夫をして、同社領を安堵せしめ、また、同社領百姓の還住せるものの普請役を免ず、
506
正親町
天正八年閏三月一〇日
1580
是より先、祢津神五左衛門尉、武田勝頼に従ひ、伊豆に戦ひて負傷す、是日、武田信綱、神五左衛門尉を慰問す、
507
正親町
天正八年閏三月一八日
1580
武田勝頼、伊那郡光前寺に、旧の如く、徳役を免ず、
508
正親町
天正八年閏三月二三日
1580
織田信長の将柴田勝家、一向一揆を撃たんとして加賀に入る、是日、勝家、越中在陣の小笠原貞慶に書を送り、同国将士の信長帰属を誘はしむ、
508
正親町
天正八年閏三月二三日
1580
武田勝頼、夜交左近丞に、高井郡岩船郷の賛地として、同郡夜交郷内の地を渡付す、
510
正親町
天正八年閏三月二六日
1580
望月印月斎、一峯、高野山蓮華定院を、望月領内住民の宿坊と定む、
511
正親町
天正八年閏三月二六日
1580
木曽義昌、木曽御岳の岩戸権現社殿を造立す、
511
正親町
天正八年閏三月三〇日
1580
武田勝頼、小県郡矢沢頼綱の上野沼田に於ける戦功を賞し、援軍を得て、備を固むべきを命ず、
512
正親町
天正八年四月二〇日
1580
武田勝頼、倉科朝䡄をして、安曇郡仁科の地等を安堵せしむ、
513
正親町
天正八年五月六日
1580
真田昌幸、森下又左衛門に書を送り、上野猿ヶ京静謐の後、同国須川村の地を宛行ふべきを約す、
514
正親町
天正八年五月一六日
1580
武田勝頼、小県郡前山寺をして、寺領を安堵せしむ、
515
正親町
天正八年五月二三日
1580
真田昌幸、武田勝頼の命により、海野幸光等を上野沼田城に在城せしめんとし、軍令を頒つ、
516
正親町
天正八年
1580
武田勝頼、小県郡神尾某を淡路守となす、
518
正親町
天正八年六月六日
1580
佐久郡正安寺住持周真、実照、寂す、
518
正親町
天正八年六月一〇日
1580
真田幸隆の室、小県郡四阿山別当蓮華院の年貢銭を定む、
519
正親町
天正八年六月一九日
1580
武田勝頼、埴科郡耕雲庵に、祠堂銭利倍徳役を許し、併せて、門前新造在家に、郷次の普請役を免ず、
519
正親町
天正八年六月二〇日
1580
上杉景勝、越後黒滝城将山岸秀能父子等の、同国三条城将神余親綱に投降を勧告せし功を賞し、三条城検使として、須田満親等を遣はすべき旨を告ぐ、
520
正親町
天正八年六月二七日
1580
武田勝頼、森下又左衛門に、上野沼田城攻略の後、所領を宛行ふべきを約す、
521
正親町
天正八年六月三〇日
1580
是より先、真田昌幸、上野倉内城将藤田信吉の武田勝頼に款を通じ、同城を明渡せしを勝頼に報ず、是日、勝頼、信吉に、知行を宛行ふ、
521
正親町
天正八年
1580
安曇郡松川道文その領主の武運長久等を祈る、
522
正親町
天正八年七月七日
1580
上杉景勝、丸山助兵衛尉に、信濃の人尾崎十右衛門等の闕所地を宛行ふ、
524
正親町
天正八年七月一二日
1580
上杉景勝、越後三条城の普請を終へ、近く春日山城に帰るべき旨を、岩井信能に告ぐ、
524
正親町
天正八年七月一五日
1580
上杉景勝、信濃の人中野又次郎をして、越後栃尾城を守らしめ、所領を宛行ふ、
525
正親町
天正八年八月一日
1580
仁科盛信、等々力次右衛門尉をして、領中及び安曇郡大町・真々部市の馬を同郡穂高に引かしめ、ここに馬市を立てしむ、尋いで、次右衛門尉をして、安曇郡諸士の参陣を促せしむ、
526
正親町
天正八年八月二三日
1580
伊那郡安養寺毘沙門堂の造立、成り、是日、入仏を行ふ、
528
正親町
天正八年八月二三日
1580
筑摩郡西福寺住持殊白、圭岳、同寺開山総芸才応、の法衣を宗英長国宗永、に付与す、 殊白、宗永に人天眼目を譲与す、
528
正親町
天正八年
1580
越後雲洞庵住持全祝、北高、佐久郡順長久河、の請に応じ、道号を与へ、その頌をつくる、
529
正親町
天正八年九月三日
1580
是より先、水内郡大滝和泉守等、尾崎重元を介し、当納員数のことにつき武田勝頼に訴ふ、是日、勝頼、之を裁し、員数を正して渡さしむ、
530
正親町
天正八年九月三日
1580
関繁国、水内郡諏訪大明神等に、社領を寄進す、
531
正親町
天正八年九月六日
1580
上杉景勝、領内諸役所等をして、本誓寺の飛脚を勘過せしむ、
532
正親町
天正八年九月一八日
1580
筑摩郡長興寺住持殊白、圭岳、頂相に賛を加ふ、
533
正親町
天正八年九月二三日
1580
武田勝頼、内田監物に、所領諏訪郡北大塩内百姓の普請役を免ず、
533
正親町
天正八年九月二六日
1580
是より先、水内郡長沼浄興寺、本願寺光佐顕如、の紀伊雑賀に移るにあたり、黄金等を贈る、是日、光佐、之を謝す、 光佐、須田満親に物を贈る、
534
正親町
天正八年
1580
武田勝頼、金井外記の、上野阿佐美某の隠謀を報ぜるを賞し、所領を宛行ふ、
535
正親町
天正八年一〇月二日
1580
上杉景勝、越中に出陣す、是日、景勝、春日山城将岩井信能等に命じて、同城の守備を厳にせしむ、
536
正親町
天正八年一〇月四日
1580
是より先、越後府内の河隅忠清の邸焼く、是日、上杉景勝、春日山城将岩井信能等の緩怠を責む、
537
正親町
天正八年一一月一六日
1580
高井郡興国寺住持順京、高山、小県郡信綱寺順尭に竜天授戒作法を伝授す、 順京、順尭に栄西僧正記文を伝授す、
538
正親町
天正八年一一月二二日
1580
伊那郡波合備前助、遠江在陣の武田勝頼を存問す、是日、武田信豊、備前助に答報す、
539
正親町
天正八年一一月二三日
1580
武田勝頼の臣跡部勝忠、大滝和泉守に、その知行内増分の所務を許す、
539
正親町
天正八年一一月二八日
1580
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
540
正親町
天正八年一二月九日
1580
武田勝頼、小川可遊斎に、私領内諸役及び上方出陣を免ず、
541
正親町
天正八年一二月九日
1580
武田勝頼、藤田信吉に、所領を宛行ふ、真田昌幸、之を伝達す、
542
正親町
天正八年一二月一一日
1580
武田勝頼、高橋勘解由左衛門に、更級郡冨部郷内荒野開発地を宛行ふ、
543
正親町
天正八年一二月一一日
1580
上杉景勝、登坂清忠に、中野又次郎等の闕所地を宛行ふ、
543
正親町
天正八年一二月一三日
1580
武田勝頼、高井郡大滝土佐守をして、信濃の知行地等を返却せしめ、その賛地として、水内郡戸狩郷内の地を宛行ふ、
544
正親町
天正八年一二月一三日
1580
諏訪社上社、同社明年神使御頭を定む、
544
正親町
天正八年一二月一八日
1580
柴田勝豊、岐阜滞留中の小笠原貞慶に音信を通ず、
545
正親町
天正八年一二月一九日
1580
真田昌幸、上野金蔵院別当に、同社検地出目分を寄進す、
546
正親町
天正八年一二月二四日
1580
武田勝頼、諏訪社上社大祝諏訪頼満頼水、等をして、旧の如く神役を勤めしめ、併せて、同社宮中掃除の条規を定む、
547
正親町
天正八年一二月二六日
1580
武田勝頼、諏訪社上社をして、同社瑞籬等造立衆に、御柱縄銭の進済を催促せしむ、
549
正親町
天正八年一二月二六日
1580
武田勝頼、諏訪郡神宮寺・高部両郷に、普請役を免じ、諏訪社上社宮中掃除を勤めしむ、
549
正親町
天正八年一二月二九日
1580
武田勝頼、真下但馬に、信濃河北の内反町分の地を宛行ふ、
550
正親町
天正八年一二月三〇日
1580
小県郡赤坂諏訪社の造立、成る、
551
正親町
天正八年
1580
武田勝頼、依田信蕃をして、駿河田中城を守らしむ、
551
正親町
天正八年
1580
佐久郡望月信雅、村田新九郎に、雅の一字を許す、
552
正親町
天正八年
1580
諏訪社上社、同社今年頭役料銭を注す、
552
後陽成
天正八年
1580
誾雄、勝岩、佐久郡正安寺住持となり、入院す、
553