長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻十四 (400頁~)
1頁~
100頁~
200頁~
300頁~
400頁~
500頁~
「信濃史料」巻別収録年代に戻る
・ 綱文(記事)をクリックすると、綱文とその出典を掲載した画面が表示されます。
天皇
年月日
西暦
記事
頁
正親町
天正七年二月六日
1579
諏訪社上社、大宮及び前宮の造宮銭請取の次第を注す、 諏訪社両社造営領并御神領等帳、成る、
401
正親町
天正七年二月八日
1579
武田勝頼、弥彦社祝等に命じ、高井郡井上郷等をして、小野社の造営を勤めしむ、
432
正親町
天正七年二月一六日
1579
武田勝頼、諏訪社上下社祠官等をして、期限内に同社の造営を遂げしむ、
433
正親町
天正七年二月一七日
1579
武田勝頼、埴科郡坂城大宮社をして、社領を安堵せしむ、
435
正親町
天正七年二月一七日
1579
武田勝頼、水内郡大滝甚兵衛尉に、同郡飯山領検地の後、所領を宛行ふべきを約す、 上杉景勝、甚兵衛尉に、その留守中、直江景綱を以つて指図せしむべきを伝ふ、
436
正親町
天正七年二月一九日
1579
上杉景勝、越後青海川図書助に、越後尾崎分等の地を宛行ふべきを約す、
437
正親町
天正七年二月二一日
1579
武田勝頼、分国内曹洞宗僧録佐久郡竜雲寺全祝北高、に、曹洞門法度の追加を令す、
437
正親町
天正七年二月二三日
1579
上杉景勝、上野九兵衛尉等をして、同景虎の党を越後錦城に攻めしむ、是日、景勝、岩井信能をして、之を援けしめんとす、
438
正親町
天正七年二月二九日
1579
上杉景虎、信濃の人夜交某等を、越後琵琶島城将前島修理亮の許に遣はし、糧食を調達せしむ、
440
正親町
天正七年
1579
武田勝頼、旧に依り、真田昌幸に上野石橋郷の内田屋一間分の諸役を免ず、
441
正親町
天正七年
1579
諏訪社下社、明年常楽会頭役を、水内郡大境郷に充つ、
441
正親町
天正七年三月四日
1579
是より先、南方久吉、熊井右馬丞と、小野社造宮銭に就いて争論し、和談す、是日、久吉、右馬丞に契状を送り、相互の取分を定む、
442
正親町
天正七年三月一九日
1579
上杉景勝、北条氏政の上杉景虎を援けんとするを聞き、浅間修理亮をして、越後上田城の備を厳にせしむ、また栗林政頼等をして、之を応援せしめ、併せて市川信房を武田勝頼方に返し、市川谷を守らしむ、
444
正親町
天正七年四月五日
1579
武田勝頼、佐久郡竜雲寺全祝北高、をして、伽藍再造のため、小県郡内番匠の半分を役せしむ、
445
正親町
天正七年四月二八日
1579
仁科盛信、倉科朝䡄に、安曇郡千国内の地等を宛行ふ、
446
正親町
天正七年五月三日
1579
上杉景勝、村上国清に、景の字一字を許す、 国清の書状
446
正親町
天正七年六月一日
1579
上杉景勝、本庄顕長に、村上景国国清、の所領越後名立の地を除き、長尾景直の遺領を宛行ふ、
449
正親町
天正七年六月七日
1579
武田勝頼、諏訪郡甲立寺をして、寺領同郡上桑原の地等を安堵せしむ、
449
正親町
天正七年六月一八日
1579
高井郡興国寺住持順京、高山、小県郡信綱寺の徒順尭に、三宝印大事を伝援す、
450
正親町
天正七年七月一三日
1579
村上国清、赤江橋左京進をして、養父某の遺領を安堵せしむ、
451
正親町
天正七年八月五日
1579
水内郡大安寺正幺、舜嶺、祖透を印可す、
451
正親町
天正七年八月一二日
1579
武田勝頼、新四郎等の郷次の普請役を免除し、佐久郡小山田大学助をして、之を使役せしむ、
454
正親町
天正七年八月二九日
1579
武田勝頼、上野に出兵せんとし、縄島兵部助等に佐久郡岩村田着陣を促す、
454
正親町
天正七年九月一七日
1579
武田勝頼、駿河に侵入し、戦況を上杉景勝に報ず、信濃の人春日信達もまた、戦備の成れるを景勝に報ず、
455
正親町
天正七年九月一七日
1579
佐久郡正安寺住持周真、実照、同寺の徒誾雄勝岩、に自家訓訳を附予す、
457
正親町
天正七年九月二三日
1579
武田勝頼、尾崎重元をして、所領を安堵せしむ、
458
正親町
天正七年一〇月二七日
1579
武田勝頼、佐久郡依田信蕃をして、駿河藤江鬼岩寺分堤の普請役を励ましむ、
459
正親町
天正七年一一月二日
1579
武田勝頼、駿河陣中より、跡部勝忠・市川以清斎昌忠、等に条目を送り、信濃より越後へ運送の兵糧米を抑留せしむ、 上杉景勝、越後田切地下人をして、伝馬役を励ましむ、
460
正親町
天正七年一一月一一日
1579
木曽義昌、鮎沢弥三郎をして、所領を安堵せしむ、
463
正親町
天正七年一一月一六日
1579
武田勝頼、跡部勝忠に条目を送り、信・越国境及び木曽妻篭口役所の処置等を命ず、
464
正親町
天正七年一二月一日
1579
武田勝頼、井出某を左衛門尉となす、
466
正親町
天正七年一二月一一日
1579
諏訪社上社神長知行地の検地、行はる、 諏訪社上社、同社造営料を矢崎備前守等に充つ、 神長知行地注文
467
正親町
天正七年一二月一三日
1579
諏訪社上社、同社明年神使御頭を定む、
483
正親町
天正七年一二月二〇日
1579
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
484
正親町
天正七年一二月二六日
1579
小県郡小泉昌宗、紀伊高野山蓮華定院を、同郡小泉庄内住民の宿坊と定む、
485
正親町
天正七年
1579
諏訪社上社、同社今年の頭役料を注す、
486
正親町
天正八年正月一二日
1580
武田勝頼、信濃の人大井河内守所領上野白河松原に於いて、竹木を伐採するを禁ず、
488
正親町
天正八年二月四日
1580
真田昌幸、僧某に、上野倉内に於いて戦勝の後、所領を宛行はんことを約す、
488
正親町
天正八年二月一一日
1580
武田勝頼、諏訪郡三精寺の寺規を定む、
489
正親町
天正八年二月一七日
1580
上杉景勝、越後柏崎町の掟を定め、岩井信能等をして、その取締に当らしむ、
490
正親町
天正八年二月二三日
1580
是より先、武田勝頼、祖父信虎の七回忌法を行はんとし、佐久郡竜雲寺住寺全祝北高、を甲府に招請す、全祝、病に依り請に応ぜず、是日、勝頼、之を慰問す、
491
正親町
天正八年三月一日
1580
依田信蕃・同信貞・大井正棟、紀伊高野山蓮華定院を、それぞれ領内住民の宿坊と定む、
492
正親町
天正八年三月二日
1580
水内郡佐々木高次、諏訪社下社等の物忌令を書写す、
494