長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十四 (400頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
正親町天正七年二月六日1579諏訪社上社、大宮及び前宮の造宮銭請取の次第を注す、 諏訪社両社造営領并御神領等帳、成る、401
正親町天正七年二月八日1579武田勝頼、弥彦社祝等に命じ、高井郡井上郷等をして、小野社の造営を勤めしむ、432
正親町天正七年二月一六日1579武田勝頼、諏訪社上下社祠官等をして、期限内に同社の造営を遂げしむ、433
正親町天正七年二月一七日1579武田勝頼、埴科郡坂城大宮社をして、社領を安堵せしむ、435
正親町天正七年二月一七日1579武田勝頼、水内郡大滝甚兵衛尉に、同郡飯山領検地の後、所領を宛行ふべきを約す、 上杉景勝、甚兵衛尉に、その留守中、直江景綱を以つて指図せしむべきを伝ふ、436
正親町天正七年二月一九日1579上杉景勝、越後青海川図書助に、越後尾崎分等の地を宛行ふべきを約す、437
正親町天正七年二月二一日1579武田勝頼、分国内曹洞宗僧録佐久郡竜雲寺全祝北高、に、曹洞門法度の追加を令す、437
正親町天正七年二月二三日1579上杉景勝、上野九兵衛尉等をして、同景虎の党を越後錦城に攻めしむ、是日、景勝、岩井信能をして、之を援けしめんとす、438
正親町天正七年二月二九日1579上杉景虎、信濃の人夜交某等を、越後琵琶島城将前島修理亮の許に遣はし、糧食を調達せしむ、440
正親町天正七年1579武田勝頼、旧に依り、真田昌幸に上野石橋郷の内田屋一間分の諸役を免ず、441
正親町天正七年1579諏訪社下社、明年常楽会頭役を、水内郡大境郷に充つ、441
正親町天正七年三月四日1579是より先、南方久吉、熊井右馬丞と、小野社造宮銭に就いて争論し、和談す、是日、久吉、右馬丞に契状を送り、相互の取分を定む、442
正親町天正七年三月一九日1579上杉景勝、北条氏政の上杉景虎を援けんとするを聞き、浅間修理亮をして、越後上田城の備を厳にせしむ、また栗林政頼等をして、之を応援せしめ、併せて市川信房を武田勝頼方に返し、市川谷を守らしむ、444
正親町天正七年四月五日1579武田勝頼、佐久郡竜雲寺全祝北高、をして、伽藍再造のため、小県郡内番匠の半分を役せしむ、445
正親町天正七年四月二八日1579仁科盛信、倉科朝䡄に、安曇郡千国内の地等を宛行ふ、446
正親町天正七年五月三日1579上杉景勝、村上国清に、景の字一字を許す、 国清の書状446
正親町天正七年六月一日1579上杉景勝、本庄顕長に、村上景国国清、の所領越後名立の地を除き、長尾景直の遺領を宛行ふ、449
正親町天正七年六月七日1579武田勝頼、諏訪郡甲立寺をして、寺領同郡上桑原の地等を安堵せしむ、449
正親町天正七年六月一八日1579高井郡興国寺住持順京、高山、小県郡信綱寺の徒順尭に、三宝印大事を伝援す、450
正親町天正七年七月一三日1579村上国清、赤江橋左京進をして、養父某の遺領を安堵せしむ、451
正親町天正七年八月五日1579水内郡大安寺正幺、舜嶺、祖透を印可す、451
正親町天正七年八月一二日1579武田勝頼、新四郎等の郷次の普請役を免除し、佐久郡小山田大学助をして、之を使役せしむ、454
正親町天正七年八月二九日1579武田勝頼、上野に出兵せんとし、縄島兵部助等に佐久郡岩村田着陣を促す、454
正親町天正七年九月一七日1579武田勝頼、駿河に侵入し、戦況を上杉景勝に報ず、信濃の人春日信達もまた、戦備の成れるを景勝に報ず、455
正親町天正七年九月一七日1579佐久郡正安寺住持周真、実照、同寺の徒誾雄勝岩、に自家訓訳を附予す、457
正親町天正七年九月二三日1579武田勝頼、尾崎重元をして、所領を安堵せしむ、458
正親町天正七年一〇月二七日1579武田勝頼、佐久郡依田信蕃をして、駿河藤江鬼岩寺分堤の普請役を励ましむ、459
正親町天正七年一一月二日1579武田勝頼、駿河陣中より、跡部勝忠・市川以清斎昌忠、等に条目を送り、信濃より越後へ運送の兵糧米を抑留せしむ、 上杉景勝、越後田切地下人をして、伝馬役を励ましむ、460
正親町天正七年一一月一一日1579木曽義昌、鮎沢弥三郎をして、所領を安堵せしむ、463
正親町天正七年一一月一六日1579武田勝頼、跡部勝忠に条目を送り、信・越国境及び木曽妻篭口役所の処置等を命ず、464
正親町天正七年一二月一日1579武田勝頼、井出某を左衛門尉となす、466
正親町天正七年一二月一一日1579諏訪社上社神長知行地の検地、行はる、 諏訪社上社、同社造営料を矢崎備前守等に充つ、 神長知行地注文467
正親町天正七年一二月一三日1579諏訪社上社、同社明年神使御頭を定む、483
正親町天正七年一二月二〇日1579諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、484
正親町天正七年一二月二六日1579小県郡小泉昌宗、紀伊高野山蓮華定院を、同郡小泉庄内住民の宿坊と定む、485
正親町天正七年1579諏訪社上社、同社今年の頭役料を注す、486
正親町天正八年正月一二日1580武田勝頼、信濃の人大井河内守所領上野白河松原に於いて、竹木を伐採するを禁ず、488
正親町天正八年二月四日1580真田昌幸、僧某に、上野倉内に於いて戦勝の後、所領を宛行はんことを約す、488
正親町天正八年二月一一日1580武田勝頼、諏訪郡三精寺の寺規を定む、489
正親町天正八年二月一七日1580上杉景勝、越後柏崎町の掟を定め、岩井信能等をして、その取締に当らしむ、490
正親町天正八年二月二三日1580是より先、武田勝頼、祖父信虎の七回忌法を行はんとし、佐久郡竜雲寺住寺全祝北高、を甲府に招請す、全祝、病に依り請に応ぜず、是日、勝頼、之を慰問す、491
正親町天正八年三月一日1580依田信蕃・同信貞・大井正棟、紀伊高野山蓮華定院を、それぞれ領内住民の宿坊と定む、492
正親町天正八年三月二日1580水内郡佐々木高次、諏訪社下社等の物忌令を書写す、494