長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十四 (300頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
正親町天正六年三月五日1578諏訪頼満、頼水、諏訪社上社大祝の位に即く、300
正親町天正六年三月一三日1578上杉謙信、越後春日山城に死す、尋いで、子景勝、嗣ぐ、 信濃に関する謙信の書状 謙信、大乗寺の普請を行ふ、301
正親町天正六年三月一四日1578是より先、武田勝頼、伊那郡伊賀良郷をして、諏訪社上社前宮の造宮を勤仕せしむ、是日、諏訪伊豆等、之を同郷に伝達す、307
正親町天正六年三月二一日1578是より先、諏訪郡両角孫左衛門、某と同郡富岡・芹ヶ沢郷の山堺につき争論す、是日、武田勝頼の臣安西有味等、之を裁し、天正四年以前の例に従はしむ、308
正親町天正六年三月二八日1578武田勝頼、諏訪郡高嶋十人衆をして、その知行を安堵せしむ、310
正親町天正六年三月二八日1578佐久郡泉光院堅海、施氏三略講義を書す、312
正親町天正六年五月一〇日1578是より先、村上国清等、多賀大僧正に、武具等の保管並びに祈祷を依頼す、是日、多賀大僧正、之に答ふ、314
正親町天正六年五月一〇日1578是より先、北条高常父子、上杉景虎を、同謙信の嗣となさんと策す、仍りて、上杉景勝、信濃の人岡田十左衛門をして、高常父子を誅せしむ、是日、景勝、十左衛門の功を褒す、315
正親町天正六年五月一一日1578武田勝頼、諏訪郡十日町の伝馬役を定む、317
正親町天正六年五月一一日1578埴科郡海津城将高坂昌信、卒す、319
正親町天正六年五月一二日1578武田勝頼、諏訪郡昌福寺をして、寺領を安堵せしむ、319
正親町天正六年五月一三日1578武田勝頼、原昌胤をして、佐久郡岩尾衆の城普請勤仕を催促せしむ、320
正親町天正六年五月二二日1578上杉景虎の兵、同景勝を越後春日山城に攻む、島津喜七郎等、同城に篭城して、景虎の兵を却く、尋いで、景勝、喜七郎等の戦功を賞す、320
正親町天正六年五月二三日1578上杉景勝、小森沢政秀等をして、高井郡市川口の防備を厳にせしむ、322
正親町天正六年五月二七日1578小森沢政秀、上杉景虎の党を、水内郡飯山に攻めて戦功を顕はす、323
正親町天正六年五月二九日1578是より先、武田勝頼、上杉景虎を援けんとし、武田信豊を信越国境に遣はす、是日、景虎、之を芦名盛氏に報じ協力を求む、324
正親町天正六年1578山城石清水八幡宮、蔵坊をして、同宮領更級郡小谷庄神領を注進せしむ、 石清水八幡宮、同宮領小谷庄神領を注す、325
正親町天正六年六月三日1578伴野讃月斎全真、同信守、紀伊高野山成慶院を、領内住民の宿坊と定む、329
正親町天正六年六月七日1578上杉景勝、武田勝頼に和を求む、勝頼、武田信豊・高坂弾正の斡旋に依り、之を諾す、是日、跡部勝資、これを中条景泰等に答報す、330
正親町天正六年六月九日1578是より先、上杉景勝の党上野九兵衛等、上杉景虎の属城越後猿毛城を奪ふ、是日、景勝、九兵衛の功を賞し、村上国清をして、之を九兵衛に達せしむ、 国清、上野九兵衛に書を送る、333
正親町天正六年六月一二日1578是より先、上杉景勝、誓詞を武田勝頼に送る、是日、武田信豊、埴科郡海津着陣の勝頼に之を通ず、335
正親町天正六年六月一二日1578是より先、小県郡定津院住持玄忠、大休、甲斐興院寺住持玄橘と相摸最乗寺輪住職につき、相争ふ、是日、武田勝頼、佐久郡竜雲寺住持全祝北高、の意を求めんがため、之を甲府に召す、尋いで、一件落居し、玄忠、最乗寺に入院す、336
正親町天正六年六月一八日1578是より先、伊那郡文永寺宗然、同寺護摩符を穴山信君に贈る、是日、信君、之に答謝す、338
正親町天正六年六月一九日1578上杉景勝、越後妻有城将小森沢政秀に書を送り、高井郡市川信房の調略に迷はず、同城を堅固に守るべきを命ず、339
正親町天正六年六月二二日1578武田勝頼、埴科郡海津城より、水内郡長沼に陣を進め、上杉景勝と連携をとる、是日、景勝、之を吉江民部少輔等に報ず、尋いで、勝頼、越後に入る、341
正親町天正六年六月二四日1578仁科盛信、井口正林をして、過所役を安堵せしむ、342
正親町天正六年七月九日1578島津喜七郎等、上杉景勝に属し、同景虎の兵と屢越後大場に戦ふ、是日、景勝、喜七郎等の戦功を賞す、342
正親町天正六年七月一〇日1578摂津石山本願寺執事下間頼廉、光佐顕如、の石山篭城にあたり、本誓寺の兵糧を送れるを謝す、 本誓寺某、光佐に書を送り、織田信長との和を勧む、344
正親町天正六年七月一〇日1578高井郡興国寺住持順京、高山、順尭に仏祖正伝菩薩戒作法を伝与す、345
正親町天正六年七月一三日1578水内郡勝善寺順西、武田勝頼に起請文を捧げ、所領に関し私曲なきを誓ふ、346
正親町天正六年七月一八日1578武田勝頼、伊那郡建福寺をして、鉾持古町の人足を使役せしめ、併せて末寺同郡笠原郷吉祥寺門前居住人の普請役を免ず、347
正親町天正六年七月一九日1578水内郡勝善寺順西、武田勝頼に寺領年貢を注進す、349
正親町天正六年七月二三日1578武田勝頼、上杉景虎・同景勝の和親を計らんとして、越後府内に到り、信濃の人仁科中務丞等をして、景勝に諫言せしめんとす、349
正親町天正六年七月二六日1578水内郡島津泰忠、武田勝頼に、その知行注文を指出す、350
正親町天正六年1578武田勝頼、小平某に義大夫の名字を与ふ、351
正親町天正六年八月一日1578上杉景勝、秋山式部丞に、夜交民部左衛門等の所領を宛行ふ、352
正親町天正六年八月二日1578三条信宗、起請文を村上国清に送り、上杉景勝に対し、異心なきを誓ふ、352
正親町天正六年八月三日1578上杉景虎、水内郡岩井大和守に、下条宮内少輔知行分并びに念仏寺領を宛行ふ、354
正親町天正六年八月二〇日1578上杉景勝、水内郡尾崎重元の知行改を行ひ、年貢の進済を命ず、354
正親町天正六年八月二〇日1578是より先、上杉景勝、武田勝頼に、上杉景虎との和議仲介の労を謝し、勝頼に物を贈る、是日、勝頼、之に答謝す、355
正親町天正六年八月二一日1578武田勝頼、更級郡康楽寺をして、証蓮寺等の末寺及び同宿三十七人に、妻妾を帯するに依る普請役を免除せしむ、356
正親町天正六年八月二三日1578武田勝頼、島津泰忠等の軍役を定む、357
正親町天正六年九月一日1578上杉景勝、水内郡大滝新兵衛尉等に、所領を宛行ふ、360
正親町天正六年九月一二日1578武田勝頼、諏訪社下社に、造営料として、筑摩郡塩尻郷内の地を寄進す、363
正親町天正六年九月一四日1578武田勝頼、伊那郡建福寺に、客殿造立の間、門前百姓の新夫役を免ず、364
正親町天正六年九月一四日1578陸奥芦名盛氏の将小田切弾正忠等、上杉景虎に応じ、村上国清の家臣を誘ひ、越後下条・水原の地を侵す、是日、景虎、弾正忠等の戦功を賞す、364
正親町天正六年九月一七日1578仁科盛信、山田若狭守をして、安曇郡穴平の地を安堵せしむ、365
正親町天正六年九月一七日1578仁科盛信、安曇郡大編郷に移住する者に、諸役を免ず、366
正親町天正六年九月二三日1578武田勝頼、尾崎重元をして、本領を安堵せしむ、366
正親町天正六年一〇月一日1578是より先、武田勝頼、上杉景勝・同景虎の和議成らざるを以つて、越後より甲府に帰る、是日、信濃の人春日信達、書を景勝の臣新発田長敦等に送り、和議の不調を歎く、367
正親町天正六年一〇月七日1578上杉景虎の将北条景広、越後府内より居城北条に還らんとす、村上国清、遠藤宗左衛門等をして、同国旗持城等に之を要撃せしむ、368
正親町天正六年一〇月八日1578武田勝頼、文永寺宗然の所領駿河精進川等の在家の郷次普請役を免ず、371
正親町天正六年一〇月一五日1578武田勝頼、伊那郡池上清左衛門尉に、所領を宛行ふ、371
正親町天正六年一〇月一七日1578武田勝頼、伊那郡和泉某に、郷次の普請役を免ず、373
正親町天正六年一一月三日1578上杉景虎、小笠原某等を遣はして、越後琵琶島城将琵琶島善次郎を援けしむ、373
正親町天正六年一一月一一日1578上杉景勝、島津喜七郎等に、所領を宛行ふ、375
正親町天正六年一二月一三日1578諏訪社上社、同社明年の神使御頭を定む、376
正親町天正六年一二月二三日1578諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、377
正親町天正六年一二月二四日1578須田信政、順尭を高井郡興国寺住持となし、同寺寺領を安堵せしむ、378
正親町天正六年一二月二六日1578木曽義昌、定勝寺の徒徹蔵主隠居分を、同寺如意庵主聖贇玉林、の進止に任す、 義昌の聖贇宛の書状378
正親町天正六年1578諏訪社上社、同社今年の頭役料の未進を注す、380
正親町天正六年1578東福寺竜吟庵門徒、同庵開基普門無関、の三百年忌を営弁せんとして、予め助縁を募る、381
正親町天正六年1578佐久郡貞祥寺住持正佶、楽翁、高井郡泉竜寺住持と、埴科郡弾透院住持徳応、喚室、貞祥寺住持と、芳達、大翁、同郡弾透院住持と、運芸、才庵、同郡豊泉寺住持となる、382
正親町天正七年正月一日1579前南禅寺・真如寺・木曽定勝寺住持聖贇、玉林、寂す、 水内郡大安寺元甫、寂す、384
正親町天正七年正月二〇日1579諏訪社下社、同社春宮造宮銭請取の次第を注す、385
正親町天正七年二月二日1579穂高社、同社式年造宮にあたり、安曇郡諸郷の所役を注す、397