長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻十六 (500頁~)
1頁~
100頁~
200頁~
300頁~
400頁~
500頁~
「信濃史料」巻別収録年代に戻る
・ 綱文(記事)をクリックすると、綱文とその出典を掲載した画面が表示されます。
天皇
年月日
西暦
記事
頁
後陽成
天正一五年九月二二日
1587
小笠原貞慶、竹居縫右衛門に、竹居神内分の地を宛行ふ、
502
後陽成
天正一五年九月二二日
1587
小県郡下之郷大明神社の湯立釜、成る、
503
後陽成
天正一五年一〇月二三日
1587
直江兼続、更級郡中牧平十郎に知行分の人脚を免除す、 中牧宗貞の所領目録
504
後陽成
天正一五年一〇月二九日
1587
真田昌幸、小県郡蓮華院をして、四阿山の栂・ひそ木を伐るを停めしむ、
505
後陽成
天正一五年
1587
小笠原貞慶、筑摩郡清長寺をして、寺領を安堵せしむ、
505
後陽成
天正一五年一一月一日
1587
真田昌幸、小県郡大宮社に同郡前山郷内の地を寄進す、
506
後陽成
天正一五年一一月三日
1587
真田昌幸、河原綱家に、重ねて、唐沢庄助知行の山を預く、 某の河原綱家宛書状
506
後陽成
天正一五年一一月八日
1587
諏訪頼広、頼綱、諏訪社上社大祝の位に即く、
508
後陽成
天正一五年一一月二三日
1587
松平依田、康国、臼田監物の子甚蔵に、佐久郡小宮山の地等を宛行ふ、
508
後陽成
天正一五年一一月二七日
1587
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
509
後陽成
天正一五年一一月二八日
1587
大久保忠隣の女、松平依田、康国に嫁す、是日、その女、三河を発す、
510
後陽成
天正一五年
1587
小田切昌安、更級郡竜洞院に地を寄進す、
510
後陽成
天正一五年
1587
伊那郡虎岩本帳、成る、尋いで、同郡知久平本帳、成る、
511
後陽成
天正一五年一二月一三日
1587
諏訪社上社、同社明年神使御頭を定む、
521
後陽成
天正一五年一二月二八日
1587
真田昌幸、増沢清七郎に、地を宛行ふ、
522
後陽成
天正一五年
1587
海津城将須田満親、小河原式部少輔を、水内・高井両郡の領民の諸山参詣に先達職となす、
523
後陽成
天正一五年
1587
諏訪社上社、同社今年頭役料を注す、
524
後陽成
天正一六年正月一一日
1588
上杉景勝、春日山城に、連歌会を催す、岩井信能等、之に参ず、
526
後陽成
天正一六年
1588
伊那郡長石寺の前立本尊像、成る、
527
後陽成
天正一六年二月二〇日
1588
小笠原貞慶、筑摩郡広沢寺隠居のために、先祖の屋敷を進め、竹渓庵を開創す、
529
後陽成
天正一六年二月二三日
1588
沢渡盛忠、安曇郡沢渡神明社并びに諏訪社を造立す、
530
後陽成
天正一六年二月二五日
1588
松平依田、康国、菅五郎姓闕く、に、佐久郡毛田井宮等の神領を宛行ふ、
533
後陽成
天正一六年三月一〇日
1588
諏訪郡仏法寺の徒宥雅、同寺尊朝より伝法潅頂を受く、
534
後陽成
天正一六年四月二六日
1588
真田昌幸、上野八幡山の番帳を定む、
536
後陽成
天正一六年五月五日
1588
真田昌幸、矢沢綱頼に、上野沼田の所領替地として、小県郡内に於いて地を宛行ふ、
541
後陽成
天正一六年六月一六日
1588
木曽義昌、原彦八郎在京して、義昌の子辰千代義春、に随仕せんとするに依り、上垣内名代職を宛行ふ、
541
後陽成
天正一六年六月一七日
1588
小笠原貞慶、豊臣秀吉の命を請け、田村顕康に、伊達政宗・芦名義広と和睦すべきを勧む、
542
後陽成
天正一六年
1588
小笠原玄也、洞雪斎、泉沢久秀に音信を送り、綸旨の使者の応待につき諭す、
543
後陽成
天正一六年
1588
某、高井郡興国寺に於いて、報恩録を書写す、
544
後陽成
天正一六年八月一二日
1588
是より先、佐久郡竜雲寺住持存竜、鳳庵、越後長安寺を開く、是日、寂す、
545
後陽成
天正一六年九月二七日
1588
小笠原貞慶、平林弥衛門に、安曇郡岩岡等の地を宛行ふ、
546
後陽成
天正一六年一〇月二七日
1588
松平依田、康国、佐久郡明照寺に、地を寄進す、
546
後陽成
天正一六年一〇月二八日
1588
小県郡安楽寺の寺領帳、成る、
547
後陽成
天正一六年一一月三〇日
1588
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
548
後陽成
天正一六年一二月一五日
1588
諏訪頼忠、田中宗右衛門知行分を、同宮内丞・衛守両人に宛行ふ、
549
後陽成
天正一六年一二月二三日
1588
佐久郡新海三社の神領帳、成る、
550
後陽成
天正一六年
1588
徳川家康、信濃等三箇国の宿駅に命じて、上杉景勝の使者板谷光胤のために、伝馬三拾疋を出さしむ、
557
後陽成
天正一六年
1588
諏訪社上社、同社今年頭役料を注す、
559
後陽成
天正一六年
1588
笠原三蔵等、筑摩郡本洗馬の孫右衛門等より年貢を請取る、
560
後陽成
天正一六年
1588
筑摩郡長興寺前住持同郡西福寺開山殊白、圭岳、寂す、
560
後陽成
天正一七年正月七日
1589
是より先、小笠原貞慶の子貞政、秀政、家督を嗣ぐ、是日、徳川家康、貞政をして、所領を安堵せしむ、
563
後陽成
天正一七年正月一一日
1589
竹居栄直等、同人及び同心衆の知行高を注す、
564
後陽成
天正一七年正月一六日
1589
須田道賢丸、伊勢豊受大神宮御師広田勘右衛門尉に、代参及び神楽料を送り、祈念を依頼す、
567
後陽成
天正一七年二月一三日
1589
真田昌幸の子信幸、徳川家康に出仕す、
568
後陽成
天正一七年
1589
高井郡興国寺順京、高山、その徒順尭に白山授戒之切紙を伝授す、
568
後陽成
天正一七年三月一日
1589
小笠原貞慶、竹内縫左衛門に知行を宛行ひ、尋いで、井口帯刀等にも知行を宛行ふ、
569
後陽成
天正一七年三月六日
1589
松平依田、康国、井出善三郎に、名乗一字を許す、
571
後陽成
天正一七年三月七日
1589
小笠原貞慶、大和兵部衛門等に、筑摩郡吉田の雅楽丞分の地を給す、
572
後陽成
天正一七年三月一〇日
1589
小笠原貞慶、平林弥衛門に、安曇郡池田の地を宛行ふ、
573
後陽成
天正一七年三月一〇日
1589
小笠原貞政、秀政、松林右橘に、筑摩郡青柳の地を宛行ふ、
573
後陽成
天正一七年三月二五日
1589
木曽兜観音堂の造立、成る、
574
後陽成
天正一七年四月二〇日
1589
小笠原貞政、秀政、平沢利右衛門尉に、代官条目を渡す、
574
後陽成
天正一七年六月一六日
1589
望月印月斎、一峯、紀伊高野山蓮華定院に、佐久郡蓬田の寺屋敷を寄進す、
576
後陽成
天正一七年七月一〇日
1589
豊臣秀吉、使者津田隼人正等を関東・奥羽に遣はさんとし、真田信幸に令して、小県郡より上野沼田までの伝馬人足を出さしむ、
576
後陽成
天正一七年七月一〇日
1589
松平依田、康国、丸山内匠助をして、佐久郡中の番匠を取締らしむ、
577
後陽成
天正一七年七月一一日
1589
小笠原貞政、秀政、岩垂忠助に、筑摩郡新村の地を宛行ふ、
578
後陽成
天正一七年七月二一日
1589
豊臣秀吉、真田昌幸の所領上野沼田を、北条氏直に与へんとし、是日、秀吉、検使富田知信等を同地に派す、
578
後陽成
天正一七年八月二日
1589
豊臣秀吉、京都に大仏殿を建立せんとし、一柳伊豆守に命じて、木曽山の材木の運送に恊力せしむ、
579
後陽成
天正一七年八月二日
1589
木曽義昌、千村重次に木曽の地を宛行ふ、
580
後陽成
天正一七年八月一八日
1589
松平依田、康国、依田菅助等をして、紀伊蓮華定院の佐久郡内勧進に恊力せしむ、
581
後陽成
天正一七年八月三〇日
1589
須田満親、海津城鎮守諏訪社に地を寄進す、
582
後陽成
天正一七年
1589
僧文竺、大休、岩垂貞親の需めに応じ、道号を与へ、その頌をつくる、
583