長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十六 (500頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後陽成天正一五年九月二二日1587小笠原貞慶、竹居縫右衛門に、竹居神内分の地を宛行ふ、502
後陽成天正一五年九月二二日1587小県郡下之郷大明神社の湯立釜、成る、503
後陽成天正一五年一〇月二三日1587直江兼続、更級郡中牧平十郎に知行分の人脚を免除す、 中牧宗貞の所領目録504
後陽成天正一五年一〇月二九日1587真田昌幸、小県郡蓮華院をして、四阿山の栂・ひそ木を伐るを停めしむ、505
後陽成天正一五年1587小笠原貞慶、筑摩郡清長寺をして、寺領を安堵せしむ、505
後陽成天正一五年一一月一日1587真田昌幸、小県郡大宮社に同郡前山郷内の地を寄進す、506
後陽成天正一五年一一月三日1587真田昌幸、河原綱家に、重ねて、唐沢庄助知行の山を預く、 某の河原綱家宛書状506
後陽成天正一五年一一月八日1587諏訪頼広、頼綱、諏訪社上社大祝の位に即く、508
後陽成天正一五年一一月二三日1587松平依田、康国、臼田監物の子甚蔵に、佐久郡小宮山の地等を宛行ふ、508
後陽成天正一五年一一月二七日1587諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、509
後陽成天正一五年一一月二八日1587大久保忠隣の女、松平依田、康国に嫁す、是日、その女、三河を発す、510
後陽成天正一五年1587小田切昌安、更級郡竜洞院に地を寄進す、510
後陽成天正一五年1587伊那郡虎岩本帳、成る、尋いで、同郡知久平本帳、成る、511
後陽成天正一五年一二月一三日1587諏訪社上社、同社明年神使御頭を定む、521
後陽成天正一五年一二月二八日1587真田昌幸、増沢清七郎に、地を宛行ふ、522
後陽成天正一五年1587海津城将須田満親、小河原式部少輔を、水内・高井両郡の領民の諸山参詣に先達職となす、523
後陽成天正一五年1587諏訪社上社、同社今年頭役料を注す、524
後陽成天正一六年正月一一日1588上杉景勝、春日山城に、連歌会を催す、岩井信能等、之に参ず、526
後陽成天正一六年1588伊那郡長石寺の前立本尊像、成る、527
後陽成天正一六年二月二〇日1588小笠原貞慶、筑摩郡広沢寺隠居のために、先祖の屋敷を進め、竹渓庵を開創す、529
後陽成天正一六年二月二三日1588沢渡盛忠、安曇郡沢渡神明社并びに諏訪社を造立す、530
後陽成天正一六年二月二五日1588松平依田、康国、菅五郎姓闕く、に、佐久郡毛田井宮等の神領を宛行ふ、533
後陽成天正一六年三月一〇日1588諏訪郡仏法寺の徒宥雅、同寺尊朝より伝法潅頂を受く、534
後陽成天正一六年四月二六日1588真田昌幸、上野八幡山の番帳を定む、536
後陽成天正一六年五月五日1588真田昌幸、矢沢綱頼に、上野沼田の所領替地として、小県郡内に於いて地を宛行ふ、541
後陽成天正一六年六月一六日1588木曽義昌、原彦八郎在京して、義昌の子辰千代義春、に随仕せんとするに依り、上垣内名代職を宛行ふ、541
後陽成天正一六年六月一七日1588小笠原貞慶、豊臣秀吉の命を請け、田村顕康に、伊達政宗・芦名義広と和睦すべきを勧む、542
後陽成天正一六年1588小笠原玄也、洞雪斎、泉沢久秀に音信を送り、綸旨の使者の応待につき諭す、543
後陽成天正一六年1588某、高井郡興国寺に於いて、報恩録を書写す、544
後陽成天正一六年八月一二日1588是より先、佐久郡竜雲寺住持存竜、鳳庵、越後長安寺を開く、是日、寂す、545
後陽成天正一六年九月二七日1588小笠原貞慶、平林弥衛門に、安曇郡岩岡等の地を宛行ふ、546
後陽成天正一六年一〇月二七日1588松平依田、康国、佐久郡明照寺に、地を寄進す、546
後陽成天正一六年一〇月二八日1588小県郡安楽寺の寺領帳、成る、547
後陽成天正一六年一一月三〇日1588諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、548
後陽成天正一六年一二月一五日1588諏訪頼忠、田中宗右衛門知行分を、同宮内丞・衛守両人に宛行ふ、549
後陽成天正一六年一二月二三日1588佐久郡新海三社の神領帳、成る、550
後陽成天正一六年1588徳川家康、信濃等三箇国の宿駅に命じて、上杉景勝の使者板谷光胤のために、伝馬三拾疋を出さしむ、557
後陽成天正一六年1588諏訪社上社、同社今年頭役料を注す、559
後陽成天正一六年1588笠原三蔵等、筑摩郡本洗馬の孫右衛門等より年貢を請取る、560
後陽成天正一六年1588筑摩郡長興寺前住持同郡西福寺開山殊白、圭岳、寂す、560
後陽成天正一七年正月七日1589是より先、小笠原貞慶の子貞政、秀政、家督を嗣ぐ、是日、徳川家康、貞政をして、所領を安堵せしむ、563
後陽成天正一七年正月一一日1589竹居栄直等、同人及び同心衆の知行高を注す、564
後陽成天正一七年正月一六日1589須田道賢丸、伊勢豊受大神宮御師広田勘右衛門尉に、代参及び神楽料を送り、祈念を依頼す、567
後陽成天正一七年二月一三日1589真田昌幸の子信幸、徳川家康に出仕す、568
後陽成天正一七年1589高井郡興国寺順京、高山、その徒順尭に白山授戒之切紙を伝授す、568
後陽成天正一七年三月一日1589小笠原貞慶、竹内縫左衛門に知行を宛行ひ、尋いで、井口帯刀等にも知行を宛行ふ、569
後陽成天正一七年三月六日1589松平依田、康国、井出善三郎に、名乗一字を許す、571
後陽成天正一七年三月七日1589小笠原貞慶、大和兵部衛門等に、筑摩郡吉田の雅楽丞分の地を給す、572
後陽成天正一七年三月一〇日1589小笠原貞慶、平林弥衛門に、安曇郡池田の地を宛行ふ、573
後陽成天正一七年三月一〇日1589小笠原貞政、秀政、松林右橘に、筑摩郡青柳の地を宛行ふ、573
後陽成天正一七年三月二五日1589木曽兜観音堂の造立、成る、574
後陽成天正一七年四月二〇日1589小笠原貞政、秀政、平沢利右衛門尉に、代官条目を渡す、574
後陽成天正一七年六月一六日1589望月印月斎、一峯、紀伊高野山蓮華定院に、佐久郡蓬田の寺屋敷を寄進す、576
後陽成天正一七年七月一〇日1589豊臣秀吉、使者津田隼人正等を関東・奥羽に遣はさんとし、真田信幸に令して、小県郡より上野沼田までの伝馬人足を出さしむ、576
後陽成天正一七年七月一〇日1589松平依田、康国、丸山内匠助をして、佐久郡中の番匠を取締らしむ、577
後陽成天正一七年七月一一日1589小笠原貞政、秀政、岩垂忠助に、筑摩郡新村の地を宛行ふ、578
後陽成天正一七年七月二一日1589豊臣秀吉、真田昌幸の所領上野沼田を、北条氏直に与へんとし、是日、秀吉、検使富田知信等を同地に派す、578
後陽成天正一七年八月二日1589豊臣秀吉、京都に大仏殿を建立せんとし、一柳伊豆守に命じて、木曽山の材木の運送に恊力せしむ、579
後陽成天正一七年八月二日1589木曽義昌、千村重次に木曽の地を宛行ふ、580
後陽成天正一七年八月一八日1589松平依田、康国、依田菅助等をして、紀伊蓮華定院の佐久郡内勧進に恊力せしむ、581
後陽成天正一七年八月三〇日1589須田満親、海津城鎮守諏訪社に地を寄進す、582
後陽成天正一七年1589僧文竺、大休、岩垂貞親の需めに応じ、道号を与へ、その頌をつくる、583