長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻十八 (1頁~)
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後陽成
文禄三年七月九日
1594
上杉景勝、出羽羽黒権現養蔵坊をして、居城を信濃・越後の何れに定むべきを卜せしむ、
1
後陽成
文禄三年七月一二日
1594
是より先、順京、高山、小県郡安楽寺に入院して、その臨済宗なるを、曹洞宗に革む、是日、順京、退院す、尋いで、将奕、大雲、同寺に入院す、
2
後陽成
文禄三年七月二一日
1594
信濃の人小笠原秀政、宇留賀与兵衛をして、普請以下を取締らしむ、 秀政、与兵衛に知行を与ふ、
3
後陽成
文禄三年七月三〇日
1594
小県郡安楽寺、同寺の寺領を記す、 安楽寺寺領注文
4
後陽成
文禄三年八月二日
1594
石本三右衛門等、諏訪郡金子清林等をして、同郡真志野金山の採掘を請負はしむ、 三右衛門、真志野金山につき、清林の意見を徴す、
7
後陽成
文禄三年八月六日
1594
伊那郡飯田の京極高知、同郡文永寺をして、毛利秀頼一回忌供養を執行せしむ、
10
後陽成
文禄三年八月一六日
1594
上杉景勝、信濃の人立岩喜兵衛をして、出羽庄内の地を管せしめ、条目を渡す、
11
後陽成
文禄三年八月二二日
1594
徳川秀忠、信濃の人松平依田、康寛康真、の伏見城普請の労を犒ふ、
12
後陽成
文禄三年
1594
木曽桟、風雨のため落つ、
13
後陽成
文禄三年九月一三日
1594
京極高知、伊那郡香坂右近助に、同郡大草郷の年貢請取状を渡す、 香坂右近の覚書
13
後陽成
文禄三年九月一四日
1594
小県郡秋和村、同村の検地帳を記す、 小県郡東松本村、同村の名寄帳を記す、
14
後陽成
文禄三年九月二〇日
1594
木曽代官石川光吉、塚本三郎兵衛等三人に、上松村の肝煎役を命ず、
51
後陽成
文禄三年九月二五日
1594
是より先、真田信幸、石田三成に帰国を請ふ、是日、三成、之を許す、
52
後陽成
文禄三年
1594
直江兼続、上杉景勝領内信濃・越後の知行人等の定納員数を注す、
53
後陽成
文禄三年一〇月三日
1594
是より先、京極高知、伊那郡熊谷玄蕃を伊那郡平屋に還住せしむ、是日、高知、玄蕃及びその家来の屋敷年貢を免除す、
79
後陽成
文禄三年一〇月二八日
1594
須田満胤等、上杉景勝の権中納言に任ぜらるるを祝し、太刀等を贈る、
81
後陽成
文禄三年
1594
諏訪社上社神長守矢信実、知行地の安堵の取成を、浅野長政に請ふ、
83
後陽成
文禄三年
1594
真田昌幸、某に昌の字一字を与ふ、
84
後陽成
文禄三年一一月二日
1594
真田信幸、従五以下に叙せられ、伊豆守に任ぜらる、
85
後陽成
文禄三年一一月三日
1594
松平依田、康真、康寛、従五以下に叙せられ、右衛門大夫に任ぜらる、
86
後陽成
文禄三年一一月一六日
1594
石本三右衛門、諏訪郡真志野金山の年貢を請取る、
87
後陽成
文禄三年一一月二〇日
1594
高井郡夜交昌国、同人知行地の定納覚書を、上杉景勝に上申す、 夜交左近助知行地の検地高書出し
88
後陽成
文禄三年一一月二一日
1594
真田信幸、矢沢綱頼に、上野中条林昌寺屋敷を宛行ふ、
91
後陽成
文禄三年一一月二四日
1594
筑摩郡松本の石川三長、康長、肥前名護屋より国元の松林和泉等に書を送り、留守を堅固にせしむ、
91
後陽成
文禄三年一二月五日
1594
真田信幸、矢沢忠右衛門尉に、信濃知行の替地を上野に於いて給し、定書を付す、尋いで、大熊五郎左衛門尉にも、信濃知行の替地を上野に於いて給す、
92
後陽成
文禄三年一二月六日
1594
僧関川、水内郡大安寺の徒正誾に合血の切紙を伝授す、
94
後陽成
文禄三年一二月七日
1594
京極高知、伊那郡市田原町還住人に年貢を減免す、
94
後陽成
文禄三年一二月一七日
1594
真田昌幸、信綱寺の所役等を免除す、
95
後陽成
文禄三年一二月一九日
1594
真田昌幸、窪田善二郎に、小県郡長瀬の地等を宛行ふ、
95
後陽成
文禄三年一二月二八日
1594
浅野幸長、甲府善光寺に寺領を寄進し、信濃の人栗田永寿をして支配せしむ、
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後陽成
文禄四年正月三日
1595
豊臣秀吉、上野草津湯山に入湯せんとし、信濃・甲斐・上野三国の衆に、座所普請を命じ、また諸大名をして、信濃等路次を警固せしむ、
97