長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十八 (1頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後陽成文禄三年七月九日1594上杉景勝、出羽羽黒権現養蔵坊をして、居城を信濃・越後の何れに定むべきを卜せしむ、1
後陽成文禄三年七月一二日1594是より先、順京、高山、小県郡安楽寺に入院して、その臨済宗なるを、曹洞宗に革む、是日、順京、退院す、尋いで、将奕、大雲、同寺に入院す、2
後陽成文禄三年七月二一日1594信濃の人小笠原秀政、宇留賀与兵衛をして、普請以下を取締らしむ、 秀政、与兵衛に知行を与ふ、3
後陽成文禄三年七月三〇日1594小県郡安楽寺、同寺の寺領を記す、 安楽寺寺領注文4
後陽成文禄三年八月二日1594石本三右衛門等、諏訪郡金子清林等をして、同郡真志野金山の採掘を請負はしむ、 三右衛門、真志野金山につき、清林の意見を徴す、7
後陽成文禄三年八月六日1594伊那郡飯田の京極高知、同郡文永寺をして、毛利秀頼一回忌供養を執行せしむ、10
後陽成文禄三年八月一六日1594上杉景勝、信濃の人立岩喜兵衛をして、出羽庄内の地を管せしめ、条目を渡す、11
後陽成文禄三年八月二二日1594徳川秀忠、信濃の人松平依田、康寛康真、の伏見城普請の労を犒ふ、12
後陽成文禄三年1594木曽桟、風雨のため落つ、13
後陽成文禄三年九月一三日1594京極高知、伊那郡香坂右近助に、同郡大草郷の年貢請取状を渡す、 香坂右近の覚書13
後陽成文禄三年九月一四日1594小県郡秋和村、同村の検地帳を記す、 小県郡東松本村、同村の名寄帳を記す、14
後陽成文禄三年九月二〇日1594木曽代官石川光吉、塚本三郎兵衛等三人に、上松村の肝煎役を命ず、51
後陽成文禄三年九月二五日1594是より先、真田信幸、石田三成に帰国を請ふ、是日、三成、之を許す、52
後陽成文禄三年1594直江兼続、上杉景勝領内信濃・越後の知行人等の定納員数を注す、53
後陽成文禄三年一〇月三日1594是より先、京極高知、伊那郡熊谷玄蕃を伊那郡平屋に還住せしむ、是日、高知、玄蕃及びその家来の屋敷年貢を免除す、79
後陽成文禄三年一〇月二八日1594須田満胤等、上杉景勝の権中納言に任ぜらるるを祝し、太刀等を贈る、81
後陽成文禄三年1594諏訪社上社神長守矢信実、知行地の安堵の取成を、浅野長政に請ふ、83
後陽成文禄三年1594真田昌幸、某に昌の字一字を与ふ、84
後陽成文禄三年一一月二日1594真田信幸、従五以下に叙せられ、伊豆守に任ぜらる、85
後陽成文禄三年一一月三日1594松平依田、康真、康寛、従五以下に叙せられ、右衛門大夫に任ぜらる、86
後陽成文禄三年一一月一六日1594石本三右衛門、諏訪郡真志野金山の年貢を請取る、87
後陽成文禄三年一一月二〇日1594高井郡夜交昌国、同人知行地の定納覚書を、上杉景勝に上申す、 夜交左近助知行地の検地高書出し88
後陽成文禄三年一一月二一日1594真田信幸、矢沢綱頼に、上野中条林昌寺屋敷を宛行ふ、91
後陽成文禄三年一一月二四日1594筑摩郡松本の石川三長、康長、肥前名護屋より国元の松林和泉等に書を送り、留守を堅固にせしむ、91
後陽成文禄三年一二月五日1594真田信幸、矢沢忠右衛門尉に、信濃知行の替地を上野に於いて給し、定書を付す、尋いで、大熊五郎左衛門尉にも、信濃知行の替地を上野に於いて給す、92
後陽成文禄三年一二月六日1594僧関川、水内郡大安寺の徒正誾に合血の切紙を伝授す、94
後陽成文禄三年一二月七日1594京極高知、伊那郡市田原町還住人に年貢を減免す、94
後陽成文禄三年一二月一七日1594真田昌幸、信綱寺の所役等を免除す、95
後陽成文禄三年一二月一九日1594真田昌幸、窪田善二郎に、小県郡長瀬の地等を宛行ふ、95
後陽成文禄三年一二月二八日1594浅野幸長、甲府善光寺に寺領を寄進し、信濃の人栗田永寿をして支配せしむ、96
後陽成文禄四年正月三日1595豊臣秀吉、上野草津湯山に入湯せんとし、信濃・甲斐・上野三国の衆に、座所普請を命じ、また諸大名をして、信濃等路次を警固せしむ、97