長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十八 (100頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後陽成文禄四年正月一二日1595石川三長、康長、安曇郡日置神社に禁制を掲ぐ、102
後陽成文禄四年正月一七日1595石川三長康長、倉科盛軌をして、筑摩郡松本町門屋及び門屋敷を安堵せしめ、併せて、諸商人荷物の脇宿を禁ず、103
後陽成文禄四年正月二〇日1595石川三長、康長、保々五左衛門に、筑摩郡小松郷内の地を宛行ふ、104
後陽成文禄四年正月二一日1595石川三長、康長、筑摩郡浅間神宮寺に、寺領を寄進す、104
後陽成文禄四年正月二一日1595真田信幸、矢沢忠右衛門に北能登守同心を預く、105
後陽成文禄四年正月二三日1595上杉景勝、信濃の人立岩喜兵衛等をして、出羽庄内の金山を奉行せしむ、105
後陽成文禄四年二月四日1595石川三長、康長、河辺与惣左衛門に筑摩郡宮村家作の材木を同郡山家山に伐るを許す、 三長、某に東町家作の材木を、島之山に伐るを許す、108
後陽成文禄四年三月一三日1595木曽義昌、下総阿地土に卒す、109
後陽成文禄四年四月四日1595某若狭守等、諏訪郡真志野村等の海年貢秋納の子細を注す、113
後陽成文禄四年四月一九日1595豊臣秀吉、京極高知に信濃に於いて四万石を加増す、115
後陽成文禄四年五月一〇日1595小笠原貞慶、下総古河に卒す、115
後陽成文禄四年五月一〇日1595仙石秀康、秀久、佐久郡藤沢村を検地す、是日、同村庄官等、同郡駒形宮社領等年貢免除地の目録を書上ぐ、126
後陽成文禄四年五月一七日1595京極高知、西尾喜右衛門尉を伊那郡中金場代官となす、127
後陽成文禄四年五月二一日1595直江兼続、埴科郡西条喝食麿に仮名及び名乗一字を与ふ、128
後陽成文禄四年六月一八日1595高極高知、西尾喜右衛門尉に、伊那郡の蔵入・給地を限らず金堀を許す、128
後陽成文禄四年六月二一日1595佐久郡与良の隼人等、同郡川東諸村の貫高を記す、129
後陽成文禄四年六月二三日1595筑摩郡松林右橘等、石川三長康長、に金子を納む、131
後陽成文禄四年六月二九日1595是より先、京極高知、豊臣秀吉の命を請け、伊那郡より大坂城修築用の木瓦を大坂に送る、是日、秀吉、石川光元をして、木瓦を請取らしむ、132
後陽成文禄四年七月二〇日1595京極高知等、豊臣拾丸秀頼、に対し二心なきことを誓ふ、132
後陽成文禄四年七月二六日1595是より先、豊臣秀吉、同秀次をして、紀伊高野山に自殺せしむ、仍りて、松平依田、康真、康寛、江戸に在りて、山城伏見の徳川秀忠に使者を送り連絡す、是日、秀忠、之に答謝す、 秀次の真田信幸宛書状135
後陽成文禄四年1595安曇郡大沢寺住持正頓、南室、七条袈裟及び法衣を、水内郡大安寺の徒正白受白・寿白・徹山・鉄山、に付与す、136
後陽成文禄四年八月三日1595豊臣秀吉、法度五条並びに追加九条を定む、137
後陽成文禄四年八月二五日1595是より先、仙石秀康、秀久、山城伏見に在り、是日、秀康、入京し、北野社に鉄燈篭を奉納す、139
後陽成文禄四年九月二九日1595豊臣秀吉の将増田長盛の手代大橋才次、更級郡中氷鉋・下氷鉋両村の検地を行ふ、140
後陽成文禄四年1595諏訪社下社、同社明年常楽会頭役を、安曇郡千国郷に充つ、148
後陽成文禄四年一〇月二四日1595直江兼続、大石元綱に答書し、信越検地皆済を慰労し、また、伏見邸の工事大半成功のことを報ず、148
後陽成文禄四年1595細萱長知、原安芸守某をして、安曇郡覚音寺観音堂を修理せしむ、149
後陽成文禄四年一二月二七日1595諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、152
後陽成文禄四年一二月二八日1595伊那郡野宇村池田諏訪大明神社殿、成る、152
後陽成文禄四年1595諏訪郡中沢村の見出名寄帳、成る、153
後陽成慶長元年正月二一日1596諏訪郡高島の日根野高吉、新左衛門尉等細工人に郷次の普請役を免ず、160
後陽成慶長元年二月一六日1596伊那郡高遠城代岩崎重次、伊那郡建福寺をして、同寺領を安堵せしむ、161
後陽成慶長元年二月二四日1596是より先、佐久郡正安寺住持誾雄、勝岩、同郡岩村田竜源寺を開く、是日、誾雄、寂す、161
後陽成慶長元年三月五日1596木曽王滝松原某、石川光吉の下代官神辺休安より、王滝村前年分の下用米を請取る、162
後陽成慶長元年三月一六日1596神祗管領長上吉田兼見、小県郡白鳥豊算に、風折烏帽子等の着用を允可す、 神祗管領長上吉田兼見、小県郡白鳥大明神祠司白鳥県豊に風折烏帽子の着用を允可す、164
後陽成慶長元年四月二七日1596是より先、伊那郡伴野郷、同郡阿島郷と山相論をなす、是日、京極高知の臣寺西政直等、之を裁し、阿島郷百姓の入山を認む、165
後陽成慶長元年五月七日1596是より先、水内郡小境村、同郡顔戸村と境相論をなすに依り、上杉景勝の臣小松庄左衛門等、現地に臨み境界を定む、是日、顔戸村庄屋等、小境村弥勒寺寺領の境界を定め、同寺住持心欽に手形を渡す、166
後陽成慶長元年五月二五日1596伊那郡文永寺宗然、厳助自筆書写の大事相承次第を書写す、167
後陽成慶長元年1596明堂、某に竹箆の切紙を伝授す、169
後陽成慶長元年六月一一日1596筑摩郡薄社某、愛染明王祭文を書す、169
後陽成慶長元年六月一二日1596祢津清定等、諏訪社上社に鉾等を寄進す、171
後陽成慶長元年六月一二日1596伊那郡林延貞、井岡喜蔵より米を借用す、172
後陽成慶長元年六月一九日1596信濃等に大洪水あり、尋いで、また大洪水あり、173
後陽成慶長元年1596佐久郡竜源寺住持梵達、不舶、雄的的外、に大魔境切紙を伝授す、174
後陽成慶長元年1596佐久郡浅間山、爆発す、174
後陽成慶長元年閏七月一日1596細萱長知、安曇郡仁科神明の式年造営を行ひ、是日、遷宮を行ふ、174
後陽成慶長元年閏七月二七日1596信濃に針金降るとの風聞、京都に達す、177
後陽成慶長元年1596山城聖護院門主道澄、佐久郡法華堂祐源を、大井庄内山伏の先達職となす、177
後陽成慶長元年八月二八日1596真田昌幸、宮下田兵衛より前年知行役を請取る、177
後陽成慶長元年九月六日1596山城醍醐寺理性院尭助、同国報恩院の、同院不動像を駿河富士大宮護摩堂に寄進せるを嘉す、 万里小路充房の五智院宛書状等178
後陽成慶長元年九月八日1596松平依田、康真、康寛、徳川家康・秀忠父子に重陽の祝儀を献ず、是日、家康・秀忠、之に答謝す、180
後陽成慶長元年九月八日1596豊臣秀吉、甲斐善光寺如来の、京都移徙の望あるを夢想す、是日、之を諮らんがため、応其興山、等を大阪に召す、181
後陽成慶長元年一〇月二〇日1596真田昌幸、勝蔵坊を、小県郡の修験道の年行事職となす、182
後陽成慶長元年一〇月二四日1596岩井信能、水内郡飯笠八幡宮及び諏訪社に社領を寄進す、183
後陽成慶長元年一〇月二八日1596京極高知、伊那郡耕雲寺に、同郡座光寺村の内の地を寄進す、184
後陽成慶長元年一一月二四日1596真田昌幸、宮下太兵衛等より、前年の知行役を請取る、 昌幸、関口角左衛門より年貢を請取る、185
後陽成慶長元年一二月九日1596京極高知、伊那郡開善寺に禁制を掲ぐ、186
後陽成慶長元年一二月一〇日1596諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、187
後陽成慶長元年一二月二二日1596真田昌幸、大工堪四郎に屋敷地を宛行ふ、187
後陽成慶長元年1596佐久郡の人備前真如院住持舜祐、心覚坊、備前吉備津宮惣解文を書写す、188
後陽成慶長元年1596佐久郡貞祥寺住持徳応、喚室、同寺を運芸才庵、に譲り、高井郡泉竜寺に遷る、189
後陽成慶長元年1596小県郡大林寺種才、良室、佐久郡正安寺住持となる、189
後陽成慶長二年正月一三日1597須田満親、東条金左衛門をして、同遠江守方同名と為し、本知行を安堵せしむ、191
後陽成慶長二年正月二二日1597諏訪頼満、頼水、千野孫九郎をして、父信氏の所領を安堵せしむ、191
後陽成慶長二年正月二六日1597須田満親、所市左衛門に、本知行更級郡今井の地の替地として、同郡岡田の地を給す、192
後陽成慶長二年1597佐野長家、筑摩郡筑摩社別当神介の諸役を免ず、193
後陽成慶長二年二月一日1597仙石秀康、秀久、武者又左衛門に佐久郡内に於いて知行を宛行ふ、尋いで、某吉勝、又左衛門に知行を宛行ふ、 盛長、武者又左衛門に知行を加増す、193
後陽成慶長二年二月六日1597仙石秀康、秀久、佐久郡貞祥寺をして、同寺領を安堵せしめ、併せて、同寺に禁制を掲ぐ、195
後陽成慶長二年二月一五日1597真田昌幸、飯島市之丞の、名跡を兵吉に譲らんとするを許す、196
後陽成慶長二年二月一六日1597上杉景勝、山田雅楽助に、春日山城普請を命じ、岩井信能等をして、之に当らしむ、197
後陽成慶長二年二月一九日1597大谷本願寺光寿、教如、水内郡真宗寺所蔵の顕如上人画像に裏書を加ふ、 本願寺顕如、真宗寺所蔵の証如上人画像に裏書を加ふ、198
後陽成慶長二年二月二八日1597仙石秀康、秀久、僧応其興山、の甲斐善光寺如来京都移徙の奉行となれるを賀し、併せて、応其の佐久郡下向に合力すべきを約す、199