長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十 (100頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後陽成慶長一〇年1605伊那郡小川郷、同郷持高帳を記す、 慶長十二年の小川郷年貢帳100
後陽成慶長一〇年九月一日1605石川三長、筑摩郡兎川寺をして、門前屋敷等を安堵せしむ、 渡辺長次、筑摩郡真観寺に書を送り、兎川寺安堵のことを、三長に取次ぐべきを約す、105
後陽成慶長一〇年一〇月一五日1605松平忠輝、埴科郡熊野社に、同郡皆神山の地を寄進す、106
後陽成慶長一〇年一〇月二一日1605真田信之の家臣清水甚右衛門等、小県郡前山村の検見を行ひ、同年の取箇を定む、107
後陽成慶長一〇年一〇月二三日1605小県郡信綱寺将奕、大雲、警巌より天童山樹上の切紙を伝授せらる、133
後陽成慶長一〇年一一月八日1605建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺住持となり、入院す、134
後陽成慶長一〇年一一月一二日1605諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、150
後陽成慶長一〇年一一月一四日1605冬至、建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、151
後陽成慶長一〇年一一月二二日1605諏訪頼満、頼水、亡父頼忠の百箇日供養を行ふ、152
後陽成慶長一〇年1605小県郡信綱寺将奕、大雲、京察に七仏以前天竺一枚切紙を伝授す、155
後陽成慶長一〇年1605浅間山、噴火す、156
後陽成慶長一〇年一二月八日1605仏成道日、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、156
後陽成慶長一〇年1605保科正貞、従五位下に叙せらる、157
後陽成慶長一〇年1605木曽代官、当年の谷中勘定目録を記す、158
後陽成慶長一一年正月一日1606元旦、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、164
後陽成慶長一一年正月九日1606信濃の人宮崎泰景、卒す、166
後陽成慶長一一年正月一五日1606仙石秀久、鷲見九一郎に、佐久郡平尾郷内に於いて知行を与ふ、 仙石秀久の某宛の宛行状167
後陽成慶長一一年1606大久保長安、諏訪社下社に灯篭を寄進す、168
後陽成慶長一一年1606水内郡祐聖、祇蓮坊、戸隠山顕光寺流記を越後に於いて買得し、之を同社に寄進す、169
後陽成慶長一一年二月二日1606徳川秀忠、小笠原秀政の二子小笠原幸松丸・春松丸に加冠し、それぞれ名乗一字を許し、忠脩・忠政と稲せしむ、169
後陽成慶長一一年二月一五日1606仙石秀久、出沢久三郎等に、佐久郡長土呂に於いて知行を与ふ、172
後陽成慶長一一年二月一六日1606建仁寺住持慈稽、古澗、豊臣守尚の請により、長谷川宗仁の初七日忌拈香仏事を同寺に修す、173
後陽成慶長一一年二月二四日1606仙石秀久、領内に新鉄砲奉公人を募る、176
後陽成慶長一一年二月二七日1606徳川家康、下総香取社を造営す、是日、信濃の弥七郎等、大鋸衆として、同社の造営に参仕す、177
後陽成慶長一一年二月二八日1606真田信之、原半兵衛に令して、小県郡秋和の闕落百姓を還住せしむ、178
後陽成慶長一一年三月二日1606真田信之、木村土佐守に令して、小県郡和田等の闕落百姓等の年貢諸役を減免せしむ、179
後陽成慶長一一年三月五日1606山村良勝、木曽湯舟沢村の月付皆済状を林六郎左衛門に渡し、尋いで、同村年貢皆済状を渡す、180
後陽成慶長一一年三月一三日1606真田信之、小山田之知に知行を与ふ、181
後陽成慶長一一年三月一五日1606真田信之、木村土佐守に命じ、加藤清正の女の、下野館林城主榊原康政息に嫁せんとして関東に下向するにつき、領内通過を助けしむ、181
後陽成慶長一一年三月二五日1606真田信之、矢沢頼幸に同心を預く、182
後陽成慶長一一年三月二七日1606山村良勝、木曽贄川宿百姓等の訴に依り、諸役を減免す、 山村良勝、贄川宿贄川庄左衛門等に、旧の如く諸役を免ず、183
後陽成慶長一一年三月二九日1606真田信之、関口角左衛門に知行を与ふ、尋いで、坂巻主税助等にも知行を与ふ、185
後陽成慶長一一年四月二日1606山村良勝、木曽湯船沢村の年貢仕詰状を林六郎左衛門に渡す、186
後陽成慶長一一年五月二日1606小県郡信綱寺住持京察、廟移の切紙を書す、187
後陽成慶長一一年五月九日1606山村良勝、川崎与五左衛門に命じ、木曽岩郷村より桧木七百五十本を出さしむ、187
後陽成慶長一一年五月一二日1606伊那郡開善寺住持玄種、蛮宿、玄芳梅南、に古則密参の切紙を伝授す、188
後陽成慶長一一年六月二二日1606真田信之、日置五右衛門に足軽廿人を預く、188
後陽成慶長一一年1606皆川広泰等、高井郡小菅社に絵馬を奉納す、189
後陽成慶長一一年七月五日1606建仁寺開山栄西明庵、忌日、同寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を同寺に修す、189
後陽成慶長一一年七月一一日1606山村良勝等、木曽の土井・榑木の銀値段を定む、 戸田右衛門等、石原清右衛門等をして、土井買代金は銀子に定めらるることを、小野宗左衛門に報ぜしむ、192
後陽成慶長一一年七月一五日1606解制、建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、195
後陽成慶長一一年七月二九日1606松平正綱等、千村良重をして、故遠山加兵衛知行地跡のことを取計らはしむ、197
後陽成慶長一一年八月八日1606松平忠輝、更級郡八幡社に禁制を掲ぐ、198
後陽成慶長一一年八月九日1606真田信之、小林九右衛門より、前年分年貢の金を請取る、199
後陽成慶長一一年1606山城聖護院法印某、佐久郡某に、僧都補任のことを同院門主に奏達せしことを通告す、199
後陽成慶長一一年一〇月一一日1606山村良勝、千村良重をして、諏訪頼満頼水、方より出すかはら木手伝人足の扶持米を頼満に渡さしむ、199