長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十 (500頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後陽成慶長一四年一二月一九日1609真田信之、安中作左衛門に上野古語父に於いて知行を加増す、500
後陽成慶長一四年一二月二六日1609徳川秀忠、小笠原秀政の江戸和田倉の邸に到る、501
後陽成慶長一四年1609徳川家康、松平忠輝を近江国に移し、井伊直勝を河中島の地に移さんとす、501
後陽成慶長一四年1609仙石秀久、佐久郡海瀬村の本年年貢を定む、502
後陽成慶長一五年正月二日1610幕府謡始、小笠原秀政等、之に参列す、504
後陽成慶長一五年正月一一日1610真田信之、小県郡中禅寺に寺領を寄進す、504
後陽成慶長一五年1610諏訪頼満、頼水、諏訪郡原山新田百姓をして、同地を開発せしむ、505
後陽成慶長一五年1610香蓮寺為永、伊那郡香蓮寺に鰐口を奉納す、505
後陽成慶長一五年二月一三日1610伊那郡香坂村の半右衛門、同郡湯沢村の太郎兵衛等に、同郡坂戸の田畑山等を売る、506
後陽成慶長一五年二月一五日1610仏涅槃日、建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、507
後陽成慶長一五年二月二四日1610山城本願寺光昭、准如、水内郡真宝寺明玄所蔵の親鸞上人画像に裏書を加ふ、508
後陽成慶長一五年二月二六日1610真田信之、伊予久七十郎に、上野吾妻の知行地の替地を与ふ、509
後陽成慶長一五年1610筑摩郡徳雲寺住持是隆、達磨忌の図に識語を加ふ、509
後陽成慶長一五年閏二月三日1610是より先、越後福島城主堀忠俊の老臣堀直清、直次、弟同直寄と隙あり、共に徳川家康に訴ふ、家康、之を裁し、忠俊を陸奥岩城に配し、直寄等の封を収む、是日、家康、真田信之等をして越後を監せしめ、松城城主松平忠輝を福島城に移す、尋いで、直寄を水内郡飯山に封ず、 堀直重・近藤政成、高井郡に封ぜらる、510
後陽成慶長一五年閏二月九日1610仙石秀久、井出善三郎に、佐久郡入布施の地を給す、517
後陽成慶長一五年三月一日1610伊那郡小町屋の七郎左衛門、新太郎に田畑屋敷を渡す、518
後陽成慶長一五年三月三日1610真田信之、小県郡下之郷大明神社殿を造立す、518
後陽成慶長一五年三月六日1610諏訪頼満、頼水、諏訪郡原山新田に定書を下す、520
後陽成慶長一五年三月一〇日1610真田信之の老臣等、小県郡海野町の蔵之助をして肝煎免を同郡上田明屋敷に於いて受取らしむ、520
後陽成慶長一五年三月二五日1610下伊那代官中西実清、卒す、尋いで、その子三清、伊那郡代官を勤す、521
後陽成慶長一五年三月二五日1610真田信之、新井弥兵衛・栃原武助に役儀を仰付け、同心を預く、522
後陽成慶長一五年三月二八日1610石川三長、筑摩郡岡宮明神に、神領を寄進す、523
後陽成慶長一五年1610水内郡大安寺住持正盛、安室、祝聖一句之大事を書す、523
後陽成慶長一五年1610建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、長門洞春寺住持玄轍筠渓、の建仁寺住持として入院するに際し、同門疏を製して、之を賀す、524
後陽成慶長一五年1610山城本願寺光昭、准如、水内郡長勝寺了恵所蔵の親鸞上人の画像に裏書を加ふ、526
後陽成慶長一五年四月四日1610真田信之、小林九右衛門より、金子を請取る、 信之、この後九右衛門より金子を請取る、526
後陽成慶長一五年四月八日1610是より先、清水源右衛門尉、その作田を小県郡長窪代官石合新左衛門尉に召上げらるるを、真田信之、老臣出浦対馬守に訴ふ、是日、対馬守、新左衛門尉に説きて、源右衛門尉扶助せしむ、 信之の石合新左衛門宛書状527
後陽成慶長一五年四月1610松平忠輝の老臣松平信直、浄興寺をして、寺地を安堵せしむ、529
後陽成慶長一五年四月一二日1610是より先、水内郡小市村の船頭等、旧の如く田地役を免除せられんことを、松平忠輝に訴ふ、是日、忠輝、之を許し、舟役を勤めしむ、529
後陽成慶長一五年四月一四日1610松平忠輝、埴科郡本誓寺に禁制を掲ぐ、530
後陽成慶長一五年四月一五日1610伊那郡虎岩村、同村の流帳を記す、531
後陽成慶長一五年五月三日1610木曽川洪水、534
後陽成慶長一五年五月五日1610堀直寄、水内郡英岩寺に寺屋敷地を寄進す、535
後陽成慶長一五年1610吉田良勝、筑摩郡筑摩八幡宮拝殿を造立す、535
後陽成慶長一五年1610小県郡安楽寺住持建応、量室、室中授戒灑水法を京与に伝授す、536
後陽成慶長一五年六月一日1610半夏、建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、536
後陽成慶長一五年六月二八日1610大久保長安、更級郡丹波島村の太郎左衛門尉をして、闕落者を召し還さしむ、538
後陽成慶長一五年六月二九日1610大久保長安、越後より信濃を経て、美濃岐阜に入る、539
後陽成慶長一五年六月三〇日1610越後本誓寺賢乗、真田信之等を招き饗せんとするも、信之等、所用に依り之を辞退す、539
後陽成慶長一五年七月五日1610建仁寺住持慈稽、古澗、同寺開山栄西明庵、の忌日に当り、拈香仏事を修して、之を追薦す、540
後陽成慶長一五年七月六日1610是より先、更級郡山布施村地頭百姓等、給人某を忌避す、仍りて是日、松平忠輝、同人に水内郡野尻の新田地を沙汰せしむ、542
後陽成慶長一五年七月一〇日1610小県郡安楽寺住持建応、量室、仏祖正伝菩薩戒作法等を京与に伝授す、542
後陽成慶長一五年七月一三日1610松平忠輝、水内郡浄興寺に禁制を掲ぐ、547
後陽成慶長一五年七月一七日1610大久保長安、水内郡熊坂村の二郎兵衛等の請に依り、同村内の新田開発を許す、547
後陽成慶長一五年七月二六日1610青山一成、筑摩郡岩殿寺をして、同郡青柳の地を安堵せしむ、 青山一成の大網善兵衛宛書状等548
後陽成慶長一五年七月二六日1610諏訪頼満、頼水、諏訪郡千野村の諸役を免許し、新田畠を開かしむ、549
後陽成慶長一五年1610伊那郡虎岩村、本年の人別年貢納帳を記す、550
後陽成慶長一五年八月一五日1610山村良安、林源太郎に京都にての買い物の注文を渡す、560
後陽成慶長一五年八月一五日1610能登総持寺、佐久郡竜雲寺大竜蟠谷、に総持寺への瑞世転衣を奨む、561
後陽成慶長一五年八月二〇日1610是より先、小諸領小県郡東上田村百姓、同村分地小玉山につき、上田領東上田村百姓と相論す、是日、代官相沢七郎左衛門等の裁定に依り、旧の如く、その三分の二を以つて小諸領となし、和解す、562
後陽成慶長一五年八月二二日1610真田信之の家臣某、小林九右衛門・石合新左衛門尉より、金銀子を請取る、563
後陽成慶長一五年八月二二日1610建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、建仁寺前住持玄轍筠渓、の南禅寺住持として入院せんとするに際し、山門疏を作りて、その就任を勧請す、563
後陽成慶長一五年九月三日1610幕府、琉球王尚寧一行の木曽福島に宿泊せんとするに当り、同宿に於ける振舞・人馬の徴発等を大久保長安に命ず、565
後陽成慶長一五年九月六日1610佐久郡正安寺の徒雄的、的外、戒津の大事を書す、 雄的、正庵寺住持梵達不船、より大魔境紙等を授けらる、568
後陽成慶長一五年九月一三日1610志村久左衛門、伊那郡下瀬村の本年定物成を記す、 渡辺九兵衛、今井九郎次郎の江戸番役に赴かんとするにあたり、伊那郡阿智原村の知行米納方を同郡下瀬村の喜右衛門に委任す、569
後陽成慶長一五年九月一六日1610伊那郡下塚の金右衛門、塩沢八左衛門等と畑地を相博す、571
後陽成慶長一五年九月二〇日1610甲田吉成、水内郡柏原村百姓をして、新田を開かしむ、572
後陽成慶長一五年九月二一日1610松平忠輝、水内郡牟礼宿等に宿場条目を頒つ、572
後陽成慶長一五年九月二一日1610松平忠輝、埴科郡命徳寺に禁制を掲ぐ、574
後陽成慶長一五年九月二三日1610松平忠輝、山田将監に高井郡高梨の地を与ふ、575
後陽成慶長一五年九月二四日1610海野隠岐守、埴科郡粟佐村の地を石川武兵衛に預く、575
後陽成慶長一五年九月二五日1610諏訪頼満、頼水、諏訪治部少輔と、同名の好を致さんことを約す、576
後陽成慶長一五年1610大久保長安、更級郡八幡宮に灯篭を寄進す、577
後陽成慶長一五年一〇月一日1610大久保長安、山村良安等に尾張名護屋城築城の用材を調へしむ、 名護屋築城材採運に係る書状577
後陽成慶長一五年一〇月九日1610駿府城台所火くるに依り、堀直寄、消火に勤む、尋いで、徳川家康、直寄の功を賞し、美濃に於いて壱万石を加増す、586
後陽成慶長一五年一〇月一六日1610佐久郡田野口組等諸村の貫高帳、成る、588
後陽成慶長一五年一〇月一八日1610真田信之室の父本多忠勝、卒す、尋いで、浅野幸長、信之に書を送り、その死を悼む、 忠勝より湯本三郎左衛門尉宛等の書状593
後陽成慶長一五年一〇月二四日1610真田信之、小県郡東上田郷内の諸給人の本年の取分を記す、 小県郡西松本内の知行割目録595
後陽成慶長一五年一一月七日1610真田信之、六川与三右衛門より金子を請取る、尋いで、信之、小林九右衛門より金子を請取る、601
後陽成慶長一五年一一月一二日1610紀伊高野山蓮華定院某、本多忠勝の死を弔はんとし、真田信之室の許に下向す、真田昌幸、住持に書を托し、小山田茂誠に住持の馳走を依頼す、602
後陽成慶長一五年一一月一九日1610山村良安、木曽妻篭村の市日を定む、602
後陽成慶長一五年一一月二〇日1610諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、603
後陽成慶長一五年一一月二四日1610佐久郡正安寺住持種才、良室、曹洞門下拝塔相続徹所之大事を雄的的外、に伝授す、603
後陽成慶長一五年一一月二六日1610山城南禅寺金地院塔主崇伝、以心、石川三長の物を贈れるを謝す、604
後陽成慶長一五年一一月二九日1610某右平次等、筑摩郡青柳太兵衛より、問屋役銀を請取る、605
後陽成慶長一五年一二月八日1610仏成道日、建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、606
後陽成慶長一五年一二月一一日1610仙石秀久、酒匂小隼人等に命じ、清水又十郎に馬・家の代を渡さしむ、606
後陽成慶長一五年一二月一二日1610伊那郡開善寺、同寺の徒玄彩の、蔵主転位の官銭を請取る、607
後陽成慶長一五年一二月一七日1610小笠原秀政、伊那郡長源寺等に、寺領を寄進す、608
後陽成慶長一五年一二月二四日1610岡山少五郎、仙石内膳をして、佐久郡鳥出町百姓の闕落を停めしむ、610
後陽成慶長一五年一二月二五日1610幕府、信濃等諸大名に江戸城普請を命ず、611
後陽成慶長一五年一二月二八日1610依田金左衛門、奈良原又兵衛をして、屋敷付の苅敷山を安堵せしむ、611
後陽成慶長一五年1610仙石秀久、佐久郡海瀬村の本年年貢を定む、612