長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十 (200頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後陽成慶長一一年一〇月二六日1606石川三長、筑摩郡正行寺をして、寺領を安堵せしむ、200
後陽成慶長一一年一〇月二七日1606真田信之、小県郡海野町清右衛門等の家を、客来の時の宿と定む、201
後陽成慶長一一年1606建仁寺禅居庵の徒正精、進月、同寺住持となり入院す、同寺大統印塔主慈稽、古澗、その山門疏を作る、202
後陽成慶長一一年一一月六日1606幕府、佐久郡平沢村等の百姓を、佐久郡海口村と平沢村の間に移し、新宿を作らしむ、203
後陽成慶長一一年一一月一一日1606伊那郡虎岩村、当年の年貢納帳を記す、204
後陽成慶長一一年一一月一二日1606水内郡荒頼原・舟竹村の名寄帳、成る、210
後陽成慶長一一年一一月一八日1606仙石秀久の子政能、従五位下に叙せられ、丹後守に任ぜらる、214
後陽成慶長一一年一一月二六日1606諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、214
後陽成慶長一一年一二月四日1606保科正光、有賀太郎右衛門尉に知行を給すべきを約す、215
後陽成慶長一一年一二月一三日1606木曽代官、当年の谷中勘定目録を駿府勘定所に差出す、215
後陽成慶長一一年一二月一六日1606小県郡信綱寺住持将奕、大雲、京察に自家訓訳を伝授す、尋いで、空鹿書を伝授す、223
後陽成慶長一一年一二月二〇日1606真田信之、小県郡信綱寺に江湖領を寄進す、224
後陽成慶長一一年一二月二四日1606松平忠輝、陸奥伊達政宗の女を娶る、225
後陽成慶長一一年一二月二八日1606小笠原秀政、伊那郡瑠璃寺に禁制を掲ぐ、227
後陽成慶長一一年1606幕府、保科正光に江戸城普請手伝を命ず、227
後陽成慶長一二年正月十一日1607真田信之、河野清右衛門に、佐野加右衛門・馬場市兵衛分の地等を与ふ、229
後陽成慶長一二年正月二八日1607埴科郡明徳寺住持是鑑、円室、円祝に大事目録を伝授す、229
後陽成慶長一二年二月一三日1607紀伊高野山の真田昌幸、小山田之知の賀歳を謝し、之知の江戸城普請に赴くの労を犒ふ、231
後陽成慶長一二年二月一五日1607仏涅槃日、建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、232
後陽成慶長一二年二月二九日1607大久保長安、角倉了以に書を送り、千曲川の通船の可否検分のため、人を送らんことを求む、233
後陽成慶長一二年1607松平忠輝、諸人の高井郡鷹巣山に入るを禁ず、234
後陽成慶長一二年四月八日1607仏誕生日、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、234
後陽成慶長一二年四月一四日1607保科正光の家臣篠田隆吉、江戸城普請の人足について、諏訪頼満頼水、の家臣千野光成に報ず、光成、之に答ふ、235
後陽成慶長一二年四月一五日1607結制、建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、尋いで、慈稽、同寺を退院して同寺大統院に帰隠す、238
後陽成慶長一二年四月一六日1607大久保長安、山村良勝をして、木曽材木を甲・駿州に送らしむ、239
後陽成慶長一二年四月一六日1607仙石秀久、高橋源助に知行を与ふ、241
後陽成慶長一二年四月二二日1607石川三長、草間源介に、筑摩郡小池郷に於いて知行を与ふ、242
後陽成慶長一二年1607林宗重、伊那郡大平新左衛門等に、同郡今田郷の某志摩の跡職を預く、242
後陽成慶長一二年閏四月一日1607幕府、信越・関東・奥羽等の諸大名をして、江戸城天守及び石塁を修築せしむ、243
後陽成慶長一二年閏四月二〇日1607是より先、幕府、美濃衆をして駿府城修築の用材を木曽に採らしめ、桑名代官水谷光勝をして、右用材を積送せしむ、244
後陽成慶長一二年閏四月二二日1607宮下藤右衛門、河原右京亮に、同心給の替地として、小県郡真田料所の内を渡す、245
後陽成慶長一二年五月二〇日1607佐久郡正安寺住持種才、良室、兼知死期秘事切紙を雄的 的外、に伝授す、 古山、雄的に切紙を伝授す、248
後陽成慶長一二年六月二〇日1607徳川家康、角倉了以の、諏訪より遠江県塚に至る天竜川の舟路を開けるに依り、舟役を許す、尋いで、同秀忠、之を許す、249
後陽成慶長一二年六月二四日1607是より先、佐竹義宣、石川三長に音信す、是日、三長、江戸城普請のことを報答す、 石川三長、佐竹義宣に音信す、250
後陽成慶長一二年六月二六日1607真田信之、同高勝菩提のため、小県郡高勝寺に寺領を寄進す、 真田高勝に関する書状252
後陽成慶長一二年六月二九日1607神道管領長上吉田兼任、高井郡小山八幡宮祠官山岸吉具に、風折鳥帽子・狩衣着用を允可す、254
後陽成慶長一二年1607耶蘇会神父某、江戸より信濃・美濃を経て、京都に向ふ、255
後陽成慶長一二年七月一〇日1607松平忠輝、水内郡穂刈新町に市立を許す、256
後陽成慶長一二年七月一二日1607石川三長、筑摩郡刈谷沢・中村等の村々をして、金荷俄大伝馬の時、同郡青柳本町問屋の触れにより伝馬を出さしむ、256
後陽成慶長一二年七月二五日1607山城聖護院門主道澄、佐久郡法華堂祐源を僧都となす、257
後陽成慶長一二年1607伊那郡地侍衆平出権右衛門等、保科正光の家臣吉川九兵衛、同有賀権右衛門と伊那郡下田万五郎衆に、同郡有賀権右衛門等の持山に於いて刈草を採るを許す、258
後陽成慶長一二年八月一五日1607中秋、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、259
後陽成慶長一二年八月一七日1607本願寺光寿、教如、筑摩郡正行寺所蔵の三朝高祖・聖徳太子画像に裏書を加ふ、261
後陽成慶長一二年九月一七日1607山城聖護院門主道澄、佐久郡法華堂祐源を同郡大井の檀那先達職となす、262
後陽成慶長一二年一〇月五日1607達磨忌、建仁寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を修して之を追薦す、262
後陽成慶長一二年一〇月一八日1607飯田城主小笠原秀政の室、徳川家康孫女、卒す、秀政、剃髪し、私に封地を子忠脩に分与す、263
後陽成慶長一二年一〇月二三日1607仙石秀久、佐久郡望月鎮守八幡宮に神田を寄進す、 秀久、望月鎮守八幡宮を小諸城外に移す、265
後陽成慶長一二年一〇月二七日1607真田信之、与五右衛門に知行を与ふ、266
後陽成慶長一二年1607東天、南嶺、仏説最大一切徳円満知死期経を雄的的外、に付す、266
後陽成慶長一二年一一月六日1607冬至、建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、267
後陽成慶長一二年一一月九日1607伊那郡開善寺住持玄種、蛮宿、宗船月窓、に法衣戒法を授け、安名す、268
後陽成慶長一二年一一月一六日1607山村良勝、木曽奈良井宿に条目を頒つ、269
後陽成慶長一二年一一月二一日1607仙石秀久、高橋源助に佐久郡平賀の地を給す、271
後陽成慶長一二年一一月二四日1607嘉右衛門姓闕く等、筑摩郡青柳の太兵衛より問屋役銀を請取る、272
後陽成慶長一二年一一月二七日1607真田信之・石合新左衛門より、今年年貢の金銀子を請取る、272
後陽成慶長一二年一二月四日1607真田信之、小川二郎右衛門等に地を与ふ、 真田信之、正村右衛門佐に知行を与ふ、273
後陽成慶長一二年一二月一〇日1607諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、275
後陽成慶長一二年一二月一〇日1607真田信之、日置一郎兵衛をして、小県郡岡村等の地を安堵せしむ、275
後陽成慶長一二年一二月一六日1607真田信之、上野平川戸町の伝馬等につき条規を定む、276
後陽成慶長一二年一二月二八日1607是より先、駿府城、火く、是日、大久保長安、同城修復用材の伐出を、木曽山村良勝等に命ず、277
後陽成慶長一二年一二月二八日1607徳川秀忠、諏訪頼満、頼水、の子松千代丸に偏諱を与へて、忠頼忠恒、称せしむ、279
後陽成慶長一二年1607松平忠輝、水内郡北条村の荒地切開の検地を行ふ、280
後陽成慶長一二年1607斉藤盛正、小県郡天竜寺縁起を補修す、283
後陽成慶長一二年1607佐久郡貞祥寺住持運芸、才庵、同寺を芳達大翁、に譲り、同郡竜泉院に移り、僧秀浦、倍蔓、埴科郡法泉寺住持となる、283
後陽成慶長一二年1607佐久郡正安寺住持種才、良室、同郡に東光寺を開き、之に移る、尋いで、梵達、不舶、正安寺住持となる、284
後陽成慶長一三年正月二日1608大久保長安、駿府築城のため、木曽山村良勝・遠山友政に土井板の仕出しを命ず、 長安、山村良勝・遠山友政をして木曽よりの材木を伊勢桑名に送届けしむ、286
後陽成慶長一三年正月二〇日1608真田信之、金井金右衛門に知行を与ふ、289
後陽成慶長一三年二月三日1608真田信之、上野渡常陸守をして、同国大柏木百姓を還住せしむ、290
後陽成慶長一三年二月二六日1608筑摩郡牛伏寺憲康、是頃、大蔵経を閲読す、是日、その内の大般涅槃経に識語を加ふ、 憲康、閲読の次いでに、同寺の他諸経に識語を加ふ、291
後陽成慶長一三年二月二九日1608仙石秀久、小林五郎左衛門に佐久郡平賀の地を与ふ、295
後陽成慶長一三年1608南嶺、雄的的外、に倶胝一指禅大事を授く、296
後陽成慶長一三年1608是より先、伊那郡竜門寺玄彭、覚堂、保安寺住持楽福尼の請に応じて、その預修の秉炬仏事を修す、是月、その法語を楽福尼に書き与ふ、297
後陽成慶長一三年三月一一日1608宮田又左衛門等、伊那郡日輪寺に、替地を給す、297
後陽成慶長一三年三月一三日1608小笠原秀政の家臣春日淡路、伊那郡市田宿並びに同郡大島宿の条規を定む、298