長野県立歴史館 信濃史料
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後陽成
慶長一六年正月一日
1611
建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、
1
後陽成
慶長一六年正月二日
1611
幕府謡始、小笠原秀政等、之に参列す、
3
後陽成
慶長一六年正月二九日
1611
大久保長安の手代杉田九郎兵衛、来る三月より江戸城普請の行はるべき旨を木曽代官山村良勝に報ず、
4
後陽成
慶長一六年
1611
高坂宗広・塩入安貞・新井直盛等、水内郡水内橋を造らんとし、その勧進を始む、
4
後陽成
慶長一六年二月二日
1611
某、伊那郡某藤左衛門等に請文を出す、
6
後陽成
慶長一六年二月一五日
1611
仏涅槃日、建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、
7
後陽成
慶長一六年二月一六日
1611
松平忠輝、高井郡相之島村の新田を検地す、
8
後陽成
慶長一六年二月二三日
1611
諏訪頼満、頼水、諏訪郡御射山神戸新町の善之丞等をして、新町家作を励ましむ、
19
後陽成
慶長一六年三月九日
1611
大久保長安、某のために甲府より岐阜までの諸宿をして、伝馬六疋を立てしむ、
20
後陽成
慶長一六年三月一一日
1611
水内郡飯山城主堀直寄、水内郡大正寺をして、寺領を安堵せしむ、
21
後陽成
慶長一六年三月一八日
1611
後陽成天皇、伊那郡開善寺住持玄種蛮宿、を山城妙心寺住持となす、
22
後陽成
慶長一六年三月一八日
1611
某藤左衛門、平沢新十郎に伊那郡虎岩村の年貢勘定目録を指出す、
23
後陽成
慶長一六年三月二〇日
1611
某利政、姓闕く安曇郡平福寺境内に於いて竹木を伐採するを停む、
23
後陽成
慶長一六年三月二三日
1611
伊那郡飯田城主小笠原秀政、諏訪頼満頼水、に書を送り、江戸城普請の労を犒ひ、併せて領界のことにつき斡旋すべき旨を答ふ、 頼満の家臣諏訪頼雄等、伊野与左衛門に江戸城普請のため発足するを告ぐ、
24
後陽成
慶長一六年三月二四日
1611
下総岩冨城主北条氏勝、卒す、養子繁広、家臣堀内某と和せず、堀内某、保科正直の子氏重を請ひて嗣となさんとす、尋いで、繁広死し、氏重、封を襲ぐ、
27
後水尾
慶長一六年
1611
筑摩郡松本城主石川康勝、同郡慈眼寺観音堂を造立す、
29
後水尾
慶長一六年四月二日
1611
木曽代官山村良安、木曽上松・岩之郷村等に、定書を頒つ、
30
後水尾
慶長一六年四月八日
1611
仏 誕生日、建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、
37
後水尾
慶長一六年四月二一日
1611
甲田吉成、水内郡柏原村百姓をして新田を開かしむ、
39
後水尾
慶長一六年五月一一日
1611
高井郡東大滝村、年貢を皆済す、
40
後水尾
慶長一六年
1611
誾朔、日州、拈笑派之大事切紙を小県郡安楽寺の徒京鷲に伝授す、
40
後水尾
慶長一六年六月四日
1611
真田昌幸、紀伊高野山の配所に卒す、
41
後水尾
慶長一六年六月五日
1611
是より先、小県郡東上田村と海禅寺村、分水につき相論す、是日、賀沢作左衛門、之を裁す、
67
後水尾
慶長一六年六月一三日
1611
小県郡上田城主真田信之、父昌幸を弔はんとし、本多正信の意見を徴す、是日、正信、幕府の許可を得て弔ふべきを勧む、
68
後水尾
慶長一六年六月一六日
1611
城景茂、真田信之に父昌幸の死を弔問す、
68
後水尾
慶長一六年六月二二日
1611
幕府、小笠原手代衆千村良重等をして、千石夫を出す給人衆の知行高等指出さしむ、
69
後水尾
慶長一六年七月二三日
1611
伊那郡虎岩村、本年年貢納帳を記す、 平沢勘右衛門、いこま久右衛門より種借し米を請取る、
70
後水尾
慶長一六年七月二八日
1611
羽田右近等、小県郡和田村前年の年貢勘定目録を真田信之の家臣矢沢頼幸等に指出す、
82
後水尾
慶長一六年
1611
幕府、小県郡和田宿等の駄賃条規を定む、
88
後水尾
慶長一六年八月三日
1611
山城南禅寺金地院主崇伝、以心、その徒元良最岳、の上野草津入湯につき、真田信之に斡旋を依頼す、
89
後水尾
慶長一六年八月五日
1611
是より先、諏訪頼満頼水、の家臣千野頼房の被官人、江戸城普請人足を嫌ひ飛騨に闕落す、是日、大久保長安、同国高山城主金森可重に闕落人の還住につき協力を依頼す、
90
後水尾
慶長一六年八月二一日
1611
松平忠輝、越後より水内郡長沼への往還につき、横道通行を禁ず
91
後水尾
慶長一六年八月二六日
1611
松平忠輝、善光寺をして、同寺領水内郡朝日山を安堵せしむ、
91
後水尾
慶長一六年八月二八日
1611
松平忠輝、河中島の内二万石を松城領となし、花井吉成をして、之を領知せしむ、また、忠輝、生母お茶阿等に知行を給す、 松平忠輝の家臣津田長明等の東条法印宛の書状
92
後水尾
慶長一六年八月二九日
1611
是より先、更級郡大豆島村、水内郡長池村と地を争ふ、是日、松平忠輝、之を裁し、論地を大豆島村に付す、
97
後水尾
慶長一六年
1611
僧存佐、嗣法論之次第を書写す、
98
後水尾
慶長一六年九月三日
1611
松平忠輝、水内郡古間宿等領内諸宿に伝馬条目を頒つ、
98