長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻二十一 (100頁~)
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後水尾
慶長一六年九月七日
1611
真田信之、小県郡和田町の条目を定む、
101
後水尾
慶長一六年九月一〇日
1611
松平忠輝、水内郡古間・柏原・野尻宿等諸村の、伝馬役等を勤むるに依り、屋敷分年貢を免ず、
102
後水尾
慶長一六年九月一七日
1611
高井郡綿内村肝煎堀内彦兵衛等、同村内給人等の知行割を記す、
104
後水尾
慶長一六年九月二二日
1611
松平忠輝、埴科郡明徳寺に寺領を寄進す、 大久保長安の明徳寺宛書状
107
後水尾
慶長一六年
1611
山城聖護院門主興意、埴科郡皆神山和合院を川中島四郡の年行事職となす、
110
後水尾
慶長一六年
1611
信濃等、凶作となる、
110
後水尾
慶長一六年一〇月五日
1611
達磨忌、建仁寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を修して、之を追薦す、
110
後水尾
慶長一六年一〇月一二日
1611
真田信之、浦野七左衛門等に命じ、上野吾妻の地を検地せしむ、
111
後水尾
慶長一六年一〇月一八日
1611
堀直寄、島津大進をして、高井郡安源寺・草間・江辺・片塩等四ヶ村の屋地を新田に開かしむ、
112
後水尾
慶長一六年一〇月二五日
1611
堀直寄、高井郡下木島百姓をして、新田を開き、新町を立てしむ、
112
後水尾
慶長一六年一〇月二六日
1611
建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺前住持東鋭利峯、の同寺に再住入院せんとするに際し、山門疏を作りて、その就任を勧請す、
113
後水尾
慶長一六年一一月四日
1611
木曽山口の諏訪大明神の社殿、成る、
114
後水尾
慶長一六年一一月七日
1611
真田信之、成沢勘左衛門をして、小県郡岩門の地を安堵せしむ、 信之、春原六左衛門に知行を与ふ、
115
後水尾
慶長一六年一一月一五日
1611
佐久郡貞祥寺住持正佶、楽翁、寂す、
116
後水尾
慶長一六年一一月二二日
1611
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
116
後水尾
慶長一六年一一月二五日
1611
真田信之、小県郡小林九右衛門より、金子等を請取る、 信之、小林九右衛門より、金子を請取る、
117
後水尾
慶長一六年
1611
二木寿最、重吉、二木家記を編述し、小笠原秀政に献ず、
118
後水尾
慶長一六年一二月三日
1611
真田信之、金井忠兵衛・中沢次兵衛より本年綿年貢等を請取る、
119
後水尾
慶長一六年一二月六日
1611
堀直寄、高井郡大島村并びに水内郡下今井村百姓に同村荒地を開かしむ、
120
後水尾
慶長一六年一二月一八日
1611
伊那郡飯沼の百姓等、本年年貢納付のため、蔵米を借用す、
121
後水尾
慶長一六年一二月二三日
1611
真田信之、小県郡小林九右衛門より金子を請取る、
122
後水尾
慶長一六年
1611
筑摩郡徳雲寺是隆、某切紙を書す、
122
後水尾
慶長一六年
1611
諏訪郡仏法寺俊翁、尊永に三衣大事を書し与ふ、
123
後水尾
慶長一六年
1611
伊那郡光前寺の徒公諄、簠簋内伝金鳥玉兎集を書写す、
123
後水尾
慶長一六年
1611
堀金平右衛門、同氏の系譜を記す、
124
後水尾
慶長一六年
1611
浦野重政、松本に卒す、
125
後水尾
慶長一六年
1611
信濃の人小田切昌吉、卒す、
125
後水尾
慶長一六年
1611
清太夫、高井郡赤岩の神宮寺に鈴を寄進す、
125
後水尾
慶長一七年正月一日
1612
堀直寄等、駿府の徳川家康に歳首を賀し、太刀・馬を献ず、
127
後水尾
慶長一七年正月五日
1612
幕府、法令三箇条を諏訪頼満頼水、等諸大名に示し、その誓書を徴す、
127
後水尾
慶長一七年正月二一日
1612
堀直寄、高井郡島津大進をして、新田百姓の逃散せるを還住せしむ、
129
後水尾
慶長一七年正月二三日
1612
某茂右衛門等、筑摩郡青柳太兵衛より、年貢の毛革を請取る、
130
後水尾
慶長一七年正月二八日
1612
埴科郡明徳寺住持厳雄、大源門徒傑堂派参詣目録を円祝に伝授す、
131
後水尾
慶長一七年二月一〇日
1612
雲室、高井郡常楽寺領山支配のことを定む、
131
後水尾
慶長一七年二月二三日
1612
堀直寄、高井郡島津大進をして、新田開発に励ましめ、その子少吉に新田の半分を知行せしむべきを約す
132
後水尾
慶長一七年二月二六日
1612
真田信之、長井九助に小県郡須川郷の地を知行せしむ、
133
後水尾
慶長一七年
1612
小県郡安楽寺住持建応、量室、同寺の寺領及び年貢等を記す、
133
後水尾
慶長一七年三月五日
1612
佐久郡の人榎本藤右衛門、武蔵に移り新田を開発せんとす、関東郡代伊奈忠次、之を許す、
138
後水尾
慶長一七年三月六日
1612
筑摩郡牛伏寺、焼く、
139
後水尾
慶長一七年三月八日
1612
小県郡原浄貞、阿弥陀如来像の台座及び光背を新造して、持仏堂に安置し、その死後、之を同郡常福寺に寄進すべきを定む、
145
後水尾
慶長一七年三月一〇日
1612
奈良原又兵衛、年貢の金子を真田信之に納む、
146
後水尾
慶長一七年三月一二日
1612
石林平左衛門、伊那郡米川村の未進米等を、慶長十六年の納方にて算用す、
146
後水尾
慶長一七年三月二四日
1612
仙石秀久、佐久郡南相木の鷹見人に扶持を給す、尋いで、北相木等の鷹見人にも扶持等を給す、
149
後水尾
慶長一七年三月二四日
1612
木曽三尾村阿弥陀堂の再興、成る、
152
後水尾
慶長一七年三月二六日
1612
安曇郡千見郷神明社の造立、成る、
152
後水尾
慶長一七年
1612
佐久郡宮平村百姓等、同郡南阿江木の新海大明神を同村に勧請す、
153
後水尾
慶長一七年五月一日
1612
徳川家康、水内郡戸隠社に社領を寄進し、その条規を定む、
154
後水尾
慶長一七年五月四日
1612
徳川家康、大久保長安をして、山村良安等に命じ、上野新田の寺大光院、の用材を木曽等にて求めしむ、
156
後水尾
慶長一七年五月六日
1612
堀直寄、水内郡西巖寺に地を寄進す、
157
後水尾
慶長一七年五月一九日
1612
是より先、山村良安、尾張名護屋城普請の材木を調進す、是日、大久保長安、之を褒し、併せて今春木曽川洪水による流木等のことにつき、指示を与ふ、
158
後水尾
慶長一七年六月三日
1612
木曽無社宝殿の再興、成る、
159
後水尾
慶長一七年六月三日
1612
山城東福寺南昌院塔主礼格、越渓、同寺住持となる、建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、道旧疏を作りて之を賀す、
160
後水尾
慶長一七年六月一四日
1612
是より先、幕府、五味豊直等に命じ、武蔵六郷大橋用材を伊那郡遠山より伐出さしむ、是日、諏訪頼満、頼水、役人足を遠山に遣はす、
162
後水尾
慶長一七年六月一八日
1612
仙石秀久、佐久郡岩村田若宮八幡宮に、神事料を寄進す、
163
後水尾
慶長一七年
1612
小笠原秀政、伊那郡仲仙寺に禁制を掲ぐ、
164
後水尾
慶長一七年七月五日
1612
建仁寺開山栄西明庵、の忌日、同寺住持慈稽、古潤、拈香仏事を修す、
164
後水尾
慶長一七年七月六日
1612
大久保長安、山村良安・千村良重等に命じ、武蔵六郷大橋の用材を出さしむ、 長安、千村良重・山村良勝をして、美濃落合橋を県替へしむ、
166
後水尾
慶長一七年
1612
諏訪頼満、頼水、諏訪社上社法華寺の釈迦三尊像を修理す、
167
後水尾
慶長一七年八月八日
1612
堀直寄の家臣小野角右衛門、高井郡稲泉寺に同郡稲荷村の地を寄進す、
168
後水尾
慶長一七年八月一七日
1612
松井昌守等、海野藤八に染口伝を伝授す、
168
後水尾
慶長一七年八月二〇日
1612
堀織部正、高井郡安源寺村八幡祢宜立神某知行跡の社領の処分を定む、
169
後水尾
慶長一七年八月二一日
1612
真田信之、河野清右衛門の、亡父昌幸に奉公せるを賞し、知行を宛行ふ、尋いで、青木半左衛門等に知行を宛行ふ、
170
後水尾
慶長一七年八月二七日
1612
真田信之、鈴木久次郎に足軽十五人を預け、その給分を小県郡須川郷に於いて給す、
171
後水尾
慶長一七年
1612
松平忠輝、埴科郡本誓寺に禁制を掲ぐ、
171
後水尾
慶長一七年九月一七日
1612
建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、漢和聯句会を同院に張行す、
172
後水尾
慶長一七年九月二三日
1612
諏訪頼満、頼水、諏訪社上社五重塔の上葺を行ふ、
172
後水尾
慶長一七年九月二四日
1612
伊那郡伊久間郷、慶長十六年の年貢払勘定書を記す、
173
後水尾
慶長一七年
1612
小笠原秀政、筑摩郡小野宮に伊那郡松島村の地を寄進す、
177
後水尾
慶長一七年
1612
松平忠輝、駿府に赴き、徳川家康に謁す、
178
後水尾
慶長一七年一〇月二〇日
1612
仙石秀久、佐久郡野沢村庄屋等をして、甲州道作人夫を出さしむ、
178
後水尾
慶長一七年閏一〇月一三日
1612
山城南禅寺金地院主崇伝、以心、真田信之・石川三長康長、に音信す、尋いで、信之、三長、崇伝に返状を送る、
179
後水尾
慶長一七年閏一〇月二四日
1612
真田信昌、信尹、真田信之に唐木田勘兵衛の赦免を請ふ、
180
後水尾
慶長一七年閏一〇月二九日
1612
真田信之、小県郡白山寺をして、白山社別当職及び寺領を安堵せしむ、
181
後水尾
慶長一七年一一月五日
1612
伊那郡大草村の本年年貢高名寄帳、成る、
181
後水尾
慶長一七年一一月一〇日
1612
是より先、伊那郡大草郷香坂仁兵衛持高帳、成る、是日、仁兵衛、之を写す、
187
後水尾
慶長一七年一一月一〇日
1612
石川三長の家臣青山一成、筑摩郡泉郷の年貢納高を定む、
194
後水尾
慶長一七年一一月二三日
1612
伊那郡川そこの与十郎等、千村役所蔵米を借用し、榑木にて支弁すべきを、さういん齋等に約す、 伊那郡飯沼村等の百姓等、千村役所蔵米を借用す、
196