長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十一 (100頁~)


next 1頁~ 100頁~ next 200頁~ next 300頁~ next 400頁~ next 500頁~ shuroku 「信濃史料」巻別収録年代に戻る


・ 綱文(記事)をクリックすると、綱文とその出典を掲載した画面が表示されます。
天皇 年月日 西暦 記事
後水尾慶長一六年九月七日1611真田信之、小県郡和田町の条目を定む、101
後水尾慶長一六年九月一〇日1611松平忠輝、水内郡古間・柏原・野尻宿等諸村の、伝馬役等を勤むるに依り、屋敷分年貢を免ず、102
後水尾慶長一六年九月一七日1611高井郡綿内村肝煎堀内彦兵衛等、同村内給人等の知行割を記す、104
後水尾慶長一六年九月二二日1611松平忠輝、埴科郡明徳寺に寺領を寄進す、 大久保長安の明徳寺宛書状107
後水尾慶長一六年1611山城聖護院門主興意、埴科郡皆神山和合院を川中島四郡の年行事職となす、110
後水尾慶長一六年1611信濃等、凶作となる、110
後水尾慶長一六年一〇月五日1611達磨忌、建仁寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を修して、之を追薦す、110
後水尾慶長一六年一〇月一二日1611真田信之、浦野七左衛門等に命じ、上野吾妻の地を検地せしむ、111
後水尾慶長一六年一〇月一八日1611堀直寄、島津大進をして、高井郡安源寺・草間・江辺・片塩等四ヶ村の屋地を新田に開かしむ、112
後水尾慶長一六年一〇月二五日1611堀直寄、高井郡下木島百姓をして、新田を開き、新町を立てしむ、112
後水尾慶長一六年一〇月二六日1611建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺前住持東鋭利峯、の同寺に再住入院せんとするに際し、山門疏を作りて、その就任を勧請す、113
後水尾慶長一六年一一月四日1611木曽山口の諏訪大明神の社殿、成る、114
後水尾慶長一六年一一月七日1611真田信之、成沢勘左衛門をして、小県郡岩門の地を安堵せしむ、 信之、春原六左衛門に知行を与ふ、115
後水尾慶長一六年一一月一五日1611佐久郡貞祥寺住持正佶、楽翁、寂す、116
後水尾慶長一六年一一月二二日1611諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、116
後水尾慶長一六年一一月二五日1611真田信之、小県郡小林九右衛門より、金子等を請取る、 信之、小林九右衛門より、金子を請取る、117
後水尾慶長一六年1611二木寿最、重吉、二木家記を編述し、小笠原秀政に献ず、118
後水尾慶長一六年一二月三日1611真田信之、金井忠兵衛・中沢次兵衛より本年綿年貢等を請取る、119
後水尾慶長一六年一二月六日1611堀直寄、高井郡大島村并びに水内郡下今井村百姓に同村荒地を開かしむ、120
後水尾慶長一六年一二月一八日1611伊那郡飯沼の百姓等、本年年貢納付のため、蔵米を借用す、121
後水尾慶長一六年一二月二三日1611真田信之、小県郡小林九右衛門より金子を請取る、122
後水尾慶長一六年1611筑摩郡徳雲寺是隆、某切紙を書す、122
後水尾慶長一六年1611諏訪郡仏法寺俊翁、尊永に三衣大事を書し与ふ、123
後水尾慶長一六年1611伊那郡光前寺の徒公諄、簠簋内伝金鳥玉兎集を書写す、123
後水尾慶長一六年1611堀金平右衛門、同氏の系譜を記す、124
後水尾慶長一六年1611浦野重政、松本に卒す、125
後水尾慶長一六年1611信濃の人小田切昌吉、卒す、125
後水尾慶長一六年1611清太夫、高井郡赤岩の神宮寺に鈴を寄進す、125
後水尾慶長一七年正月一日1612堀直寄等、駿府の徳川家康に歳首を賀し、太刀・馬を献ず、127
後水尾慶長一七年正月五日1612幕府、法令三箇条を諏訪頼満頼水、等諸大名に示し、その誓書を徴す、127
後水尾慶長一七年正月二一日1612堀直寄、高井郡島津大進をして、新田百姓の逃散せるを還住せしむ、129
後水尾慶長一七年正月二三日1612某茂右衛門等、筑摩郡青柳太兵衛より、年貢の毛革を請取る、130
後水尾慶長一七年正月二八日1612埴科郡明徳寺住持厳雄、大源門徒傑堂派参詣目録を円祝に伝授す、131
後水尾慶長一七年二月一〇日1612雲室、高井郡常楽寺領山支配のことを定む、131
後水尾慶長一七年二月二三日1612堀直寄、高井郡島津大進をして、新田開発に励ましめ、その子少吉に新田の半分を知行せしむべきを約す132
後水尾慶長一七年二月二六日1612真田信之、長井九助に小県郡須川郷の地を知行せしむ、133
後水尾慶長一七年1612小県郡安楽寺住持建応、量室、同寺の寺領及び年貢等を記す、133
後水尾慶長一七年三月五日1612佐久郡の人榎本藤右衛門、武蔵に移り新田を開発せんとす、関東郡代伊奈忠次、之を許す、138
後水尾慶長一七年三月六日1612筑摩郡牛伏寺、焼く、139
後水尾慶長一七年三月八日1612小県郡原浄貞、阿弥陀如来像の台座及び光背を新造して、持仏堂に安置し、その死後、之を同郡常福寺に寄進すべきを定む、145
後水尾慶長一七年三月一〇日1612奈良原又兵衛、年貢の金子を真田信之に納む、146
後水尾慶長一七年三月一二日1612石林平左衛門、伊那郡米川村の未進米等を、慶長十六年の納方にて算用す、146
後水尾慶長一七年三月二四日1612仙石秀久、佐久郡南相木の鷹見人に扶持を給す、尋いで、北相木等の鷹見人にも扶持等を給す、149
後水尾慶長一七年三月二四日1612木曽三尾村阿弥陀堂の再興、成る、152
後水尾慶長一七年三月二六日1612安曇郡千見郷神明社の造立、成る、152
後水尾慶長一七年1612佐久郡宮平村百姓等、同郡南阿江木の新海大明神を同村に勧請す、153
後水尾慶長一七年五月一日1612徳川家康、水内郡戸隠社に社領を寄進し、その条規を定む、154
後水尾慶長一七年五月四日1612徳川家康、大久保長安をして、山村良安等に命じ、上野新田の寺大光院、の用材を木曽等にて求めしむ、156
後水尾慶長一七年五月六日1612堀直寄、水内郡西巖寺に地を寄進す、157
後水尾慶長一七年五月一九日1612是より先、山村良安、尾張名護屋城普請の材木を調進す、是日、大久保長安、之を褒し、併せて今春木曽川洪水による流木等のことにつき、指示を与ふ、158
後水尾慶長一七年六月三日1612木曽無社宝殿の再興、成る、159
後水尾慶長一七年六月三日1612山城東福寺南昌院塔主礼格、越渓、同寺住持となる、建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、道旧疏を作りて之を賀す、160
後水尾慶長一七年六月一四日1612是より先、幕府、五味豊直等に命じ、武蔵六郷大橋用材を伊那郡遠山より伐出さしむ、是日、諏訪頼満、頼水、役人足を遠山に遣はす、162
後水尾慶長一七年六月一八日1612仙石秀久、佐久郡岩村田若宮八幡宮に、神事料を寄進す、163
後水尾慶長一七年1612小笠原秀政、伊那郡仲仙寺に禁制を掲ぐ、164
後水尾慶長一七年七月五日1612建仁寺開山栄西明庵、の忌日、同寺住持慈稽、古潤、拈香仏事を修す、164
後水尾慶長一七年七月六日1612大久保長安、山村良安・千村良重等に命じ、武蔵六郷大橋の用材を出さしむ、 長安、千村良重・山村良勝をして、美濃落合橋を県替へしむ、166
後水尾慶長一七年1612諏訪頼満、頼水、諏訪社上社法華寺の釈迦三尊像を修理す、167
後水尾慶長一七年八月八日1612堀直寄の家臣小野角右衛門、高井郡稲泉寺に同郡稲荷村の地を寄進す、168
後水尾慶長一七年八月一七日1612松井昌守等、海野藤八に染口伝を伝授す、168
後水尾慶長一七年八月二〇日1612堀織部正、高井郡安源寺村八幡祢宜立神某知行跡の社領の処分を定む、169
後水尾慶長一七年八月二一日1612真田信之、河野清右衛門の、亡父昌幸に奉公せるを賞し、知行を宛行ふ、尋いで、青木半左衛門等に知行を宛行ふ、170
後水尾慶長一七年八月二七日1612真田信之、鈴木久次郎に足軽十五人を預け、その給分を小県郡須川郷に於いて給す、171
後水尾慶長一七年1612松平忠輝、埴科郡本誓寺に禁制を掲ぐ、171
後水尾慶長一七年九月一七日1612建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、漢和聯句会を同院に張行す、172
後水尾慶長一七年九月二三日1612諏訪頼満、頼水、諏訪社上社五重塔の上葺を行ふ、172
後水尾慶長一七年九月二四日1612伊那郡伊久間郷、慶長十六年の年貢払勘定書を記す、173
後水尾慶長一七年1612小笠原秀政、筑摩郡小野宮に伊那郡松島村の地を寄進す、177
後水尾慶長一七年1612松平忠輝、駿府に赴き、徳川家康に謁す、178
後水尾慶長一七年一〇月二〇日1612仙石秀久、佐久郡野沢村庄屋等をして、甲州道作人夫を出さしむ、178
後水尾慶長一七年閏一〇月一三日1612山城南禅寺金地院主崇伝、以心、真田信之・石川三長康長、に音信す、尋いで、信之、三長、崇伝に返状を送る、179
後水尾慶長一七年閏一〇月二四日1612真田信昌、信尹、真田信之に唐木田勘兵衛の赦免を請ふ、180
後水尾慶長一七年閏一〇月二九日1612真田信之、小県郡白山寺をして、白山社別当職及び寺領を安堵せしむ、181
後水尾慶長一七年一一月五日1612伊那郡大草村の本年年貢高名寄帳、成る、181
後水尾慶長一七年一一月一〇日1612是より先、伊那郡大草郷香坂仁兵衛持高帳、成る、是日、仁兵衛、之を写す、187
後水尾慶長一七年一一月一〇日1612石川三長の家臣青山一成、筑摩郡泉郷の年貢納高を定む、194
後水尾慶長一七年一一月二三日1612伊那郡川そこの与十郎等、千村役所蔵米を借用し、榑木にて支弁すべきを、さういん齋等に約す、 伊那郡飯沼村等の百姓等、千村役所蔵米を借用す、196