長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十三 (1頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後水尾元和四年七月一日1618真田信之、保科喜右衛門に小県郡中野に於いて知行を与ふ、1
後水尾元和四年七月五日1618山城建仁寺開山栄西明庵、忌、同寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を修す、2
後水尾元和四年七月二三日1618伊那郡上飯田村源四郎等、同村の慶長十四年より同十七年までの年貢納高を、脇坂安元の家臣本庄瀬兵衛に書出す、3
後水尾元和四年七月二四日1618木曽の山村良安、卒す、尋いで、前代官の父用斎良勝、再勤す、4
後水尾元和四年七月二六日1618脇坂安元、伊那郡浪合口人改奉行原太郎作に、洛浦和尚の同番所通過を依頼す、6
後水尾元和四年七月二九日1618松平正綱等、千村良重をして、遠山景重知行地跡の仕置並びに収納を勤めしむ、7
後水尾元和四年八月四日1618酒井忠勝、更級郡大豆島村百姓等の鮭上納の員数を定む、7
後水尾元和四年八月八日1618幕府、肥後熊本城主加藤忠広の家老加藤丹後守、中川周防等の非違を断じ、加藤丹後守を酒井忠勝に、中川周防を諏訪頼満頼水、に預く、8
後水尾元和四年八月一五日1618諏訪郡下金子の源蔵、式部左衛門より、金子を借用す、9
後水尾元和四年八月一六日1618脇坂安元、伊那郡片桐村等に条目を頒つ、10
後水尾元和四年八月一九日1618保科正光の家臣篠田隆吉、諏訪社上社権祝矢島某に、正光の妹加藤明成の室、本復の祈念を依頼す、 篠田隆吉、諏訪上社権祝矢島某に祈祷の礼を述ぶ、11
後水尾元和四年八月二八日1618真田信之、出浦昌相の上野沼田にて病むに依り、矢沢頼幸等をして、出浦半平と共に、沼田の職方等のことを仕置せしむ、13
後水尾元和四年1618松平康長、領内村々をして、城米を筑摩郡保福寺郷宿、に納めしむ、13
後水尾元和四年九月三日1618仙石忠政、佐久郡山田村等の本年年貢高を定む、14
後水尾元和四年九月七日1618千村良重の手代山中八左衛門尉、伊那郡上穂村肝煎に令し、同村杣人をして、江戸城天守用材伐出しに従はしむ、 山中八左衛門尉等、伊那郡大草村等より、江戸城天守用材を請取る、 藤川重勝等、千村良重等をして江戸城天守用材伐出し木師等の飯米を渡さしむ、16
後水尾元和四年九月八日1618伊那郡虎岩村百姓等、脇坂安元の家臣富郷五郎右衛門等に対し、十人組内年貢を連帯裁許すべき旨を誓約す、24
後水尾元和四年九月九日1618酒井忠勝、更級郡松賦新田の年貢のことを定む、25
後水尾元和四年九月一一日1618真田信之、菅沼二郎右衛門を、石井喜左衛門代官所小県郡本原の大代官となし、また、小林九右衛門を、木村綱茂代官所同郡長窪の代官及び問屋となす、26
後水尾元和四年九月一四日1618真田信之、海野喜兵衛をして、丸子三右衛門の跡式を安堵せしむ、27
後水尾元和四年九月二六日1618伊那郡虎岩村の元和四年分年貢帳、成り、尋いで、同年貢納帳、成る、 平沢清人並びに平沢修一氏所蔵の、元和・寛永年間の虎岩村年貢割付帳並びに同年貢請取帳27
後水尾元和四年九月二八日1618幕府代官稲垣忠左衛門、高井郡田中温泉寺に、旧の如く守護不入を許す、43
後水尾元和四年一〇月一四日1618本願寺宣如、光従、高井郡宝広寺住持善説所蔵の教如光寿、の画像に裏書を加ふ、43
後水尾元和四年一〇月二二日1618真田信吉、安中作左衛門をして、吾妻知行の見出し分を知行せしむ、尋いで、上野沼田の舒林寺に寺領を寄進す、44
後水尾元和四年一一月三日1618松平康長、筑摩郡若沢寺に禁制を掲ぐ、45
後水尾元和四年一一月八日1618酒井忠勝、草山南平を水内郡大安寺に寄進す、46
後水尾元和四年一一月一〇日1618真田信之、原新九郎に、小県郡武石に於いて替地を給す、 真田信之、清水甚右衛門に同心を預く、46
後水尾元和四年一一月一二日1618伊那郡大島名子村百姓等、代官千村良重等より、元和二年分年貢残米を預る、 伊那郡百姓又右衛門等、千村良重等より年貢残米を預る、47
後水尾元和四年一一月一五日1618徳川秀忠、諏訪頼満頼水、に筑摩郡内の地を加増す、53
後水尾元和四年一一月一六日1618香坂十郎右衛門、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、串柿の手形を請取る、55
後水尾元和四年一一月一七日1618小笠原忠知、島津大進をして、高井郡飯田新田町を沙汰せしめ、地を給す、55
後水尾元和四年一一月二五日1618千村良重の手代野村伝左衛門、伊那郡上穂村の人足を同郡大河原にて請取る、56
後水尾元和四年一一月二七日1618諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、56
後水尾元和四年1618宮下某、伊那郡福与社を造立す、57
後水尾元和四年一二月一日1618是より先、高井郡桜沢村の百姓等、漆公事の員数につき小笠原忠知に訴ふ、是日、忠知の家臣小川政重等、之を裁し、毎年検見に依りて徴すべきを定む、 小笠原忠知、桜沢村に社領を与ふ、57
後水尾元和四年一二月二日1618伊那郡下殿岡村の肝煎与助、元和二年年貢缼米に関する覚書を、脇坂安元の家臣遠藤小右衛門尉等に指出す、59
後水尾元和四年一二月三日1618松平康長、安曇郡満願寺に、観音免を寄進す、60
後水尾元和四年一二月七日1618伊那郡虎岩村平沢新十郎、江戸御蔵米を千村良重等に納め、是日、その請取を香坂十郎右衛門に指出す 虎岩村の元和四年種借米書上 江戸に遣はしたる年次不詳の人夫の路用書上 元和五年の綿布の請取61
後水尾元和四年一二月七日1618真田信之、代官金井善兵衛等をして、小県郡上田町商売役塩改のことを沙汰せしむ、66
後水尾元和四年一二月八日1618仏成道日、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、66
後水尾元和四年1618徳川秀忠、保科正光に筑摩郡の地を加増す、68
後水尾元和四年1618幕府、松本領内の硝薬を佐渡に運び、鶴子外山に貯ふ、69
後水尾元和五年正月一〇日1619是より先、黒田長政、大村六大夫をして、長政の女婿井上庸名の知行地高井郡夜交村等に於いて、綱苧を求めしむ、是日、長政、某に綱苧の運送を命ず、70
後水尾元和五年正月一〇日1619千村良重代官所遠山領内の惣百姓、未進年貢の人質を返還せらるるに当り、良重の手代中山吉左衛門に未進年貢等皆済の請書を指出す、72
後水尾元和五年正月二〇日1619是より先、諏訪頼満、頼水、その室と隙あるに依り、保科正光、和解を図る、是日、頼満、諸事を定めて和解し、之を正光に報ず、77
後水尾元和五年正月二一日1619真田信之、北能登守同心を、矢沢忠右衛門に預く、78
後水尾元和五年正月二二日1619幕府、岡田善同をして、江戸城天守用材伐採の大鋸を美濃より木曽に送らしむ、 岡田善同、江戸城天守用材伐採のことにつき、尾張藩老臣等に書を送る、 竹腰正信の山村良安宛書状78
後水尾元和五年二月三日1619真田信之、大沢源太兵衛等をして、京都までの宿割のことを勤めしむ、80
後水尾元和五年二月五日1619脇坂安元、悟逸樵隠、賛の希運黄檗、の頂相の鑑定を南禅寺金地院塔主崇伝以心、に請ふ、81
後水尾元和五年二月一一日1619山村良勝、木曽王滝の彦右衛門より滝越の役皮を請取る、82
後水尾元和五年1619佐久郡修験法善院秀英、諸社の物忌令を書す、83
後水尾元和五年三月四日1619幕府、山村良勝等をして、御用材木の大鋸扶持米を伊那より木曽に届けしむ、 伊丹康勝、千村良重の屋敷についての依頼に答報す、88
後水尾元和五年三月四日1619幕府、浅野長四郎等をして、江戸市中架橋用材を伊那より江戸に届けしむ、89
後水尾元和五年三月二三日1619是より先、佐久郡正安寺住持種才、良室、同郡平賀村に大林寺を開く、是日、種才、寂す、90
後水尾元和五年三月二九日1619真田信之、出浦半平等に命じて、湯治のための夫馬を調達せしむ、90
後水尾元和五年四月七日1619仙石忠政の家臣正重、佐久郡鎰県村の与左衛門をして、同村闕落人跡の地を開発せしむ、91
後水尾元和五年四月二三日1619千村良重の手代山中八左衛門尉、伊那郡箕輪諸村より、江戸城天守用材杣人の飯米を請取る、 某、宮崎安重等より、江戸城天守用材人足の扶持米を請取る、92
後水尾元和五年四月二七日1619千村良重等、伊那郡大草村の香坂仁兵衛等をして、江戸城天守用材伐出しの扶持米を保科正光に渡さしむ、94
後水尾元和五年五月四日1619又右衛門、伊那郡大草村の香坂仁兵衛等より、同郡新井村の年貢残米等を預かる、95
後水尾元和五年五月五日1619真田信之、小山久介等の蔵納の功を賞し、代官免を給す、96
後水尾元和五年五月八日1619徳川秀忠、上洛せんとし、松城城主酒井忠勝等に江戸城留守居を命ず、97
後水尾元和五年五月一六日1619幕府、徳川義利義直、に、美濃に於いて五万石を加封す、尋いで、幕府、義利に加増郷帳を渡す、その内に木曽衆知行高あり、98