長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻二十三 (300頁~)
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後水尾
元和六年
1620
酒井忠勝、水内郡徳間東条等領内北国街道の諸宿を伝馬町となし、諸役を免ず、
303
後水尾
元和六年一二月一七日
1620
保科正光、上島安千世をして、父の跡式を安堵せしむ、
306
後水尾
元和六年一二月一九日
1620
井上庸名の家臣大村六大夫、伊那郡大草村庸名知行分の村高を記す、
307
後水尾
元和六年一二月二六日
1620
水内郡平柴村の次郎右衛門、同村百姓の納年貢を書上ぐ、
309
後水尾
元和六年
1620
諏訪社上社宝殿、成る、
310
後水尾
元和六年
1620
水内郡横沢町、本年の年貢を皆済す、
310
後水尾
元和六年閏一二月一〇日
1620
福島正則、小河梅千代の帯を贈れるを謝す、 正則の小河梅千代宛書状
311
後水尾
元和六年閏一二月一九日
1620
福島正則、高井郡間山村の勘右衛門をして、同郡西条村の荒地を開発せしむ、
313
後水尾
元和六年閏一二月二八日
1620
今田与右衛門等、伊那郡今田村神主吉沢甚丞に関する訴訟を、来春まで延期せられんことを、大平新左衛門に依頼す、
314
後水尾
元和六年
1620
筑摩郡の作右衛門等、尾張津島社に詣づ、
315
後水尾
元和六年
1620
幕府、高遠城主保科正光に、大阪城番を命ず、
316
後水尾
元和七年正月一日
1621
山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、
320
後水尾
元和七年正月二〇日
1621
仙石忠政の弟同政直、卒す、
321
後水尾
元和七年正月二一日
1621
仙石忠政、片岡彦左衛門等をして、佐久郡望月組庄屋にそれぞれ荒地三反分を与へ、之を開発せしむ、
322
後水尾
元和七年正月二三日
1621
尾張藩主徳川義利義直、の江戸の新亭、災火に羅る、真田信之・仙石忠政等諸大名の亭も、類焼す、
323
後水尾
元和七年二月一日
1621
是より先、吉沢甚丞、諏訪社上社大祝の被官となり祝に任ぜらるるも、同社権祝等の反対に依り、罷めらる、是日、甚丞、伊那郡今田村の祢宜にならんとし、森本善右衛門等にその取成を依頼す、
324
後水尾
元和七年二月三日
1621
脇坂安元、伊那郡殿村勘兵衛の畠地を田地に替へんとするを許す、
325
後水尾
元和七年二月九日
1621
脇坂安元の家臣下津屋景信、伊那郡座光寺村の孫左衛門をして、同郡小和田村の新田を開き、百姓に分け作らしむ、
325
後水尾
元和七年二月一五日
1621
仏涅槃日、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、
327
後水尾
元和七年二月一六日
1621
仙石忠政の家臣片岡彦左衛門、佐久郡海瀬村茂右衛門をして、同村内に新田を開かしむ、
329
後水尾
元和七年二月一六日
1621
真田信之の家臣出浦昌相、小県郡助右衛門をして、桜井市左衛門代官所内に於いて、砥石を堀らしむ、
329
後水尾
元和七年二月一七日
1621
伊那郡代官宮崎安重、卒す、
330
後水尾
元和七年二月二〇日
1621
伊那郡斉藤善二郎、同郡下黒田の又左衛門の罪を許し篭舎を免ず、仍りて、又左衛門、善二郎の意に叛かざる旨を約す、
332
後水尾
元和七年二月二四日
1621
真田信之、亡妻大蓮院、の一周忌にあたり、小県郡大英寺に墓碑を建立す、
333
後水尾
元和七年三月七日
1621
真田信之、小県郡有坂新町をして、郡中闕落百姓を招集め、同地を開発せしむ、
335
後水尾
元和七年三月七日
1621
伊那郡大草村二郎右衛門等、近藤茂直百千代、の代官より種米を借用す、
338
後水尾
元和七年
1621
幕府、福島正則の江戸の邸地を、備前岡山城主池田忠長忠雄、に与ふ、
338
後水尾
元和七年四月四日
1621
伊那郡某村の権左衛門等、同村元和三・四年よりの年貢帳簿の借覧を代官五郎右衛門に重訴す、
339
後水尾
元和七年四月一〇日
1621
仙石忠政の家臣恵崎久清、佐久郡平原の茂左衛門等より蔵籾売付代金を請取る、 恵崎久清、市之丞等より蔵米売付米代金を請取る、
340
後水尾
元和七年四月二三日
1621
神道管領長上吉田兼英、川中島四郡の社家をして、冨士参詣檀那の引導を勤めしむ、 高井郡の邑主堀直升、領内衆庶の諸山参詣の先達を、旧の如く山城聖護院の命ずる年行事職に任すべきを約す、
342
後水尾
元和七年四月二三日
1621
伊那郡遠山七郎右衛門等、千村良重の手代中山吉左衛門に、同郡遠山の元和六年物成勘定書を指出す、
344
後水尾
元和七年
1621
高井郡西条村庄屋市右衛門等、同郡間山村新開予定地を、旧の如く西条村の秣場として存置せんことを間山村に請ふ、
346
後水尾
元和七年五月五日
1621
朝日次兵衛、伊那郡平沢新十郎に、元和二年の残米を同郡遠山表へ渡せしことを報ず、
347
後水尾
元和七年五月一九日
1621
信濃の代官石原新左衛門、卒す、
347
後水尾
元和七年
1621
是より先、安芸広島城主浅野長晟の老臣浅野忠吉、諏訪社神長守矢信真の玉会等を送れるを謝す、是月、忠吉、卒す、
348
後水尾
元和七年六月七日
1621
恵崎久清、佐久郡平原の小平次等をして、綿手・花手の代米を佐久郡草越等諸村に渡さしむ、
349
後水尾
元和七年六月一三日
1621
伊那郡下殿岡村、元和六年の年貢米並びに借米の皆済を促す、
355
後水尾
元和七年
1621
筑摩郡洞光寺の真言八祖図像の修理、成る、
358
後水尾
元和七年
1621
伊那郡高浄院尊応、簠簋内伝金鳥玉兎集を添削校合す、
358
後水尾
元和七年七月六日
1621
真田信之、矢沢頼幸等をして、普請人足を調達せしむ、
359
後水尾
元和七年七月一一日
1621
伊那郡興禅寺住持宗晏、清叔、寂す、
360
後水尾
元和七年七月一五日
1621
保科正光、伊那郡竜勝寺に、同郡勝間郷内同寺手作分を寄進す、
365
後水尾
元和七年七月一五日
1621
酒井忠勝の家臣高木伝兵衛、更級郡中牧勘兵衛をして、同人屋敷付の山を安堵せしむ、
366
後水尾
元和七年八月三日
1621
伊那郡虎岩村の百姓、肝煎平沢新十郎・彦右衛門に、当年年貢并びに前年の増米を皆済すべきを約す、 虎岩村百姓等、元和六年分増米を納む、
366
後水尾
元和七年八月一〇日
1621
是より先、幕府、江戸城御殿用材の伐出を大工頭鈴木長次に命ず、是日、長次、木曽山に採るべき材木の注文を幕府に進む、依りて、幕府、之を尾張藩国老成瀬正成等に命じ、同用材を伐出さしむ、
369
後水尾
元和七年八月一三日
1621
伊那郡上飯田村年貢帳、成る、
373
後水尾
元和七年
1621
上伊那郡高遠町諏訪神社の高欄の擬宝珠、成る、
380
後水尾
元和七年九月四日
1621
伊那郡市田安養寺、同寺の門徒積室の、西堂昇位の職銭を請取る、
380
後水尾
元和七年九月一六日
1621
真田信之、小県郡田沢料所の川成地を改む、
381
後水尾
元和七年九月一七日
1621
尾張藩国老成瀬正成等、山村良勝をして、幕府用材を木曽山に採らしむ、
383
後水尾
元和七年九月一八日
1621
水内郡長沼城主佐久間勝之、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、に白辛子・杏仁を贈る、
383
後水尾
元和七年九月一八日
1621
信濃善光寺大本願比丘尼誓信、諦善、参内す、
383
後水尾
元和七年九月一八日
1621
僧宗雪、嶺室、佐久郡城光院に入院す、
384
後水尾
元和七年一〇月二日
1621
脇坂安元の家臣松本九左衛門、伊那郡下殿岡村与右衛門をして、百姓の未進年貢の納入を促さしむ、
384
後水尾
元和七年一一月一日
1621
松平康長の家臣林喜左衛門、筑摩郡保福寺問屋に令して、諸木の上前取るを禁ぜしむ、
386
後水尾
元和七年一一月五日
1621
小県郡深井郷、同郷の高辻を奉行所に書上ぐ、
386
後水尾
元和七年一一月六日
1621
伊那郡大草村、同村の村高を書上ぐ、
387
後水尾
元和七年一一月九日
1621
福島正則、高井郡間山村明王院をして、正則寄進分の地を安堵せしむ、
388
後水尾
元和七年一一月一〇日
1621
酒井忠勝の家臣柴谷宗次等、高井郡福島村の理右衛門をして、新田を開かしむ、
389
後水尾
元和七年一一月一三日
1621
真田信之、小沢左助等に知行を与ふ、
390
後水尾
元和七年一一月一五日
1621
真田信之、日置豊後に桜井分の地を預け、小県郡大窪・岡村の地下人を被官となさしむ、
391
後水尾
元和七年一一月一五日
1621
真田信之、上田町奉行金井善兵衛等より、前年塩役金を請取る、
391
後水尾
元和七年一一月一六日
1621
佐久間勝之、水内郡落影村等の所役を免じ、田畠を開発せしむ、
392
後水尾
元和七年一一月二一日
1621
真田信之、小県郡信綱寺寺内に於いて竹木を伐ること等を禁ず、
392
後水尾
元和七年一一月二二日
1621
福島正則、高井郡中島村等を検地す、 福島領内に於けるこの年代の検地帳
393