長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻二十四 (1頁~)
1頁~
100頁~
200頁~
300頁~
400頁~
500頁~
「信濃史料」巻別収録年代に戻る
・ 綱文(記事)をクリックすると、綱文とその出典を掲載した画面が表示されます。
天皇
年月日
西暦
記事
頁
後水尾
元和九年正月五日
1623
上田城主仙石忠政、小県郡手塚村等領内諸村をして、前年の未進年貢を進済せしむ、
1
後水尾
元和九年正月七日
1623
上野沼田城主真田信吉、同国正覚寺に米を贈る、
8
後水尾
元和九年正月一五日
1623
真田信吉、山室作左衛門に知行を加増す、
9
後水尾
元和九年正月二九日
1623
伊那代官宮崎景次、伊那郡浪合・根羽両口留番所に、同郡駒場村の女の同所通過を依頼す、
9
後水尾
元和九年正月二九日
1623
松城城主真田信之、矢野半左衛門より洪鐘鋳造料の残金を請取る、
10
後水尾
元和九年二月二一日
1623
少左衛門等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より米を借用す、
11
後水尾
元和九年
1623
伊那郡虎岩村、同村の人畜を改む、
11
後水尾
元和九年三月四日
1623
幕府、信濃の人依田守直を甲斐甲府城主徳川忠長に附属せしめ、佐久郡小諸城番を勤めしむ、
12
後水尾
元和九年三月一七日
1623
真田信之、高井郡福島の理右衛門に新開田地を与ふ、
13
後水尾
元和九年三月一八日
1623
徳川忠長、佐久郡新海三社神宮寺・山宮社人衆に高役を減免す、
14
後水尾
元和九年三月二〇日
1623
徳川忠長、佐久郡領内諸郷に定書を頒つ、
14
後水尾
元和九年三月二三日
1623
相沢七左衛門等、小県郡奈良原又兵衛をして、屋敷付苅敷山を安堵せしむ、
15
後水尾
元和九年
1623
真田信之、更級郡八幡宮に禁制を掲ぐ、
15
後水尾
元和九年四月二日
1623
千村良重手代森庄兵衛等、伊那郡市岡忠次等より板子の残り分を預る、
16
後水尾
元和九年四月四日
1623
真田信之、埴科郡雨宮山王社并びに屋代山王社に祭料を寄進す、
17
後水尾
元和九年四月一七日
1623
柴木佐右衛門等、伊那郡横川村百姓に桧物師役を命ず、
18
後水尾
元和九年四月二〇日
1623
真田信之、更級郡八幡宮神宮寺本鏡院に、同社注連竹を同郡普賢寺に於いて伐るを許す、
18
後水尾
元和九年五月二日
1623
千村良重、伊那郡市岡忠次等より榑木を借用す、
19
後水尾
元和九年五月一〇日
1623
真田信吉、鈴木采女等に、埴科郡松城知行の代替として、銭を与ふ、
20
後水尾
元和九年五月一四日
1623
飯山城主佐久間安政、病により上洛し難きを、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、に報ず、尋いで、同勝之、上洛し、崇伝を訪ふ、
20
後水尾
元和九年五月二四日
1623
脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門、伊那郡岩虎村の元和八年分年貢等を皆済せるを証す、
21
後水尾
元和九年七月三日
1623
真田信之、水内郡稲積村を、旧の如く伝馬町と定む、
22
後水尾
元和九年七月五日
1623
山城建仁寺開山栄西明庵、忌、同寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を修す、
23
後水尾
元和九年七月六日
1623
伊那郡上河路村惣百姓、年貢割付の不当を訴へて容れらる、是日、惣百姓、脇坂安元の家臣下津屋景信に契状を出し、この後異儀なきを約す、
24
後水尾
元和九年七月一七日
1623
仙石忠政の家臣片岡彦左衛門・出浦角右衛門、小県郡海野町をして、両人の手形なくして、伝馬人足を出さざらしむ、
28
後水尾
元和九年七月二五日
1623
久三、罪科を許さるるにより、その返礼として、年季奉公を致すべきを、筑摩郡青柳太兵衛に約す、
28
後水尾
元和九年七月二八日
1623
徳川家光、高島城主諏訪頼満、頼水、をして、領知を安堵せしむ、
29
後水尾
元和九年
1623
徳川家光、上洛す、戸田康長等信濃諸大名、之に供奉す、
29
後水尾
元和九年
1623
幕府、名古屋城主徳川義利義直、に、江戸城用材を木曽山より伐出すべきを命ず、
31
後水尾
元和九年
1623
佐久郡正安寺住指雄的、応的的外、大竜虎谷、に付法す、 種才、良室、雄的に普所大事肝要之勺儀を附与す、
31
後水尾
元和九年
1623
伊那郡上河路村肝煎伝右衛門、善四郎より年貢を請取る、 伝右衛門、吉四郎より作米を請取る、
32
後水尾
元和九年閏八月三日
1623
徳川忠長の家臣小諸城番屋代秀正、卒す、
33
後水尾
元和九年閏八月七日
1623
宮崎景次、伊那郡浪合口留番所に、高遠より三河に赴かんとする者の、同所通過を依頼す、
34
後水尾
元和九年閏八月一三日
1623
脇坂安元、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、に、悟逸樵隠、賛の出山釈迦像讃の鑑定を求む、
35
後水尾
元和九年閏八月一四日
1623
千村良重、下伊那郡諸村より貸付榑木の明細書を徴す、 榑木借付帳の異本裏表紙折り合せ中に挿入の覚書 虎岩村百姓等、伊那代官千村良重等より榑木を借用す、
36
後水尾
元和九年閏八月二六日
1623
新兵衛等、小県郡諏訪部村の持高名寄帳を記す、
44
後水尾
元和九年九月二日
1623
幕府留守居酒井忠利、伊那郡浪合口留番所に、上野白井より三河岡崎に赴かんとする女房衆等の、同所通過を依頼す、
49
後水尾
元和九年九月二五日
1623
幕府、保科正光に山城伏見城留守居を命ず、
50
後水尾
元和九年一〇月四日
1623
小県郡下之郷大明神社人等、同郷内寺社領を記す、 下之郷明神社僧・社人屋敷帳
50
後水尾
元和九年一〇月九日
1623
伊那郡大草郷内新百姓の持高書上、成る、尋いで、同郷箕和田等の田畑寄高の書上、成る、
57
後水尾
元和九年一〇月一五日
1623
脇坂安元の家臣下津屋景信、伊那郡浪合口留番所に、同家臣浅井勘左衛門の女の、同所通過を依頼す、
60
後水尾
元和九年一一月五日
1623
仙石忠政、小県郡長窪村の本年年貢高を定む、 秋山三右衛門尉の書状
61
後水尾
元和九年一一月一一日
1623
伊那郡上河路村開善寺分持高帳、成る、
62
後水尾
元和九年一一月一六日
1623
幕府代官青木俊定等、高井郡箕作村の本年年貢を割付く、
64
後水尾
元和九年一一月一六日
1623
真田信吉、安中作左衛門に知行を給す、
66
後水尾
元和九年
1623
幕府、岩城吉隆を河中島より出羽由利郡に移封す、
66
後水尾
元和九年一二月一日
1623
真田信之、平林利右衛門より本年年貢代金を請取る、
67
後水尾
元和九年一二月一日
1623
真田信之、小暮安右衛門に知行を加給す、
68
後水尾
元和九年一二月五日
1623
徳川忠長、佐久郡本新町村等の本年年貢高を定む、
68
後水尾
元和九年一二月七日
1623
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
71
後水尾
元和九年一二月九日
1623
諏訪頼満頼水、の家臣等、諏訪郡瀬沢村百姓の訴を聴き、年貢を減ず、
71
後水尾
元和九年一二月一〇日
1623
幕府代官青木俊定等、高井郡箕作村秋山の闕落百姓に還住を命じ、また、同郡泉竜寺に禁制を掲ぐ、
72
後水尾
元和九年一二月一三日
1623
真田信之、金井善兵衛に足軽を預く、
73
後水尾
元和九年一二月一四日
1623
伊那郡虎岩村、上納米の割分を定む、 虎岩村、上納米の割分を定む、
73
後水尾
元和九年一二月一七日
1623
徳川忠長の家臣岩波道能等、佐久郡相木の折右衛門等をして、同郡宮平の荒地を開かしむ、
78
後水尾
元和九年一二月二四日
1623
真田信之、大熊靭負に知行地を渡す、
78
後水尾
元和九年
1623
幕府、越前松平忠直の家臣和田治左衛門を、真田信之に預く、尋いで、信之、之を水内郡竹生村に居住せしむ、
80
後水尾
元和九年
1623
仙石忠政の子同政俊・宮崎安重の子同重綱等、徳川秀忠・同家光に初めて目見えす、
80
後水尾
元和九年
1623
伊那郡虎岩村、同村百姓の本年年貢高を記す、
81