長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十四 (1頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後水尾元和九年正月五日1623上田城主仙石忠政、小県郡手塚村等領内諸村をして、前年の未進年貢を進済せしむ、1
後水尾元和九年正月七日1623上野沼田城主真田信吉、同国正覚寺に米を贈る、8
後水尾元和九年正月一五日1623真田信吉、山室作左衛門に知行を加増す、9
後水尾元和九年正月二九日1623伊那代官宮崎景次、伊那郡浪合・根羽両口留番所に、同郡駒場村の女の同所通過を依頼す、9
後水尾元和九年正月二九日1623松城城主真田信之、矢野半左衛門より洪鐘鋳造料の残金を請取る、10
後水尾元和九年二月二一日1623少左衛門等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より米を借用す、11
後水尾元和九年1623伊那郡虎岩村、同村の人畜を改む、11
後水尾元和九年三月四日1623幕府、信濃の人依田守直を甲斐甲府城主徳川忠長に附属せしめ、佐久郡小諸城番を勤めしむ、12
後水尾元和九年三月一七日1623真田信之、高井郡福島の理右衛門に新開田地を与ふ、13
後水尾元和九年三月一八日1623徳川忠長、佐久郡新海三社神宮寺・山宮社人衆に高役を減免す、14
後水尾元和九年三月二〇日1623徳川忠長、佐久郡領内諸郷に定書を頒つ、14
後水尾元和九年三月二三日1623相沢七左衛門等、小県郡奈良原又兵衛をして、屋敷付苅敷山を安堵せしむ、15
後水尾元和九年1623真田信之、更級郡八幡宮に禁制を掲ぐ、15
後水尾元和九年四月二日1623千村良重手代森庄兵衛等、伊那郡市岡忠次等より板子の残り分を預る、16
後水尾元和九年四月四日1623真田信之、埴科郡雨宮山王社并びに屋代山王社に祭料を寄進す、17
後水尾元和九年四月一七日1623柴木佐右衛門等、伊那郡横川村百姓に桧物師役を命ず、18
後水尾元和九年四月二〇日1623真田信之、更級郡八幡宮神宮寺本鏡院に、同社注連竹を同郡普賢寺に於いて伐るを許す、18
後水尾元和九年五月二日1623千村良重、伊那郡市岡忠次等より榑木を借用す、19
後水尾元和九年五月一〇日1623真田信吉、鈴木采女等に、埴科郡松城知行の代替として、銭を与ふ、20
後水尾元和九年五月一四日1623飯山城主佐久間安政、病により上洛し難きを、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、に報ず、尋いで、同勝之、上洛し、崇伝を訪ふ、20
後水尾元和九年五月二四日1623脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門、伊那郡岩虎村の元和八年分年貢等を皆済せるを証す、21
後水尾元和九年七月三日1623真田信之、水内郡稲積村を、旧の如く伝馬町と定む、22
後水尾元和九年七月五日1623山城建仁寺開山栄西明庵、忌、同寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を修す、23
後水尾元和九年七月六日1623伊那郡上河路村惣百姓、年貢割付の不当を訴へて容れらる、是日、惣百姓、脇坂安元の家臣下津屋景信に契状を出し、この後異儀なきを約す、24
後水尾元和九年七月一七日1623仙石忠政の家臣片岡彦左衛門・出浦角右衛門、小県郡海野町をして、両人の手形なくして、伝馬人足を出さざらしむ、28
後水尾元和九年七月二五日1623久三、罪科を許さるるにより、その返礼として、年季奉公を致すべきを、筑摩郡青柳太兵衛に約す、28
後水尾元和九年七月二八日1623徳川家光、高島城主諏訪頼満、頼水、をして、領知を安堵せしむ、29
後水尾元和九年1623徳川家光、上洛す、戸田康長等信濃諸大名、之に供奉す、29
後水尾元和九年1623幕府、名古屋城主徳川義利義直、に、江戸城用材を木曽山より伐出すべきを命ず、31
後水尾元和九年1623佐久郡正安寺住指雄的、応的的外、大竜虎谷、に付法す、 種才、良室、雄的に普所大事肝要之勺儀を附与す、31
後水尾元和九年1623伊那郡上河路村肝煎伝右衛門、善四郎より年貢を請取る、 伝右衛門、吉四郎より作米を請取る、32
後水尾元和九年閏八月三日1623徳川忠長の家臣小諸城番屋代秀正、卒す、33
後水尾元和九年閏八月七日1623宮崎景次、伊那郡浪合口留番所に、高遠より三河に赴かんとする者の、同所通過を依頼す、34
後水尾元和九年閏八月一三日1623脇坂安元、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、に、悟逸樵隠、賛の出山釈迦像讃の鑑定を求む、35
後水尾元和九年閏八月一四日1623千村良重、下伊那郡諸村より貸付榑木の明細書を徴す、 榑木借付帳の異本裏表紙折り合せ中に挿入の覚書 虎岩村百姓等、伊那代官千村良重等より榑木を借用す、36
後水尾元和九年閏八月二六日1623新兵衛等、小県郡諏訪部村の持高名寄帳を記す、44
後水尾元和九年九月二日1623幕府留守居酒井忠利、伊那郡浪合口留番所に、上野白井より三河岡崎に赴かんとする女房衆等の、同所通過を依頼す、49
後水尾元和九年九月二五日1623幕府、保科正光に山城伏見城留守居を命ず、50
後水尾元和九年一〇月四日1623小県郡下之郷大明神社人等、同郷内寺社領を記す、 下之郷明神社僧・社人屋敷帳50
後水尾元和九年一〇月九日1623伊那郡大草郷内新百姓の持高書上、成る、尋いで、同郷箕和田等の田畑寄高の書上、成る、57
後水尾元和九年一〇月一五日1623脇坂安元の家臣下津屋景信、伊那郡浪合口留番所に、同家臣浅井勘左衛門の女の、同所通過を依頼す、60
後水尾元和九年一一月五日1623仙石忠政、小県郡長窪村の本年年貢高を定む、 秋山三右衛門尉の書状61
後水尾元和九年一一月一一日1623伊那郡上河路村開善寺分持高帳、成る、62
後水尾元和九年一一月一六日1623幕府代官青木俊定等、高井郡箕作村の本年年貢を割付く、64
後水尾元和九年一一月一六日1623真田信吉、安中作左衛門に知行を給す、66
後水尾元和九年1623幕府、岩城吉隆を河中島より出羽由利郡に移封す、66
後水尾元和九年一二月一日1623真田信之、平林利右衛門より本年年貢代金を請取る、67
後水尾元和九年一二月一日1623真田信之、小暮安右衛門に知行を加給す、68
後水尾元和九年一二月五日1623徳川忠長、佐久郡本新町村等の本年年貢高を定む、68
後水尾元和九年一二月七日1623諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、71
後水尾元和九年一二月九日1623諏訪頼満頼水、の家臣等、諏訪郡瀬沢村百姓の訴を聴き、年貢を減ず、71
後水尾元和九年一二月一〇日1623幕府代官青木俊定等、高井郡箕作村秋山の闕落百姓に還住を命じ、また、同郡泉竜寺に禁制を掲ぐ、72
後水尾元和九年一二月一三日1623真田信之、金井善兵衛に足軽を預く、73
後水尾元和九年一二月一四日1623伊那郡虎岩村、上納米の割分を定む、 虎岩村、上納米の割分を定む、73
後水尾元和九年一二月一七日1623徳川忠長の家臣岩波道能等、佐久郡相木の折右衛門等をして、同郡宮平の荒地を開かしむ、78
後水尾元和九年一二月二四日1623真田信之、大熊靭負に知行地を渡す、78
後水尾元和九年1623幕府、越前松平忠直の家臣和田治左衛門を、真田信之に預く、尋いで、信之、之を水内郡竹生村に居住せしむ、80
後水尾元和九年1623仙石忠政の子同政俊・宮崎安重の子同重綱等、徳川秀忠・同家光に初めて目見えす、80
後水尾元和九年1623伊那郡虎岩村、同村百姓の本年年貢高を記す、81