長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十四 (200頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後水尾寛永元年一〇月四日1624戸田康長、安曇郡満願寺に定書を掲ぐ、 満願寺祐宝の祈祷札206
後水尾寛永元年一〇月五日1624小県郡上丸子村、松平忠利忠節、の奉行所に年貢皆済等のことを誓約す、207
後水尾寛永元年一〇月六日1624真田信之、海野兵右衛門等に地を給す、209
後水尾寛永元年一〇月一二日1624佐久郡百姓等、同郡大徳寺に寺領を寄進す、209
後水尾寛永元年一〇月二四日1624真田信之、亡妻皓月大姉、のため埴科郡松城大英寺に位牌堂を造立す、210
後水尾寛永元年一〇月二四日1624幕府代官青木俊定等、高井郡犬飼村等の本年年貢を割付く、210
後水尾寛永元年一一月一日1624是より先、伊那郡今田の甚丞、諏訪社大祝諏訪頼寛を頼み、同社権祝矢沢綱政の檀那所を違乱す、是日、綱政、伊那郡野池新左衛門尉等に之を停止せられんことを請ふ、 野池新左衛門の書状214
後水尾寛永元年一一月七日1624幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に本年年貢を割付く、216
後水尾寛永元年一一月九日1624幕府留守居酒井忠利、常陸水戸より伊那郡浪合関を通り三河に至る間の人改番所に、鰹部三郎右衛門妻子の通行のことを依頼す、219
後水尾寛永元年一一月一三日1624佐久郡小諸城主松平忠憲、憲良、佐久郡平原村の年貢高を定む、220
後水尾寛永元年一一月一三日1624九郎右衛門、伊那郡下殿岡村与右衛門より、榑木の代米を請取る、220
後水尾寛永元年一一月二七日1624真田信之、高井郡福島村本田・新田の免相を定む、 信之、福島の理右衛門より年貢金を請取る、221
後水尾寛永元年一一月二九日1624真田信之、西村助右衛門の信之料馬治療の功を賞し、知行を与ふ、222
後水尾寛永元年一二月二日1624徳川忠長の家臣田中政長、佐久郡取出町等の本年年貢高を定む、223
後水尾寛永元年一二月二日1624徳川忠長の家臣平岡吉道、佐久郡本新町村の本年年貢高を定む、224
後水尾寛永元年一二月八日1624山城本願寺光昭、准如、高井郡円光寺所蔵の親鸞画像に裏書を加ふ、225
後水尾寛永元年一二月八日1624仏成道日、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、225
後水尾寛永元年一二月九日1624真田信之、埴科郡松城本誓寺をして、寺領を安堵せしめ、禁制を掲ぐ、226
後水尾寛永元年一二月一三日1624幕府代官青木俊定等、高井郡下木島村百姓をして、同郡上木島村に於いて薪・馬草を採らしめんとし、之を上木島村に報ず、227
後水尾寛永元年一二月一六日1624諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、227
後水尾寛永元年一二月二四日1624真田信之の女,見樹院、その母菩提の為め、三十六歌仙の板絵を埴科郡松城大英寺に寄進す、228
後水尾寛永元年1624真田信之、金井渡右衛門に知行を給す、229
後水尾寛永元年1624筑摩郡徳雲寺広呑、八識之切紙等を書す、229
後水尾寛永元年1624筑摩郡徳雲寺、同寺檀那帳を注す、230
後水尾寛永元年1624山村良勝の子良豊、徳川秀忠に目見えす、232
後水尾寛永元年1624諏訪郡上川・宮川等満水により、同郡安国寺、朱印・什物等を流失す、232
後水尾寛永元年1624信濃の人布下豊明、卒す、233
後水尾寛永二年正月元日1625歳旦、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、234
後水尾寛永二年正月三日1625千村良重の手代井口弥左衛門、向山次左衛門に榑木山より帰着せるを報ず、236
後水尾寛永二年正月一九日1625脇坂安元の家臣下津屋景信等、伊那郡浪合口留番所に、同家中垣屋掃部の下女の、同所通過を依頼す、237
後水尾寛永二年二月三日1625真田信之、山中料所・給所につき置目を定む、237
後水尾寛永二年二月四日1625福島正利、高井郡三王島村に新田開発を命ず、 福島正利、三王島・押切村用水出入のことにつき、孫介に出頭を命ず、238
後水尾寛永二年二月六日1625真田信吉、堀田小三郎に知行を与ふ、241
後水尾寛永二年二月八日1625松平忠憲、憲良、佐久郡式部新田村の式部大夫をして、同郡入布施村荒地を開発せしむ、241
後水尾寛永二年二月一三日1625筑摩郡洗馬村の三村善次郎門百姓弥左衛門、百姓に取立てられ、請文を指出す、242
後水尾寛永二年二月一八日1625松平忠憲、憲良、佐久郡箕輪の三郎左衛門等をして、同郡下県村荒地等を開発せしむ、242
後水尾寛永二年二月二四日1625真田信之、亡妻皓月大姉、の位牌所埴科郡大英寺に灯篭を寄進す、243
後水尾寛永二年二月二八日1625伊那郡南山の百姓、前年十二月より本年三月までの紙の売値を千村奉行所に報す、244
後水尾寛永二年三月一日1625幕府留守居酒井忠利、上野白井より信濃伊那を経て三河岡崎に到る諸関に、三河岡崎城主本多忠利家中女房等の通行のことを依頼す、245
後水尾寛永二年三月一日1625新九郎等、伊那郡虎岩村の平沢新十郎より種籾を借用す、245
後水尾寛永二年三月四日1625松平忠憲、憲良、佐久郡相木の折右衛門等に、同郡香坂の宮平荒地の開発を許す、246
後水尾寛永二年三月八日1625真田信之の家臣細田忠兵衛等、更級郡五明村了順坊抱地の諸役を免ず246
後水尾寛永二年1625是より先、佐久郡春日村と同郡前山村、同郡横沢の所属につき相論す、是月、市川五郎右衛門等、之を裁定す、247
後水尾寛永二年1625伊那郡福与村福与家の小作帳、成る、250
後水尾寛永二年四月一二日1625是より先、松城二の丸、災火に罹る、是日、真田信之、小山田之知等に普請を命ず、254
後水尾寛永二年四月一六日1625真田信之、矢野半左衛門に同心十人を預く、256
後水尾寛永二年五月三日1625千村良重の手代井口弥左衛門、向山主水の病気を慰問し、前年の払金請取手形を出す、 山村良勝等より向山主水宛の書状257
後水尾寛永二年五月三日1625脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の前年の明屋敷古起分年貢を皆済せるを証す、261
後水尾寛永二年五月一七日1625千村良重等、尋いで、同重綱、伊那郡の向山次左衛門に書を寄せて父主水の死を悼み、その跡式・諸勘定等の入精方を求む、 井口弥左衛門尉、向山次左衛門に書を送り、くりんの山の訴訟につき指示す、262
後水尾寛永二年六月一五日1625筑摩郡神林村三社大明神祠官宮沢義友等、同社縁起を記す、267
後水尾寛永二年六月二六日1625木曽島崎作大夫等、井口弥左衛門より、榑木の前渡金子を請取る、269
後水尾寛永二年七月五日1625大夫等、伊那郡虎岩村の平沢新十郎より干柿の代米を前借す、269
後水尾寛永二年七月一四日1625真田信之、小川源介等に知行を給す、271
後水尾寛永二年七月二一日1625向山次左衛門、伊那郡野口村元和六年・同九年年貢勘定書を千村良重の手代井口弥左衛門等に指出す、272
後水尾寛永二年七月二三日1625大夫等、伊那郡虎岩村の平沢新十郎より油の代米を請取る、275
後水尾寛永二年七月三〇日1625真田信之、高井郡福島村横田理右衛門より、前年納払方の金子を請取る、276
後水尾寛永二年1625建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、山城珍皇寺の鐘銘を製す、276
後水尾寛永二年八月八日1625水内郡性乗寺僧存左、一州派下密参録を書写す、277
後水尾寛永二年八月一五日1625真田信之、海野宮内等に知行を給す、278
後水尾寛永二年八月一八日1625安藤直次、木曽福島関守山村良勝に、紀伊徳川頼宣の家臣松平三郎兵衛の妻子等の、同関通過を依頼す、279
後水尾寛永二年八月二七日1625幕府、佐久郡芦田宿等中山道諸宿に条目を頒つ、 幕府、撰銭に関する法令を出す、280
後水尾寛永二年八月二九日1625伊那郡虎岩村、寛永元年分の年貢を皆済す、283
後水尾寛永二年八月二九日1625脇坂安元、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、年貢を請取る、284
後水尾寛永二年1625真田信吉、鈴木采女等をして訴訟のことにあたらしむ、285
後水尾寛永二年九月三日1625佐久郡中在家の与右衛門等、井出善十郎より金子を借用す、286
後水尾寛永二年九月八日1625宮崎景次等、伊那郡浪合口留番所に、播麿明石城主小笠原忠政の家臣犬飼半左衛門室の使者の、同所通過を依頼す、287
後水尾寛永二年九月一五日1625真田信之、大熊靭負に知行を加給す、288
後水尾寛永二年九月一五日1625脇坂安元、伊那郡虎岩村平沢新十郎より本年の上納綿を請取る、288
後水尾寛永二年九月二六日1625伊那郡上飯田村の肝煎長蔵、同村の前年分万納方目録を、脇坂安元の家臣井村五郎右衛門に指出す、289
後水尾寛永二年一〇月七日1625仙石忠政、小県郡横尾村等領内諸村の本年年貢高を定む、290