長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十四 (300頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後水尾寛永二年一〇月一〇日1625松平忠憲、憲良、小県郡長窪新町の本年年貢高を定む、300
後水尾寛永二年一〇月一〇日1625幕府代官近山安俊等、高井郡小田中村等に本年年貢を割付く、301
後水尾寛永二年一〇月一五日1625幕府代官青木俊定等、高井郡箕作村に本年年貢を割付く、309
後水尾寛永二年一〇月二三日1625徳川家光、仙石忠政に領知朱印状を与ふ、312
後水尾寛永二年一一月九日1625平沢新十郎、伊那郡つくゑ原畑方年貢高を記す、312
後水尾寛永二年一一月一五日1625戸田康長、筑摩郡西福寺の寺を開くにより、寺地を寄進す、314
後水尾寛永二年一一月二四日1625冬至、山城建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺住持中達九巌、に代りて、上堂説法す、314
後水尾寛永二年一一月二五日1625徳川忠長の家臣平岡吉道、佐久郡鎰懸村の本年年貢高を定む、316
後水尾寛永二年一二月一日1625仙石忠政、須見九郎右衛門等に知行を給す、316
後水尾寛永二年一二月二日1625真田信之、高井郡福島村横田理右衛門より前年納払方の金銀子を請取る、318
後水尾寛永二年一二月三日1625是より先、三河全久院住持淳碩、香山、安曇郡大沢寺に住す、是日、淳碩、寂す、318
後水尾寛永二年一二月六日1625真田信吉、老臣矢沢頼幸に書を送り病気を慰問す、尋いで、同信之も慰問す、319
後水尾寛永二年一二月六日1625幕府代官近山安俊の手代真田兵太夫、高井郡小田中村の本年年貢を皆済せるを証す、320
後水尾寛永二年一二月六日1625伊那郡虎岩村の大夫等、勘定書を記す、321
後水尾寛永二年一二月一一日1625真田信之、金井善兵衛をして、領内口留番衆のことを取締らしむ、323
後水尾寛永二年一二月一二日1625真田信之、坂巻夕庵に知行を加給す、323
後水尾寛永二年一二月一三日1625徳川忠長の家臣平岡吉道、佐久郡本新町村の本年の定納年貢高を通達す、325
後水尾寛永二年一二月一三日1625徳川忠長の家臣田中政長、佐久郡内山村の本年の定納年貢高を通達す、325
後水尾寛永二年一二月一三日1625諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、326
後水尾寛永二年一二月一六日1625真田信之、更級郡五明村境之宮をして、神領を安堵せしむ、326
後水尾寛永二年一二月二〇日1625万五郎、伊那郡虎岩村の平沢新十郎より蔵米を借用す、327
後水尾寛永二年1625飯山城主佐久間安政の子安長、従五位下に叙せられ、日向守に任ぜらる、327
後水尾寛永二年1625幕府、小笠原忠知を江戸城書院の番頭となす、328
後水尾寛永二年1625佐久郡正安寺住持雄的、応的、的外、同郡東光寺旧趾に大昌寺を開創す、328
後水尾寛永二年1625真田信之、伊勢豊受大神宮に祈祷料を寄進す、329
後水尾寛永二年1625筑摩郡保福寺住持曹賀、明堂、同郡広沢寺に遷住す、尋いで、良雪、陽南、保福寺住持となりて入院す、329
後水尾寛永三年正月二九日1626脇坂安元の家臣下津屋景信等、伊那郡浪合口留番所に、同郡大瀬木村の還住百姓等の、同所通過を依頼す、330
後水尾寛永三年二月六日1626幕府、仙石忠政の、居城を普請するに依り、忠政の将軍上洛供奉を免ず、331
後水尾寛永三年二月一一日1626伊那郡田切村、同村定物成帳を、脇坂飯田役所に指出す、331
後水尾寛永三年二月一三日1626水内郡戸隠の本大工中川杢右衛門、某社宮殿の造立を始む、333
後水尾寛永三年二月一五日1626仏涅槃日、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、333
後水尾寛永三年二月一九日1626真田信之、老臣矢沢頼幸の病篤きにより、同外記をその跡式に定む、 矢沢頼幸に関する書状335
後水尾寛永三年二月二九日1626高井郡桜沢村、同郡雁田村の地に新堰を開鑿するに依り、雁田村に替地を渡し、また毎年堰免として米を支払ふべきを約す、340
後水尾寛永三年1626筑摩郡徳雲寺広呑、達磨小蔵之誰切紙を書す、343
後水尾寛永三年1626諏訪社下社、同社神領の高割及び物成を記す、344
後水尾寛永三年三月一〇日1626戸田康長の家臣斎藤某、安曇郡金熊の孫左衛門の、漆蝋を作るにより給米を与ふ、348
後水尾寛永三年三月一四日1626松平忠憲憲良、の家臣渡辺時、小県郡石合道定に、同人所有の庭木を求む、 石合十蔵宛の書状 松平忠憲良憲、の家臣渡辺時、佐久郡竜雲寺に地を寄進す、349
後水尾寛永三年三月一五日1626水内郡小柴見村、同村高帳を記す、351
後水尾寛永三年三月一九日1626是より先、佐久郡軽井沢宿問屋佐藤市右衛門、同六兵衛と駄送荷につき争論す、是日、両者和解す、352
後水尾寛永三年三月一九日1626脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、綿・小使給・油荏・種借等の代米を請取る、357
後水尾寛永三年三月二九日1626伊那郡大島村問屋又左衛門等、同町伝馬衆に、駄賃に関する定書を示す、358
後水尾寛永三年四月四日1626建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、小川道会の七周忌仏事を同院に修す、359
後水尾寛永三年四月八日1626仏誕生日、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、362
後水尾寛永三年四月一五日1626結制、山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、尋いで、同寺秉払を執行し、林道春の従兄弟、同寺久昌院の徒紹佶、閑林、後板の位に拠つて秉払す、慈稽、再び上堂して、之を謝す、363
後水尾寛永三年四月一六日1626幕府、上田城主仙石忠政に城普請を許す、367
後水尾寛永三年四月一六日1626脇坂安元の家臣下津屋景信、伊那郡大島村問屋に令して、商人の駄賃荷物の付通しを禁ぜしむ、368
後水尾寛永三年四月一九日1626幕府、松平忠輝を飛騨金森重頼の許より諏訪頼水の許に移さんとし、頼水にその処遇を指示す、尋いで、忠輝、諏訪に着す、369
後水尾寛永三年四月二〇日1626甚右衛門等、伊那郡香坂仁兵衛より、榑木を引当てに蔵米を借用す、372
後水尾寛永三年四月二一日1626真田信之の家臣菅沼九兵衛、高井郡川田・福島両宿をして、駄荷取扱を折半せしむ、373
後水尾寛永三年四月二一日1626真田信吉、志津弥右衛門に知行を与ふ、373
後水尾寛永三年四月二八日1626勘七等、伊那郡虎岩村の平沢新十郎より蔵米を借用す、374
後水尾寛永三年1626信濃の人上野豊岡城主祢津吉直、卒す、374
後水尾寛永三年1626松平只次、伊那郡熊野三社権現社を造立す、375
後水尾寛永三年1626後水尾天皇、杜鵑の題を以つて詩文を五山衆に徴す、山城建仁寺住持慈稽、古澗、文を製して献呈す、376
後水尾寛永三年1626建仁寺大統院塔主慈稽、古澗、門弟中達九巌、の請に応じて、頂相に自賛を加ふ、378
後水尾寛永三年閏四月九日1626是より先、伊那郡下寺村、同郡八手村と入会につき争論す、是日、両村、和解す、378
後水尾寛永三年閏四月一五日1626脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門、伊那郡虎岩村の前年分年貢米を皆済せるを証す、379
後水尾寛永三年閏四月一八日1626原田吉頼等、山村良勝の依頼に依り、木曽材木の搬出のことを沙汰す、380
後水尾寛永三年閏四月二三日1626諏訪頼水、矢島隼人に金子の請取手形を渡す、381
後水尾寛永三年五月五日1626仙石忠政、原五郎右衛門に上田城修築のことを指図す、382
後水尾寛永三年1626諏訪忠固等、島田主税助より馬術秘伝の伝授を受く、385
後水尾寛永三年六月一一日1626脇坂安元の家臣冨郷五郎右衛門等、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、前年の花紙の代米を請取る、386
後水尾寛永三年六月一三日1626松平忠憲、憲良、佐久郡岩村田祇園社等に神事料を寄進す、 忠憲、岩村田若宮社に神事料を寄進す、387
後水尾寛永三年六月一四日1626戸田康長の家臣等、筑摩郡松本本町の銀師屋敷を飛騨浪人弥兵衛に与ふ、388
後水尾寛永三年六月一四日1626甚右衛門、諏訪社上社に鉄鎌を寄進す、389
後水尾寛永三年六月一九日1626井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の肝煎長蔵より、明屋敷古おこしの寛永二年分年貢を請取る、389
後水尾寛永三年七月六日1626小森久右衛門、伊那郡虎岩村より、幕府用材元切扶持米の余分を請取る、390
後水尾寛永三年七月一二日1626真田信之の家臣太田加右衛門等、海野宮内をして、料所水内郡中条村等より、夫伝馬役銀を請取らしむ、390
後水尾寛永三年七月一四日1626是より先、真田信之、上洛随従の士に金子を借す、是日、信之、成沢勘兵衛等に、当秋中に返済すべきを命ず、 本多忠政、真田信吉に、その父信之の病状を問ふ、391
後水尾寛永三年七月一五日1626真田信之、成沢助右衛門をして、父勘左衛門の知行を安堵せしむ、393
後水尾寛永三年七月二〇日1626諏訪忠恒、従五位下に叙せられ、出雲守に任ぜらる、394
後水尾寛永三年1626脇坂安元、伊那郡竜翔寺に禁制を掲ぐ、394
後水尾寛永三年1626佐久郡宮本村の折右衛門等、同郡阿江木村新海三社明神に灯明料を寄進す、395
後水尾寛永三年八月六日1626飯田城主脇坂安元の父安治、卒す、395
後水尾寛永三年八月八日1626脇坂安元の家臣真鍋次右衛門、伊那郡片切村の年貢并に綿の納高覚を山村九郎右衛門に示す、396
後水尾寛永三年八月一九日1626戸田康長、従四位に叙せらる、398
後水尾寛永三年1626脇坂安元、伊那郡飯田の白山権現社宝殿を再興す、398
後水尾寛永三年九月六日1626後水尾天皇、二条城に行幸す、真田信之等、警固を勤め、真田信吉等、出迎の徳川家光に扈従す、399