長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十五 (200頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後水尾寛永六年八月一七日1629徳川忠長、佐久郡八郡村を検地せんとす、同村案内人勘左衛門等、忠長の家臣岩波道能手代等に誓状を指出す、219
後水尾寛永六年1629フランシスコ曽神父ディエゴ・デ・サン・フランシスコ、奥州の布教を終へ、中山道を経て、上方に向ふ、220
後水尾寛永六年九月二日1629徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より、寛永五年の山手金及び同三・四年の弥右衛門等未進金を請取る、222
後水尾寛永六年九月三日1629幕府代官設楽能業等、筑摩郡殿野入村等を検地す、 清左衛門竿請帳223
後水尾寛永六年九月一〇日1629徳川忠長の家臣石原正種、佐久郡岩下村勘右衛門等をして、同郡春日村の荒地を開発せしむ、240
後水尾寛永六年九月一〇日1629善光寺、炎上す、241
後水尾寛永六年九月二一日1629仙石政俊、小県郡築地村の本年年貢高を定む、尋いで、同郡諏訪部村等領内諸村の本年年貢高を定む、241
後水尾寛永六年九月二三日1629諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡神田村に前年の年貢納払皆済目録を渡す、250
後水尾寛永六年一〇月一〇日1629幕府代官天羽普慶等、高井郡箕作村に、本年年貢を割付く、252
後水尾寛永六年一〇月一五日1629徳川忠長、佐久郡新海三社神領の検地を免ず、是日、忠長の家臣岩波道能、その旨を同社祢宜山宮内匠に告ぐ、 岩波道能等の新海三社祢宜宛の書状254
後水尾寛永六年一〇月一五日1629小県郡安楽寺京誉、同寺の校割帳を記す、255
後水尾寛永六年一〇月一七日1629諏訪頼水の子同忠恒、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、に物を贈る、257
後水尾寛永六年一一月五日1629松平忠憲、慶良、佐久郡牧布施村新田の本年年貢高を定む、尋いで、同郡桑山村の本年年貢高を定む、257
明正寛永六年一一月九日1629木曽大水により、幕府上納の榑・土居等、流失す、山村良勝、その救済のため上米の借用、若しくは材木進納の延期を幕府に歎願す、260
明正寛永六年一一月一〇日1629徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より、本年の未進金及び前年の蔵籾売付金を請取る、265
明正寛永六年一一月一二日1629保科正光、筑摩郡竜正寺分の地を福寿院に寄進す、266
明正寛永六年一一月一九日1629真田信之、江戸より帰国せんとし、旨を出浦半平に告げ、領内の仕置を厳にせしむ、266
明正寛永六年一一月二〇日1629堀直升領内高井郡高梨村の名寄帳、成る、 堀直升領内の名寄帳267
明正寛永六年一一月三〇日1629是より先、真田信政、その召使の女の上方に帰国するにより、木曽福島関通過を山村良勝に依頼す、是日、良勝、手形の不備により勘過し難きを答報す、270
明正寛永六年1629佐久郡本間川村熊野権現社殿、成る、270
明正寛永六年一二月一日1629松城領郡奉行原主米等、諸払納物の代金を真田信之に納む、271
明正寛永六年一二月四日1629幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に本年年貢を割付く、272
明正寛永六年一二月四日1629脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡下殿岡村の与右衛門より、本年年貢を請取る、276
明正寛永六年一二月七日1629徳川忠長、佐久郡本新町村の本年年貢高を定む、尋いで、同郡高野町村等領内諸村の本年年貢高を定む、276
明正寛永六年一二月九日1629諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、284
明正寛永六年一二月一五日1629徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より蔵籾代金を請取る、285
明正寛永六年一二月一八日1629徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久をして、同郡高野町村庄左衛門等に金子・給米等を渡さしむ、285
明正寛永六年一二月一八日1629山村良勝、杉田忠次等に、上米借用を許されしを謝す、286
明正寛永六年一二月二一日1629佐久郡大深山村の作之丞等、同郡井出次久より、蔵米を借用す、288
明正寛永六年一二月二三日1629徳川忠長の家臣杉原直信、佐久郡本新町村の善左衛門等より本年年貢米を請取る、288
明正寛永六年一二月二三日1629徳川忠長の家臣両角市兵衛、佐久郡井出次久より、山役金を請取る、289
明正寛永六年一二月二五日1629脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村の長蔵の、明屋敷古起し、出来分の年貢を皆済せるを証す、289
明正寛永六年一二月二七日1629幕府代官近山安俊、高井郡小田中村に、本年年貢請取状を渡す、290
明正寛永六年1629山村良勝、致仕し、子同良豊、家督を嗣ぐ、 山村良勝の書状291
明正寛永六年1629佐久郡新海三社神宮寺塔の修理、成る、293
明正寛永六年1629大竜、虎谷、佐久郡正安寺住持となる、295
明正寛永七年正月一一日1630佐久郡臼田村、寛永五年分の蔵米納払目録を記す、296
明正寛永七年正月二〇日1630関三刹の一たる下総総寧寺、埴科郡長国寺に法度を下す、299