長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻二十五 (500頁~)
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西暦
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明正
寛永八年一〇月一二日
1631
戸田康長、安曇満願寺領内切開地の検地を免ず、
507
明正
寛永八年一〇月一七日
1631
小県郡定津院住持英鷟、鸞峰、同寺開山宗英拈笑、の百五十年忌仏事を修す、
507
明正
寛永八年一〇月一七日
1631
佐久間勝之、江戸寛永寺に石灯籠を寄進す、
508
明正
寛永八年一〇月一九日
1631
山村良豊の家中磯野六右衛門等、木曽谷諸宿をして、御多賀松林坊のため毎年一度伝馬を調へしむ、
508
明正
寛永八年一〇月二七日
1631
仙石政俊、小県郡築地村等の本年年貢高を定む、尋いで、同郡東上田村等領内諸村の本年年貢高を定む、
509
明正
寛永八年一〇月二八日
1631
保科正之、伊那郡鉾持権現社をして、社領を安堵せしむ、
520
明正
寛永八年一〇月二八日
1631
更級郡興禅寺住持道薫、不徹、堅為をして同寺を嗣がしむ、
520
明正
寛永八年
1631
山村良豊の家中菅野三右衛門、木曽材木勘定方についての心得書を記す、
521
明正
寛永八年閏一〇月一日
1631
戸田康長の家臣関七郎左衛門等、筑摩郡小野宮に、明日康長息災祈念のため、神前に於いて湯立を行ふべきを命ず、 戸田康長の家臣関七郎左衛門等、筑摩郡小野宮神主等をして、康長の息災を祈らしむ、
522
明正
寛永八年閏一〇月九日
1631
保科正之の家臣日向兵左衛門、筑摩郡熊谷孫右衛門より、前年納年貢の貸付返済金を請取る、 兵左衛門、熊谷孫右衛門より、前年納払貸付の代銭を請取る、
524
明正
寛永八年閏一〇月一二日
1631
諏訪忠恒、老臣千野十郎兵衛に音信し、お松の身辺につき依頼す、 諏訪忠恒、千野十郎兵衛にお松のこと等を依頼す、
525
明正
寛永八年閏一〇月二八日
1631
松平忠憲、憲良、佐久郡平原村等の本年免相を定む、
537
明正
寛永八年一一月五日
1631
幕府代官天羽景慶等、高井郡犬飼村等に本年年貢を割付く、
540
明正
寛永八年一一月一五日
1631
下伊那郡福島八幡社所蔵の鰐口、成る、
546
明正
寛永八年一一月二〇日
1631
徳川忠長、佐久郡高野町村等領内諸村の本年の年貢高を定む、
546
明正
寛永八年一一月二一日
1631
諏訪頼水の家臣小沢正知等、諏訪郡古田村の久内等をして、同郡上原村山田の荒地を開発せしむ、
551
明正
寛永八年一一月二四日
1631
清八等、筑摩郡青柳村の太兵衛より、問屋役銀を請取る、
552
明正
寛永八年一一月二五日
1631
幕府代官松下勘左衛門、高井郡西条新田村に本年年貢を割付く、
552
明正
寛永八年一一月二六日
1631
伊那郡虎岩村、同村百姓の本年未進分年貢を書上ぐ、 虎岩村、同村百姓等の本年分貸米を請取る、
554
明正
寛永八年一一月三〇日
1631
是より先、紀伊和歌山城主徳川頼宜の家臣岡田儀太夫の妻等、頼宣の老臣水野重良等の書状を以つて木曽福島関を通過せんとす、良豊、前例なきを以つてその通関を停め、旨を重良等に報ず、
557
明正
寛永八年一二月二日
1631
真田信之、河原角左衛門等に知行を給す、
558
明正
寛永八年一二月五日
1631
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
560
明正
寛永八年一二月一〇日
1631
山村良豊の家中川崎清左衛門、木曽黒沢村新左衛門の榑木未進分を免除す、
561
明正
寛永八年一二月一〇日
1631
幕府代官青木俊定の手代曽我佐五右衛門、高井郡箕作村の、寛永六年分の年貢を皆済せるを証す、
561
明正
寛永八年一二月一二日
1631
諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡神田村に、本年の年貢勘定目録を渡す、
562
明正
寛永八年一二月一三日
1631
松平忠憲、憲良、佐久郡野沢村の入作分年貢高を定む、
564
明正
寛永八年一二月一三日
1631
真田信之、医師坂巻夕庵平次、に足軽を預く、
565
明正
寛永八年一二月一六日
1631
脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡虎岩村より、越米を請取る、
565
明正
寛永八年一二月一七日
1631
徳川忠長の家臣岩波道能の手代早原八左衛門、佐久郡井出次久より、領内小物成銭を請取る、
566
明正
寛永八年一二月二五日
1631
真田信之、宮下孫兵衛に知行を給す、
566
明正
寛永八年一二月二七日
1631
諏訪忠恒、怪我の平癒せるを老臣千野十郎兵衛に報じ、徳川秀忠の病状悪化せるを告ぐ、
567
明正
寛永八年一二月二七日
1631
保科正之の家臣高津弁十郎、筑摩郡熊谷孫右衛門より、竹売代金を請取る、 高津弁十郎、熊谷孫右衛門より、竹売代金を請取る、
568
明正
寛永八年
1631
木曽奈良井宿、災火に罹る、
569
明正
寛永八年
1631
幕府、小笠原忠知の高井郡井上村等の采地を改め、上総・下総両国に替地を与ふ、
569
明正
寛永八年
1631
諏訪忠恒、諏訪社上社に鉄宝塔を再興す、
571
明正
寛永九年正月一一日
1632
水内郡古間の与助等、矢島庄右衛門より金子を借用す、
573
明正
寛永九年正月二四日
1632
前征夷大将軍徳川秀忠、薨ず、尋いで、幕府、保科正之等諸大名に命じ、芝増上寺に秀忠廟を造営せしむ、
574
明正
寛永九年正月二五日
1632
諏訪忠恒、徳川秀忠の死を、老臣千野十郎兵衛等に報ず、
575
明正
寛永九年正月二八日
1632
幕府、徳川秀忠の霊櫃を江戸城西丸より芝増上寺に移し、諏訪頼水等をして寺中勤番に当らしむ、
575
明正
寛永九年正月二八日
1632
水内郡明松寺正祝、松岩、某に嗣法す、
576
明正
寛永九年
1632
戸田康長、江戸城西丸留守居を命ぜらる、尋いで、三月、疾に依り辞す、
577
明正
寛永九年二月七日
1632
堀直升、高井郡小山郷八幡社の社家に令し、諸人の八幡新田移住を促さしむ、
577
明正
寛永九年二月一〇日
1632
信濃の人蔦木盛次、卒す、
578
明正
寛永九年二月一一日
1632
松平忠憲、憲良、彦左衛門に佐久郡中井新田の開発を許す、
578
明正
寛永九年二月一四日
1632
真田信之等、故徳川秀忠遺物として、銀子を賜はる、 徳川秀忠より真田信之、脇坂安元宛の書状
579
明正
寛永九年二月一五日
1632
諏訪忠恒、老臣千野十郎兵衛に音信し、お松の事等諸事を依頼す、
590
明正
寛永九年二月一九日
1632
諏訪忠恒、老臣千野十郎兵衛に音信し、帰国の時期等を告ぐ、
591
明正
寛永九年三月二日
1632
伊那郡虎岩村の吉十郎、種子米を借用す、尋いで同村内蔵等も借用す、
594
明正
寛永九年三月八日
1632
小県郡定津院住持英鷟、鸞峰、寂す、尋いで、前住英点、雪堂、再び同寺住持となる、
597
明正
寛永九年三月二〇日
1632
高井郡牧村、幕府代官天羽景慶等に、同村田畠反別・年貢高等を書上ぐ、
597