長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十五 (300頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
明正寛永七年正月三〇日1630諏訪郡下諏訪村の甚蔵、尾張津島社の檀那となり、社参す、303
明正寛永七年二月八日1630山村良豊、幕府老衆に賀歳し、枝柿を贈る、304
明正寛永七年二月一〇日1630山村智積院日誉、諏訪郡仏法寺憲能房の修学成就を証し、在国中の不断法談執行を命ず、304
明正寛永七年二月一四日1630常信庵、伊那郡虎岩村平沢新十郎より、預米の返却を受く、305
明正寛永七年二月一五日1630仏涅槃日、山城建仁寺住持慈稽、古潤、上堂説法す、306
明正寛永七年二月一七日1630徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より、弥右衛門等の未納金を請取る、307
明正寛永七年二月一七日1630埴科郡西条村清野げんさい、尾張津島社に銀子を納む、また、伊那郡小沢の平右衛門等、同社に参詣す、307
明正寛永七年二月二三日1630僧宗雪、嶺室、佐久郡城光院英点雪堂、に嗣法す、308
明正寛永七年二月二五日1630高力忠房、義弟真田信政と、稲垣重綱女の婚儀につき、吉日を山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、に尋ぬ、尋いで、崇伝、之に答ふ、309
明正寛永七年1630筑摩郡広沢寺住持黙巌、佐久郡正眼院に移り、天波、瀾谷、広沢寺住持となる、310
明正寛永七年三月五日1630諏訪忠恒、徳川家光の武蔵川越に病むに依り、之を見舞ふ、311
明正寛永七年三月八日1630徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より、前年の山役金を請取る、312
明正寛永七年四月二日1630是より先、武蔵池上本門寺日樹、不受不施の義を主張し、甲斐身延久遠寺日暹と法論を行ふ、是日、幕府、之を裁し、日樹を伊那郡飯田に配流す、313
明正寛永七年四月八日1630仏誕生日、山城建仁寺住持慈稽、古潤、上堂説法す、319
明正寛永七年四月一〇日1630山村良豊の家中小野惣左衛門、木曽王滝村より、薪代金を請取る、320
明正寛永七年四月一八日1630信濃の人中沢久次、卒す、320
明正寛永七年1630小県郡邑主松平忠利、忠節、同郡の采地和田村等を検地す、 松平忠利采地内諸村の検地帳321
明正寛永七年五月二日1630保科正光、下女を京都より伊那郡高遠に召さんとし、京都所司代板倉重宗関所手形の入手斡旋を戸田康長に依頼す、尋いで重宗、之を発す、334
明正寛永七年五月四日1630徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より、前年分の蔵米売付金を請取る、 田中政重等、井出次久より蔵米売付金を請取る、335
明正寛永七年五月五日1630山村良候の子同一成、卒す、339
明正寛永七年五月二三日1630名古屋城主徳川義直、山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、の所労を見舞ひ、木曽氷餅を贈る、尋いで、義直の老臣成瀬正虎、崇伝に木曽氷餅を贈る、340
明正寛永七年六月四日1630佐久郡宮下甚十郎等、たつこ母子を身請し、その代人としてたつ母子を岩波道能手代箕輪九右衛門等に渡す、340
明正寛永七年六月一三日1630徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より寛永五年の年貢籾を請取る、尋いで、蔵米残高を記す、341
明正寛永七年六月二四日1630保科正光の養子同正之、徳川家光に初めて目見えを許さる、345
明正寛永七年1630戸田康長・保科正光・諏訪頼水、帰国の暇を賜はる、349
明正寛永七年七月一二日1630高井郡邑主堀直升の家臣東方五郎右衛門等、高井郡綿内村百姓より夫銀を請取る、東方五郎右衛門の堀内内蔵助宛書状350
明正寛永七年七月二六日1630諏訪頼水、帰国せんとし、旨を山城南禅寺金地院塔主崇伝以心、に報ず、351
明正寛永七年七月三〇日1630幕府、諏訪頼郷を小姓頭に任ず、351
明正寛永七年八月四日1630小笠原忠知、幕府大番頭となる、352
明正寛永七年八月一六日1630信濃駒牽、352
明正寛永七年八月二二日1630伊那郡虎岩村、脇坂安元の家臣脇坂内膳に、前年の年貢米を皆済す、353
明正寛永七年八月二八日1630越前福井城主松平忠昌の老臣本多富正等、米倉勘右衛門妻子等の、越前より伊那郡飯田に赴かんとするにつき、木曽妻篭口留番所に、その通過を依頼す、353
明正寛永七年九月一三日1630戸田康長の家臣関七郎左衛門等、安曇郡成相新田に、同郡堀金村・柏原村の野に於いて柴草を苅るを許す、355
明正寛永七年九月二二日1630千村良重、卒す、355
明正寛永七年九月二三日1630仙石政俊、小県郡小牧村の本年年貢高を定む、尋いで、同郡築地村等領内諸村の本年年貢高を定む、359
明正寛永七年九月二三日1630諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡和泉村に、前年の年貢納払目録を渡す、367
明正寛永七年九月二八日1630水内郡長沼城主佐久間勝之の子同勝年、卒す、368
明正寛永七年一〇月一日1630是より先、間中郷右衛門、罪に依り上田城主仙石政俊に預けらる、是日、郷右衛門、上田に於いて卒す、370
明正寛永七年一〇月一日1630神道管領長上吉田兼英、水内郡竹生八幡宮祠官高山伊勢守に、風折鳥帽子・狩衣の着用を允可す、370
明正寛永七年一〇月三日1630諏訪頼水の家臣三輪知友、筑摩郡神田村に、前年の年貢納払目録を渡す、371
明正寛永七年一〇月四日1630幕府代官近山安俊等、高井郡西条新田村等に本年年貢を割付く、373
明正寛永七年一〇月八日1630松平忠憲憲良、の家臣渡辺時等、佐久郡望月・八幡町組に伝馬駄賃銭を割付く、376
明正寛永七年一〇月九日1630佐久郡井出次久、同郡臼田村等に、前年年貢勘定目録を渡す、377
明正寛永七年一〇月一〇日1630徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より、弥右衛門等の未進金等を請取る、379
明正寛永七年一〇月二五日1630小笠原忠知,高井郡牧村等領内諸村を検地す、 小笠原忠知領内の高井郡塩野村等の検地帳381
明正寛永七年一一月三日1630幕府代官天羽景慶等、高井郡箕作村に本年年貢を割付く、396
明正寛永七年一一月五日1630小笠原忠知領高井郡牧村の名寄帳、成る、398