長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十五 (400頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
明正寛永七年一一月五日1630松平忠利、忠節、小県郡定津院に寺領を寄進す、412
明正寛永七年一一月一三日1630保科正光の家臣日向兵左衛門、筑摩郡熊谷孫右衛門に、寛永五年分の未進年貢を催促す、412
明正寛永七年一一月一四日1630戸田康長の家臣池田某等、筑摩郡青柳町の多兵衛より問屋役銀を請取る、413
明正寛永七年一一月一五日1630徳川忠長、佐久郡高野町村等、領内諸村の本年年貢高を定む、413
明正寛永七年一一月一五日1630松平忠憲、憲良、勘左衛門をして、佐久郡入布施村抜井分の新田を開発せしむ、416
明正寛永七年一一月一五日1630真田信之、埴科郡松城紙屋村より本年の紙役を請取る、423
明正寛永七年一一月二一日1630諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、423
明正寛永七年一一月二七日1630松平忠憲、憲良、佐久郡御馬寄村等領内諸村の本年の免相を定む、424
明正寛永七年一一月二八日1630松平忠利忠節、の家臣依田金右衛門、小県郡定津院の田地目録に証印す、426
明正寛永七年一一月三〇日1630是より先、水内郡柳沢村十三日講中、山城大谷本願寺光昭准如、に金子等を贈る、是日、光昭、寂す、427
明正寛永七年一二月二日1630山村良豊の家中原与右衛門等、木曽王滝村肝煎彦右衛門より、同村滝越の役皮を請取る、 山村良豊、彦右衛門より熊皮役を請取る、429
明正寛永七年一二月五日1630伊那郡桃沢孫兵衛、太郎兵衛の年貢金を代納し、その田地半分を請取る、430
明正寛永七年一二月七日1630脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村長蔵に、同人組下の前年分年貢皆済状を渡す、 伊那郡虎岩村の本年年貢未進目録431
明正寛永七年一二月一〇日1630小県郡新張村、同村本年の俵高を注す、432
明正寛永七年一二月一一日1630脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村より、寛永五・六・七年分の役銀を請取る、433
明正寛永七年一二月一一日1630脇坂安元の家臣松原秀政、与右衛門尉より、伊那郡下殿岡村本年年貢米を請取る、434
明正寛永七年一二月一三日1630伊那郡市岡忠次等、本年引取分の榑木・板子等を千村重長の手代中山吉左衛門等に指出す、434
明正寛永七年一二月一三日1630真田信之、大瀬上砂等に知行を給す、尋いで、宮下八郎左衛門等にも知行を給す、437
明正寛永七年一二月一四日1630海野宮内等、前年の山中麻留山分借金を真田信之に返却す、 信之、本年山中麻のことを下蔵治兵衛に命ず、442
明正寛永七年一二月一五日1630村瀬五郎兵衛、伊那郡虎岩村平沢新十郎に、寛永五・六・七年分の上げ綿の代米を渡す、尋いで、新十郎、之を同村百姓等に渡す、444
明正寛永七年一二月二二日1630幕府代官宮崎景次、伊那郡下条了光寺の、寺領安堵のことを幕府に奏達すべきを約す、445
明正寛永七年一二月二六日1630伊那郡虎岩村、本年年貢の内五百俵分の算用状を記す、446
明正寛永七年一二月二九日1630戸田康長の子同庸直、従五位下に叙せられ、佐渡守に任ぜらる、447
明正寛永七年1630伊那郡虎岩村、本年同村百姓分井免注文を記す、 虎岩村の寛永七年の未進本米及び同村の寛永八年の井免渡分447
明正寛永七年1630高井郡綿内村、同村の本年地詰目録を記す、451
明正寛永八年正月一一日1631真田信之、柳島六左衛門に、水内郡窪寺村の地を宛行ふ、455
明正寛永八年正月二三日1631木曽興禅寺住持祖栄、南叔、寂す、455
明正寛永八年正月二九日1631脇坂安元の家臣藤村七左衛門、伊那郡上飯田村長蔵より、前年分の種子借米を請取る、 藤村七左衛門、長蔵より前年分の種子米を請取る、457
明正寛永八年二月七日1631佐久郡柿屋某、科により高見沢庄左衛門尉に罰せられんとするも、同郡上村の内蔵助等の詫言に依り聴さる、是日、柿屋、この後違儀なきを庄左衛門尉に誓ふ、458
明正寛永八年二月一五日1631仏涅槃日、山城建仁寺住持慈稽、古潤、上堂説法す、459
明正寛永八年二月一七日1631徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より、寛永六年分年貢残俵等を請取る、460
明正寛永八年二月二六日1631又作、伊那郡虎岩村の平沢新十郎等より、御蔵米納入を約し、金子を借用す、 伊那郡北原の百姓某、平沢新十郎等より金子を借用す、462
明正寛永八年1631名古屋城主徳川義直、山村良豊等に江戸中屋敷作事用材の伐出しを命ず、463
明正寛永八年三月一二日1631高井郡の内蔵之丞等、藤左衛門に同郡城之内の屋敷地を渡す、463
明正寛永八年三月一九日1631信濃浅間山、噴火し、是日、その灰、江戸に達す、464
明正寛永八年三月二三日1631脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡上飯田村長蔵より、前年出来分の年貢を請取る、465
明正寛永八年1631佐久間勝之、水内郡牟礼宿に条目を渡す、466
明正寛永八年1631伊那郡一之瀬諏訪社宝殿、成る、467
明正寛永八年四月四日1631是より先、幕府、役人を信濃・相摸に遣はし関所を改めしむ、是日、関所改衆、帰府す、468
明正寛永八年四月六日1631伊那郡虎岩村の平蔵等、脇坂安元の家臣同内膳より米を借用す、尋いで、八郎右衛門等も借用す、469
明正寛永八年四月八日1631仏誕生日、山城建仁寺住持慈稽、古潤、上堂説法す、471
明正寛永八年四月一六日1631小笠原忠知の家臣荻原半兵衛等、高井郡大島村島津大進等に、同郡中島よりの通水のことにつき契状を送る、472
明正寛永八年四月二四日1631孫兵衛、伊那郡香坂五郎右衛門尉に、売上米代金を同郡福与に送りし旨を報ず、474
明正寛永八年四月二七日1631保科正光の家臣日向兵左衛門、筑摩郡熊谷孫右衛門に、毛見酒代を渡す、474
明正寛永八年五月一五日1631保科正光の家臣日向兵左衛門、筑摩郡熊谷孫右衛門より、前年納分の年貢金子を請取る、475
明正寛永八年五月一九日1631僧日樹、配所伊那郡飯田に寂す、476
明正寛永八年五月二九日1631諏訪頼水、徳川家光に巣鷂を献ず、尋いで、真田信之等、巣鷂を献ず、476
明正寛永八年六月一三日1631山村良豊等、帰国の暇を賜はる、478
明正寛永八年六月二〇日1631伊那郡虎岩村百姓等、是日より、上げ綿を納む、478
明正寛永八年六月二三日1631徳川忠長の家臣島田理兵衛、佐久郡井出次久より、前年の領内山手銭を請取る、480
明正寛永八年七月一三日1631保科正光の家臣高津弁十郎、筑摩郡熊谷孫右衛門より、竹売代金を請取る、 高津弁十郎、熊谷孫左衛門より竹売代金を請取る、481
明正寛永八年七月二〇日1631幕府、水内郡戸隠社・諏訪郡諏訪上下社等をして徳川秀忠の病気平癒を祈らしむ、482
明正寛永八年七月二八日1631山村良豊、木曽奈良井宿住民の所役につき条規を定む、483
明正寛永八年七月二九日1631伊那郡虎岩村、是日より、本年の年貢米を請取る、484
明正寛永八年1631尼崎平右衛門、山村良豊に大坂城中納の火縄を注文す、良豊、木曽は徳川義直領分につき、一存にて左右し難き旨を答ふ、487
明正寛永八年八月五日1631脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡上飯田村の、前年分の年貢を皆済せるを証す、488
明正寛永八年八月五日1631千村重長、伊那郡上穂村の、前年分の年貢を皆済せるを証す、488
明正寛永八年八月一三日1631幕府、仙石政俊に、犯過人京都町人松本四郎兵衛を預く、489
明正寛永八年1631山城聖護院門主道晃、筑摩郡密蔵法印某を僧都に任じ、院号を許す、490
明正寛永八年九月三日1631脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村の、前年分の、年貢皆済せるを証す、491
明正寛永八年九月二八日1631善光寺大本願知伝尼、参内す、491
明正寛永八年九月二九日1631保科正光の家臣篠田隆吉、諏訪社上社権祝矢島綱政の、正光の子正之に玉会を送れるを謝し、正光の病状を報ず、495
明正寛永八年一〇月二日1631山村良豊、名古屋城主徳川義直の老臣寺尾政直に書を送り、義直の山村良勝の病気を訪ふを謝す、496
明正寛永八年一〇月六日1631伊那郡の鷹師又市、同郡虎岩村彦右衛門より鳥黐を請取る、497
明正寛永八年一〇月七日1631伊那郡高遠城主保科正光、卒す、尋いで、養子同正之、遺領を嗣ぐ、498