長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻二十五 (400頁~)
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明正
寛永七年一一月五日
1630
松平忠利、忠節、小県郡定津院に寺領を寄進す、
412
明正
寛永七年一一月一三日
1630
保科正光の家臣日向兵左衛門、筑摩郡熊谷孫右衛門に、寛永五年分の未進年貢を催促す、
412
明正
寛永七年一一月一四日
1630
戸田康長の家臣池田某等、筑摩郡青柳町の多兵衛より問屋役銀を請取る、
413
明正
寛永七年一一月一五日
1630
徳川忠長、佐久郡高野町村等、領内諸村の本年年貢高を定む、
413
明正
寛永七年一一月一五日
1630
松平忠憲、憲良、勘左衛門をして、佐久郡入布施村抜井分の新田を開発せしむ、
416
明正
寛永七年一一月一五日
1630
真田信之、埴科郡松城紙屋村より本年の紙役を請取る、
423
明正
寛永七年一一月二一日
1630
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、
423
明正
寛永七年一一月二七日
1630
松平忠憲、憲良、佐久郡御馬寄村等領内諸村の本年の免相を定む、
424
明正
寛永七年一一月二八日
1630
松平忠利忠節、の家臣依田金右衛門、小県郡定津院の田地目録に証印す、
426
明正
寛永七年一一月三〇日
1630
是より先、水内郡柳沢村十三日講中、山城大谷本願寺光昭准如、に金子等を贈る、是日、光昭、寂す、
427
明正
寛永七年一二月二日
1630
山村良豊の家中原与右衛門等、木曽王滝村肝煎彦右衛門より、同村滝越の役皮を請取る、 山村良豊、彦右衛門より熊皮役を請取る、
429
明正
寛永七年一二月五日
1630
伊那郡桃沢孫兵衛、太郎兵衛の年貢金を代納し、その田地半分を請取る、
430
明正
寛永七年一二月七日
1630
脇坂安元の家臣井村五郎右衛門、伊那郡上飯田村長蔵に、同人組下の前年分年貢皆済状を渡す、 伊那郡虎岩村の本年年貢未進目録
431
明正
寛永七年一二月一〇日
1630
小県郡新張村、同村本年の俵高を注す、
432
明正
寛永七年一二月一一日
1630
脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村より、寛永五・六・七年分の役銀を請取る、
433
明正
寛永七年一二月一一日
1630
脇坂安元の家臣松原秀政、与右衛門尉より、伊那郡下殿岡村本年年貢米を請取る、
434
明正
寛永七年一二月一三日
1630
伊那郡市岡忠次等、本年引取分の榑木・板子等を千村重長の手代中山吉左衛門等に指出す、
434
明正
寛永七年一二月一三日
1630
真田信之、大瀬上砂等に知行を給す、尋いで、宮下八郎左衛門等にも知行を給す、
437
明正
寛永七年一二月一四日
1630
海野宮内等、前年の山中麻留山分借金を真田信之に返却す、 信之、本年山中麻のことを下蔵治兵衛に命ず、
442
明正
寛永七年一二月一五日
1630
村瀬五郎兵衛、伊那郡虎岩村平沢新十郎に、寛永五・六・七年分の上げ綿の代米を渡す、尋いで、新十郎、之を同村百姓等に渡す、
444
明正
寛永七年一二月二二日
1630
幕府代官宮崎景次、伊那郡下条了光寺の、寺領安堵のことを幕府に奏達すべきを約す、
445
明正
寛永七年一二月二六日
1630
伊那郡虎岩村、本年年貢の内五百俵分の算用状を記す、
446
明正
寛永七年一二月二九日
1630
戸田康長の子同庸直、従五位下に叙せられ、佐渡守に任ぜらる、
447
明正
寛永七年
1630
伊那郡虎岩村、本年同村百姓分井免注文を記す、 虎岩村の寛永七年の未進本米及び同村の寛永八年の井免渡分
447
明正
寛永七年
1630
高井郡綿内村、同村の本年地詰目録を記す、
451
明正
寛永八年正月一一日
1631
真田信之、柳島六左衛門に、水内郡窪寺村の地を宛行ふ、
455
明正
寛永八年正月二三日
1631
木曽興禅寺住持祖栄、南叔、寂す、
455
明正
寛永八年正月二九日
1631
脇坂安元の家臣藤村七左衛門、伊那郡上飯田村長蔵より、前年分の種子借米を請取る、 藤村七左衛門、長蔵より前年分の種子米を請取る、
457
明正
寛永八年二月七日
1631
佐久郡柿屋某、科により高見沢庄左衛門尉に罰せられんとするも、同郡上村の内蔵助等の詫言に依り聴さる、是日、柿屋、この後違儀なきを庄左衛門尉に誓ふ、
458
明正
寛永八年二月一五日
1631
仏涅槃日、山城建仁寺住持慈稽、古潤、上堂説法す、
459
明正
寛永八年二月一七日
1631
徳川忠長の家臣田中政重、佐久郡井出次久より、寛永六年分年貢残俵等を請取る、
460
明正
寛永八年二月二六日
1631
又作、伊那郡虎岩村の平沢新十郎等より、御蔵米納入を約し、金子を借用す、 伊那郡北原の百姓某、平沢新十郎等より金子を借用す、
462
明正
寛永八年
1631
名古屋城主徳川義直、山村良豊等に江戸中屋敷作事用材の伐出しを命ず、
463
明正
寛永八年三月一二日
1631
高井郡の内蔵之丞等、藤左衛門に同郡城之内の屋敷地を渡す、
463
明正
寛永八年三月一九日
1631
信濃浅間山、噴火し、是日、その灰、江戸に達す、
464
明正
寛永八年三月二三日
1631
脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡上飯田村長蔵より、前年出来分の年貢を請取る、
465
明正
寛永八年
1631
佐久間勝之、水内郡牟礼宿に条目を渡す、
466
明正
寛永八年
1631
伊那郡一之瀬諏訪社宝殿、成る、
467
明正
寛永八年四月四日
1631
是より先、幕府、役人を信濃・相摸に遣はし関所を改めしむ、是日、関所改衆、帰府す、
468
明正
寛永八年四月六日
1631
伊那郡虎岩村の平蔵等、脇坂安元の家臣同内膳より米を借用す、尋いで、八郎右衛門等も借用す、
469
明正
寛永八年四月八日
1631
仏誕生日、山城建仁寺住持慈稽、古潤、上堂説法す、
471
明正
寛永八年四月一六日
1631
小笠原忠知の家臣荻原半兵衛等、高井郡大島村島津大進等に、同郡中島よりの通水のことにつき契状を送る、
472
明正
寛永八年四月二四日
1631
孫兵衛、伊那郡香坂五郎右衛門尉に、売上米代金を同郡福与に送りし旨を報ず、
474
明正
寛永八年四月二七日
1631
保科正光の家臣日向兵左衛門、筑摩郡熊谷孫右衛門に、毛見酒代を渡す、
474
明正
寛永八年五月一五日
1631
保科正光の家臣日向兵左衛門、筑摩郡熊谷孫右衛門より、前年納分の年貢金子を請取る、
475
明正
寛永八年五月一九日
1631
僧日樹、配所伊那郡飯田に寂す、
476
明正
寛永八年五月二九日
1631
諏訪頼水、徳川家光に巣鷂を献ず、尋いで、真田信之等、巣鷂を献ず、
476
明正
寛永八年六月一三日
1631
山村良豊等、帰国の暇を賜はる、
478
明正
寛永八年六月二〇日
1631
伊那郡虎岩村百姓等、是日より、上げ綿を納む、
478
明正
寛永八年六月二三日
1631
徳川忠長の家臣島田理兵衛、佐久郡井出次久より、前年の領内山手銭を請取る、
480
明正
寛永八年七月一三日
1631
保科正光の家臣高津弁十郎、筑摩郡熊谷孫右衛門より、竹売代金を請取る、 高津弁十郎、熊谷孫左衛門より竹売代金を請取る、
481
明正
寛永八年七月二〇日
1631
幕府、水内郡戸隠社・諏訪郡諏訪上下社等をして徳川秀忠の病気平癒を祈らしむ、
482
明正
寛永八年七月二八日
1631
山村良豊、木曽奈良井宿住民の所役につき条規を定む、
483
明正
寛永八年七月二九日
1631
伊那郡虎岩村、是日より、本年の年貢米を請取る、
484
明正
寛永八年
1631
尼崎平右衛門、山村良豊に大坂城中納の火縄を注文す、良豊、木曽は徳川義直領分につき、一存にて左右し難き旨を答ふ、
487
明正
寛永八年八月五日
1631
脇坂安元の家臣松原秀政、伊那郡上飯田村の、前年分の年貢を皆済せるを証す、
488
明正
寛永八年八月五日
1631
千村重長、伊那郡上穂村の、前年分の年貢を皆済せるを証す、
488
明正
寛永八年八月一三日
1631
幕府、仙石政俊に、犯過人京都町人松本四郎兵衛を預く、
489
明正
寛永八年
1631
山城聖護院門主道晃、筑摩郡密蔵法印某を僧都に任じ、院号を許す、
490
明正
寛永八年九月三日
1631
脇坂安元の家臣脇坂内膳、伊那郡虎岩村の、前年分の、年貢皆済せるを証す、
491
明正
寛永八年九月二八日
1631
善光寺大本願知伝尼、参内す、
491
明正
寛永八年九月二九日
1631
保科正光の家臣篠田隆吉、諏訪社上社権祝矢島綱政の、正光の子正之に玉会を送れるを謝し、正光の病状を報ず、
495
明正
寛永八年一〇月二日
1631
山村良豊、名古屋城主徳川義直の老臣寺尾政直に書を送り、義直の山村良勝の病気を訪ふを謝す、
496
明正
寛永八年一〇月六日
1631
伊那郡の鷹師又市、同郡虎岩村彦右衛門より鳥黐を請取る、
497
明正
寛永八年一〇月七日
1631
伊那郡高遠城主保科正光、卒す、尋いで、養子同正之、遺領を嗣ぐ、
498