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町村常会

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 内務省では昭和十五年九月十一日に「部落会町内会等整備指導に関する訓令」の中で、市町村に部落会町内会組織を設置すると共に市町村常会の設置をも義務付けた。市町村常会は市町村長を中心に町内会部落会長、同聯合会長、各種団体代表者から構成するものとされ、毎月一回、市町村内の行政、産業、経済、教化、銃後奉公などの全体的な運営を協議する機関とされ、町内会部落会の上部の指導組織と位置付けられていた。
 円山町では十五年十二月十三日に円山町常会規程を設け、町会議員一二人、町内会部落会長一八人、各種団体代表五人、学校職員四人、学識経験者二人、合計四一人による常会委員を設置している。常会の開催日は毎月二十日であった(円山町 昭和十五年町会関係書類)。
 琴似村では、十二月六日に「本村内ニ於ケル各種行政ノ綜合的運営及町内会部落会町内会聯合会、部落会聯合会ノ目的達成上必要ナル各般ノ事項ヲ協議スル為村常会ヲ設置ス」との「琴似村常会規程」を設け(昭和十六年琴似村勢要覧)、十六年二月十五日に第一回の琴似村常会を開催している。そして琴似村大政翼賛会支部が設置となった十六年三月十日には、第二回の常会が開かれていた。常会での協議事項であるが、十六年五月二十五日に開かれた常会では、(1)戦時生活刷新、(2)国民貯蓄割当、(3)石炭・木炭配給、(4)講演会・座談会開催などのことが協議されている(北タイ 昭16・5・28)。
 手稲村でも十五年十二月十日の村会にて、区長及び代理者設置規程の廃止、町内会部落会手稲村常会の設置規程制定の件が協議されており、十八日には鉱山聯合会、上手稲西、右股、左股、西野、三樽別、下手稲、新川、山口、山口星置、軽川第一・二の設置と役員推薦が行われている(北タイ 昭15・12・11、21)。十六年一月十五日に二八人の委員を選出して、二十七日に第一回の常会を開催した。「協議事項」として(1)大政翼賛運動、(2)町内会部落会整備、(3)警防下部組織、(4)村常会の活動運営に関する件が協議され、「示達事項」としては(1)国債の消化、(2)犬鑑札の交付、(3)節米励行の強化、(4)木炭報国運動の実施、(5)石炭需要量の調査、(6)ストーブ必要者の調査、(7)統制品の配給、(8)十六年度農作物生産計画の樹立、(9)綿ネルの配給などに関する九項が示されていた(北タイ 昭16・1・17、30)。十七年一月には町内会部落会の区域変更がなされ、その後の第一回の村常会では(1)大詔奉戴日(たいしようほうたいび)の設定、(2)部落会聯合常会日の設定、(3)村常会期日の変更(二十六日から八日に変更)、(4)海軍協会分会設立並びに会員の募集などの件が協議されていた(北タイ 昭17・1・24)。