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都市計画法施行の申請

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 前述のように、大正十一年(一九二二)一月の議会で、区長は都市計画法の施行を申請したことを表明した。同じ頃、全国の三五の地方都市から申請が寄せられていたようである。だが地方都市への都市計画法の施行については、内務省内部の地方局との確執や、内務省と大蔵省の多少の確執のため、なかなか決定しなかった。秋になって折り合いがつき、参事官会議を経て、内務省の大臣決裁を経て大蔵省へ回付することになった(北タイ 大11・10・20)。
 その後十二月には、北海道六都市を加えて三七都市が都市計画法施行の申請をしていた。内務省係員の北海道視察の結果、「札幌市が先駆を為すべき内報ありたり」という新聞報道がなされた。これに対し市当局者の意向は、年内施行であったようだ。新聞では明春早々の施行を予想している。札幌市が先駆となる理由は、「既設道路系統比較的整へ近村併合編入に際し比較的に道路系統整調に至便」であるということである。そのため市役所同課(土木課か)では、都市計画委員会条例起草中であった。同条例発布後市会議員から二〇人、参事会員から二人、公民から一三人、計三五人の委員を選挙して、財政、都市改良、交通、衛生、保健、産業等について調査する予定であるとする(以上北タイ 大11・12・23)。札幌市では都市計画委員会とは別に、独自の都市計画委員会を設置して、都市計画事項に関する問題を調査する予定であったようである。この委員会が前述の臨時経画調査委員会とどのような関係になるのかは不明である。小樽市の例を参考にすると、小樽市は区制時代の大正九年十一月、港湾を組織的に完成し、「都市将来の企画を定むる目的を以」て小樽港湾及び都市調査委員会を設置、その筋(道庁)に稟請して、臨時調査委員規則を設け、区会決議の後、委員一八人を選出した。しかし市制施行とともに区制時代の規定はすべて自然消滅し、十一年十二月新たに調査委員規則を設定して委員を選出した(北タイ 大12・2・20)。その動向と同様なことが札幌でも行われようとしていたと思われるが、その後の動きは不明である。