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(表紙)
「 寛保弐年戌十月
相定申往還并村居引移証文
上畑村名主
孫之丞 」
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相定申屋敷并往還道之事
一今度満水大変ニ付往還道并屋敷引移し
申度段御 公儀様江御願申上候処ハ、中畑村境
北口より栗木下迄畑地前後真中三間通往還
可成場御案内仕、則御見分奉入候得ハ、成程
村居屋敷場・往還筋ニ可然由ニ御意被遊候ニ付、
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弥々中畑村地境より本間村境迄右御見分
被遊候地所、誰田畑江往還道相かゝり候とも
相互ニ違乱 申間敷候、為後証村中大小百姓
連判手形仍而如件、
佐久郡上畑村
寛保弐年戌十月 名 主 孫 之 丞
組 頭 太 四 郎(印)
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年 寄 半左衛門(印)
同 断 八 三 郎(印)
○以下年寄五名連印省略
源 内(印 )孫 平 次(印) 藤右衛門 半 弥
喜 伝 次 又右衛門 (印) 喜左衛門(印) 三右衛門(印)
○以下百姓百三名連印省略
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本学寺(印) 普賢院(印) 大和寺(印)
自福寺